2024.07.27【多気ひまわり畑】ただ今満開

【多気ひまわり畑2024】

ビーフロード沿い

松阪市中核工業団地から、多気町役場方面に続くビーフロード沿いにひときわ目立つひまわり畑が

あります。

1本1本のひまわりは、それほど大きいものではありませんが、4~5か所の畑に、びっしりと植えて

あるひまわりは、見ごたえがあります。

 

【多気ひまわり畑2024】

持ち帰りもできます

しかもこのひまわり、持ち帰りもできるんです。

1つの畑は花摘み可能なエリアもあり、親切にハサミまで置いてくれてあります。

(もちろん、節度のある花摘みをしてください)

畑は、草もあるのでヘビが隠れているかもしれません。

ご注意くださいね。

 

【多気ひまわり畑2024駐車場】

駐車場もあります

入り口部分には、駐車スペースも設けられています。

少し離れたまわりには民家もあり、車が通りますので路上駐車はご遠慮願います。

それほどたくさんの車は駐車できませんが、満車の場合は少しお待ちください。

場所は

多気三疋田ひまわり畑

☝Googleマップ☝クリック

お勧めは、天気の良い朝一が見頃です。

写真画像は2024年7月27日(土)朝のものです。

ぜひ、訪れてみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

8月6日(火)【黄色いパンダ】移転オープン予定

田村町から立野町へ

田村町で長く営業してみえた、【黄色いパンダ】さんが、このたび立野町に移転・リニューアルオープンされ

ます。

オープン日は2024年8月6日(火)です。

営業時間は10:00~16:00

詳しい住所は

松阪市立野町639-55

☝Googleマップ☝クリック

市立中部中学校のテニスコート前です。

 

見るだけでも楽しい雑貨たち

【黄色いパンダさん店内】

まず玄関を開けると、いろんな雑貨たちがお出迎えしてくれます。

まだオープン前ということもあり、並べていないものもありました。

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

室内に入ると、本当に所狭しと商品が並べてあり、全部見ようと思うと相当な時間がかかりそうです。

小さな雑貨から始まり、食器類や洋服、手作り商品まで様々な雑貨があります。

しかも、どれもカワイイものだらけですね。

見てると、あれもこれも欲しくなりそうです(笑)

 

エスニック雑貨も

店内は【黄色いパンダ】さんだけではありません。

【おとな遠足さん店内】

【パワーストーン響さん店内】

ハンドメイド雑貨やエスニック雑貨を扱う【雑貨屋おとな遠足】さんや、天然石や効き目のあるパワーストー

ンを販売する【パワーストーン響】さんもあります。

メイクしたまま着替えなしでの施術ををしてくれる【ラリマール】さんもございます。

そんないろいろなお店の集合体【雑貨屋黄色いパンダ】さんです。

 

駐車場もあります

住宅街にあるので、道路などへの路上駐車はご遠慮ください。

お店の下に駐車スペースもございます。

第2駐車場も完備していますので、お店の方にお問い合わせください。

時々、小さなイベントも行うようなので、気になる方はお店にお問い合わせください。

スタッフの皆さん、よくしゃべられる親切で明るい方ばかりですよ。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

法律で義務化【相続登記】過料もあります

社会問題の解決

令和6年4月1日より、相続登記が義務化になりました。

日本全国で相続のされていない『所有者不明土地』がたくさんあり、登記記録を調べても所有者が

不明な土地が多くなっています。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

このような問題解決のため、今まで任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決

していくというわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義

務化されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要が

あります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていな

い場合は、義務化の対象となります(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合があると思います。

この場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にてとり、その義務を

果たすことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易の手続

きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の

遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承りますので、ご連絡ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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どうする【屋根が越境】トラブルにならないためには!

取り壊せない場合が多い

不動産売買を行っていると(特に建物付き)、屋根など建物の一部が隣地に越境している場合があります。

こんな時、どうすればいいか!

もちろん、越境部分を取り壊せたり、撤去できれば簡単なのですが、すぐにできない場合も多いともいま

す。

そんな時にトラブルにならないようにするには!

 

書面に残す

撤去などができないときは、必ず書面に残しましょう。

何を残すかというと、当該所有者と、越境している敷地の所有者との間で交わす、『覚書』です。

まず、関係者を把握し、双方で越境部分の確認と合意です。

そして、そのことを『覚書』などの書面に残すというわけです。

 

覚書の内容は

①甲(該当所有者)及び乙(隣地所有者)は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて

確認する。

②甲は将来、後記表示物件の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分について自らの責任と負担において撤去す

る。

③甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡した場合、

当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

署名捺印・保存

甲・乙ともに各自が署名捺印し、各2通作成し、各自が保管します。

土地の所在地(甲・乙とも)、地番、地目、地積、持分などを記入し、建物欄にも所在や家屋番号、種類、構造、

床面積などを記入します。

もちろん、相手方の土地情報も同じように記入します。

お互い、売買などの取引を行った場合もこの書類を購入者などに渡しておけば、安心できると思います。

 

ご相談承ります

文章にて簡単に説明しましたが、実際に行うのは難しい場合もあると思います。

東洋ハウジングでは、長年(36年以上)の実績で得た知識と経験を活かし、様々な不動産取引に対応しておりま

す。

ご自分達だけでは難しく、不安がある場合はぜひ、経験豊富な東洋ハウジングにお気軽にご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

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緑が生い茂る山々に囲まれた工房【ウルグルグラス】繊細な造形美

