【境界のトラブルに巻き込まれないために】境界標設置

絶対にあってほしい境界標

フェンスやブロックはあるが、自分のものか、隣りのものか・・・。

生垣までが所有地と聞いて購入したが、隣地の方から違うといわれた・・・。

など、購入した物件の敷地が、実際はどこまでがわからないほど不安なことはないと思います。

境界標がないと購入者は不安だらけとなります。

こうならないためには、どうすれば良いのか。

 

安心できる購入するには

フェンスやブロックまで、または生垣までという曖昧な目印ではなく、明確な目印があると購入者は安心でき

トラブルも防げると思います。

そこで役に立つものが、境界プレートや杭、鋲などの境界標です。

もちろん、境界標を設置するには勝手に設置はできません。

設置するには、隣地所有者との立会いが必要です。

 

記録に残す

隣地所有者と立会いをして貰ったら、立会い者の記録や立会い写真なども書類として保存します。

そのうえで、境界標の設置となります。

その境界標設置の写真も書類として残します。

そのような書類を購入者に渡すことで、購入者は安心してその土地を所有することができます。

 

土地家屋調査士に依頼

上記一連の流れは、一般の方ではなかなかできるものではございません。

そこで、土地家屋調査士というプロに依頼し、隣地所有者との立会いから始まり、一連の流れをお願いします。

土地家屋調査士には、現場立会い写真、境界標設置写真、図面による設置場所、隣地承諾印などを報告書として

まとめてもらい、売主に提出します。

その報告書を買主に引き継いでもらうという流れです。

もちろん、土地家屋調査士に依頼すると費用が20万円程度発生します。(土地の大きさや境界標設置個所により

増える場合もございます)

しかし、境界トラブルは防ぐことができます。

安心して取引が行われるように、境界標を設置することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地売買【共有ブロックでトラブルにならないように】

共有ブロックのある土地取引

土地売買を行う時に、対象となる土地と隣接地の土地の間にブロック塀があり、そのブロックがお互いの共有

ブロックの場合があります。

新しい住宅団地などでは、このようなケースは少ないと思いますが、昔の土地の場合はブロックの設置費用や

敷地をお互いが有効に使用できるために、境界線上に共有のブロックやフェンスを設置したりしたものです。

このような共有ブロックなどがある土地をどのように売買すればよいのか!

 

現所有者同士で確認

最初に行いたいことは、両土地所有者同士でのブロック・フェンスの再確認です。

土地境界線の確認と、その境界線上にブロックやフェンスが存在するということの確認です。

境界立会いなどを行う時に、同時にブロックフェンスの確認も行います。

そして、その確認した内容を後日、書類に残します。

 

書類には何を書く

書類の内容は、

①土地の表示(関係敷地の所在地を正確に記す)

②両土地所有者が立会いにより境界線を確認したこと

③確認した境界線上にブロックやフェンスの構造物が存在し、その構造物は両土地所有者の共用物であるとい

うこと

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)

⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合は、新所有者にもこのことを承継させること

⑦そのほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

このような内容を文章化する。

 

合意書として保管

以上のような内容を合意書として2通作成し、日付、署名、捺印の上各土地所有者で保管すること。

そして、売買などを行う場合は、新所有者に引き継ぎご理解を頂くことです。

このような方法を取ると、共有ブロックに関するトラブルは防げるかと思われます。

出来ればブロックの写真なども保管しておくとより良いですよね。

 

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境界立会いをして安心土地取引【境界標設置】トラブル防止

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

不安になる境界線

土地や住まいの取引で、自分の敷地や購入する土地が正確にどこまでかわからないほど不安なことは無いと思い

ませんか!

例えば、

なんとなくブロックまで自分の土地だと聞いてるが、本当にそうなのだろうか・・・

フェンスがあるが、フェンスは隣の人のものなのか自分のものなのかどっち??

