境界線のどこにブロックをつくればよいのか?

正解はどれ

先日、お客様からのご相談で、このようなことがありました。

【実家の隣地との境界にブロックとフェンスをしたいのだかどこに設置するのが良いのか?】

方法は、2つあると思います。

1つは、隣地との境界線上にブロック+フェンスを設置。

2つ目は、隣地との境界線の自分の敷地内に設置。

 

答えは、2つ目の隣地との境界線の自分の敷地内に設置です。

 

理由①

理由はいくつかありますが、まず自分の敷地内に作れば誰からも文句を言われないことです。

境界線上に設置するとなると、隣地の方との話し合いが必要となります。

承諾を得ることはもちろんのこと、費用負担のこと、壊れた時にどうするなど決めておくことが必要と

なります。

自分の敷地内に設置すれば、そのような面倒なことが無くなります。

もちろん、敷地内に設置するにあたっても、隣地への最低限の挨拶や設置の仕方を説明する必要はあり

ますが・・・。

 

理由②

話し合いの上、上記のような取り決めをしていても、時間が経過し土地の相続をしたり、土地の売却を

したらどうなるでしょう。

必ず、聞いてないなどトラブルにあう可能性が高くなります。

従って、自分の敷地内にブロックやフェンスなどを設置するが正解となります。

 

既に設置している場合は

仮に、既に設置していた場合はどうすることが良いのか!

その場合、その事実が分かったところで早い段階で隣人と話し合いを行いましょう。

内容は、まず、境界線をはっきりさせることです。

ブロックやフェンスの中央が境界線の場合は、そのことを隣人と共通認識することから始まります。

そして、ブロックやフェンスを設置したのはどちらなのかを話し合います。

わからない場合や費用負担は折半の場合は、共有していことを確認します。

そして、ブロックやフェンスが、破損したとき、作り変えるときには必ず協議すると決めます。

さらに、今後相続や売却などで所有者が変わってもそのことを継承させることも決めておきます。

最後に、これらの事を覚書として2通書類にまとめ、両所有者で署名捺印を行い、お互いが所持します。

こうすることで、ブロックやフェンスが境界線に設置されている事でのトラブルは防げると思います。

さらに詳しくお聞き、またはご相談されたい方は、ぜひ東洋ハウジングまでお問い合わせを。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

大切なハザードマップの1つ【内水ハザードマップ】

松阪市も間もなく完成

3年前の令和3年に、水防法が改正され、想定最大規模降雨に対する雨水出水浸水想定区域の指定が必要に

なりました。

松阪市も、最近の台風(10号)の時も、市内の様々な場所で一時的に冠水が発生し、通行止めになった区

間も多くあったと思います。

内水ハザードマップは、このようにゲリラ豪雨などで、一時的に冠水する箇所などもわかるので、大切な

ハザードマップとなります。

 

洪水ハザードとは異なります

内水ハザードマップは、洪水ハザードマップとは少し異なり、標高が高い場所でも排水が悪く一時的に冠

水するような場所も対象になります。

洪水ハザードマップは、基本的に河川の水が堤防などを超えたり、堤防が決壊したりすることで河川の水

があるれる場所を示すのに対し、内水ハザードマップは、マンホールなどの下水道から水があふれること

なので、基本的に異なります。

 

知っておきたいハザードマップ

内水ハザードマップができることにより、津波ハザード、洪水ハザード、高潮ハザード、内水ハザードと

4種類のハザードマップを知っておく必要があります。

まずは、ご自身の住まいはもちろんですが、職場や身内の住まいの状況も知っておくと良いでしょう。

 

避難所もチェック

各種ハザードマップを知っても、避難する場所なども知っておかないといざ災害が起こったときに対処で

きません。

そして、避難経路が洪水や内水に巻き込まれないところかなども知っておく必要があります。

各市町村のホームページに各種ハザードマップ、避難所の件も掲載されています。

何もない時に、調べておきましょう。

ちなみに、松阪市の内水ハザードマップは、来年3月頃松阪市のホームページに掲載される予定です。

 

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事前予約制【令和6年空き家相談会】松阪市・多気町

12月8日(日)松阪市役所にて開催

来たる12月8日(日)午前10時より午後4時までの6時間、松阪市・多気町・空き家ネットワークみえ(三重県

宅地建物取引業協会ほか7団体による空き家対策推進のためのネットワーク)主催の令和6年空き家無料相談会

が開催されます。

空き家売却や活用はもちろん、相続したい・解体しようかなど空き家関連について、困りごとや心配事がある

かたは、是非ご参加ください。

 

プロ集団が集合しています

相談会当日は、建築事務所協会、不動産鑑定士協会、司法書士会、土地家屋調査士会、建設業協会、税理士会、

行政書士会、そして宅建協会のメンバーがあなたの困りごと、心配事の相談をさせていただきます。

ただし、当日欠席になる団体もございます。

ご相談は、1つ30分程度とさせていただきます。

 

事前予約制

12月8日当日は、事前予約制となり令和6年11月25日(月)までに、電話かfax、または電子メールにてお申し込

みください。

お申し込み先:松阪市役所建築開発課 空家対策係 ℡:0598-53-4174

fax:0598-26-9118 電子メール:kenka.div@city.matsusaka.mie.jp

お問い合わせ:松阪市市役所建築開発課空家対策係 ℡:0598-53-4174

お問い合わせ:多気町建設課 ℡:0598-38-1116

お問い合わせ:(公社)三重県宅地建物取引業協会 ℡:059-227-5018

松阪市・多気町地内に空き家をお持ちの方のお悩みやお住まいの住宅を将来空家にしないための相談会です。

 

相談会場

12月8日の相談会会場は、松阪市役所(5階正庁)となります。

駐車場は、市役所内にございます。

市役所住所は、松阪市殿町1340番地1となります。

当日は、各部門のプロフェッショナルがあなたのお悩みの相談を承ります。

 