【素敵なガラス細工】

以前、倉庫をご購入いただきましたお客様のガラス工房にお邪魔してきました。

大紀町の、のどかな山々が見える場所にある工房です。

いくつか作品を見せていただきましたが、どれもとても繊細なのもばかりです。

【見事なガラス細工】

作品のテーマは

『アートを身近に』

作品のデザインから製作まで全てご自身で行っている、職人さんでありながらデザイナーでもある作家さん

です。

【かっこいいガラス細工】

【繊細なガラス細工造りに欠かせないバーバー】

作品造りに欠かせない、バーナーも見せていただきました。

写真ではわかりにくいですが、炎の力強さを感じました。

音もすごくびっくりでした。

まったく同じものは作れないので、まさに一点物の作品ばかりです。

部屋や事務所やお店のインテリアにできるのはもちろん、身に着けるペンダントやリング、ピアスやイヤリ

ングなどのアクセサリーも充実しています。

uruguruGlass サイト

☝クリック☝

作品の販売も行っています。

uruguruGlassオンラインショップ

☝クリック☝

本当にステキな作品が多いので、一度ご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

東洋ハウジング事務所を少し変えました!

【入口ロゴマーク】

シェルフの上ロゴマーク

以前、オーダーでハニカムシェルフを作っていただいた上に、新しいロゴマークを設置しました。

シンプルにシルバーで作っていただいたのですが、本当はこのロゴは色が三色入っています。

【新ロゴマーク】

三角形の周りの三部分には、三つ色が入ります。

理由は、ベタですが

『お客様よし、東洋ハウジングよし、地域よし』

の三方よしの精神で仕事をするという意味があります。

三色入ったマークはまたお披露目します。

入口ドアのマークも変更しました。

【玄関ロゴマーク】

【看板ロゴマーク】

事務所前の看板もマークのみ変更。

いつもお世話になっている看板屋さんに感謝です。

ありがとうございます。

 

これからも三方よしの精神で新たに頑張りますので東洋ハウジングを宜しくお願いいたします。

 

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多気町相可小さな神社の夏まつり【令和6年7月20日(土)、7月21日(日)相鹿上神社夏まつり】

【毎年恒例の小さな神社の盛大な夏まつりin多気町相可相鹿上神社】

夜店は土曜日

梅雨が始まりジメジメした日が続くようになりました。

もう1か月ほどすると、子供たちが楽しみにしている『夏休み』です。

そんな夏休みの始まりの7月20日(土)と、7月21日(日)に毎年恒例の小さな神社の夏まつりが開催

されます。

20日(土)は、16時より子供の神輿が巡行します。これは地域の子供たちが参加します。

そして、16時過ぎから、21時までの5時間弱、子供たちが楽しみにしている、夜店があります。

今年も子供たちに大人気のコリントゲームや、射的などのゲームを開催します。

そして、飲食も充実です。

夏に欠かせないかき氷から始まり、ジュースや綿菓子など昔ながらの物から、みんなが大好きな唐揚

げや、地元で大人気のやまちゃんちの手作りソーセージも出品します。

ほかにも、焼きそばやコッペパンサンド、コーヒーやポップコーン、特産品の販売など様々なブース

が参加します。

ほかにも、イベントなど盛りだくさんの夜店となりますので、多気地区、射和地区などご近所の方々

は、ぜひ相鹿上神社へご来場ください。

場所は

相鹿上神社Googleマップ

☝クリック☝

徒歩または、自転車でのご来場にご協力を!

7月21日(日)は、相鹿上神社の例大祭を14時より行います。21日は夜店は行いません。

小さなお子様でも楽しめる夏祭りに、ぜひお越しください。

 

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【令和6年能登半島地震災害報告】東南海地震ではどうする!

報告会で学んだこと

先週、今年のお正月1月1日に起きた能登半島地震に対する石川県の宅建協会の皆様がどんな対応を

したかなどを教えていただきに、石川県宅建協会様にお邪魔してきました。

地震の概要から、石川宅建の対応経緯、賃貸型応急住宅(みなし仮設)制度の事、今後の課題など

を丁寧に教えていただきました。

もちろん、これから起きるといわれている、東南海地震の時に私たちが今するべきことのために。

 

賃貸型応急住宅

地震発生がお正月休み中ということもあり、仕事始めまでは、境界の役員の方々や事務局の方々な

ど、限られて方での安否確認や境界会館の被害状況確認が中心だったようです。

そうした中、発生直後から石川県より『賃貸型応急住宅供与制度』の運用準備の話しがあったよう

です。

この賃貸型応急住宅供与制度とは、みなし仮設住宅とも呼ばれる制度で、簡単に言うと、民間の賃

貸住宅(アパート・マンション借家など)を仮設住宅として利用できる制度のことです。

 

入居者の要件が様々あります

この賃貸型応急住宅に入居するためには、誰でも入居できるわけではありません。

例えば、震災後の住宅が全壊、全焼または消失し居住する住宅が無くなった場合や、半壊でも再利

用できず解体しなければならないやライフラインが途絶し長時間使用できないなど様々な要件があ

ります。

そして、不動産仲介業者のあっせんが必要だったり、家賃や諸費用などの制限もございます。

要件がすべて整った方(入居者)と、市町と貸主で三者契約を行うわけです。

 

三重県も事前の準備が必須

報告会で聞いて分かったことは、この制度は、事前の準備が非常に大切です。

実際に震災が起こってから対応するようでは、関係者の理解が追いつきません。

仲介する宅建業者はもちろん、貸主の事前の理解も必要です。

宅建協会と三重県との連携も絶対条件です。

石川宅建さんで教えていただいたことを理解して、いずれ来るであろう東南海地震に向けて準備し

ていくことを今後の重要課題にしていきたいですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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住まいの引越し【引越しお値打ち日】サービス特典多数ありますよ

夏休みもお得な日も

まもなく梅雨が始まろうとしている時ですが、夏休みに向けて引越しを予定している方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか!

