古家付き不動産を売却する時は!

解体後の土地売却

最近、古家付きの不動産売却の話しが多いという事をよく耳にします。

実際、新聞・テレビなどのメディアでも空き家問題の事、各市町村でも空き家バンクや空き家問題解決に

向けて試行錯誤していると思います。

そんな空き家付き不動産を売却したいという問題ですが、使える空き家は土地付き中古住宅として売却す

れば良いですが、使えないくらい古いまたは朽ちてるような古家付きは解体するして更地売却するしかあ

りません。

 

更地渡しという方法

そんな使えないくらい古い住まいのついた土地の売却ですが、売れる前に解体すると解体後すぐにお金が

かかります。

なので、土地の契約後に古家を解体して、解体後に引渡し&残金決済&所有権移転を行い、その後解体費

用の支払いという方法もあります。

この場合、いつ売れるかわからないのに解体して先に解体費用を支払うというリスクは避けれます。

 

但しほかのリスクも

しかし、お金の面ではリスクは避けられますが、ほかのことでリスクは発生します。

例えば、その土地の買主は一般の方もたくさんいらっしゃいます。

その場合、一般の買主は更地になった状態を想像して契約行為をしなくてはならない為、そのような土地

は避けられる方もいらっしゃいます。

先に解体してあり、更地で販売する場合は買主にとってその状態での購入なので分かりやすいですよね。

 

解体後は建物滅失登記

このように、古家がついた不動産を売却する場合は、その売主にあった売却方法があると思います。

どちらの方法が良いかは、良くよく考えたうえで判断されることをお勧めいたします。

ちなみに、どっちの方法でも古家を解体した後には、建物滅失登記もお忘れなく。

その場合、トラブルを避けるため、下記を参考にしてください。

建物解体後にやるべきこと【建物滅失登記】トラブル防止

☝東洋ハウジングブログ☝クリック

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

建物解体後にやるべきこと【建物滅失登記】トラブル防止

解体後は忘れずに

全国的にも増えている古家の解体。

松阪地区でもいたるところで古家の解体が行われています。

不動産を売却する場合に、あまりにも古い建物があると売りにくいので、解体して更地の状態で売却する方が

増えています。

この古家を解体した後に、必ず行ってもらいたい作業があります。

それが、建物滅失登記です。

 

昔の建物登記が残っていた時も

たまに、ずいぶん昔の建物登記が残っている場合があります。

しかも、40年ほど前の住まいの建物登記が残っていたことがありました。

もちろん、建物はなく滅失登記をしなかったことによる間違いです。

もちろん、売主もこの事実を知りませんでした。

これを防ぐためには、法務局で該当敷地の上に建物の登記があればすべて出してくださいとお願いすると、登

記が残っている場合はその時記事項を出してくれます。

 

基本的には調査士に依頼

この建物滅失登記は、基本的に土地家屋調査士に依頼をします。

費用は、1万円~3万円程度で行えます。

ちなみに、ご自身で行うことも可能です。

費用は、ほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

このサイトの下のほうにある 22)建物滅失登記申請書 欄を参考にしてください。

 

東洋ハウジングでもご紹介可能

松阪地区やその近郊なら、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせていただきます。

もちろん、ご相談から無料でさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

建物解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記を行ってください。

トラブルを避けるための大事な作業です。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

 

注意したい調整区域の古家解体

調整区域の古家解体

都市計画区域内の市街化調整区域内にある古家ですが、相続などで古家を取得したが売却をしたいと

相談を受けることが最近よくあります。

かなり古いと解体という話しになりますが、この市街化調整区域での住まいの解体は、まれに再建築

不可になる場合があり、もちろん、再建築ができないと売却も難しくなる場合があります。

その時になって、困らなくていいように、必ず解体前に調査をすることをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

もともと市街化調整区域とはどういったところなのか!

聞いたことはあるが、よくわからない方も多いかもしれません。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などを行うことはできず、

建物の建築もできません(一定の諸条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築は可能な場合

もございます)

このような地域のため、基本的に市街化区域に比べて開発行為や建築を行う場合の制限が多く、売却

価格にも影響してきます。

 

建築不可の場合も

古家がある場合の市街化調整区域での再建築は、建築された年代にもよりますが、同用途、同規模の

再建築は可能な場合が多い(諸条件によります)のですが、先に解体をしてしまうと、再建築不可の

場合もあり更地状態の建築条件になってしまうことがあります。

このようなことから、建物解体前に事前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所での調査

調査するのは、多少の知識があればご自身でも可能です。

役所の建築課や建築開発課、または、建設事務所(県の施設)などに相談されると良いでしょう。

それでもよくわからない場合は、お近くの不動産業者にご相談されると良いかと思われます。

もちろん、松阪市なら東洋ハウジングでも無料ご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

解体してから再建築不可となると、売却できなくなることもあるので、しっかりとした調査や相談の

上、解体されることをお勧めいたします。

 

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古家にある井戸はどうする?

