お急ぎください【相続登記義務化】10万円以下の過料があるかも

令和6年4月1日開始

令和6年4月1日より相続登記が義務化になったのをご存じでしょうか!

これは、日本全国いたる所で、相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記簿を見ても

所有者がわからず周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、問題を解決していくという

ことです。

その義務化が、今年令和6年4月1日から始まったというわけです。

 

義務化の詳しい内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律で義

務化されました。

正当な理由がないのに相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要がありま

す。

 

以前の相続も対象?

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は義務化の対象になります。

(ただし、3年間の猶予期間があります)

 

遺産分割が難しい場合は?

相続人の間で、早期の遺産分割が難しい場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続き

を法務局にとって、その義務を果たすことも可能です。

『相続人申告手続き』とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続き

です。

遺産分割の話合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産分

割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。

(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに行う必要があります)

詳しくは、

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

をご確認ください。

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご相談お待ちしております。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どうする?【登記名義人住所変更登記】お持ちの不動産の登記住所と、現住所が違うとき

変更しないと売却できない

不動産の売却の相談を受けるときに、所有者の現住所と登記名義人の住所が異なる場合は多々あります。

以前住んでいた時の住所のままだったりと理由は様々ですが、現住所と登記上の住所が異なっていると、

そのままでは、売却を行うことができません。

ではどうすれば良いのか!

 

登記名義人住所変更登記

売却時(引渡し・登記手続き)までに、登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は登記識別情報通知(昔は権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されていて、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違

うため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所の変更登記が必要になります。

 

手続きをするには

登記名義人の住所変更を行う場合は、一般的には司法書士に登記手続きの依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と合わせて、その作業の司法書士への報酬も必要となります。

登録免許税と合わせて、1~2万円程度必要となります。

松阪地区や、その周辺のお客様には、東洋ハウジングにてご紹介もされていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングご相談mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でも登記が可能です

少しでも費用を抑えたい場合は、名義人ご自身でも登記は行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税と謄本代程度で行えるので、土地建物の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円で行うことも可能となります。

詳しくは

法務局のホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えたら、それほど難しいものではないと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

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℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産取引に必要な登記【その登記代、誰が支払いますか】

不動産取引に必要な登記

不動産取引を行う場合、様々な登記をする必要があります。

代表的な登記は、所有権移転登記です。

売主名義の不動産を、買主の名義に変えるために行う所有権移転登記です。

登記名義人の住所や氏名が、現在変わっている場合は登記名義人住所・氏名等の変更登記や売主の抵当権が

残っている場合には、抵当権を消す抵当権抹消登記、不動産購入では多い、銀行での借入れの際に必要な登

記は抵当権設定登記などがございます。

 

登記代はだれが払うのか

では、この各種登記代をだれが払うのか!

A. 決まりはありません

特に決まってはいませんが、一般的に決め事のようなものはあります。

例えば、宅建協会の不動産売買契約書には、このように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登

記名義人の住所・氏名の変更に要する費用は売主負担とする』

となっています。

 

抵当権の登記代は?

ほかには、銀行でお金を借りた時の抵当権設定登記は、買主都合で借入れを行うため買主負担となることが

一般的ですね。

反対に、売却物件に売主の担保設定が残っている場合、この担保を抜いてから所有権移転となります。

これは売主が設定した抵当権設定登記なので、売主に費用で抵当権抹消登記を行います。

これが一般的となります。

 

協議が大切

このように正解は無いため、契約前に売主・買主で話し合うことが大切です。

個人取引の場合は、協議した内容を契約書にも明記しましょう。

当事者だけでは不安な場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

もちろん、秘密厳守・無料査定にてご相談承ります。

実際、東洋ハウジングにて仲介をさせていただく場合は、費用は発生します。

しかし、トラブルになりやすい不動産取引なので、トラブル回避のためにもプロの業者にぜひ、ご相談くだ

さい。

 

株式会社東洋ハウジング

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℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

負担はだれ【各種不動産登記費用】どんな登記!

様々ある不動産の登記

不動産取引を行う場合、いろいろな登記があります。

必ず必要なものは、所有権移転登記です。

売主名義の不動産を買主の名義に変えるための登記となります。

ほかにも、金融機関でお金を有担保で借入れする場合には抵当権設定登記、登記名義人の住所や氏名などが

変更している場合は、登記名義人住所・氏名等の変更登記、売却時についている抵当権を消す抵当権抹消登

記などが代表する登記です。

 

登記代の負担者

では、この各種登記の代金をだれが支払うのか!

答えは、決まりはございません

しかし、一般的な決まりごとのようなものはございます。

参考までに、宅建協会の不動産売買契約書には下記のように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登

記名義人の住所・氏名の変更に要する費用は売主負担とする』

一般的には、所有権移転に要する費用は、買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

不動産を購入するにあたり、金融機関での借入れが発生します。

ここで必要な抵当権設定費用は買主に都合で借入れを行うため、買主負担となるパターンが一般的です。

反対に、売却物件に担保がついてる場合は、この担保設定を無くす必要があります。無くすには、抵当権な

どを抹消する必要があり、この抵当権などは売主が付けたため抹消するときの費用は売主負担となります。

一般的にはこのようになります。

 

両者で協議

正確な決まりごとが無いため、売主・買主で話し合い、協議することが大切です。

もちろん、契約までに決めておく必要があります。

個人取引の場合、決めたことは、トラブル回避の観点から契約書等にも明記しましょう。

当事者だけでは不安な場合、東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

もちろん、秘密厳守・無料査定にてご相談承ります。

実際、仲介をおこなう場合はもちろん費用は発生します。しかし、トラブルになりやすい不動産取引なの

で、トラブル回避のために不動産業者への依頼も考えてみてはいかがでしょうか!