そんな引越しですが、夏休み中でもお値打ちに引越しできる日があるのをご存じでしょうか!

しかも、お盆期間でもあるんです。

例えば、8月13日とか、15日などは、仏滅と赤口のため、お値打ちな日に該当しています。

 

早めの予定でお得に引越し

引越し業者の予定は、半年くらい前からお値打ちな日がわかります。

引越しを半年前に予定するのは難しいかもしれませんが、早めに予定を立ててお値打ちな日に合わせると、お

得に引越しもできますよ。

日柄を気にしない方には、特にお勧めですね。

日柄の悪い日でも、時間帯により吉になる場合もありますので、うまく利用できると本当にお得です。

 

サービス内容も充実

引越しの段ボール箱のサービスや新居が傷つかないように養生するのは当たり前ですが、洋服ダンスや整理ダ

ンスを中身を入れたままで運んでくれるサービスなどもあります。

引越しで要らなくなった家電の買取りサービス(製造年数によりできない場合もあります)なんかがあったり

布団袋がもらえたりするサービスもありますよ。

 

提携業者だけの特典

ちなみに、このようなサービスや割引は提携業者(東洋ハウジングは提携業者)からのサービスのため、直接

のお申し込みやインターネットからのお申し込みの場合、受けれないサービスとなります。

詳しい申込みのパンフレットなどもございます。

東洋ハウジングにご相談いただければ、パンフレットも差し上げますので、ご遠慮なくお申し付けください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

引越しのパンフレットとお伝えください。

 

なかなかご自身では忙しくてできない引越し。

引越しサービスの内容も様々あるので、ご予算に応じてお願いする方法もございます。

是非ご利用ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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【少しでも高く売りたいあなたへ】不動産売却

お金をかけることばかりじゃない

住まいなど不動産を売却するには、売主は少しでも高く売りたいと思います。

しかし、相場よりかけ離れていては買主は興味を持ってくれません。

だから売れません。

しかし、少しでも高くリりたければ、そのコツはあると思います。

 

第一印象が大切

何でもそうですが、見た目ってとても大切です。

だから、お金をかけずに物件を高く売りたい場合は、とにかくキレイにすることです。

お金を払ってリフォームしたりする必要はありません。

例えば、庭の草を刈るや、室内の掃除をするなど、時間があればできることはあります。

買主は、いつ訪れるかわかりません。

出来る限り見た目がいいように、草刈りや掃除をまめにしてください。

 

室内を明るくする

売却物件には、入居したまま売却される方も多いと思います。

室内は、こまめに掃除をされることと、できる限り荷物をまとめたり、不要なものは整理することを心がけ

ると良いと思います。

特に、細かい小物などは整理したりダンボールなどに入れ、片付けることをお勧めいたします。

そして、室内見学していただく場合は、室内の電気をできる限り付けると良いと思います。

もちろん、見学時には雨戸はもちろんですが、カーテンなども開けて明るい室内を見てもらいましょう。

 

あとからトラブらないためにも

室内が片付いていると、見学者は隅々まで見学することができます。

例えば、住まいの不具合などもその時点で説明ができ、契約や引渡しをしてから気づくということが少なく

なります。

それは、トラブル防止にも繋がります。

どっちみち引渡しをするときには、片付けないといけません。

少し早めに片付けや整理をして、見学者にしっかり見れることをアピールすると良いかと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

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【特定空き家放置】放置すると固定資産税の特例の解除もあります

特定空家への指定

空き家が適切な管理を行わず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対して助言や指導が松阪市より

行われます。

改善されない場合は、除却など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税住宅用地特例の除外

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外されることになり、建物が建っていても更地並

みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が跳ね上がるのは、誰でも痛いことですよね。

 

空き家の活用を考えましょう

上記のようになって、困る前に空き家の活用を考えましょう。

更地にして売却することはもちろんですが、多少の修繕で貸すことができるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

以前、ご相談いただいたお客様の中には、住まなくなった住まいを格安で貸し出すことになり、少し前

に入居者が決まったケースもありました。

また、売却のご相談から古家の解体を行い、そのまま売りに出したところ、早々に新築をお考えのお客

様への売却が決定した例も多数ございます。

どのケースもまずは行動に移らないと、事態は悪化するばかりです。

 

ご相談も承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも古家ありの状態からご相談承ります。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