お世話になった井戸のお性根抜き

最近の住まいでは少なくなりましたが、昔の住まいには結構な確率で井戸がありました。

上水道が無かった時代はもちろんですが、井戸水は1年を通して水温が安定しているのと、水道代がかからない

ためあると便利な水源です。

そんな大事にされた井戸ですが、古家を解体する際には井戸も撤去される場合が多いと思います。

しかし、撤去前には行いたいことがあります。

それが【お性根抜き】です。

 

感謝を込めての儀式

以前、土地の取引をさせていただいたお客様が、宗教法人だったことがあり埋め方や儀式のことをお聞きして

いると、もちろんご自身で【お性根抜き】を行うという事でした。

以前にもお取引させていただいた土地で、何度か【お性根抜き】に立ち会わせてもらったことはありましたが、

久しぶりだったので、この時も立ち会わせていただきました。

【お性根抜き】神道や仏教など宗教によって行われる方法は様々あるようです。

しかし、どんな方法でもお世話になった井戸に対して、感謝の気持ちとともに埋めることのを許してもらうた

めの儀式なので、できればかこの【お性根抜き】を行うことをお勧めします。

 

何をするのか!

では、【お性根抜き】とはどのようななことを行うのか!

これも宗教によりやり方は様々ありますが、基本的にはお酒などで井戸を清め、井戸の魂を抜く行為です。

時間にして約20~30分程度の儀式だと思います。

厳かな雰囲気の中、住職のお経の声が響き渡ります。

ちなみに、この【お性根抜き】には、お金(約3万円前後)と時間(20~30分程度)がかかります。

しかし、長い間お世話になった井戸なので、この儀式はお勧めいたします。

無宗教などの場合は、近隣の氏神さん(神社)などに相談してみると良いかと思われます。

 

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必ず行いたい古家解体前のこと

ご近所挨拶は忘れずに

松阪市内でもいたるところで行われるようになった、古家解体作業。

大きなビルや店舗の解体から、古い住まいの解体まで様々な現場をよく見ます。

そんな解体作業ですが、解体前に必ず行いたいことの1つとして近隣へのご挨拶があります。

この挨拶を行うことで、解体での近隣トラブルの可能性が下がると思われます。

 

迷惑がかかる解体作業

解体作業は、ご近所に必ず迷惑が発生します。

具体的には、水をまきながら作業を進めても、少々のほこりは発生します。

丁寧に壊しても、大きな音は発生します。

時には、通路を一時的に封鎖するなど通行の妨げになったりします。

このように、細心の注意を図っていても、作業中の迷惑は防げません。

ですから、事前の挨拶まわりは本当に重要です。

まわる場所は、隣り近所だけでなく2~3軒先まで行かれることをお勧めいたします。

もちろん、道路向かいや裏通りのご近所も同じです。

 

電気配線や通信配線の撤去

ライフラインの停止&撤去も忘れないでください。

電気や電話はもちろんですが、インターネットやケーブルテレビ、都市ガスの場合はガス会社への連絡も

必修です。

都市ガスなど、時間がかかる作業もあるので、早めの連絡が必要となります。

水道は、解体作業をされる業者に確認されたほうが良いですね。

解体時に、ほこりをなるべく防ぐように水をかけながら作業されると思いますので、そのままで良い場合

が多いのですが、要確認です。

 

浄化槽汲み取り

排水が、公共下水道の場合は良いのですが、浄化槽の場合は、内部の汲み取りが必要となります。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれますが、汚物や水などがあると作業できません。

事前に必ず汲み取り業者さんに連絡を行い、汲み取ってもらってください。

 

このように、解体作業前にはいくつかの作業が必要です。

解体業者さんとしっかり打ち合わせを行い、どこまでを解体業者さんが行ってくれるのかを確認の上、ご

近所とトラブルにならないように事前の段取りが必要です。

 