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11月3日(文化の日)【宅建フェスタ・イン氏郷まつり】

今年の景品はバージョンアップ

今年も氏郷まつりの時期が近づいてきました。

そして先日、宅建協会のメンバー数人で、大阪に景品の買い出しに行ってまいりました。

今年は一部、スペシャル賞を超豪華な景品も用意してございます。

昨年同様、1回200円ですが、もちろんはずれ無しの必ず景品がもらえます。

ゲームは、コリントゲームや輪投げなどを行います。

(一部内容が変わることもございます)

高得点をゲットしますと、200円では買えない商品も沢山用意してございます。

 

9時から16時ごろまで

時間は午前9時から16時ごろまでですが、ゲームは商品が無くなり次第終了いたします。

毎年、たくさんの商品をご用意させていただきますが、来場者数も年々増え、商品が無くなる時間も

結構早いかもしれません。

出来れば、午前中のご来場をお勧めいたします。

場所は、湊町のゆめの樹通りとなります。

宅建フェスタ会場

☝クリック☝Googleマップ

 

公共交通機関をご利用ください

当日は、お祭りの専用駐車場はございません。

公共交通機関をご利用をお願いいたします。

私、西岡も当日は基本的に1日常駐しています。

(休憩などで不在のときもございます)

毎年、お昼ごろは大変混雑いたしますので、お気をつけてお越しください。

 

 

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大渋滞が予想されます【2024三重県高校駅伝】ご注意を

令和6年11月10日(日)

毎年恒例ですが、来たる11月10日(日)午前9時30分より、三重高通りから国道166号線飯南町粥見

までの道のりを、第75回三重県高等学校駅伝競走大会が開催されます。

最初に女子で、午前9時30分スタート、次に男子で、午前11時30分スタートとなります。

男女とも三重高校正門前スタートとなります。

 

三重高通り大渋滞

毎年のことですが当日は、三重高通りが大渋滞となります。

競技は9時30分からですが、実際の渋滞は8時過ぎから始まります。

三重高通りや三重高校周辺は一時的に規制がかかり、8時過ぎから午後3時ごろまでは大渋滞が予想

されます。

当日、お出かけされる方は、その時間帯三重高通りの通行は避けたほうが良いと思われます。

 

駅伝コース

女子のコースは、三重高校から三重高通りを通過して166号線に入り大河内町までの往復となり、全

5区となります。

男子は、同じく三重高前からスタートし三重高通りを通過して同じく166号線を飯南方面に。

そのまま下り、飯南町粥見にある赤滝バス停付近までの往復となります。

男子は、全7区となります。

 

沿道の方は応援を

当日は、たくさんの選手が日頃の練習の成果を発揮するために、一生懸命走行します。

沿道の方は、ぜひ、応援お願いします。

そして、選手やスタッフの皆さんは、ぜひ、当日頑張ってください。

検討をお祈りいたします。

 

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登記上の住所と現住所が違う【登記名義人住所変更登記】

変更登記が必要です

空き家が多くなり、不動産の売却相談が多くなりました。

売却相談を受けていると、登記上の住所と名義人の現住所が異なる場合があります。

そんな場合、所有者本人であればもちろん売却は可能ですが、そのままでは売却することはできません。

登記上の住所を変更する必要があります。

 

名義人住所変更登記

この名義人住所変更登記は、売主が見つかり売却が決定し、引渡しを行うまでに名義人(売主)の住所の

変更登記をする必要があります。

不動産売却時に必要なものは、登記識別情報通知(権利書)と、売主の印鑑証明書、売主の実印が必要と

なります。

印鑑証明書の住所は、売主の現住所が記されているため、登記識別情報通知の所有者住所と異なる場合は

登記上の住所を変更する必要があるというわけです。

 

自分でもできます

登記名義人の住所変更登記くらいなら、所有者ご自身でも十分行えます。

その場合、登録免許税や謄本代くらいで行えるため、土地建物不動産の数にもよりますが、通常2~3千円

程度で行うことができます。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝クリック☝

上記法務局ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申

請書(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例もあるので、わかりやすく説明されています。

 

司法書士に依頼

また、自分で行うのは時間もなくハードルが高いという方は、一般的には司法書士に依頼します。

もちろん、自分で行うより報酬等があるため金額は上がります。

司法書士等の知り合いがいないので、何処に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹

介させて頂きます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記の件でとご相談ください。

 

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空き家を放置するととんでもないことに!

特定空き家への指定

空き家を適切に管理せず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対しての助言や指導が松阪

市より行われます。

改善されない場合は、除去など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税が上がる可能性も

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外される可能性があり、建物が建っていても

更地並みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、その土地の固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が上がるのは、誰でも嫌なことで痛いですよね。

 

空き家の活用を考える

上記のようになって困る前に、現在空家などがあり使用されていない場合は、空き家の活用を考え

ましょう。

更地にして売却することも考えられますが、多少の修繕で賃貸することもできるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

最近の事例で言うと、ご相談いただいたお客様になかには、空き家をそのまま土地付きで売却する

ことになった方も数組いらっしゃいます。

売主も解体など面倒なことをせず売却できたし、買主も住まいが安価で購入でき、その後のリフォ

ームでかなりキレイな建物になり喜んで見えました。

 

ご相談承ります

今現在、空き家をそのまま所有されているお客様は、まず、行動に移さないと事態は悪化する一方

です。

松阪市・またはその近郊なら、東洋ハウジングにて売却や賃貸のご相談を承っています。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お電話でも、メールでも空き家相談と言っていただければ、受付させていただきます。

また、行動に移せば草刈りなど面倒なことから解放されます。

利用していないのに固定資産税だけ支払っていた現状からも解放されます。

ぜひ、東洋ハウジングにお問い合わせください。

 