 

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様々な不動産登記【どうする不動産の登記費用負担】

色んな登記があります

不動産の取引を行う場合、色んな登記があります。

必ず必要になる登記は、所有権移転登記です。

売主所有の不動産を買主の名義にするための所有権移転登記です。

ほかにも、金融機関にお金を借りて購入する場合によくある抵当権設定登記、登記名義人の住所・氏名などが

変更されている場合は登記名義人住所・氏名の変更登記、売却時に抵当権を消す抵当権抹消登記などがありま

す。

 

各種登記代の負担方法

このような各種登記代はだれが負担するのか!

 

基本的に正確な決まりはありません。

しかし、一般的な決まりごとのようなものはあります。

例えば、宅建協会の不動産売買契約書には次のように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記

名義人の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』

上記のように一般的には、所有権移転登記に要する費用は買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

購入するにあたり金融機関の借り入れなどがあり有担保の場合の抵当権設定費用は、買主の都合なので買主負

担となります。

売却したい物件に、すでに抵当権設定がされている場合、売却によりこの抵当権を抹消する必要があります。

この抹消登記費用は売主がつけた抵当権なので、抹消登記も売主負担となります。

しかし、法律などで決められたことではありません。

 

売主・買主で話し合う

正確な決め事ではないため、両者で契約までに話し合うことが大切です。

そして、話し合った内容はトラブル防止のために契約書などに明記しましょう。

もちろん、東洋ハウジングではこのようなご相談を承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

もちろん、秘密厳守・無料相談です。(取引が成立した際には、仲介手数料が必要です)

売主・買主の直接取引は不安だという場合は、是非ご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

登記の費用負担お答えします【不動産の登記】

たくさんある不動産関連の登記

不動産の取引を行う場合、様々な登記が必要となります。

まず、所有権移転登記です。

これは売主所有の不動産を買主の名義にするための登記です。

そのほか、銀行にお金を借りて担保をつける場合の抵当権設定登記、登記名義人の住所や氏名が変わってる時の

名義人住所・氏名等の変更登記、売却時についてる抵当権を消す抵当権抹消登記などがあります。

 

登記代の負担方法

上記各種ある不動産登記はだれが払うものなのか?

 

答えは、決まりはありません。

しかし、一般的には決め事のようなものがあります。

参考までに、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名

義人の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』

一般的には、所有権移転に要する費用は買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

購入にあたり銀行の借入れが発生するパターンがよくあります。

この抵当権設定費用は買主の都合で借入れを行うため、買主負担となります。

反対に、売却物件に現在の担保があり抵当権や根抵当権といった登記が設定されている場合は、売却によりこの

登記を抹消する必要があります。

売主が自分の担保設定のために付けた登記のために、抹消するときも売主負担となります。

しかし、どれもこれも正確な決まり事ではございません。

 

両者で話し合う

決まりごとが無いため売主・買主双方で最初に話し合いを行い、契約までに決めておく必要があります。

話し合ったことはトラブル回避のため、売買契約書にも明記しておきましょう。

もちろん、東洋ハウジングではこの手のご相談、仲介業をさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

ご相談は無料・秘密厳守で行います。まずはお問い合わせください。

不動産屋さんに仲介などをしてもらう場合は安心ですが、売主・買主で直接の個人取引の場合は注意が必要です。

後からトラブルにならないように、話し合いと契約書への明記を忘れずに!

 

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登記費用はだれが出すのか【移転登記など】

絶対必要になる不動産の登記

不動産を取引する場合、いくつかの登記が必要となります。

必ずある登記は、所有権移転登記です。

所有権移転登記とは、その名の通り売主名義の不動産を買主の名義にするための登記です。

他にも、銀行などで有担保の借入れを行う場合には抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は名義人

住所・氏名等の変更登記、売却時の売主の担保を無くす登記を抵当権抹消登記などがあります。

 

登記代の負担方法

このように各種登記があるわけですが、その費用はだれが負担するのか?

 

基本的には決まりはありません。

しかし、一般的な決め事のようなものはあります。

参考までに、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように掲載されています。

『所有権移転の申請手続きに要する費用は、買主は負担する。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名義人

の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』

このように、一般的には所有権移転に要する費用は、買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

物件を購入する際に借入れが発生するケースあります。

この場合の抵当権設定費用は借入れは買主都合で行われる為、買主の負担となります。

また、売却予定物件にすでに担保が設定され抵当権や根抵当権などの登記が設定されている場合は、売却により

この抵当権等を抹消する必要があります。

売主が自分の担保の設定のために付けた登記のため、抹消する場合も売主負担となります。

しかし、このようなことも正確な決まり事ではございません。

 

両者で話し合う

正確な決まり事ではないため、売主・買主両者が最初に話し合い、契約までに決めておく必要があります。

話し合って決めたことは、トラブル回避のため売買契約書にも明記する必要があります。

不動産屋さんに仲介を依頼する場合はこのような段取りも行ってくれるので良いですが、売主買主の直接取引の

場合は、注意が必要です。

後日、トラブルにならないようにしっかりとした打合せと契約書明記が必要ですね。

 

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トラブル回避のために決めたい事【登記費用】

不動産売買には欠かせない登記

不動産を取引する場合、いくつかの登記があります。

なかでも、不動産の取引で必ずある登記が、所有権移転登記です。

これは、売主名義の不動産を買主の名義にするための登記です。

他にも、金融機関で有担保の借り入れがあると抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は名義人住所・

氏名等の変更登記、売却時に売主の担保を無くす登記を抵当権抹消登記など様々な登記があります。

 

登記代の支払い方法

こういう各種登記代ですが、その費用はだれが支払うのでしょうか!