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注意したい古家解体作業前の段取り

住まい解体をご自分で段取り

最近、松阪市内のいろんな場所で解体工事が行われています。

この解体工事ですが、解体工事業者さんが解体前の段取りを行ってくれたり、建築業者などを

通じて解体工事をされる場合は良いのですが、特にご自身で解体工事を段取り(解体工事業者

は壊すだけ)する場合は、解体前に行わなければならないことが幾つかあります。

 

ご近所挨拶

まず最初に、解体工事は近隣への配慮が大切。

解体工事中は、埃が飛んだり、大きな音でやかましかったりとご近所に迷惑をかけることが多

々あります。

なので、必ず近隣へのご挨拶は工事前に必要です。

挨拶個所は、隣りだけじゃなく2~3軒向こうや道路向かい、または裏なども住まいも伺うと良

いかと思われます。

 

切断・撤去も

他に必要なことは、解体時に邪魔になるものは全て撤去です。

まず、電気会社・インターネット業者・電話会社に連絡を行い、それぞれの家屋への配線を撤去

して頂きます。

もちろん、天然ガスが接続されていたり、プロパンガスなどの場合も撤去作業が必要です。

天然ガスや集中プロパンガスの場合は、道路からの引込みを撤去してもらいます。

また、個別プロパンガスの場合は、ボンベごと撤去してもらいます。

水道に関して、解体作業中に埃が舞わないように、水をかけながら作業されることが殆どです。

解体業者と打ち合わせを行い、どうするのが良いかを相談が必要です。

 

汲み取り作業も

排水が下水管に接続されている場合は良いのですが、浄化槽になってる場合は浄化槽の汲み取り

作業も必須です。

浄化槽に汚物や水などが入っていると撤去できない為、解体前に事前に抜き取り作業が必要です。

 

このように、直接解体業者さんに解体工事を依頼する場合は、解体業者さんがどこまでしてくれ

るのかを事前に確認の上、ご自身が動く必要があります。

しっかりと打ち合わせを行い、近隣とのトラブルを避けることが重要です。

 

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古家解体前に行いたい作業!

大切なご近所挨拶

最近、古家を解体することが多くなってきていると思います。

松阪市内でも、色々な場所で解体作業をしている現場をよく見ます。

そんな解体作業ですが、近所へのあいさつは必ずしておきたいことの1つだと思われます。

あいさつを行うことで、トラブルになる可能性がだいぶ下がると思われます。

 

迷惑をかける解体作業

解体作業は、ご近所には必ず迷惑がかかります。

具体的には、ほこりが飛んだり、大きな音がしたり、時には重機が通行の妨げになったりします。

もちろん、解体には細心の注意を図り、作業を行うと思いますが、それでも迷惑は掛かります。

なので、解体前のあいさつ廻りは大変重要です。

廻る先は、隣近所だけでなく2~3軒先まで廻ることをお勧めいたします。

もちろん、道路向かいや裏のご近所も一緒です。

 

電気や通信の配線撤去

ライフラインの撤去も欠かせません。

電気、電話はもちろんですが、最近はインターネットの引き込み線などの撤去も必要です。

ガスなどは、早めにガス会社に撤去申込みが必要です。

場合によっては、時間のかかる撤去作業もありますからね。

水道は、解体業者に確認をしたほうが良いかと思われます。

解体時にほこりを抑えられるように、水を撒きながら作業することが多いと思います。

必ず解体業者に確認しましょう。

 

汲み取りもお忘れなく

排水が公共下水道の場合は良いのですが、浄化槽の場合は、浄化槽の汲み取りも必要です。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれますが、汚物や水などがあると撤去できません。

必ず、事前に汲み取り業者さんに連絡を行い、汲み取ってもらうことが必要です。

 

解体作業前にはいくつかの事前の作業が必要です。

しっかりと解体業者さんと打ち合わせを行い、ご近所さんとトラブルにならないようにしたいものです。

 

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調整区域の古家を解体する前に確認を

まず解体前に確認を

市街化調整区域のある古家ですが、相続などで取得しその後売却したいために売却の相談を受けることが

多くあります。

この市街化調整区域内での解体ですが、解体を先行して行ってしまうと、まれに再建築が不可能な場合が

あり、解体後の売却が困難になってしまう場合がございます。

その時に困らなくていいように、まず、調査することをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、聞いたことはあるがよくわからないという意見が多いと思います。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などは行うことができず、建物の建

築もできません(一定の条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築も可能な場合もございます)

 

基本的に、市街化区域に比べ建築の制限が多く、売却価格にも影響してします。

 