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松阪市も間もなく完成【内水ハザードマップ】

水防法改正

今から3年前の令和3年に水防法が改正され、想定最大規模降雨に対する雨水出水浸水想定区域の指定が

必要になりました。

記憶に新しい先日の台風10号の時も、市内様々な場所で一時的な冠水がみられ通行止めになった個所も

多くありましたよね。

こういう災害があると、内水ハザードマップの大切さがわかります。

 

洪水ハザードマップとは異なる

津市では以前からこの内水ハザードマップはありましたが、松阪市では来年の3月(令和7年3月)ごろ公

表される予定だそうです。

この内水ハザードマップは、洪水ハザードマップとは違い、高い場所でも排水が悪く一時的に冠水するよ

うな場所が対象となります。

洪水ハザードマップは基本的に河川の水が堤防などを超えたり、堤防などが決壊することにより河川の水

があふれる場所を示し、内水ハザードマップはマンホールなどの下水道から水があふれることとなり、基

本的に異なります。

 

いろいろなハザードマップを調査

内水ハザードマップは最近の線状降水帯発生などのゲリラ豪雨による氾濫のマップですね。

これにより、津波ハザードマップ、洪水ハザードマップ、高潮ハザードマップ、内水ハザードマップと様々

なハザードマップを理解する必要があり、知っておく必要があります。

まずは、ご自分の住まいや職場、身内の住まいなどを知っておく必要がありますね。

 

避難所なども知ること

ただ、浸水想定区域に入っていても、焦ることなくいざという時に対処できるようにしておくことが大切

です。

内水氾濫や洪水が起こりそうなときは、何処に避難すれば良いか、浸水想定区域内近くに行く場合は、そ

の地域を把握し、出来るだけ避けて通れるように考えておく必要があります。

来年3月頃、松阪市のホームページにて内水ハザードマップは掲載されますから、必ずチェックしてくださ

い。

 

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都市銀行だけじゃない【住宅金利上昇】

とうとう地方の銀行も

今年度くらいから始まった、都市銀行の借入金利の上昇の波が、この地方の銀行の借入れ金利

の上昇にも影響し始めてきたようです。

不動産業者には、毎月いろんな金融機関から住宅金利の見直しなどのお知らせが来るのですが、

その金利表の変動金利と3年固定金利に少し動きがみられてきました。

ある金融機関は、変動金利で0.15%、3年固定金利で0.1%来月より引き上げられます。

 

借入れする際は慎重に

住宅等を取得するには欠かせない金融機関ですが、金融機関選びももちろん大事ですが、借入

額や借入れ方法も慎重に選ぶ必要があります。

今までは、変動金利一択の方も多かったと思いますが、これからは、固定金利も視野に入れる

必要があるかもしれません。

しっかりと、金利の仕組みや内容を理解し、精査する必要があります。

 

メリットもあります

金利上昇ばかりが目につきますが、変わりつつあるのは良いところもあります。

返済期間や、完済年齢の延長です。

特に、返済期間の延長は若い方にはメリットとなります。

返済年数を伸ばせることで、月々の返済金額が下がるということです。

ただし、返済期間が長くなるということは、金利がその分増えるということです。

 

出来る限り早期の返済を心がける

若いときは収入も少ない方も多いため、返済年数などを伸ばすことも必要ですが、その中でも

出来るだけ早くの返済を心がけることですね。

返済と同時に貯蓄も心がけ、定年と同時期くらいには、完済出来るように心がけると良いと思

います。

 

金融機関をうまく利用

わからないことは、金融のプロである担当者などに確認し、納得のいくように借入れを行うと

良いでしょう。

よりお得な金融機関を求めて、メリット・デメリットをしっかり考え借入れしてください。

東洋ハウジングでも借入れの相談を承っております。

お客様あった金融機関選びをご提案させていただきますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

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今こそ注意したい【南海トラフ巨大地震】再チェック

防災みえより通知

昨日の宮崎県日向灘を震源とした地震を受け、lineに登録してある防災みえより南海トラフ地震

臨時情報が届きました。

初めてのことなので、なんだこれって感じでしたが夜のニュースなどで、事の重大性がわかりま

した。

とりあえず巨大地震注意という発表でした(最初は調査中)が、平常時に比べて数倍発生の可能

性が高くなるとの事でした。

 

今こそ考えたい

いろんなニュースで放送されていますが、今後はニュース等の情報に注意し、身の安全を守る行

動を取ってくださいとのことです。

今一度、自宅や職場での防災の備えを見直したいと思います。

発生時に持ち出す避難用具の見直しや、避難場所の再確認や、各種ハザードマップの再確認も必

要です。

 

長期休暇だからこそ

そして、早い方だと明日からお盆休みとなります。

長い方は、18日(日曜日)までの10日間程度のお休みです。

もちろん、お盆休みは実家などへの帰省や旅行も予定されてる方も多いと思います。

普段と違う場所なので、そんな帰省先や旅行先の各種ハザードマップや避難場所の確認も必要に

なってきます。

各種ハザードマップや避難場所は、各市町村のホームページで確認できます。

いざという時のために、事前に調べておくことをお勧めいたします。

地震が発生した後だと、ネット環境も悪くなったり、使えなかったりすることがあるので、今の

うちに調べたいですね。

もちろん、何事もなく普段のお盆休みとなればそれに越したことはありませんが・・・。

 

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お勧めします【建物状況調査】建築士による専門的な調査

プロが調査

中古住宅など建物の売買でトラブルになることが多いのが、建物の不具合です。

例えば、雨漏りやシロアリ被害、室内外の傾きや腐食などがあります。

室内まで見えるような雨漏りだと誰でもわかるいいのですが、室内には出ていない天井裏での被害や

床下の腐食などは少し厄介です。

そのようなわかりにくい不具合を見つけてくれるプロフェッショナルが、【建物状況調査】です。

国土交通省の講習を終了した建築士が、建物を調査し、不具合があればわかりやすい資料にして説明

や報告をしてくれます。

 