 

基本的には決まりはありません。

ですが、一般的な決め事のようなものはあります。

たとえば、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように記載されています。

【所有権移転の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名義人の

住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする】

一般的な決まり事としては、所有権移転の費用は買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

物件を購入する場合、借入れされるお客様が多くいらっしゃいます。

この時の抵当権設定費用は買主の都合で借入れを行うため、買主負担です。

また、売却予定物件にすでに担保が設定されていて抵当権や根抵当権の登記がされている場合は、売却によりこの

抵当権などを抹消必要があります。

これは、売主が自分の担保設定のためにつけた登記なので、抹消する場合も売主負担というわけです。

しかし、これも正確な決まりはありません。

 

売主買主で話し合う

最初に申した通り、この登記負担方法に決まり事はありません。

ですから、売主・買主双方が最初に話し合い、契約前に決めておくことが大切です。

もちろん、話し合って決めたことを後日のトラブル回避のために、契約書などに記載しておくと良いでしょう。

宅建業者に仲介などを依頼される場合は、このような段取りはすべて行ってくれると思いますが、売主・買主が直

接取引にて売買を行う場合は要注意です。

あとからトラブルにならないようにしたいものですね。

 

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失敗しない為の不動産登記

不動産には欠かせない登記関係

不動産取引には様々な登記があります。

なかでも必ずあるのが、所有権移転登記です。

売主の名義の不動産を買主の名義にするための登記となります。

ほかにも、借入れがある場合で有担保の場合は、抵当権設定登記や登記名義人の住所などが違う場合は

登記名義人住所・氏名変更登記、売却時の売主の担保を消す場合の登記は抵当権抹消登記などがありま

す。

 

登記代は誰の支払いのか

幾つかある登記ですが、この登記代は誰が費用を支払うのか!

 

基本的に、決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば不動産売買契約書にはこのように記載されていることが多いと思います。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する種有

権登記名義人の住所・氏名の変更に関する費用は、売主負担とする】

 

すなわち、一般的には所有権移転に関する費用は、買主負担となると思われます。

 

借入れに関する登記代

これも決まりはありませんが、抵当権関係の登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が売却する物件に抵当権がついてる場合のこの抵当権の抹消に関する費用は、売主負担が一般的か

と思われます。

しかし、これも決まり事ではありません。

 

売主・買主が話し合い

決まりごとが無いからどうするのがベストなのか。

やはり、契約前に売主・買主双方で話し合うことが大切かと思われます。

後日トラブルにならないように話し合い、売買契約書にも明記することが重要です。

トラブル防止の観点から、こうしておくことが一番良いかと思われます。

 

実際の登記作業はどうする

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主本人同士の申請のため、当人同士で行うことは可能です。

しかし、借入れが伴う抵当権設定登記も含めて登記関係は難しい作業も多く存在します。

基本的には登記のプロである【司法書士】に依頼されることをお勧めいたします。

もちろん、報酬も含めた費用は発生しますが、騙されることもある不動産取引なので、信頼できる【司

法書士】に依頼されることを強くお勧めいたします。

 

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不動産の所有者住所と現住所が違うとき【登記名義人住所変更登記】

変更しないと売却できない

不動産の売却相談を受けるとよくあることが、所有している不動産の登記名義人の住所と実際の現住所が

違う場合があります。

要は、以前の住所で登記されているので、現住所とは変わってると言う訳です。

この場合、そのままでは売却ができません。

 

登記名義人住所変更登記

この場合、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主はその不動産を購入したときに貰う登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証

明書、実印が必要となります。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う

為、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

どうやって変更する

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記の依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と併せて、司法書士の報酬も必要です。

登録免許税と報酬で併せて1~2万円程度必要です。

松阪地区やその周辺の方で、司法書士にお知り合いのいない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させてい

ただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でも登記可能

登記名義人住所変更登記くらいなら、名義人ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、建物・土地の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円程度で行うことも可能です。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

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売りたいときに売れないことも【相続登記】

相続登記が必要

売却した不動産の名義が事情があり、相続が完了していないことがあります。

相続登記が終わっていない事情は様々ですが、基本的に相続登記をしていないと不動産の売却はできません。

所有者が亡くなられた先代くらいならまだいいほうですが、先々代やそのまた先代などの場合は、時間もお金

もかかります。

しかし、相続登記が完了しないと売却はできません。

 

時間・お金が倍増します

相続人が少ないと早く相続が完了するし、お金も少なく済みます。

しかし、何代か相続していないと、調査の時間もかかるし、お金も数倍かかります。

実際、ご相談があったお客様は、相続人の一人が海外在住だったこともあり、完了までに1年近くかかった方

もいらっしゃいました。

 

痴ほう症なども要注意

売主本人が、痴ほう症の疑いがあるお客様は要注意です。

この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準の1つとなります。

売買契約時はもちろん、残金決済・引渡し時も判断能力が必要です。

判断能力が無かったりすると、成年後見人制度を利用することになり、これまた時間もお金もかかってきます。

 

司法書士に相談

ご家族にて判断能力の判断が難しい場合は、一度司法書士にご相談することをお勧めいたします。

また、法務局での相談も良いかもしれませんね。

街の法務局に出向き、相続の手続きの相談も受け付けてくれます。

出来れば事前に電話予約しておくとスムーズに相談できるかと思われます。

松阪市やその近郊なら

津地方法務局松阪支所 ℡ 0598-53-1501(代表番号)

℡ 0598-53-1503(登記担当)

住所は

松阪市高町493-6 松阪地方合同庁舎4階

Google地図

☝クリック

1階がハローワーク、2階が松阪税務署です。

 

相続登記は避けられません

相続物件を売却したい場合は、相続は避けられません。

ご自身のお子様やお孫さんたちに迷惑のかからないようにするためにも、できるだけ早く相続登記を行うこと

をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

未登記の建物は売却できるのか!