電話でもmailでも受付しております。

ちなみに、行動すれば今まで草刈りなど行ってきていたことや住んでもいないのに固定資産税だけを払

い続けていたことから解放されます。

ぜひ、お問い合わせください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

繊細でステキなガラス細工【ウルグルグラス】量産品にはない造形美

【見事なガラス細工】

以前ご購入いただいた、ガラス工芸作家さんの工房を見学してきました。

清流が流れる山間にある工房です。

いくつかの作品を見せていただきましたが、とっても繊細で、触ると割れそうな感じで、もちろん触ってお

りません。

そのくらい繊細でした。

【繊細でステキなガラス細工】

【素敵なガラス細工】

テーマは『アートを身近に』

デザインから製作までご自身でこなす、職人でありながらデザイナーの作家さんです。

【繊細なガラス細工造りに欠かせないバーバー】

製作するバーナーも見せていただきましたが、すごいの一言でした。

写真ではわかりにくいですが、【炎】という感じでしたよ。

バーナーの音もすごかったです。

2つと同じものはない一点もののすばらしさが伝わってきました。

インテリアにできるものはもちろん、身に着けるペンダントや指輪、ピアスにイアリングなどアクセサリー

も製作されています。

https://uruguruGlass.com

☝クリック☝作家さんのサイト

もちろん、作品の販売も行っています。

ウルグルグラスオンラインショップ

☝クリック☝

ステキな作品ばかりなので、一度ご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】建物編

見学時には忘れずに

住まいの見学をする場合は、持っていきたいものもあります。

まずは、懐中電灯です。

見学する物件は、電気が通電されていないところもあります。

この場合、暗くて見えないときがあるため、懐中電灯があると便利です。

特に、雨漏りなどを見るときには必須のアイテムです。

 

和室はわかりやすい

雨漏りに関しては、売主様も気づいていないケースがあります。

和室の天井で、木目の天井の場合は特にわかりやすいですね。

懐中電灯で照らすと、シミになってる場所は要注意です。

但し、天井板の木目とよく似ているのでご注意を。

 

床下もチェック

ダイニングキッチンや洗面室などには、床下収納庫や床下点検口などがあります。

(無い場合もありますが・・・)

床下を見ると、湿気がないかや床下が濡れていないかなどもみると良いと思います。

湿気が多いと、シロアリの可能性も考え有れるので、よりしっかりと点検も必要です。

 

建具も確認

部屋への入口建具も不具合を見るのにちょうどいいと思います。

特に、数枚の建具の引き戸です。和室などの数枚の引き戸は、しっかりと動かしてみましょう。

引っかかったりすると、下がったりしているので、傾きなどの不具合が考えられます。

自分達では、不具合を見つけるのが困難だという場合は、【建物状況調査】をお願いすることも可能です。

トラブルを避ける【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

外部もチェック

簡単な調査としては、外部も確認しましょう。

まず、基礎部分です。

コンクリート部分の割れはないかどうかです。

細い割れ(0.5㎜以下)ならともかく、大きな割れは要注意です。

地盤沈下の可能性も考えられます。

あとは、外壁のチェックですね。

手でこすってみて、指に白く手につくようなら、外壁の再塗装も考えないといけません。

そして、コーキングもチェックです。割れがひどいと、コーキングも打ち直しが必要です。

 

このように、自分達でもできるチェックもありますので、見学の際にはぜひチェックしてみてください。

 

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どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】土地編

売買契約前に冷静にチェック

不動産を購入する際に、内覧などをされると思います。

自分の好みや写真などではわからないところのチェックなど見る場所は様々あると思います。

良いところや気に入ってるところの再確認はもちろんですが、冷静な目で悪い部分が無いかも

チェックしないといけません。

 

実際のチェックポイント

では、内覧時にどこをチェックすればよいのか!

チェックポイントは様々あると思いますが、代表的なポイントをいくつかお伝えします。

土地に関してはまず、境界標の有無があります。

境界標にはコンクリートやプラスチック杭、金属鋲や金属プレートなど様々あります。

境界標があるかどうかをチェックは大切です。

境界標が無ければ、入れてもらえるのかどうかも確認が必要です。

境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

☝クリック☝

 

越境や擁壁等のチェック

次に、境界から売買物件(構造物含む)が隣地に出ていないかや、反対に隣地の建物や構造物

、植栽、フェンス等が売買物件に入り込んでいないかなどの越境の確認が必要です。

そして、ブロックや擁壁などに亀裂が無いかなどの確認も必要です。

敷地の全体を見渡し、一部分が沈下していないかや踏んでみて軟弱なところはないかなどの確

認もすると良いでしょう。

 

できれば物件の周りも

時間があれば、物件の周りを見ることも必要です。

まわりに工場などがあると振動や騒音が発生する場合もあります。

日曜日に見学する場合は、平日や夜も確認することをお勧めいします。

近隣住民やお店の方などに、該当物件について聞いてみることも時には必要です。

売主に確認することはもちろんですが、第三者の意見も聞いてみると違った意見も聞けること

があります。

契約前には、様々な角度から見る必要がありますね。

 

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既に始まっています【相続登記義務化】違反の場合は過料もあります

問題解決のために

今年令和6年4月1日より、相続登記が義務化になったのを知っていますか!