メリットは

買主である購入者が物件を検討するときに、専門家の調査により住まいの状況を把握することにより、

その後のリフォームもしやすくなります。

不具合の内容がわかることで、購入の判断がしやすくなります。

また、売主がわからなかった不具合や劣化なども事前にわかることにより、理解した上での購入になる

ため後々のトラブルにも発展しにくくなります。

 

【建物状況調査に欠かせないレーザー墨だし器】

調査内容は

調査は、国土交通省の定める基準に従い、原則として目視や非破壊検査となります。

床や壁の傾きなどは、レーザー水平器などを用い傾きを調査します。

【鉄筋探査機で調査】

【鉄筋探査機で調査】

また、基礎などの鉄筋が正確に入っているかなどは、金属探査機を使い、鉄筋の有無やピッチを調査。

床下や天井裏は、覗ける範囲をライトなどを当て目視により腐食や雨漏り、断熱材等の有無を調査しま

す。

調査にかかる時間は、2~3時間程度となります。

 

保証も活用可能です

別途、申し込みを行うことで、引渡し後の構造耐力上主要な部分、雨漏りの浸入を防止する部分等に欠

陥が発生した場合に、調査実施者より既存住宅売買瑕疵保険を活用した保証を受けられる場合がござい

ます。

【建物状況調査】は、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

安心して購入できる【建物状況調査】を活用してみてはいかがですか!

 

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2024.07.27【多気ひまわり畑】ただ今満開

【多気ひまわり畑2024】

ビーフロード沿い

松阪市中核工業団地から、多気町役場方面に続くビーフロード沿いにひときわ目立つひまわり畑が

あります。

1本1本のひまわりは、それほど大きいものではありませんが、4~5か所の畑に、びっしりと植えて

あるひまわりは、見ごたえがあります。

 

【多気ひまわり畑2024】

持ち帰りもできます

しかもこのひまわり、持ち帰りもできるんです。

1つの畑は花摘み可能なエリアもあり、親切にハサミまで置いてくれてあります。

(もちろん、節度のある花摘みをしてください)

畑は、草もあるのでヘビが隠れているかもしれません。

ご注意くださいね。

 

【多気ひまわり畑2024駐車場】

駐車場もあります

入り口部分には、駐車スペースも設けられています。

少し離れたまわりには民家もあり、車が通りますので路上駐車はご遠慮願います。

それほどたくさんの車は駐車できませんが、満車の場合は少しお待ちください。

場所は

多気三疋田ひまわり畑

☝Googleマップ☝クリック

お勧めは、天気の良い朝一が見頃です。

写真画像は2024年7月27日(土)朝のものです。

ぜひ、訪れてみてください。

 

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8月6日(火)【黄色いパンダ】移転オープン予定

田村町から立野町へ

田村町で長く営業してみえた、【黄色いパンダ】さんが、このたび立野町に移転・リニューアルオープンされ

ます。

オープン日は2024年8月6日(火)です。

営業時間は10:00~16:00

詳しい住所は

松阪市立野町639-55

☝Googleマップ☝クリック

市立中部中学校のテニスコート前です。

 

見るだけでも楽しい雑貨たち

【黄色いパンダさん店内】

まず玄関を開けると、いろんな雑貨たちがお出迎えしてくれます。

まだオープン前ということもあり、並べていないものもありました。

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

【黄色いパンダさん店内】

室内に入ると、本当に所狭しと商品が並べてあり、全部見ようと思うと相当な時間がかかりそうです。

小さな雑貨から始まり、食器類や洋服、手作り商品まで様々な雑貨があります。

しかも、どれもカワイイものだらけですね。

見てると、あれもこれも欲しくなりそうです(笑)

 

エスニック雑貨も

店内は【黄色いパンダ】さんだけではありません。

【おとな遠足さん店内】

【パワーストーン響さん店内】

ハンドメイド雑貨やエスニック雑貨を扱う【雑貨屋おとな遠足】さんや、天然石や効き目のあるパワーストー

ンを販売する【パワーストーン響】さんもあります。

メイクしたまま着替えなしでの施術ををしてくれる【ラリマール】さんもございます。

そんないろいろなお店の集合体【雑貨屋黄色いパンダ】さんです。

 

駐車場もあります

住宅街にあるので、道路などへの路上駐車はご遠慮ください。

お店の下に駐車スペースもございます。

第2駐車場も完備していますので、お店の方にお問い合わせください。

時々、小さなイベントも行うようなので、気になる方はお店にお問い合わせください。

スタッフの皆さん、よくしゃべられる親切で明るい方ばかりですよ。

 

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法律で義務化【相続登記】過料もあります

社会問題の解決

令和6年4月1日より、相続登記が義務化になりました。

日本全国で相続のされていない『所有者不明土地』がたくさんあり、登記記録を調べても所有者が

不明な土地が多くなっています。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

このような問題解決のため、今まで任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決

していくというわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義

務化されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要が

あります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていな

い場合は、義務化の対象となります(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合があると思います。

この場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にてとり、その義務を

果たすことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易の手続

きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の

遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承りますので、ご連絡ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

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どうする【屋根が越境】トラブルにならないためには!

取り壊せない場合が多い

不動産売買を行っていると(特に建物付き)、屋根など建物の一部が隣地に越境している場合があります。

こんな時、どうすればいいか!

もちろん、越境部分を取り壊せたり、撤去できれば簡単なのですが、すぐにできない場合も多いともいま

す。

そんな時にトラブルにならないようにするには!