規制が多い調整区域

古家がある場合の再建築は、年代にもよりますが同用途、同規模の再建築は可能な場合が多い(諸条件に

よります)ですが、先に解体してしまうと再建築不可の場合もあり更地状態からの建築条件になってしま

うことがあります。

このようなことから、解体後の売却より、解体前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所などで相談

調査はご自身でも可能です。

役所の建築開発課や建設課、または建設事務所(県の施設)などに相談すると良いでしょう。

それでもわかりにくい場合は、不動産のプロである宅建業者にご相談ください。

もちろん、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。

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再建築不可で、売却できなくなってからでは遅いので、しっかりとした調査の上、解体することをお勧め

いたします。

 

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解体作業前に気を付けたいこと

解体工事をご自分で段取りする場合

住まいや相続物件を売却するときに、更地で売却する場合が多くあると思います。

その場合、解体を建築会社などにお願いする場合は、ご近所へのあいさつ回りなどを段取りしてくれる

事が多いと思います。

しかし、ご自身で解体業者に解体を依頼する場合、いろいろな段取りは施主さんでお願いしますと言わ

れることがあると思います。

そんなときに注意をしたいことがあります。

 

ご近所へのあいさつ

解体工事は、ほこりが飛んだり、大きな音がしてやかましかったりと、ご近所の迷惑になることが多々

あります。

ですから、解体の前にご近所へのあいさつ回りは済ませておいたほうがトラブルが少なく、スムーズに

解体が進むことが多くなります。

あいさつの個所は、隣近所2~3件までで良いかと思われます。道路向かいの住まいや裏の住まいも伺う

と良いと思います。

 

電気や汲み取り作業も

ほかに、事前に行いたいことは、電気会社やインターネット会社、電話会社などへ連絡をして家屋への

引き込み線を撤去してもっらうことです。

もちろん、ガスなどがあれば事前にプロパンボンベの撤去や都市ガスなら引き込み管の切断なども行っ

てください。

水道は、解体作業で水をかけながら作業する場合が多く、そのままにしておくほうが良いかと思われま

すが、一度解体業者さんに確認したほうが良いと思います。

 

汲み取り作業も

良く忘れがちなのは、浄化槽などがある場合は、汚物や水の抜き取り作業です。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれると思いますが、汚物や水があると撤去できないため、事前

に抜き取りが必要です。

このように、解体するときには注意したいことが多々あります。

しっかり解体業者さんと打ち合わせをして、近隣とトラブルにならないようにしたいものですね。

 

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解体後は建物滅失登記をお忘れなく

解体現場をよく見かけます

最近、古家の解体をよく見ます。

それに伴い、解体後の土地を売却したいという相談が増えました。

解体と言えば、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物である

ことが多いと思います。

1981年6月以後に建築確認の許可がある場合は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

建物登記が残っているときもあります

この建物滅失登記ですが、たまに、すごく昔の建物登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありました。

もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂き、その後引渡しをしました。

ちなみに、売主もその事実を知りませんでした。

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

 

土地家屋調査士に依頼

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 22)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、またはわからない方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでもご紹介

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、必ず建物滅失登記をお願いいたします。

売却時にトラブルを避けるための作業です。

 

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古家解体後に忘れてはいけない事

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

建物滅失登記という作業

最近、松阪市内で古家の解体現場をよく見ますよね。

それに伴い、その土地を売却したいという相談も多くなりました。

解体と言えば、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物である

ことが多いと思います。

1981年6月以後に建築確認の許可がある場合は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

大昔の建物登記が残っているときもあります

この建物滅失登記ですが、たまに、大昔の建物登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありました。

もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂き、その後引渡しをしました。

ちなみに、売主もその事実を知りませんでした。

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

 

土地家屋調査士に依頼

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、またはわからない方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでもご紹介

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

売却時にトラブルを避けるための作業です。

 

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古家解体後に必要な作業

【古家解体pixabayより】

【古家解体pixabayより】

解体工事後に行わなければならない事

最近、全国的に建物の解体工事が急増しているようですね。

松阪市内でもいたる所で解体工事を行ってます。

この解体作業が終了してから、行わなければならない作業がある事をご存知ですか!