昔はよくあった未登記建物

住まい売却の相談を受けていると、建物が未登記だったりまたは増築部分が未登記だったりという話しはよく

あります。

時には、相談者本人も知らなかったこともあります。

古い建物や、その建物に増築などを行っている場合は注意が必要です。

本来、登記法により建物は登記を行わなければならないのですが、昔はお金の借入れをしなくて増改築を行っ

た場合は、そのままってこともありました。

金融機関で借入れなどを行うと基本的には担保設定の関係上建物の登記をしてくださいとなるので、未登記は

少ないのですが。

 

固定資産税はかかってます

未登記の場合、固定資産税もかかってないのではと言われることもありますが、基本的に固定資産税は市役所

の税務課が調査の上、課税されていると思います。

毎年春に所有者のもとにやってくる、『固定資産税課税明細書』に、登記の有無と未登記も含めた建物面積が

記載されていると思います。

 

未登記でも売却可能

さて、肝心の未登記建物の売却ですが、もちろん売却可能です。

売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物があるまたは、一部未登記であることを明記し、固定資産税課

税明細書の面積等を記載します。そして、売買契約となります。

その後、決済時には建物が未登記であるため所有権が無く移転登記ができない(建物の表示・保存登記が無い)

為、かわりに市役所など役所の固定資産税課の所有者の変更を行います。

 

法務局で調査

登記があるかどうかの確認は、法務局で調べることができます。

該当不動産の管轄する法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請すればわかります。

未登記の場合は、建物全部事項証明書が取得できません。

また、増築部分が未登記ではという場合は、固定資産税の課税明細書の内容と、建物全部事項証明書の面積を確

認し、面積に差異が無ければ増築部分も含めて登記済みです。

しかし、大きく違えば増築部分は未登記と言う訳です。

登記内容がよくわからない場合は、ぜひご確認ください。

 

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どうする?【登記名義人住所変更登記】所有者住所と現住所が違う場合

そのまま売却できない

不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の現住所が違う場合が

よくあります。

この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのまま売却することはできません。

 

登記名義人住所変更登記

このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、登記上

は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。

もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代が必要です。

報酬と登録免許税等合わせて、1~2万円程度必要です。

司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の場合は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でもできます

登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。

自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円程度で

行えます。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

特に時間のある方は、挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の所有者住所と現住所が違うときは【登記名義人住所変更登記】

住所が違う

不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の住所が違って

いる場合がよくあります。

この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのままでは売却することができません。

 

登記名義人住所変更登記

このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要と

なります。

印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、

登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。

もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代等が必要です。

報酬と登録免許税等を合わせて、1~2万円程度必要です。

司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の方は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でも可能

登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。

自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円

程度で行えます。

ご自身で行う場合は

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

時間がある方は、挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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登記面積と実測面積が違うときは!

増えることもある土地面積

新しい分譲地などを購入した場合は、測量をやり直しても土地面積が変わることは無いと思いますが、

地積測量図が無かったり、むかしむかしの土地などは今の測量技術で測りなおすと、結構な確率で面積

が異なることがあります。

しかも、増えることもあります。

 

面積が違う場合はその根拠を

上記のように、登記面積と実測面積に差異が生じている場合は、面積が増えると金額も上がる可能性が

高いので、実測面積で売却したくなりますよね。

でも、『土地は登記面積より大きくなると思います』だけでは、誰も信用してくれません。

何坪、または正確に何㎡大きくなるかを示さなくてはなりません。

測量のやり直しと登記面積を変えることが必要です。

 

地積更正登記

土地の面積が登記面積より大幅に増える場合でしかも、土地の単価が高い場合は、地積更正登記を行う

ことをお勧めいたします。

なぜ、土地の単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うのも費用が必要となります。

一般的な土地(60坪前後)の場合でも、40万円から50万円程度の費用が必要です。

(隣地筆数や測点などによっても費用は異なります)

大きな土地の場合は更にかかることもあります。

ですから、折角土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありま

せん。

 

買主も安心できます

地積更正登記を行うと、登記面積が変わることはもちろん、隣地との立会いや接道関係の立会い、その

証拠となる書類も資料として交付されるので、境界が明確になり買主も安心して取引できると言う訳で

す。

もちろん、現地には杭や鋲、プレートなどの境界標も設置されます。

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼します。

土地家屋調査士を探す場合は

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック☝(東洋ハウジングブログ)

 

お知り合いなどがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

安心で安全な土地取引をお勧めいたします。

 

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将来あってよかったと思う不動産書類

必ず役に立つ書類

不動産を購入する時にもらう書類の中で、将来役に立つ重要書類があります。

購入してから時間の経過とともに、必要なものとそうでないものがわからなくなっていくと思います。

そんな必要な書類の紹介です。

 

契約時の書類

最初にもらう書類としては、【不動産売買契約書】です。

この書類は、契約してその後の引渡し・残金決済など一通りの流れが終了すれば、必要なさそうに思わ

れますが、その時購入した不動産を所有している間は、必ず保管して頂く事をお勧めいたします。

同時に、支払った手付金や収入印紙などの領収証も同様に重要な書類です。

これらの書類は、所有している間はそれほど必要な時はありませんが、遠い将来、その不動産を売却し

たときに必ず役に立ちます。

これが購入したときの原価の証拠となります。

 