 

書面に残す

撤去などができないときは、必ず書面に残しましょう。

何を残すかというと、当該所有者と、越境している敷地の所有者との間で交わす、『覚書』です。

まず、関係者を把握し、双方で越境部分の確認と合意です。

そして、そのことを『覚書』などの書面に残すというわけです。

 

覚書の内容は

①甲(該当所有者)及び乙(隣地所有者)は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて

確認する。

②甲は将来、後記表示物件の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分について自らの責任と負担において撤去す

る。

③甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡した場合、

当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

署名捺印・保存

甲・乙ともに各自が署名捺印し、各2通作成し、各自が保管します。

土地の所在地(甲・乙とも)、地番、地目、地積、持分などを記入し、建物欄にも所在や家屋番号、種類、構造、

床面積などを記入します。

もちろん、相手方の土地情報も同じように記入します。

お互い、売買などの取引を行った場合もこの書類を購入者などに渡しておけば、安心できると思います。

 

ご相談承ります

文章にて簡単に説明しましたが、実際に行うのは難しい場合もあると思います。

東洋ハウジングでは、長年(36年以上)の実績で得た知識と経験を活かし、様々な不動産取引に対応しておりま

す。

ご自分達だけでは難しく、不安がある場合はぜひ、経験豊富な東洋ハウジングにお気軽にご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

緑が生い茂る山々に囲まれた工房【ウルグルグラス】繊細な造形美

【素敵なガラス細工】

以前、倉庫をご購入いただきましたお客様のガラス工房にお邪魔してきました。

大紀町の、のどかな山々が見える場所にある工房です。

いくつか作品を見せていただきましたが、どれもとても繊細なのもばかりです。

【見事なガラス細工】

作品のテーマは

『アートを身近に』

作品のデザインから製作まで全てご自身で行っている、職人さんでありながらデザイナーでもある作家さん

です。

【かっこいいガラス細工】

【繊細なガラス細工造りに欠かせないバーバー】

作品造りに欠かせない、バーナーも見せていただきました。

写真ではわかりにくいですが、炎の力強さを感じました。

音もすごくびっくりでした。

まったく同じものは作れないので、まさに一点物の作品ばかりです。

部屋や事務所やお店のインテリアにできるのはもちろん、身に着けるペンダントやリング、ピアスやイヤリ

ングなどのアクセサリーも充実しています。

uruguruGlass サイト

☝クリック☝

作品の販売も行っています。

uruguruGlassオンラインショップ

☝クリック☝

本当にステキな作品が多いので、一度ご覧ください。

 

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東洋ハウジング事務所を少し変えました!

【入口ロゴマーク】

シェルフの上ロゴマーク

以前、オーダーでハニカムシェルフを作っていただいた上に、新しいロゴマークを設置しました。

シンプルにシルバーで作っていただいたのですが、本当はこのロゴは色が三色入っています。

【新ロゴマーク】

三角形の周りの三部分には、三つ色が入ります。

理由は、ベタですが

『お客様よし、東洋ハウジングよし、地域よし』

の三方よしの精神で仕事をするという意味があります。

三色入ったマークはまたお披露目します。

入口ドアのマークも変更しました。

【玄関ロゴマーク】

【看板ロゴマーク】

事務所前の看板もマークのみ変更。

いつもお世話になっている看板屋さんに感謝です。

ありがとうございます。

 

これからも三方よしの精神で新たに頑張りますので東洋ハウジングを宜しくお願いいたします。

 

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多気町相可小さな神社の夏まつり【令和6年7月20日(土)、7月21日(日)相鹿上神社夏まつり】

【毎年恒例の小さな神社の盛大な夏まつりin多気町相可相鹿上神社】

夜店は土曜日

梅雨が始まりジメジメした日が続くようになりました。

もう1か月ほどすると、子供たちが楽しみにしている『夏休み』です。

そんな夏休みの始まりの7月20日(土)と、7月21日(日)に毎年恒例の小さな神社の夏まつりが開催

されます。

20日(土)は、16時より子供の神輿が巡行します。これは地域の子供たちが参加します。

そして、16時過ぎから、21時までの5時間弱、子供たちが楽しみにしている、夜店があります。

今年も子供たちに大人気のコリントゲームや、射的などのゲームを開催します。

そして、飲食も充実です。

夏に欠かせないかき氷から始まり、ジュースや綿菓子など昔ながらの物から、みんなが大好きな唐揚

げや、地元で大人気のやまちゃんちの手作りソーセージも出品します。

ほかにも、焼きそばやコッペパンサンド、コーヒーやポップコーン、特産品の販売など様々なブース

が参加します。

ほかにも、イベントなど盛りだくさんの夜店となりますので、多気地区、射和地区などご近所の方々

は、ぜひ相鹿上神社へご来場ください。

場所は

相鹿上神社Googleマップ

☝クリック☝

徒歩または、自転車でのご来場にご協力を!

7月21日(日)は、相鹿上神社の例大祭を14時より行います。21日は夜店は行いません。

小さなお子様でも楽しめる夏祭りに、ぜひお越しください。

 

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【令和6年能登半島地震災害報告】東南海地震ではどうする!

報告会で学んだこと

先週、今年のお正月1月1日に起きた能登半島地震に対する石川県の宅建協会の皆様がどんな対応を

したかなどを教えていただきに、石川県宅建協会様にお邪魔してきました。

地震の概要から、石川宅建の対応経緯、賃貸型応急住宅(みなし仮設)制度の事、今後の課題など

を丁寧に教えていただきました。

もちろん、これから起きるといわれている、東南海地震の時に私たちが今するべきことのために。

 

賃貸型応急住宅

地震発生がお正月休み中ということもあり、仕事始めまでは、境界の役員の方々や事務局の方々な

ど、限られて方での安否確認や境界会館の被害状況確認が中心だったようです。

そうした中、発生直後から石川県より『賃貸型応急住宅供与制度』の運用準備の話しがあったよう

です。

この賃貸型応急住宅供与制度とは、みなし仮設住宅とも呼ばれる制度で、簡単に言うと、民間の賃

貸住宅(アパート・マンション借家など)を仮設住宅として利用できる制度のことです。

 

入居者の要件が様々あります

この賃貸型応急住宅に入居するためには、誰でも入居できるわけではありません。

例えば、震災後の住宅が全壊、全焼または消失し居住する住宅が無くなった場合や、半壊でも再利

用できず解体しなければならないやライフラインが途絶し長時間使用できないなど様々な要件があ

ります。

そして、不動産仲介業者のあっせんが必要だったり、家賃や諸費用などの制限もございます。

要件がすべて整った方(入居者)と、市町と貸主で三者契約を行うわけです。

 