など、所有者さえ不安なのに、その土地を購入する場合、買主はもっと不安になりますよね。

 

誰もが安心できる境界立会い

安心して土地や住まいを取引する場合、境界立会いや境界標設置は必須となります。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

上記画像のようなプレートなどの境界標があれば、誰もが安心してその不動産を購入することができます。

しかし、勝手に境界標を設置するわけにはいきません。

境界標を設置するには、もちろん、隣地の方との立会いや合意が必要です。

そのうえで、境界線を正確に決めることができます。

 

記録を残す

境界立会いの写真や立会いの記録も書類として正確に残します。

隣地の方と合意した正確なところに、境界標を設置します。

また、境界標の写真も正確に残します。

その正確な書類を買主に引き継いでもらうことにより、買主は安心してその土地や住まいを購入できます。

 

土地家屋調査士に依頼する

一連の行為は、素人ではできませんので、土地家屋調査士に依頼し、隣地など所有者と話しをしていただき、ト

ラブルにならないようにまとめていただきます。

現場立会い写真、境界標設置写真、設置位置、隣地承諾印などすべての書類としてまとめていただき、売主が報

告書として受け取ります。

その書類を買主が引き継ぐというわけです。

もちろん、境界標設置や立会い記録作成などすべてに行為については費用が発生します。

境界標設置数や土地大きさにもよりますが、基本的に20万円程度の費用が必要です。

しかし、その事により境界トラブルは防ぐことができます。

以前も、土地境界線が正確にわからず買い手がつかなかった土地が、立会いや境界標設置を行ったところ、買主

がみつかり取引ができました。

安心安全な取引のために、境界標を設置しましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

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境界立会いを行う【安心して購入できる土地】境界標設置

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

買主も安心できます

土地を購入するときにの買主の心理として不安なことが、どこまでが購入する敷地なのか!ということが

あります。

例えば、ブロック塀やフェンスがある場合、そのブロックやフェンスはどちらの所有なのかわからない場

合、買主は不安になりますよね。

そんな不安を解消することで、安心して購入できます。

 

立会いを行う

安心して購入してもらうためには、境界標など杭やプレートの設置は必須です。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

このようなプレートがあれば買主は安心して購入できるというわけです。

しかし、勝手にプレートや境界杭を設置するわけにはいきません。

隣地の方との合意が必要で、立会いなどにより境界線を決めていきます。

 

立会い写真や書類も残す

立会いを行った写真画像もちゃんと残します。

話し合って合意したところに、境界標を設置します。

もちろん、話し合った内容や合意したことを書類に残します。

そのような書類を買主に渡すことで、買主は安心して土地を所有できます。

 

土地家屋調査士に依頼

もちろん、このようなことは勝手には出来ません。

土地家屋調査士に依頼し、売主と隣地の方との間に入っていただき、トラブルにならないように話し合い

を仕切っていただきます。

境界標を設置したところの写真もしっかり書類として残します。

 

費用が発生します

現場立会い写真、境界標設置写真、設置位置、隣地承諾印など全ての書類を土地家屋調査士にまとめてい

ただき、売主は報告書として受け取ります。

その後、買主にその書類を引き継いでもらうわけです。

もちろん、土地家屋調査士への報酬である費用は発生します。

立会い場所や境界標の数などにもよりますが、基本的に20数万円ほどの費用が発生します。

しかし、この境界標を設置することで境界トラブル防げます。

実際、以前売却予定の土地も境界がわからず買い手が付きませんでしたが、立会いを行ったことにより境

界がはっきりして、買主が見つかりました。

ぜひ、境界標設置にご協力願います。

 

株式会社東洋ハウジング

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共有でたてたブロック塀【トラブルにならないため】土地売買

境界線上にあるブロック塀

土地取引を行う場合、対象土地と隣地との境の境界線上にブロック塀が設置されているときがあります。

一般的には、隣地所有者との共有ブロックです。

新しい住宅地などでは、自分の敷地内にブロックやフェンスを設置するため、共有ブロックやフェンスは

少ないのですが、昔は設置費用を抑えるためや敷地を有効的に使うために、境界線上にブロックやフェン

スを設置して共有物とすることがありました。

そんな共有のブロック塀やフェンスがある場合の土地取引はどうすればいいのか!