引渡し時の書類

引渡し時・所有権移転時の書類でも大事な書類は当然ございます。

先ほどの契約時と同様、残代金や仲介手数料の領収証関係は当然大事な証拠となります。

そして、登記関係の書類ももちろん大事です。

特に、登記識別情報(登記済み権利証)はとっても重要です。

必ず大切に保管です。

 

建物の書類

建物がある場合、建築確認申請書や検査済み証などをもらったった場合は、リフォームなどを行うとき

に役立つために保管が必要です。

ご自身が行うリフォームはもちろんですが、次に売却をするときの買主に渡すことで買主さんも安心で

きると思います。

 

最大の難関は引越し

このような重要書類ですが、一番失くしやすいのは引越し時です。

引越しは色んな書類や荷物を運ぶために、日常のものとごちゃ混ぜになってしまうと、わからなくなり

ます。

引越しの際には、このような重要書類だけは物で保管するなどの配慮が必要です。

そして、落ち着いた後に住まいに戻すなど工夫が必要ですね。

失くしてからでは取り返しがつかなく、損することも多いので、必ず大切に保管してください。

 

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不動産登記の費用負担

不動産に欠かせない登記

不動産にはいくつもの登記があります。

なかでも欠かせない登記は、所有権移転登記です。

売主の名義の不動産を買主の名義にするための登記です。

他にも、購入の際に有担保で借入れをすると抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は

名義人住所・氏名等の変更登記、売却時の売主の担保を消す場合の抵当権抹消登記なだがあります。

 

登記代は誰が支払い!

では、このような各種登記代は、誰が費用を支払うのか!

 

基本的に決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば、不動産の売買契約書にはこのように記載されています。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更に関する費用は、売主負担とする】

 

すなわち、一般的には、所有権移転登記に関する費用は、買主負担となると思われます。

 

抵当権設定登記はそれぞれが負担

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が、以前購入したときに抵当権設定を行い、今回売却に当たってこれを抹消する場合は、売主

負担とするのが一般的かと思われます。

しかし、これも決まりはありません。

 

売主・買主が話し合う

上記にも書いたような分け方が一般的ですが、決まり事ではない為、売主・買主にて契約前に話し

合い、後日トラブルにならないように契約書などにも明記することが重要かと思われます。

トラブル防止には、これが一番いいのではないでしょうか。

 

登記作業はどうする!

実際の登記作業は、どうするのか!

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

借入れを行う場合の抵当権設定登記などは、金融機関から司法書士への依頼をお願いされると思い

ます。

ですから、基本的に登記関係は難しいことも多いので、その道のプロである【司法書士】に依頼さ

れるのが一番良いかと思われます。

もちろん、報酬も含めた費用は発生しますが、騙されることもある不動産の取引なので、信頼でき

る【司法書士】に依頼されることをお勧めいたします。

 

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未登記建物でも売却できるの?

昔は結構あった未登記建物

最近でこそ少なくなりましたが、昔は現金で建てられた場合、結構未登記建物もありました。

そんな未登記建物ですが、売却の相談に訪れる方でも、未登記であることを知らない場合も多々あります。

特に、住まいなどを相続されてる場合はよくあります。

古家を自己資金で増築している場合は要注意です。

 

売却は可能です

未登記建物でも、売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書などには、未登記建物があることを明記し、固定資産税の課税明細書の内容

を記載して売買契約を行います。

最後の所有権移転・残金決済時には、建物の登記が無い(または増築部分の登記が無い)場合、所有権移

転ができない(建物表示・保存登記が無いまたは一部ない)為、市役所等の固定資産税課の所有者の変更

を行います。

 

税金(固定資産税等)はかかっています

未登記建物がある場合でも、固定資産税は掛かっています。

基本的に固定資産税は市役所などの税務課が調査の上、課税されています。

固定資産税課税明細書には、登記の有無と未登記建物も含めた建物面積が記載されています。

 

未登記かどうかは法務局でもわかります

建物が未登記かどうかは、建物の管轄の法務局で調べることも可能です。

管轄の法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔でいう登記簿謄本)を申請することでわかります。

もちろん、未登記の場合は取得できません。

増築部分が未登記かどうかは、固定資産税課税明細書の建物面積を建物全部事項証明書の面積を比べてみ

ます。

面積にほとんど違いが無ければ、増築部分も含めて登記済みだと思われます。

しかし、大きく違えば増築部分は未登記です。

建物等を相続して、よくわからないまたは、昔登記を行ったかどうか覚えていないなど、わからない場合

は、試しに上記の方法で確認してみてください。

 

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不動産の登記ってどんなもの?

様々ある不動産の登記

不動産売買に欠かせない事の一つである登記。

代表的なものは、売主の名義から買主に名義にするための所有権移転登記があります。

他にも、不動産取引を行う際には様々な登記があります。

有担保で借入れを行うと、抵当権設定登記、抵当権を消す抵当権抹消登記、登記名義人の住所・氏名

変更登記など様々な不動産関連の登記があります。

 

登記代は誰が支払う

では、この各種登記代を売主・買主どちらが支払うのか!

 

基本的に決まりはございません。

でも、一般的な決まりはあります。

例えば、不動産売買契約書にはこのように記載されている場合が多いかと思います。

 

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有

権登記名義人の住所・氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする。

 

一般的には、所有権移転の登記代は、買主負担となることが多いと思います。

 

抵当権の登記はどう?