三重県も事前の準備が必須

報告会で聞いて分かったことは、この制度は、事前の準備が非常に大切です。

実際に震災が起こってから対応するようでは、関係者の理解が追いつきません。

仲介する宅建業者はもちろん、貸主の事前の理解も必要です。

宅建協会と三重県との連携も絶対条件です。

石川宅建さんで教えていただいたことを理解して、いずれ来るであろう東南海地震に向けて準備し

ていくことを今後の重要課題にしていきたいですね。

 

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住まいの引越し【引越しお値打ち日】サービス特典多数ありますよ

夏休みもお得な日も

まもなく梅雨が始まろうとしている時ですが、夏休みに向けて引越しを予定している方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか!

そんな引越しですが、夏休み中でもお値打ちに引越しできる日があるのをご存じでしょうか!

しかも、お盆期間でもあるんです。

例えば、8月13日とか、15日などは、仏滅と赤口のため、お値打ちな日に該当しています。

 

早めの予定でお得に引越し

引越し業者の予定は、半年くらい前からお値打ちな日がわかります。

引越しを半年前に予定するのは難しいかもしれませんが、早めに予定を立ててお値打ちな日に合わせると、お

得に引越しもできますよ。

日柄を気にしない方には、特にお勧めですね。

日柄の悪い日でも、時間帯により吉になる場合もありますので、うまく利用できると本当にお得です。

 

サービス内容も充実

引越しの段ボール箱のサービスや新居が傷つかないように養生するのは当たり前ですが、洋服ダンスや整理ダ

ンスを中身を入れたままで運んでくれるサービスなどもあります。

引越しで要らなくなった家電の買取りサービス(製造年数によりできない場合もあります)なんかがあったり

布団袋がもらえたりするサービスもありますよ。

 

提携業者だけの特典

ちなみに、このようなサービスや割引は提携業者(東洋ハウジングは提携業者)からのサービスのため、直接

のお申し込みやインターネットからのお申し込みの場合、受けれないサービスとなります。

詳しい申込みのパンフレットなどもございます。

東洋ハウジングにご相談いただければ、パンフレットも差し上げますので、ご遠慮なくお申し付けください。

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東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

引越しのパンフレットとお伝えください。

 

なかなかご自身では忙しくてできない引越し。

引越しサービスの内容も様々あるので、ご予算に応じてお願いする方法もございます。

是非ご利用ください。

 

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【少しでも高く売りたいあなたへ】不動産売却

お金をかけることばかりじゃない

住まいなど不動産を売却するには、売主は少しでも高く売りたいと思います。

しかし、相場よりかけ離れていては買主は興味を持ってくれません。

だから売れません。

しかし、少しでも高くリりたければ、そのコツはあると思います。

 

第一印象が大切

何でもそうですが、見た目ってとても大切です。

だから、お金をかけずに物件を高く売りたい場合は、とにかくキレイにすることです。

お金を払ってリフォームしたりする必要はありません。

例えば、庭の草を刈るや、室内の掃除をするなど、時間があればできることはあります。

買主は、いつ訪れるかわかりません。

出来る限り見た目がいいように、草刈りや掃除をまめにしてください。

 

室内を明るくする

売却物件には、入居したまま売却される方も多いと思います。

室内は、こまめに掃除をされることと、できる限り荷物をまとめたり、不要なものは整理することを心がけ

ると良いと思います。

特に、細かい小物などは整理したりダンボールなどに入れ、片付けることをお勧めいたします。

そして、室内見学していただく場合は、室内の電気をできる限り付けると良いと思います。

もちろん、見学時には雨戸はもちろんですが、カーテンなども開けて明るい室内を見てもらいましょう。

 

あとからトラブらないためにも

室内が片付いていると、見学者は隅々まで見学することができます。

例えば、住まいの不具合などもその時点で説明ができ、契約や引渡しをしてから気づくということが少なく

なります。

それは、トラブル防止にも繋がります。

どっちみち引渡しをするときには、片付けないといけません。

少し早めに片付けや整理をして、見学者にしっかり見れることをアピールすると良いかと思います。

 

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【特定空き家放置】放置すると固定資産税の特例の解除もあります

特定空家への指定

空き家が適切な管理を行わず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対して助言や指導が松阪市より

行われます。

改善されない場合は、除却など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税住宅用地特例の除外

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外されることになり、建物が建っていても更地並

みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が跳ね上がるのは、誰でも痛いことですよね。

 

空き家の活用を考えましょう

上記のようになって、困る前に空き家の活用を考えましょう。

更地にして売却することはもちろんですが、多少の修繕で貸すことができるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

以前、ご相談いただいたお客様の中には、住まなくなった住まいを格安で貸し出すことになり、少し前

に入居者が決まったケースもありました。

また、売却のご相談から古家の解体を行い、そのまま売りに出したところ、早々に新築をお考えのお客

様への売却が決定した例も多数ございます。

どのケースもまずは行動に移らないと、事態は悪化するばかりです。

 

ご相談も承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも古家ありの状態からご相談承ります。

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東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

電話でもmailでも受付しております。

ちなみに、行動すれば今まで草刈りなど行ってきていたことや住んでもいないのに固定資産税だけを払

い続けていたことから解放されます。

ぜひ、お問い合わせください。

 

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繊細でステキなガラス細工【ウルグルグラス】量産品にはない造形美