これは、日本全国で相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記記録を見ても所有者が

わかりません。

そのため、該当物件に関して環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっていました。

この問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、この社会問題を解決し

ていくというわけです。

 

具体的には

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務化

されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があり

ます。

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は、義務化の対象となります。(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合は

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて取り、その義務を果たす

ことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きと

なります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産

分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

令和6年4月1日以前に相続した不動産の場合は、令和9年3月31日までに行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の方は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

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いつ起こるかわからない災害【いざという時に備えて】

いつ起こるかわからない

先日、自宅でテレビを見ているときに突然、停電がありました。

最近、停電になってもすぐに復旧することが多く、その時も災害があったわけではないので

それほど気にしていませんでした。

しかし、10分経っての復旧しません。

とりあえずスマートフォンの明かりで上にペットボトルを置いて、部屋を薄暗くですが照らしました。

なかなか復旧しないので、懐中電灯などを探し、明かりを求めました。

懐中電灯はありましたが、2つ程度しかなく他も探しましたが、電池がありませんでした。

 

平常時に準備を

その後30分程度で電気が復旧したので良かったですが、これが災害時だったらと少し反省しました。

やはり、日頃のしっかりした準備が必要ですね。

懐中電灯などの明かりはもちろんですが、その電源である懐中電灯のチェックも必要です。

また、災害時なら長引くことも考えて、非常食など食べるものからミネラルウォーターなどの飲み水も

必要です。

一通りのセットをリュックなどに入れて、すぐに持ち出せるようにしておく必要もあります。

 

避難場所の確認

地震や洪水などの災害の場合、住まいが使えないことも考えないといけません。

各市町村のホームページには、お住いの近くの避難所も掲載されていますので、そのチェックも必要で

すし、避難所を家族の方はもちろん、職場の方や近隣の方との共有も必要です。

松阪市の場合は

松阪市避難所ホームページ

☝クリック☝

 

災害は、いつ起こるかわかりません。

いざという時のために、非常時の用意をしておきましょう。

飲料水や非常食など口にするものは、賞味期限などもチェックし、たまには入れ替えも必要です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

誰でも嫌なトラブル【住まい売却でトラブルを避けるためには】

不具合を最初から説明

住まいの売却でトラブルになることと言えば、雨漏りや腐食などの不具合があります。

このような不具合は、目で見て簡単にわかるものから、しっかり見ないとわからないものや、専門家が

見ないとわからないものまで様々あります。

専門家がないと分からないものは、インスペクション等建物状況調査をお勧めいたします。

建物状況調査とは

☝クリック☝

わかっている不具合等は、事前にしっかりと買主に伝えること大切です。

 

書類にも記載する

買主に説明した不具合箇所は、売買契約書などに書類としてまとめ、売主・買主双方が保管します。

もちろん、その書類には、署名・捺印も行います。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、雨漏りや腐食など様々な不具合を記

載する書類があり、さらにその不具合を修理を行った事実や行ったおおよその時期などを記載します。

 

建物以外のことも記載

不動産売買を行う場合、建物だけじゃなくその土地も取引対象です。

ですから、土地に対しても記載事項が多々あります。

例えば、地盤が軟弱ではないかや、土壌汚染に関すること、敷地の住宅以外の使用履歴など様々な項目を

記載していきます。

ほかにも、敷地内外の心理的瑕疵のことも対象です。事件・事故はもちろん、火災の有無も近隣を含めて

記載します。

トラブルになりそうな事柄は、すべて対象になります。

 

署名・捺印も大切

詳しく記載された事項の告知した証しとして、売主・買主双方の署名・捺印も重要となります。

双方納得した上での売買となり、記載事項のトラブルは回避できると思います。

ただでさえトラブルの多い住まい売却です。

売主・買主双方がトラブルに巻き込まれないように、様々な対処が必要です。

東洋ハウジングでは、このようなトラブルにならないように様々な対処をして不動産取引を行っています。

住まい売却のご相談はこちら

          ☝クリック(住まい売却の相談まで)

住まい売却は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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土地建物登記住所と現住所が異なる場合はどうすれば良い?【登記名義人住所変更登記】

そのままでは売却できません

最近多くなってきた不動産の売却相談で、登記を調べると不動産所有者の登記名義人の住所と、現住所

が異なっている場合があります。

もちろん、その所有者は、登記名義人なので売却はできますが、そのままでは売却することは出来ませ

ん。

 

名義人住所変更登記

この場合、売却時まで(引渡しまで)に名義人の登記上の住所の変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主に必要なものは登記識別情報通知(俗にいう権利書)と、印鑑証明書、実

印が必要です。

印鑑証明書には、本人の現住所が記されているのですが、登記識別情報通知の所有者の住所欄が、現住

所と異なるため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

自分でも登記可能

登記名義人の住所変更登記なら、所有者ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合、登録免許税や謄本代くらいで行えますので、土地・建物等不動産の数によりますが、

通常2~3千円程度で行うことが可能です。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝上クリック☝

上記ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申請書

(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例などもあるので、参考にしてください。

 

司法書士に依頼

自分でできるとは聞いても、なかなかハードルが高く、時間もないからなあ・・・。って方は、一般的に

は司法書士に依頼をし、変更登記を行います。

もちろん、登録免許税にプラスして司法書士の報酬代なども必要となります。

依頼する事務所にもよりますが、登録免許税と報酬合わせて、1~2万円程度かと思われます。

どこの司法書士に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させていただいており

ますので、下記までお問い合わせください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記のことでとご相談いただきましたら、ご紹介可能となります。

 

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トラブルに発展しやすい【屋根などが越境】どうする⁉

簡単には取り壊しできない?

建物のお取引をしていると、まれに屋根や建物の一部が隣地に越境してるまたは、隣の建物が該当敷地に

入っている場合があります。

こんな時、あなたならどうしますか!

もちろん、取り壊しやその部分の撤去がすぐ行える場合は、そうすることが一番いいと思います。

しかし、簡単にはできない場合も多いと思います。

 

すぐ壊せないときは!