それが、建物滅失登記です。

 

売却時に解体したはずの登記が残っていることも

この建物滅失登記ですが、建物解体後に行わないといざ売却となった時に残っているときがあります。

しかも、土地を相続されているときなどは、親世代が解体工事を行って、そのままになってる時もあります。

この場合、建物登記は勝手に消えるものではございません。

建築時、登記の作業をしたわけですから、この登記を滅失させる作業も必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

自分でもできる建物滅失登記

建物滅失登記は、それほど難しいものではございません。

パソコンが使えて、訂正も含めて法務局に2,3回行く覚悟があれば、可能です。

費用も、印紙代くらいの少額で可能です。

詳しくは、

法務局ホームページ

☝クリック☝

この 22 建物滅失登記申請書 欄をご覧ください。

 

わからない時は土地家屋調査士に依頼

時間が無かったり、わからない時は街の土地家屋調査士に依頼すると、作業を代行してくれます。

土地家屋調査士は、街の法務局に行くと、入り口に一覧がありますのでご参考まで!

ちなみに、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

土地家屋調査士に依頼すると、費用は2~3万円程度です。

建物解体後は、忘れずに建物滅失登記を行ってください。

 

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建物解体工事の後で必要です

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

解体後、必要な作業

最近、松阪市内で古家を解体しているところが多いように見られます。

それに伴い、その土地を売却したいという相談も多くなりました。

解体と言えば特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐

震の建物であることが多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳

です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の建物登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれ

ます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありま

した。もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂きましたが。

ちなみに、売主もその事実を知りませんでした。

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

 

基本的に土地家屋調査士に依頼

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでもご紹介可能

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

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お世話になった井戸を埋める前に

 

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

 

昔はどこの家庭にもあった井戸

最近は少ないですが、昔の住まいには、井戸がありました。

上水道が無かったときはもちろん、井戸水は1年を通して水温が安定していたりと、あると便利な水源

です。

そんな昔から大切に使われていた井戸なので、基本的に壊したり、埋めたりする前に行いたいこと

あります。

それが、『お性根抜き』です。

 

お性根抜き

以前にも縁あってご購入いただいた方が、宗教法人さんだったので、埋め方などを伺っているとご自身

で、お性根抜きを行うとの事でした。

何回かお性根抜きに立ち会わせて頂いた経験はございますが、最近は無かったので、これも勉強だと思

い、この時も立ち会わせて頂きました。

このお性根抜き、神道や仏教など行われ方は色々あるようです。

でも、大切に使われていた井戸なので、出来ればお性根抜きをされたほうが良いとの事でした。

住職に聞くと、水にお世話なったので、感謝するとともに、埋めることを許してもらう儀式だそうです。

 

実際には何をするの?

お酒などで清め、井戸の魂を抜く行為、それが『お性根抜き』です。

時間にて約20~30分程度、厳かな雰囲気の中、お経の声が周囲に響きました。

その後、無事『お性根抜き』も終了し、埋めても大丈夫ですとの事でした。

このように、少し時間(20~30分程度)とお金(3万円前後)はかかりますが、お世話になった井戸なの

で、お性根抜きをされることをお勧めいたします。

信仰されている宗教などがない場合は、お近くの氏神さん(神社)などに相談されても良いと思います。

自分達がその土地に建て替える場合でも、解体して売却する場合でも使われなくなった井戸を埋める前に

行いたい儀式です。

先祖代々、お世話になった井戸なので!

 

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古家にある昔の井戸どうする?

 

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

 

お世話になった井戸のお性根抜き

最近は少ないですが、昔の住まいには、井戸がありました。

上水道が無かったときはもちろん、井戸水は1年を通して水温が安定していたりと、あると

便利な水源です。

そんな昔から大切に使われていた井戸なので、基本的に壊したり、埋めたりする前に行い

たいことがあります。

それが、『お性根抜き』です。

 

感謝の気持ちを込めての儀式

以前にも縁あってご購入いただいた方が、宗教法人さんだったので、埋め方などを伺って

いるとご自身で、お性根抜きを行うとの事でした。

何回かお性根抜きに立ち会わせて頂いた経験はございますが、最近は無かったので、これも

勉強だと思い、この時も立ち会わせて頂きました。

このお性根抜き、神道や仏教など行われ方は色々あるようです。

でも、大切に使われていた井戸なので、出来ればお性根抜きをされたほうが良いとの事でした。

住職に聞くと、水にお世話なったので、感謝するとともに、埋めることを許してもらう儀式だ

そうです。

 

実際には何をするの?