 

所有者同士で再確認

まず行いたいことは、ブロックやフェンスの扱いを土地の所有者同士で再確認することが重要です。

土地境界線の確認と、ブロック塀やフェンスが境界線上に存在するということを、土地所有者同士で理解

します。

境界立会いなどお互いが話しを行う時などに、同時にブロック塀やフェンスも再確認をします。

 

書類で残す

再確認の後が大切で、確認しあった内容を書類として残します。

その内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀やフェンスなど構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物で

あること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)

⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合、新所有者にもこのことを承継させる

こと

⑦そのほか定めのない事項が発生したときには、両土地所有者で協議すること

このようなことを文章化し、合意書として2通作成し、日付・署名・捺印を行う。

 

大切に保管

作成した合意書は、お互い大切に保管し、土地所有者が変わった場合でも新所有者に書類を引き継ぎ、考

え方を承継してもらい、ご理解いただくことが重要です。

こうすることで、共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。

土地所有者が変わっても、取り決めを承継させることが大切です。

 

株式会社東洋ハウジング

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トラブルを未然に防ぐ【境界標設置】わかりやすい目印

【必ず必要になる境界標】

【必ず必要になる境界標】

境界標という目印

古くからある住宅団地や、昔からある土地などの場合、境界杭などの目印がない場合があります。

そのような物件を取引(売買)するとき、以前ならブロック塀など目印があればこのブロックまでが敷地

とか、ブロックは隣地のものなのでブロック手前まで敷地ですということが多くありました。

しかし、ブロック塀などが古くなり、撤去してしまえば境界がわからなくなります。

そこで、必要になってくるのが、境界杭や境界標などの目印です。

 

取引相手の不安を解消

取引相手(買主)は様々な不安を抱えながら取引を行います。

そんな不安の1つが境界のことだと思います。

杭やプレートなどの境界標は、ブロックを撤去しても基本的には残ります。

だから、不安の1つが境界標があることにより無くなります。

買主が安心できるように、境界標の設置をお願いいたします。

 

土地家屋調査士に依頼

境界標は、勝手に設置できるわけではございません。

隣地所有者と話をし、納得してもらったうえでないと設置できません。

設置にはぜひ、土地家屋調査士に依頼してください。

隣地との立会い箇所やその方法にもよりますが、依頼すると10万~20万円程度の費用が発生します。

しかし、隣地との立会い・話し合い後、立会いの記録や立会い写真、境界標設置写真などの調査書報告書

を作成してくれます。

この調査報告書が、売主から買主に引き継がれることにより、境界標に関するトラブルは解消されます。

 

東洋ハウジングでも無料紹介

土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に行くと入口に名簿のような一覧が掲示してあります。

また、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングにご相談いただければ無料でご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

境界のトラブルに巻き込まれないように、境界標設置をお勧めいたします。

 

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【共有ブロックのトラブル防止】

境界線上にある共有ブロック

隣りの敷地との境界線上にブロックが設置されていることがあります。

一般的にいう、共有ブロックです。

最近の住宅団地などでは、敷地内にブロックやフェンスを設置することが多くトラブルにはなりませんが、

昔は費用を安くするためや、敷地を有効的に使うために境界線上にブロックを設置し、共有物とすることが

ありました。

このような共有ブロックがある敷地の売買はどうすればいいか!

 

現在の所有者同士で再確認

まずは、現時点でのブロックの扱いを所有者同士が再確認することが重要です。

土地の境界線の確認と、ブロックやフェンスがその境界線上に存在することの確認です。

隣地の立会いなど境界線を確認するときにブロック塀の取り扱いも同時に話し合い再確認します。

 

書類にまとめる

ポイントはそのあと話し合ったことをまとめて、書類で残すことです。

内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持するを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者等に売買、または相続などをする場合、新所有者にもこのとこを承継さ

せること

⑦ほかの定めにない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

以上を文章化し、合意書を2通作成し、日付け・署名・捺印を行います。

 

それぞれが保管

この合意書は、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し、考え方

を承継してもらい、理解いただくことが重要です。

このことで、のちのちの共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。

売買などで土地所有者が変わると最初の取り決めもなくなってしまうので、承継させることが大切です。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引【もし屋根が越境していたら】困りごと

要注意な建物

不動産取引において、隣地の建物の屋根や構造物が一部越境していたり、逆にこちらの建物が隣地に越境してる

なんてことがあります。

新築や新しいものは建物を隣地からそれなりの距離を離して建てるため良いのですが、昔の建物やましてや増改

築を行っている場合はよくあります。

このような場合はどうすれば良いのか!