解体や部分撤去などすぐに取り壊せない場合は、必ず覚書など書面を残しましょう。

まずは、関係者の把握です。

当該所有者と、越境している建物、または越境している敷地の所有者などです。

お互いが越境部分について合意していることを確認します。

そして、覚書に記して残します。

 

内容は

① 甲および乙は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて確認する。

② 甲は将来、後記表示の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分を自らの責任と負担において撤去する。

③ 甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡し

た場合、当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

各自が署名捺印そして保存

もちろん、甲・乙を決め、各自が署名捺印し、各2通を作成の上各自が覚書を保管します。

土地建物欄には、当該土地の所在、地番、地目、地積、持分などを書き入れ、建物についても同じように

所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記入します。

そして、相手方の土地情報も同じように記入します。

土地建物取引の際には、このような書類を作成しておくと、購入者も安心できると思います。

 

難しい場合はご相談を

簡単に説明はしましたが、なかなか言葉だけでは難しいことも多いと思います。

東洋ハウジングでは、このような知識と経験を活かし、様々な不動産取引にも対応しています。

自分達では難しくて不安だという場合は、ぜひ経験豊富な東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

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お気軽にどうぞ!

 

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度会郡玉城町【里山ガーデニングコンテスト】サニーロード

【里山ガーデニングコンテスト】

里山ガーデニングコンテスト

玉城町世古のサニーロード沿いにある段々畑で、5月12日まで【里山ガーデニングコンテスト】が開かれて

います。

地元住民らでつくる『清し有田佐田沖環境保全会』主催の里山の魅力を伝える活動で、遊休農地を活用した

ガーデニングコンテストです。

【里山ガーデニングコンテスト】

地元大学の皇学館大学も協力しています。

来場者に、14チームの中から選んでいただき、コンテスト形式で投票してもらいます。

もちろん、駐車場もサニー道路沿いにあります。

開催している詳しい場所は

里山ガーデニングコンテスト会場

☝Googleマップ☝クリック

駐車場は会場の向かいです。

里山ガーデニングコンテスト駐車場

☝Googleマップ☝クリック

 

会場の隣りには、竹林の小道もあり、幻想的な雰囲気です。

来週日曜日までなので、ぜひ訪れてみてください。

結構楽しめますよ。

 

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ゴールデンウィークに大掃除!【古紙回収ボックス・リサイクルボックス】

身近にある回収ボックス

間もなく始まるゴールデンウィークですが、この機会に自宅などの大掃除を行う方も多いのでは

ないでしょうか!

そんな大掃除ですが、中でもダンボールや新聞紙・雑誌などの古紙等も多いと思います。

行政のリサイクルステーションが営業していれば良いのですが、ゴールデンウィークなどは、ど

こも休みになりますよね。

そんな時にありがたいのが、街にある【回収ボックス】【リサイクルボックス】などです。

 

ポイントが付くところも

街中にポツンとある回収ボックスなどは、入れるだけですが、お店などにある回収ボックスやリ

サイクルボックスは、そのお店のポイントが付くところもあります。

無料で回収してくれて、ポイントまで付くとは本当にありがたいですよね。

東洋ハウジングの近くでは、セイムスさんやぎゅーとらさんがポイント制度となっています。

【ポイントも付く古紙回収】

【ポイントも付く古紙回収】

 

リサイクルに参加

ポイントシステムも入れる前と入れた後にボタンを押すだけなので、簡単です。

ただし、新聞・雑誌・チラシ・ダンボールなどカテゴリーごとに分別し、きちんと結んでおくと

バラバラにならずに整理されて良いと思います。

世界中で注目されている【リサイクル】という仕組み。

参加する事にも意味があると思いますし、ポイントも付与されるのでありがたいですね。

ゴールデンウィーク大掃除の際には、ぜひ利用してみてください。

 

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お急ぎください【相続登記義務化】10万円以下の過料があるかも

令和6年4月1日開始

令和6年4月1日より相続登記が義務化になったのをご存じでしょうか!

これは、日本全国いたる所で、相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記簿を見ても

所有者がわからず周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、問題を解決していくという

ことです。

その義務化が、今年令和6年4月1日から始まったというわけです。

 

義務化の詳しい内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律で義

務化されました。

正当な理由がないのに相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要がありま

す。

 

以前の相続も対象?

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は義務化の対象になります。

(ただし、3年間の猶予期間があります)

 

遺産分割が難しい場合は?

相続人の間で、早期の遺産分割が難しい場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続き

を法務局にとって、その義務を果たすことも可能です。

『相続人申告手続き』とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続き

です。

遺産分割の話合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産分

割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。

(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに行う必要があります)

詳しくは、

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

をご確認ください。

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご相談お待ちしております。

 

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2024年さくら情報【のびのびパーク天啓】ワンちゃんとともに

各地で一気に開花

日本全国、各地で桜の開花が一気に進んでいますね。

松阪地区の多気町相可にある桜の名所【のびのびパーク天啓】もやっと開花しています。

 

休日のワンちゃんの散歩コースにぴったりの『のびのびパーク天啓』

☝クリック☝

 

本日、2024年4月1日朝の状況は写真のとおりです。

【2024年のびのびパーク天啓桜状況】

【2024年のびのびパーク天啓桜状況】

【のびのびパーク天啓】も数か所に桜並木があり、場所により少し開花の感じが異なっています。

池の東側は比較的早く、今朝の時点で4~5部咲でした。

今日も随分気候が良かったので、もしかすると満開になってるかもです。

 

【2024年のびのびパーク天啓桜状況】

しかし、今朝の時点では広場の横にある桜のトンネルはまだ開花したところって感じでした。

ここは、少し遅れて満開になっていくのかなって感じです。

 

【のびのびパーク天啓】は、2024年4月1日早朝現在、こんな雰囲気なんで、今週中には完全に満開になる

のではないでしょうか!