お酒などで清め、井戸の魂を抜く行為、それが『お性根抜き』です。

時間にて約20~30分程度、厳かな雰囲気の中、お経の声が周囲に響きました。

その後、無事『お性根抜き』も終了し、埋めても大丈夫ですとの事でした。

このように、少し時間(20~30分程度)とお金(3万円前後)はかかりますが、お世話になった

井戸なので、お性根抜きをされることをお勧めいたします。

信仰されている宗教などがない場合は、お近くの氏神さん(神社)などに相談されても良いと思

います。

自分達がその土地に建て替える場合でも、解体して売却する場合でも使われなくなった井戸を埋

める前に行いたい儀式です。

先祖代々、お世話になった井戸なので!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

井戸を埋める前のお性根抜き

 

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

【pixabayより 古井戸を埋まる前には】

 

お性根抜きという作業

最近は少ないですが、昔の住まいには、井戸がありました。

上水道が無かったときはもちろん、井戸水は1年を通して水温が安定していたりと、あると

便利な水源です。

そんな昔から大切に使われていた井戸なので、基本的に壊したり、埋めたりする前に行い

たいことがあります。

それが、『お性根抜き』です。

 

色々な用途で使用されていた井戸なので

以前にも縁あってご購入いただいた方が、宗教法人さんだったので、埋め方などを伺って

いるとご自身で、お性根抜きを行うとの事でした。

何回かお性根抜きに立ち会わせて頂いた経験はございますが、最近は無かったので、これも

勉強だと思い、この時も立ち会わせて頂きました。

このお性根抜き、神道や仏教など行われ方は色々あるようです。

でも、大切に使われていた井戸なので、出来ればお性根抜きをされたほうが良いとの事でした。

住職に聞くと、水にお世話なったので、感謝するとともに、埋めることを許してもらう儀式だ

そうです。

 

実際には何をするの?

お酒などで清め、井戸の魂を抜く行為、それが『お性根抜き』です。

時間にて約20~30分程度、厳かな雰囲気の中、お経の声が周囲に響きました。

その後、無事『お性根抜き』も終了し、埋めても大丈夫ですとの事でした。

このように、少し時間(20~30分程度)とお金(3万円前後)はかかりますが、お世話になった

井戸なので、お性根抜きをされることをお勧めいたします。

信仰されている宗教などがない場合は、お近くの氏神さん(神社)などに相談されても良いと思

います。

自分達がその土地に建て替える場合でも、解体して売却する場合でも使われなくなった井戸を埋

める前に行いたい儀式です。

先祖代々、お世話になった井戸なので!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

 

 

自然には無くならない建物登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

自然には無くならない建物登記

街中、田舎に限らず古家の解体・売却の相談が確実に増えてきています。

親御さんが暮らしていた古家を相続して、何軒も住まいを持つことが不可能なので、売却したい

となり、売却するには古家なので解体して更地で売ろうという事です。

その建物解体後に、忘れられてることが、建物滅失登記です。

建物には通常、登記が付いています。

その登記は、建物が無くなれっても自然には無くなりません。

建物を解体した後、建物滅失登記が必要です。

 

大昔の登記が残っているときも

このように、建物滅失登記が必要な事はお分かりいただけたかと思います。

ちなみに、以前、お客様のなかに大昔の建物登記が残っていたお客様がいらっしゃいました。

しかも、今の建物登記があったため、二重に登記がなされていました。

このように、今では考えられない事ですが、昔はあり得たのかもしれません。

ちなみに、より昔の建物登記を滅失する場合は、まれに余分に費用が発生する場合があります。

建物解体後は、出来る限り早い建物滅失登記をすることをお勧めいたします。

 

建物滅失登記を行うには

では、どうやって建物滅失登記を行うのか!

一般的には、土地家屋調査士などに依頼をします。

土地家屋調査士に依頼をすると、1~3万円程度の費用が発生します。

時間がない方には、ぜひお勧めいたします。

土地家屋調査士は各市町にある法務局に行かれると、入り口にその地区の土地家屋調査士の一覧

表が張り出されています。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でもできる建物滅失登記

時間に余裕のある方や、パソコンが得意な方は、ご自身でも建物滅失登記を行う事は可能です。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうまでスクロールして 23)建物滅失登記申請書 欄に記載例を交えて説明してあります。

参考にして下さい。

難しければ、松阪地区でしたら高町の法務局に行かれると、丁寧に教えてくれますよ。

とにかく、建物解体工事が完了しましたら、できるだけ早急に建物滅失登記を行ってください。

必ずしなければならない登記の1つです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市の空き家について真剣に考える