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が借入れをする際に行いますので、買主負担と

なります。

また、売主がその物件に設定されている抵当権を、売却に伴い抹消する際には、売主負担となること

が一般的かと思われます。

でも、完全な決まりではありません。

 

契約前に話しあう

上記に記載した登記代の割り振りが一般的ですが、完全な決まりではない為、契約前に売主・買主双

方で話し合うことが大切となり、後々のトラブル防止に繋がると思います。

もちろん、決めたことは売買契約書にも記載しておくことが重要です。

だれでも、トラブルは嫌ですからね。

 

実際の登記作業はどうする!

では、この一連の登記作業はどのように行うと良いのか。

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

しかし、金融機関からの借入れがあり、抵当権設定が伴うと金融機関から司法書士に依頼をお願いさ

れると思います。

また、所有権移転登記を含めて登記関係は結構ややこしいことも多く、時間や労力もかかるため、そ

の道のプロフェッショナルである『司法書士』に依頼されることをお勧めいたします。

 

騙されることもある不動産売買、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

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その住まい、登記されていますか!

結構存在する未登記建物

住まい売却のご相談を受けていると、建物が未登記になってる場合があります。

相談者本人も知らなかった場合もあります。

特に、古い建物やその建物に増改築を行っている場合は、注意が必要です。

本来、登記法により建物の登記は必要なことなのですが、借入れが無かったりするとこのように

未登記の場合もございます。

 

固定資産税は課税されています

未登記建物の場合、固定資産税を払っていない?と心配される方もあるかもしれませんが、基本

的に未登記建物でも役所の税務課が調査の上、課税されています。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書(役所から4月の中旬から下旬にかけて届く明細書)には、

登記の有無と未登記建物の面積等が記載されています。

 

未登記建物で売却可能

未登記建物であっても売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物であることを明記し、固定資産税の課税だ明細書

などの内容を記載し、売買契約を行います。

最終的に、引渡し・残金決済時には建物が未登記のため所有権移転できない(建物の表示・保存

登記が無い)ため、役所の税務課の所有者の変更を行います。

 

自分でも調べれます

ご自身の住まいや、相続物件に登記があるかどうかは、法務局等で調査すればわかります。

調べたい不動産を管轄する法務局に行き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請すれば

わかります。

未登記の場合だと建物登記事項証明書は取得できません。

 

ほかにも、元の建物の登記はあるが、増築部分が登記済みかどうかわからない場合は、先ほどの

役所の課税明細書の建物面積を比較します。

その面積にほぼ違いが無ければ、基本的に登記済みです。

大きく違えば、増築部分は未登記の可能性大です。

 

登記の有無がよくわからない場合は、一度チェックしてみてください。

 

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登記代は誰が支払うのか!

不動産には欠かせない登記

不動産の取引を行う上で欠かせない事の1つが登記関係です。

様々な登記がありますが、売買を行う上で必ず発生する所有権移転登記。

売主から買主へ名義を変えるための登記です。

ほかにも、借入れがあると抵当権設定登記や抵当権抹消登記、住所氏名が違うと登記名義人住所・氏名変更登記など

様々な登記があります。

 

誰が払うのか

そんな各種登記代ですが、さて誰が払うのでしょう!

 

基本的には決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば、不動産の売買契約書には下記のように明記されています。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有権登記名義人

の住所、氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする】

 

という感じです。

一般的には、所有権移転登記に関する登記代は買主負担となることが多いと思います。

 

抵当権設定登記はどうか

借入れに伴う抵当権設定登記はどうなのか!

これまた一般的な話しですが、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担となります。

売主が以前設定した抵当権の登記の抹消は、売主負担が一般的かと思われます。

しかし、これも正解はありません。

 

契約前に話し合う

このように登記代には決まりはないため、契約前に話し合うことが大切です。

後からトラブルにならないように、話し合って決めた内容を、売買契約書に記載することも重要です。

トラブル防止は必ずしておきましょう。

 

実際の登記作業は

実際に登記作業はどうすれば良いのか!

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主本人申請で行うことが可能です。

但し、借入れがある場合の抵当権設定登記の関係は、借入先の金融機関が司法書士に依頼されるように言われると思

います。

登記作業は難しい事も多いため、『司法書士』に依頼されることをお勧めいたします。

騙されることもある不動産取引、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

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大きな敷地を一部売却する時にしなくてはいけない事

土地を分筆する

不動産の相談事の中に、大きな敷地の一部を隣りの方に譲るという相談がありました。

この時に、気を付けなくてはならないことがあります。

譲る土地の売買契約は契約書を交わしたり、お金をやり取りするなどはわかると思います。

その時に、同時に土地の分筆作業をしなくてはなりません。

 

分筆してからの所有権移転

分筆とは、登記上一筆の土地を分割して数筆の土地にすることです。

そして、その分筆した土地を隣りの方に譲る(所有権移転を行う)という事です。

しかし、分筆するには元の土地の近隣の方々の立ち合いが必要となります。

市道や県道・国道などの道があれば、役所の立ち合いも当然必要です。

このように、立会い・測量後、分筆を行いその部分を売買にて所有権移転となります。

 

作業はプロに

この一連の作業は、誰でもできることではありません。

土地家屋調査士が行います。

所有権移転登記は、司法書士が行います(所有権移転は売主買主の本人同士でも可能です)

 

分筆作業には数十万円必要となると思います(土地の大きさや測る箇所により異なります)

 

分筆作業の値段を把握

譲る土地代より分筆作業代のほうが高い場合もあるので、作業にいくらかかるのかなど全体の値段を

把握することも大切です。

土地家屋調査士に分筆代を見積もりしてもらうことも大切です。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも一連の流れのご相談を承ります。(相談はもちろん無料)