週末が楽しみですが、少し雨模様なので残念ですね。

晴れればいいのですが・・・。

松阪地区では珍しく、犬連れがOKな大きな公園なので、週末にペット連れで、訪れてみてはいかがでしょ

うか。

もちろん、フン等の後始末は飼い主の責任でお願いします。

 

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分かりにくい不動産売買【不動産取引の場所】

契約と決済

一般的に不動産の売買は、売買契約行為と引渡し・決済行為に分かれます。

売買契約行為とは、その名の通り不動産売買の契約を行う行為で、売買契約書を交わし、署名・

捺印などを行い、手付金等を支払うことです。

そして、決済行為は、売買契約した不動産を引渡し、残金を支払い、登記手続きを行います。

 

どこで行うのか!

では、売買契約行為はどこで行うのか!

これまた一般的には、不動産業者の事務所で行うことが多いと思います。

重要事項の説明に始まり、売買契約まで行うことが、契約行為を流れになります。

事務所で行うことは、書類などのコピーを取ったりする事務仕事のためです。

なお、事務所で行う契約行為のため、クーリングオフは適用されません。

 

決済行為は場所が変わります

途中、打ち合わせなどはあると思いますが、最後は決済行為となります。

決済行為は、場所が変わります。

殆どの場合、金融機関で行います。

理由は、買主が借入れを行うことが多いことや、金額が大金になり持ち運びが危険なことなどです。

借入れを行う場合は、借入先の金融機関で行います。

 

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

特別感満載の部屋

金融機関の奥には、上の画像のような応接室があります。

その部屋で、決済行為を行います。

普段は入れないような特別な部屋で、売主・買主・司法書士などが集まり、書類を確認したうえで

残金の受領や所有権の移転を行います。

あくまで一般的な説明なので、もちろん、このケースと異なる場合もあります。

 

分かりにくい不動産売買ですが、事前に少しでもわかっていると安心することも多いかと思います。

ぜひ、安心・安全な不動産取引を行ってください。

 

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【空き家相談会in松阪市】無事終了いたしました

困って見える方が多いです

昨日、松阪市と空き家ネットワークみえ主催の【空き家相談会】に相談員として行ってきました。

私ども宅建士は、メインの相談員なので、4人いたのですが10時から16時までの相談時間で、ほとんど

どなたかの相談を受けている状態で、1日びっしり入っていました。

殆どの相談者の方々が、本当に困っているのがわかります。

しかし、売りたくても売れない状態の物件の多いのも事実です。

なぜなら、場所や物件によっては、購入者がいない物件も多いからです。

値段の問題じゃないところも多いようにに感じました。

この問題は、日本各地で起きている大問題だと思います。

宅建業者など不動産屋さんが扱ってくれない場合は、とりあえず各市町村の空き家バンクをお勧めして

います。

市町村の空き家バンクは、基本的に無償で物件の宣伝などをしてくれます。

売却や賃貸などで宅建業者に断られた場合は、ぜひ空き家の所在地の市町村の空き家バンクに相談して

みてください。

あらたな道が開けるかもしれません。

松阪市空き家バンク

多気町空き家バンク

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どうする?【登記名義人住所変更登記】お持ちの不動産の登記住所と、現住所が違うとき

変更しないと売却できない

不動産の売却の相談を受けるときに、所有者の現住所と登記名義人の住所が異なる場合は多々あります。

以前住んでいた時の住所のままだったりと理由は様々ですが、現住所と登記上の住所が異なっていると、

そのままでは、売却を行うことができません。

ではどうすれば良いのか!

 

登記名義人住所変更登記

売却時(引渡し・登記手続き)までに、登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は登記識別情報通知(昔は権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されていて、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違

うため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所の変更登記が必要になります。

 

手続きをするには

登記名義人の住所変更を行う場合は、一般的には司法書士に登記手続きの依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と合わせて、その作業の司法書士への報酬も必要となります。

登録免許税と合わせて、1~2万円程度必要となります。

松阪地区や、その周辺のお客様には、東洋ハウジングにてご紹介もされていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングご相談mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でも登記が可能です

少しでも費用を抑えたい場合は、名義人ご自身でも登記は行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税と謄本代程度で行えるので、土地建物の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円で行うことも可能となります。

詳しくは

法務局のホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えたら、それほど難しいものではないと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

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一足早くに桜が満開【お花見】

【さくら】

【さくら】

三重高通りの桜はまだです

松阪も有名な桜並木はたくさんあります。

中でも有名なのは、三重高通り沿いの三重高校前にある桜並木がこの辺りでは見ものですが、今日現在、

三重高通りはまだまだつぼみ状態です。

しかし、旧三重中学校裏(現在の梅村幼稚園南側)にある、中部電力パワーグリッド南勢変電所前の桜は

満開です。

何桜かはわかりませんが、淡いピンク色の花びらが、現在満開なので、ご近所の方は是非見てください。

 

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【不動産トラブル】不動産売買でトラブルにならないためには!