【見事なガラス細工】

以前ご購入いただいた、ガラス工芸作家さんの工房を見学してきました。

清流が流れる山間にある工房です。

いくつかの作品を見せていただきましたが、とっても繊細で、触ると割れそうな感じで、もちろん触ってお

りません。

そのくらい繊細でした。

【繊細でステキなガラス細工】

【素敵なガラス細工】

テーマは『アートを身近に』

デザインから製作までご自身でこなす、職人でありながらデザイナーの作家さんです。

【繊細なガラス細工造りに欠かせないバーバー】

製作するバーナーも見せていただきましたが、すごいの一言でした。

写真ではわかりにくいですが、【炎】という感じでしたよ。

バーナーの音もすごかったです。

2つと同じものはない一点もののすばらしさが伝わってきました。

インテリアにできるものはもちろん、身に着けるペンダントや指輪、ピアスにイアリングなどアクセサリー

も製作されています。

https://uruguruGlass.com

☝クリック☝作家さんのサイト

もちろん、作品の販売も行っています。

ウルグルグラスオンラインショップ

☝クリック☝

ステキな作品ばかりなので、一度ご覧ください。

 

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どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】建物編

見学時には忘れずに

住まいの見学をする場合は、持っていきたいものもあります。

まずは、懐中電灯です。

見学する物件は、電気が通電されていないところもあります。

この場合、暗くて見えないときがあるため、懐中電灯があると便利です。

特に、雨漏りなどを見るときには必須のアイテムです。

 

和室はわかりやすい

雨漏りに関しては、売主様も気づいていないケースがあります。

和室の天井で、木目の天井の場合は特にわかりやすいですね。

懐中電灯で照らすと、シミになってる場所は要注意です。

但し、天井板の木目とよく似ているのでご注意を。

 

床下もチェック

ダイニングキッチンや洗面室などには、床下収納庫や床下点検口などがあります。

(無い場合もありますが・・・)

床下を見ると、湿気がないかや床下が濡れていないかなどもみると良いと思います。

湿気が多いと、シロアリの可能性も考え有れるので、よりしっかりと点検も必要です。

 

建具も確認

部屋への入口建具も不具合を見るのにちょうどいいと思います。

特に、数枚の建具の引き戸です。和室などの数枚の引き戸は、しっかりと動かしてみましょう。

引っかかったりすると、下がったりしているので、傾きなどの不具合が考えられます。

自分達では、不具合を見つけるのが困難だという場合は、【建物状況調査】をお願いすることも可能です。

トラブルを避ける【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

外部もチェック

簡単な調査としては、外部も確認しましょう。

まず、基礎部分です。

コンクリート部分の割れはないかどうかです。

細い割れ(0.5㎜以下)ならともかく、大きな割れは要注意です。

地盤沈下の可能性も考えられます。

あとは、外壁のチェックですね。

手でこすってみて、指に白く手につくようなら、外壁の再塗装も考えないといけません。

そして、コーキングもチェックです。割れがひどいと、コーキングも打ち直しが必要です。

 

このように、自分達でもできるチェックもありますので、見学の際にはぜひチェックしてみてください。

 

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どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】土地編

売買契約前に冷静にチェック

不動産を購入する際に、内覧などをされると思います。

自分の好みや写真などではわからないところのチェックなど見る場所は様々あると思います。

良いところや気に入ってるところの再確認はもちろんですが、冷静な目で悪い部分が無いかも

チェックしないといけません。

 

実際のチェックポイント

では、内覧時にどこをチェックすればよいのか!

チェックポイントは様々あると思いますが、代表的なポイントをいくつかお伝えします。

土地に関してはまず、境界標の有無があります。

境界標にはコンクリートやプラスチック杭、金属鋲や金属プレートなど様々あります。

境界標があるかどうかをチェックは大切です。

境界標が無ければ、入れてもらえるのかどうかも確認が必要です。

境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

☝クリック☝

 

越境や擁壁等のチェック

次に、境界から売買物件(構造物含む)が隣地に出ていないかや、反対に隣地の建物や構造物

、植栽、フェンス等が売買物件に入り込んでいないかなどの越境の確認が必要です。

そして、ブロックや擁壁などに亀裂が無いかなどの確認も必要です。

敷地の全体を見渡し、一部分が沈下していないかや踏んでみて軟弱なところはないかなどの確

認もすると良いでしょう。

 

できれば物件の周りも

時間があれば、物件の周りを見ることも必要です。

まわりに工場などがあると振動や騒音が発生する場合もあります。

日曜日に見学する場合は、平日や夜も確認することをお勧めいします。

近隣住民やお店の方などに、該当物件について聞いてみることも時には必要です。

売主に確認することはもちろんですが、第三者の意見も聞いてみると違った意見も聞けること

があります。

契約前には、様々な角度から見る必要がありますね。

 

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既に始まっています【相続登記義務化】違反の場合は過料もあります

問題解決のために

今年令和6年4月1日より、相続登記が義務化になったのを知っていますか!

これは、日本全国で相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記記録を見ても所有者が

わかりません。

そのため、該当物件に関して環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっていました。

この問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、この社会問題を解決し

ていくというわけです。

 

具体的には

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務化

されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があり

ます。

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は、義務化の対象となります。(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合は

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて取り、その義務を果たす

ことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きと

なります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産

分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

令和6年4月1日以前に相続した不動産の場合は、令和9年3月31日までに行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の方は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

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いつ起こるかわからない災害【いざという時に備えて】

いつ起こるかわからない

先日、自宅でテレビを見ているときに突然、停電がありました。

最近、停電になってもすぐに復旧することが多く、その時も災害があったわけではないので

それほど気にしていませんでした。

しかし、10分経っての復旧しません。

とりあえずスマートフォンの明かりで上にペットボトルを置いて、部屋を薄暗くですが照らしました。

なかなか復旧しないので、懐中電灯などを探し、明かりを求めました。

懐中電灯はありましたが、2つ程度しかなく他も探しましたが、電池がありませんでした。

 

平常時に準備を

その後30分程度で電気が復旧したので良かったですが、これが災害時だったらと少し反省しました。

やはり、日頃のしっかりした準備が必要ですね。

懐中電灯などの明かりはもちろんですが、その電源である懐中電灯のチェックも必要です。

また、災害時なら長引くことも考えて、非常食など食べるものからミネラルウォーターなどの飲み水も

必要です。

一通りのセットをリュックなどに入れて、すぐに持ち出せるようにしておく必要もあります。

 