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もちろん、その後の売買も含めてお気軽にご相談ください。

 

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どうする未登記建物

昔は多かった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせてもらってると、建物が未登記になっていることがあります。

まれに、相談者本人も知らない場合があります。

古い建物に増築を行ったりしていると、とくに要注意です。

本来登記法により建物は登記を行わなくてはならないのですが、増改築を行った昔は、借入れしない場合

未登記のままってこともありました。

金融機関等で借入れを行うと、担保設定の関係上、建物の登記を行ってくださいとなるため、未登記は少

ないのですが・・・。

 

固定資産税はかかっています

未登記の場合、固定資産税がかかっていないのではって言われることもありますが、基本的に固定資産税

は市役所の税務課などが調査の上、課税されています。

固定資産税等の課税明細書には、登記の有無と未登記も含めた面積等が掲載されています。

 

未登記でも売却可能

未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物であることを明記し、固定資産税の課税明細書の内容を記

載し、売買契約を行います。

その後、決済時に建物についての所有権移転ができない(建物の表示・保存登記が無い)為、残金決済・

所有権移転時に市役所等役所の固定資産税課の所有者の変更を行います。

 

法務局で分かります

住まいが登記があるかどうかの確認は、法務局で調べればわかります。

不動産の管轄の法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請することです。

未登記の場合は、建物全部事項証明書が取得できません。

また、増築部分が未登記かもっていう場合は、固定資産税の課税明細書の内容と、建物全部事項証明書の

面積を確認します。

面積にほとんど違いが無ければ、増築部分も含めて登記済です。

しかし、大きく違えば増築部分は未登記です。

登記されているかどうかよくわからない方は、ぜひお試しください。

 

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相談される方が多くなっている相続・売却問題

時間がかかることもある相続登記

まちなか、郊外、地方、都会を問わず増えている不動産の相続物件の売却相談。

空き家だったり、更地だったり様々ですが、すぐに売却(解決)できそうなものもありますが、殆どは

売却自体が難しいまたは、売却までに時間がかかる案件も多いと思われます。

特に、相続問題が完了していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることがあります。

 

所有権が無いと売却できない

では、相続登記が終わっていない場合は、何から始めればいいのか!

基本的に、不動産を売却する場合、所有権が無いと売却できません。

所有権は登記を調べればわかります。

相続登記自体は、知識と時間があれば相続人本人でも行えます。

しかし、相続に関しては不動産の問題だけではなく、ほかのことも絡んできたり、相続人の数によって難

しくなったりします。

そんな時は、費用は掛かりますが、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

 

法務局で司法書士の一覧

知り合いに

 

登記されていない建物もあります

古い家は登記されていない場合も

住まい売却のご相談を受けるときに、本人様も知らない未登記の建物があったりします。

これは、昔は結構未登記建物がありました。

最近は、低金利時代なので金融機関等でお金を借りて建築等をされる方が多く、その借入が伴うと

金融機関が必ずと言っていいほど建物の表示登記を望まれるため、未登記建物という事は少ないの

ですが、昔は自己資金で建築される場合も多く建築後も未登記のままで住まわれる方もいらっしゃ

いました。

 

未登記建物でも売却は可能

もちろん、登記をされていない建物であっても売却は可能です。

売買契約書などには、固定資産税の課税明細書などの内容を参考に、面積などを記載し売買契約を

行います。(未登記建物でも基本的に固定資産税は掛かっています)

但し、建物登記がなされていない為、残金決済・所有権移転時に市役所の資産税課の所有者の内容

などを変更します。

 

買主がお金を借りる場合

取引を行う際に、上記に記載したように買主が借入を行う場合は、必ず金融機関で建物の表示登記

と保存登記を求められます。(この登記が無いと建物を担保に入れられない為)

一般的にこの表示・保存登記の費用は、買主負担となることが多いと思います。

 

登記関係がわからない場合は自分で調査も

ご自身の建物が、登記があるかどうかがわからない場合は、法務局で全部事項証明書(昔の登記簿

謄本)をを申請するとわかります。

登記がなされていない場合は、建物の全部事項証明書を取ることができません。

昔から代々続く住まいなどは、わかりにくい場合もあると思います。

権利書などがあるかどうかもわからないなど、不明な点が多いときは、法務局で一度調べてみると

良いと思われます。

 

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わかりにくい不動産登記

不動産関連の登記も様々

不動産の取引を行うときに欠かせないものが、登記関係です。

そのなかでも所有権移転登記は必要です。

所有権移転登記とは、その名の通り売主から買主の名義にするための登記となります。

一口に登記と言っても、ほかにも抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記

など様々あります。

 

登記代を払うのは誰?

そんな様々な登記ですが、もちろん、登記を行うのに費用が発生します。

では、この登記代は誰が払うのでしょう!

 

基本的に、決まりはありません。

しかし、一般的な支払者はあります。

不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。ただし、物件の売渡しに要する所

有権登記名義人の住所・氏名の変更登記はに関する費用は売主負担とする】

このように、買主が支払う分と売主が支払う分は一般的にはわかれています。

 

抵当権は付ける人、消す人が費用負担

これまた一般的な話しですが、抵当権の設定登記などは、買主が自分の抵当権を設定する場合の費用は

買主負担。

また、売主が以前購入したときに付けた抵当権設定登記を今回売却に当たって抹消する場合は、売主負

担が一般的かと思われます。

これも、後からトラブルにならないように契約書等に明記しておくことが大切です。

 

登記の作業は誰が?