不具合など詳しく説明

不動産の取引と言えば、トラブルになったこともよく耳にします。

雨漏りの件や、床下の腐食などが多いと思います。

目で見てすぐ分かるものは良いのですが、しっかり見ないとわからないものや、直接目視できないものなど

は、後からトラブルになる場合もあります。

特に、わかっている不具合は事前にしっかりと買主に伝えることが大切です。

 

書類でも残す

事前に説明した不具合箇所は、売買契約書や重要事項説明書などと一緒に、書類にまとめ売主・買主双方が

残しておきます。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類があ

ります。

不具合の箇所の記載、その修理を行ったかどうか、修理をいつ頃行ったなど詳しく記載します。

 

建物以外のことも

『物件状況確認書』には、建物以外のことも記載内容としてあります。

敷地の地盤が軟弱ではないかとか、土壌汚染の事、敷地の住宅以外での使用履歴などの有無も記載します。

古い井戸や埋めてある浄化槽の事、昔の建物の基礎なども記載内容としてございます。

ほかにも、敷地外の事で、近隣の事件や火災などの有無、近隣の環境なども記載します。

トラブルになりそうな様々な内容を記載します。

 

署名捺印も大切

そのように、詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、告知した証しとして、売主・買主双方の署名・

捺印欄もございます。

これらの事をすることにより、売主・買主双方が納得した上での売買となり、記載されていることのトラブ

ルは防止できるかと思います。

簡単な説明でしたが、わかりにくいことも多いと思います。

もちろん、東洋ハウジングにお任せいただければ、この説明から始まり書類作成もすべて行います。

不動産売却の際は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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3.11の日こそ考えたい【災害ハザードマップ】備える大切さ

更新されるハザードマップ

本日、ご存じのとおり東日本大震災から13年が経ちました。

消して忘れてはならない、未曽有の災害です。

そんな災害を少しでも理解するうえで、わかっていたいことが『ハザードマップ』です。

ハザードマップには様々なマップがあるのですが、随時更新されているのはご存じでしょうか!

昔見たことがあるハザードマップでも、更新されているかもしれないので、こんな機会に一度チェック

することも大切ですね。

 

重要事項説明にもあるハザードマップ

土地や建物を購入または借りるときに行われる、重要事項説明にもハザードマップの記載があります。

津波ハザードをはじめ、水害(洪水)ハザード、雨水出水(内水)ハザード、高潮ハザードなどが存在

します。

チェックするには、各市町村のホームページに掲載されています。

雨水出水(内水)ハザードは、まだ未掲載の役所も多く、ここ数年の間に作成されてくると思われます。

 

知ったうえで備える

そんなハザードマップですが、土地や建物を購入または賃貸を考えた時に、すべてのハザードマップを

外して物件を探すことは、なかなか難しかったりしますよね。

特に松阪市は、便利なところほどいくつかのハザードマップに入っているところが多いと思われます。

なので、もしハザードマップに入っていたら、その事実を理解したうえで災害が起こった時の対策や、

備えをしておくことが必要になってくると思います。

 

情報共有も大事

そして、その対策や備えという情報を、家族の方はもちろんですが、職場の仲間や友人知人で、情報共

有することが大切です。

もちろん、ハザードの内容だけじゃなく避難所の場所や避難グッズの用意、食料品や飲料の備蓄なども

必要となります。

様々な内容を、皆さんで共有することが大切なり、実際災害が起こったときに慌てなくて良いように、

しっかりとした準備や備えが必要ですね。

3.11という時に考えたいものです。

 

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【無料・空き家相談会in松阪市役所】主催:松阪市・多気町・空き家ネットワークみえ

【令和6年空き家相談会】

【令和6年空き家相談会】

3月24日(日)開催予定

令和6年3月24日(日)午前10時より松阪市役所にて無料の空き家相談会が開催されます。

一時期、コロナにより開催されていませんでしたが、昨年より再開し、今年も通常どうりの開催と

なります。

毎年大変好評で、年々参加人数も多くなっているような印象です。

全国的に問題となっている空き家問題ですが、これからもまだまだ増えると思います。

折角に機会なので、空き家に関する様々な問題をご相談ください。

 

申し込むには

開催は3月24日ですが、完全予約制のため事前申し込みが必要です。

令和6年3月18日(月)までに、電話かfax、電子メールにてお申し込みが必要です。

申し込みは

松阪市建築開発課・空家対策室です。

℡ 0598-53-4174

fax 0598-26-9118

mail kenka.div@city.matsusaka.mie.jp

 

空き家の範囲

松阪市内に空き家をお持ちの方はもちろんですが、多気町に空き家をお持ちの方も対象となります。

売却や賃貸、または、解体したいや相続したいなど、空き家に関することならなんでも相談可能と

なります。

もちろん、将来に関する相談事でも結構です。

困りごとがあれば何なりとご相談できます。

 

プロフェッショナル待機

当日は、建築士事務所協会をはじめ、不動産鑑定士協会、司法書士会、土地家屋調査士会、建設業協

会、税理士会、行政書士会、そして我らが宅建協会と各部門のプロ集団が、皆様の困りごとの相談を

承ります。

但し、時間に限りがあり1つのご相談で、30分程度が目安となります。

また、当日欠席になる団体もございます。ご了承ください。

 

当日の会場

3月24日(日)当日の会場は、松阪市役所となります。

市役所、5階の政庁が会場です。

ご予約していただいた時間に、松阪市役所までお越しください。

必ず、上記申し込み先に18日までにお申し込みくださいね。

折角に機会を、是非ご利用ください。

 

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