【松阪市空家等対策協議会委員の委嘱状】

【松阪市空家等対策協議会委員の委嘱状】

松阪市空家等対策協議会

全国的にも問題になっている空き家。

松阪市も例外ではありません。

過疎化になりつつある山間部だけじゃなく、市街地でも深刻な問題になってきています。

そんな中、松阪市より不動産のプロとして宅建協会を代表して

『松阪市空家等対策協議会』の委員を委嘱されました。

2年間の任期なので松阪市のお役に立てるように頑張ります。

社会問題になっている空き家

松阪市より現状の報告などを受け、今の状況が少しだけ理解できました。

以前からこのブログでも報告しているように、東洋ハウジングにも空き家や古家等の相談がここ数年で

倍増したように感じます。

各市町村でも色々な対策を試行錯誤の上、取ってるようです。

松阪市も、来年から『松阪市まちなか空家利活用促進制度』が始まるにあたり、ホームページ等でも空

き家募集が行われたり、『不良空家等除却促進補助金』などの制度があります。

『松阪市まちなか空家利活用促進制度』は松阪市のホームページ等で空家の所有者とそれを利用したい

利用希望者とのマッチングを図るサイトで、簡単に言えば空き家バンクです。

今まで、飯南飯高地区はありましたが、旧市内のまちなか地区はありませんでした。

 

うまく利用すれば補助金も

この空家バンクは基本的には使用できる物件の話しです。

古くても改装や改築などで再利用できる住まいの空き家バンクです。

借りたい・買いたい方もリフォームなどの費用が負担される可能性もあります。

それから、空家相談の中には、もう使用できない住まいもたくさんあります。

そんな方にも、不良空家等除却促進補助金という制度があります。

もちろん、予算の都合があるので、誰でもいつでもという訳にはいきませんが・・・。

補助金の額としては

不良空家等の除却工事に要する経費の3分の2以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、25万円が限度)

(1,000円未満切り捨て)

※令和2年度補助件数(予定) 24軒 (先着順。予算の範囲内)

という感じです。

詳しくは松阪市ホームページ

     ☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

相談会などもありますよ

また、定期的に『空き家無料相談会』も松阪市主催で行っています。

今年は、まだホームページには掲載されていませんが、令和3年1月31日(日)にショッピングセンターマーム

にて開催予定です。

昨年も70組以上に方が来場されました。

今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、予約制になる感じです。

近いうちに松阪市ホームページに掲載されると思います。

 

誰でも可能性にある空き家問題

このように、空き家問題は決して他人ごとではないと思われます。

また今は、直接関係なくても近い将来ご自分の身に降りかかるかもしれません。

そんな時のためにも、少しでも知識として持っておくことも大事かと思います。

これからも、松阪市の空き家について真剣に考えていきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

知っていますか!建物滅失登記!

建物滅失登記をご存知ですか!

最近、古家を解体し、売却という相談が大変多くなりました。

特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物で

あることが多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳

です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

滅失登記がされていないと前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれ

ます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありま

した。もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂きましたが。

 

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

 

時間がある方は自分でもできます

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

古家解体後は建物滅失登記

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

 

建物滅失登記をご存知ですか!

最近、古家を解体し、売却という相談が大変多くなりました。

特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物で

あることが多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳

です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

 

前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれ

ます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありま

した。もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂きましたが。

 

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

 

結構簡単にできる建物滅失登記

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

建物解体後はお忘れなく!

建物滅失登記をご存知ですか!

最近、古家を解体し、売却という相談が大変多くなりました。

特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物で

あることが多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという時、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳

です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

滅失登記がされていないと前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれ

ます。

実際、以前お取引をさせて頂いたお客様で、40年余り前の建物の登記が残っていたことがありま

した。もちろん、調べてわかったので売渡しの際には売主にて滅失登記をして頂きましたが。

 

ですから、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

古家を解体した後は滅失登記を!

建物滅失登記をご存知ですか!

最近、古家を解体し、売却という相談が大変多くなりました。

特に、1981年(昭和56年)6月以前に建築確認申請されている建物は、一般的に旧耐震の建物であることが

多いと思います。

1981年6月以後の建物は、新耐震基準の建物です。

なので、不動産を売却しようという場合、旧耐震の建物がある場合、解体して売却しようという訳です。

その、解体が終わった後、建物の登記が付いてた場合その登記を消す作業が必要です。

それが、建物滅失登記です。

滅失登記がされていないと前の建物登記残っている事も

この建物滅失登記ですが、たまに、昔の登記が残っているときがあります。

調べるには、法務局にて土地の上にある建物登記をすべて出してくださいというと、調べてくれます。

なので、建物解体をした後は必ず建物滅失登記が必要です。

この建物滅失登記、基本的には土地家屋調査士に依頼をします。

1~3万円程度の費用が必要です。

しかし、この建物滅失登記はご自身でもすることができます。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうにある 23)建物滅失登記申請書 欄を参考にして下さい。