避難場所の確認

地震や洪水などの災害の場合、住まいが使えないことも考えないといけません。

各市町村のホームページには、お住いの近くの避難所も掲載されていますので、そのチェックも必要で

すし、避難所を家族の方はもちろん、職場の方や近隣の方との共有も必要です。

松阪市の場合は

松阪市避難所ホームページ

☝クリック☝

 

災害は、いつ起こるかわかりません。

いざという時のために、非常時の用意をしておきましょう。

飲料水や非常食など口にするものは、賞味期限などもチェックし、たまには入れ替えも必要です。

 

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誰でも嫌なトラブル【住まい売却でトラブルを避けるためには】

不具合を最初から説明

住まいの売却でトラブルになることと言えば、雨漏りや腐食などの不具合があります。

このような不具合は、目で見て簡単にわかるものから、しっかり見ないとわからないものや、専門家が

見ないとわからないものまで様々あります。

専門家がないと分からないものは、インスペクション等建物状況調査をお勧めいたします。

建物状況調査とは

☝クリック☝

わかっている不具合等は、事前にしっかりと買主に伝えること大切です。

 

書類にも記載する

買主に説明した不具合箇所は、売買契約書などに書類としてまとめ、売主・買主双方が保管します。

もちろん、その書類には、署名・捺印も行います。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、雨漏りや腐食など様々な不具合を記

載する書類があり、さらにその不具合を修理を行った事実や行ったおおよその時期などを記載します。

 

建物以外のことも記載

不動産売買を行う場合、建物だけじゃなくその土地も取引対象です。

ですから、土地に対しても記載事項が多々あります。

例えば、地盤が軟弱ではないかや、土壌汚染に関すること、敷地の住宅以外の使用履歴など様々な項目を

記載していきます。

ほかにも、敷地内外の心理的瑕疵のことも対象です。事件・事故はもちろん、火災の有無も近隣を含めて

記載します。

トラブルになりそうな事柄は、すべて対象になります。

 

署名・捺印も大切

詳しく記載された事項の告知した証しとして、売主・買主双方の署名・捺印も重要となります。

双方納得した上での売買となり、記載事項のトラブルは回避できると思います。

ただでさえトラブルの多い住まい売却です。

売主・買主双方がトラブルに巻き込まれないように、様々な対処が必要です。

東洋ハウジングでは、このようなトラブルにならないように様々な対処をして不動産取引を行っています。

住まい売却のご相談はこちら

          ☝クリック(住まい売却の相談まで)

住まい売却は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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土地建物登記住所と現住所が異なる場合はどうすれば良い?【登記名義人住所変更登記】

そのままでは売却できません

最近多くなってきた不動産の売却相談で、登記を調べると不動産所有者の登記名義人の住所と、現住所

が異なっている場合があります。

もちろん、その所有者は、登記名義人なので売却はできますが、そのままでは売却することは出来ませ

ん。

 

名義人住所変更登記

この場合、売却時まで(引渡しまで)に名義人の登記上の住所の変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主に必要なものは登記識別情報通知(俗にいう権利書)と、印鑑証明書、実

印が必要です。

印鑑証明書には、本人の現住所が記されているのですが、登記識別情報通知の所有者の住所欄が、現住

所と異なるため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

自分でも登記可能

登記名義人の住所変更登記なら、所有者ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合、登録免許税や謄本代くらいで行えますので、土地・建物等不動産の数によりますが、

通常2~3千円程度で行うことが可能です。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝上クリック☝

上記ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申請書

(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例などもあるので、参考にしてください。

 

司法書士に依頼

自分でできるとは聞いても、なかなかハードルが高く、時間もないからなあ・・・。って方は、一般的に

は司法書士に依頼をし、変更登記を行います。

もちろん、登録免許税にプラスして司法書士の報酬代なども必要となります。

依頼する事務所にもよりますが、登録免許税と報酬合わせて、1~2万円程度かと思われます。

どこの司法書士に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させていただいており

ますので、下記までお問い合わせください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記のことでとご相談いただきましたら、ご紹介可能となります。

 

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トラブルに発展しやすい【屋根などが越境】どうする⁉

簡単には取り壊しできない?

建物のお取引をしていると、まれに屋根や建物の一部が隣地に越境してるまたは、隣の建物が該当敷地に

入っている場合があります。

こんな時、あなたならどうしますか!

もちろん、取り壊しやその部分の撤去がすぐ行える場合は、そうすることが一番いいと思います。

しかし、簡単にはできない場合も多いと思います。

 

すぐ壊せないときは!

解体や部分撤去などすぐに取り壊せない場合は、必ず覚書など書面を残しましょう。

まずは、関係者の把握です。

当該所有者と、越境している建物、または越境している敷地の所有者などです。

お互いが越境部分について合意していることを確認します。

そして、覚書に記して残します。

 

内容は

① 甲および乙は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて確認する。

② 甲は将来、後記表示の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分を自らの責任と負担において撤去する。

③ 甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡し

た場合、当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

各自が署名捺印そして保存

もちろん、甲・乙を決め、各自が署名捺印し、各2通を作成の上各自が覚書を保管します。

土地建物欄には、当該土地の所在、地番、地目、地積、持分などを書き入れ、建物についても同じように

所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記入します。

そして、相手方の土地情報も同じように記入します。

土地建物取引の際には、このような書類を作成しておくと、購入者も安心できると思います。

 

難しい場合はご相談を

簡単に説明はしましたが、なかなか言葉だけでは難しいことも多いと思います。

東洋ハウジングでは、このような知識と経験を活かし、様々な不動産取引にも対応しています。

自分達では難しくて不安だという場合は、ぜひ経験豊富な東洋ハウジングにご相談ください。

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お気軽にどうぞ!

 

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