所有権移転の登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請は可能です。

ただし、借入などがあり抵当権等の設定登記がある場合は、金融機関が司法書士に依頼してくださいと

なります。

登記関係は難しいことも多くので、その道のプロである司法書士に依頼することをお勧めいたします。

 

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売却時には相続登記を!

年々増える相続物件の相談

街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。

すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。

特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが

あります。

何から始まればいいのでしょうか!

 

不動産を売却するには所有者でないとできません

不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。

所有権は登記を調べればわかります。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。

相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。

しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧

めいたします。

 

地域の法務局でも司法書士の一覧が

友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた

しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)

相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。

 

売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。

書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。

最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

 

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登記のお金は誰が支払う?

【不動産登記済権利書】

【不動産登記済権利書】

様々な登記があります

不動産の売買に欠かせない登記。

その中でも必ずある登記が、所有権移転登記。

売主の名義から、買主の名義にするための登記です。

不動産売買を行う場合、借入があると抵当権設定登記、登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記

など様々な登記があります。

 

その登記代は誰が支払うの!

この各種登記代、費用は誰が支払うのでしょうか!

 

基本的に決まりはございません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば不動産売買契約書にはこのように書かれています。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有権登

記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする。

 

ですから、一般的には所有権移転登記に関する登記代は買主負担となると思います。

 

抵当権設定登記は設定する人が負担、抹消する人が負担

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担となります。

売主が以前購入したときに抵当権設定を行い、これを抹消する場合の登記は、売主負担となることが、一

般的だと思われます。

しかし、これも決まりはありません。

 

話し合い決めることが大切

上記に書いたような分け方が一般的ですが、決まりはないため、契約前に売主、買主で話し合い、後日ト

ラブルにならないように契約書などにも記載しておくことが重要です。

誰でもトラブルは嫌なので、トラブル防止のためですね。

 

登記作業はどのようにする

では、この登記作業はどのようにするのか!

所有権移転登記位であれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

ただし、借入がある抵当権設定登記関係は、金融機関が司法書士に依頼をお願いされると思います。

そして、登記関係は難しいのでその道のプロフェッショナルである『司法書士』に依頼されることをお勧

めいたします。

騙されることもある不動産の取引、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

古い建物は結構ある未登記建物

昔は結構あった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせていただいてるときに、本人さんも知らない未登記の建物が

あったりします。

特に、増築部分などにも多いと思います。

最近は低金利時代なので、金融機関等で借入される方が多く、借入が伴うと金融機関が必

ずと言っていいほど建物の表示保存登記を望まれるので、未登記建物は少ないですが、昔

は、建築時に自己資金で建てていると、未登記のままになされ方もいらっしゃいました。

 

固定資産税はかかっています

建物が未登記だと、よく税金がかかっていないのでは!と言われることがありますが、固

定資産税等は市役所などの税務課が調査の上、課税されていますので基本的にかかってい

ない建物はないと思われます。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書には登記の有無が掲載されています。

 

未登記でも売却可能です

もちろん、未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書などは、固定資産税等の課税明細書などの内容を参考に取引物件を掲載し、売買

契約とします。

あと、建物の表示登記・保存登記がなされていない為、残金決済・所有権移転の時に、市役

所の固定資産税課の所有者の内容を変更します。

 

買主が借入する場合

今回の売買契約で、買主が金融機関等に借入をされる場合は、先ほど掲載したように必ず建

物の表示・保存登記を求められる(この登記が無いと建物に抵当権の設定ができない)ため、

必ず建物の所有権を付けないといけません。

その時の表示・保存登記の費用は、基本的には買主負担となることが多いと思います。

 

法務局で調べることができます

この、建物の登記がなされているかの判断は、最終的には法務局で全部事項証明書(昔の登記

簿謄本)を取ることが必要です。

もちろん、登記がされていない場合は、建物の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を取ること

ができません。

特に相続したような物件は、以前の所有者が登記をしているかどうかはわからないことが多い

と思います。

一度、調べてみてもいいかと思われます。

 

相続登記の関係はこちらをご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

必要不可欠な不動産の登記

【住まいには欠かせない不動産の登記】

【住まいには欠かせない不動産の登記】

名義の証しである登記

不動産を売買ときに欠かせない事の1つが登記です。

その中でも必ずあるものが、所有権移転登記です。

これは、売主の名義から買主の名義にするための登記ですね。

不動産売買を行う場合、ほかにも抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登

記などがございます。

 

登記のお金は誰が支払う?

では、この各種登記代ですが、費用はだれが支払うのか!

これは、基本的には決まりはありません。

ただ、一般的な決まりはありますね。

例えば、不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。ただし、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主負担とする。

なので、一般的には所有権移転に要する登記代は買主負担となることが多いと思います。

 

抵当権などはつける人、消す人が負担

これも一般的な話しですが、抵当権設定登記などは、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が以前購入したときに設定した抵当権設定登記を抹消する場合の登記は、売主負担が一般的

かと思われます。

 

契約時までに話し合い決めておく

最初に言いましたが正式な決まりはないと思います。

しかし、上記の分け方が一般的かと思われます。

契約前に売り手、買い手でしっかりと話し合い、後からトラブルにならないように契約書等にも明

記しておくことが大切かと思われます。

 

登記作業は誰がする?

この登記作業は所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請することが可能です。

ただし、借入などによる抵当権設定登記関係は金融機関等が司法書士に依頼してくださいと言われ

ることが多いと思います。

登記関係は難しいことも多いので、その道のプロフェッショナルである司法書士に依頼することを

お勧めいたします。

騙されることもある不動産登記、信頼できる司法書士に依頼されるといいかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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