時間がない、または面倒くさい方は土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします。

松阪地区の場合は、東洋ハウジングにて土地家屋調査士のご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

解体作業が完了しましたら、面倒でも必ず建物滅失登記をお願いいたします。

これも、トラブルを避けるための作業です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

市街化調整区域内の建物を解体する前に知っておきたい事

その建物、安易に壊さないほうが良いかも

最近、市街化調整区域内の解体、売却を相談されることがよくありますが、まず、市街化

調整区域内の解体は気を付けたい事があります。

解体してしまうと、次の建物が安易に立てられないので、売却難しくなることがあるから

です。

 

市街化調整区域の特徴

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。

要するに、原則として開発行為等は行えず、施設など建物の建築もできません。

(一定条件を満たしていれば一部開発行為や建物を建築することができる場合もあります)

市街化区域に比べ、制限が多い為、価格にも影響してきます。

古い建物が建っている場合は、同用途にての再建築は可能(これも諸条件があります)な

場合が多いですが、先に解体をしてしまうと、再建築ができなくなり更地状態の条件での

建築となる場合があるのです。

ですから、解体してから売却相談では無くて、解体する前に売却等の相談をするようにし

てください。

もしくは、役所の都市計画課や建築開発課、または建設事務所(ここも役所です)などに

相談を先にすることをお勧めいたします。

もちろん、松阪市内なら東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

どうすればよいかわからない時は、信頼できる宅建業者様に相談してみて下さい。

再建築が不可能で、売却に影響してからでは遅いですからね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

市街化調整区域内の建物を解体する前に知っておきたい事

その建物、安易に壊さないほうが良いかも

最近、市街化調整区域内の解体、売却を相談されることがよくありますが、まず、市街化調整区域内の

解体は気を付けたい事があります。

解体してしまうと、次の建物が安易に立てられないので、売却難しくなることがあるからです。

 

市街化調整区域の特徴

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。

要するに、原則として開発行為等は行えず、施設など建物の建築もできません。(一定条件を満たしてい

れば一部開発行為や建物を建築することができる場合もあります)

市街化区域に比べ、制限が多い為、価格にも影響してきます。

古い建物が建っている場合は、同用途にての再建築は可能(これも諸条件があります)な場合が多いです

が、先に解体をしてしまうと、再建築ができなくなり更地状態の条件での建築となる場合があるのです。

ですから、解体してから売却相談では無くて、解体する前に売却等の相談をするようにしてください。

もしくは、役所の都市計画課や建築開発課、または建設事務所(ここも役所です)などに相談を先にする

ことをお勧めいたします。

もちろん、松阪市内なら東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

どうすればよいかわからない時は、信頼できる宅建業者様に相談してみて下さい。

再建築が不可能で、売却に影響してからでは遅いですからね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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空き家対策でお困りの方

 

【空き家対策などの古家】

空き家の解体のお話しでたくさん相談を受けています

画像の住まいは直接関係ございませんが、最近、空き家の対策が色んな地域で話題になっています。

ニシやんもお盆明けに宅建協会を代表して、市役所との打ち合わせに行ってきます。

そんな空き家問題ですが、解体のお話しもたくさんご相談いただきます。

空き家解体で注意したい事

解体する前に注意したい事は、市街化区域内の住まいの場合はそんなに気にしなくて良いのですが

市街化調整区域の場合は要注意です。

特に、市街化調整区域で解体した後に売却したい場合は、解体する前に更地でも再建築が可能かど

うかを調べられることをお勧めいたします。

基本的には市街化調整区域でも、再建築が可能な場合が多いのですが、まれに先に壊してしまうと

再建築不可の場合があります。

更地にすると再建築不可の場合は、解体前に申請をする必要があるときがございます。

これをしないと再建築不可の場合は要注意です。

調べる場所は、市役所の建築開発課や高町にある松阪建設事務所です。

この立替えが可能かどうか、これにより売却できるかどうかが大きく変わることがございます。

市街化調整区域かどうかは、市役所ホームページ

松阪都市計画図

☝クリック☝

で、調べることができます。

もしわからなければ東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

ただし、松阪市限定です。無料でご相談承りますよ。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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