 

わずかな場合は

以前、住宅分譲地を作ったときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリですが新しい分譲地側に越境

していたことがありました。

この時は、隣地所有者と話し合いをし、ご理解いただいたうえで樋の一部(排水構造上影響のない部分)をカッ

トさせていただいたことがありました。

目で見てもほとんどわからない程度の越境だったので、隣地所有者の方にも、分譲地の購入者にもこれでご理解

いただきました。

 

簡単にカットできないとき

しかし、大幅に越境している場合など簡単にできない場合もあります。

その時は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いでしょう。

必要な内容としては、両所有者が越境の事実を確認しているということ。

再建築する場合は越境しないように建築するということ。

ブロックなどが越境している場合は、ブロック所有者が再度建築する場合はそのものの責任と負担において現在

のものを撤去し、次は越境しないように構築すること。

そして、現在の両所有者が売却や相続した場合でも、この覚書は承継し次の方に効力が及ぶことなどを記載し、

両所有者で署名捺印をし1通ずつ保管しておくことです。

もちろん、該当する所在地などは明記しておきます。

 

購入者も安心

覚書という書面に残すことにより、その物件を購入される方も安心すると思います。

誰でも、トラブルは困ります。

いざという時に、このようなトラブルに巻き込まれないように、しっかりとした準備が必要です。

参考までに。

 

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敷地境界【共有ブロックをある敷地】トラブル防止

敷地を跨ぐ共有ブロック

お隣りとの敷地の境界線上にお互いの土地を跨ぐ形でブロック塀が設置されていることがあります。

俗にいう、共有ブロック塀です。

最近の住宅地などでは、どちらかの敷地に設置することの多いブロックやフェンスなどですが、以前は境界塀の

費用を少なくするためと、お互いの土地をより有効的に利用するために、境界線上にブロックやフェンスを設置

することがありました。

このような共有ブロックがある場合の土地の売買はどのようにすればよいか!

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認する必要があります。

具体的には、土地の境界線の確認とブロック塀やフェンスがその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなどの境界線を確認する際にブロック塀等の取り扱いも話し合って再確認しておくと良いでしょう。

 

ポイントは書類

再確認の際にポイントとなるのが、そのことを書類で残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買、相続などをする場合は、新所有者にこのことを承継させること

⑦ほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

これらのことを盛込み、合意書として書類を取り交わし、日時・署名・捺印を行います。

 

両土地所有者が保管

この合意書は2通作成し、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡しこの

考え方を承継し、理解していただくことが大切です。

この書類を取り交わすことで、後々の共有ブロックのトラブルは防げると思います。

トラブルは誰もが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・管理できるようにしたいもの

です。

 

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売却土地にある共有ブロックを解決してみた【トラブルになりやすい土地取引】

敷地を跨ぐ共有ブロック

隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてることがあります。

最近の住宅団地などでは、このような建て方することは少ないですが、昔は境界塀の費用を少なくするためや

お互いの土地を少しでも利用できるようにと、費用を折半し敷地の境界線上にブロックを設置しすることがあ

りました。

 

今の所有者同士で再確認

このような土地を売却する場合は、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要があ

ります。

具体的には、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなど境界線を確認する際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

そこでポイントになるのが、その再確認したことを書類として残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係物件の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したということ

③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であるということ。

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること。

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買や相続する際には、新所有者にこのことを承継させること。

⑦ほか、定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること。

などを盛り込み、合意書として書類を交わし、日時・署名・捺印を行うことです。

 

両土地所有者が所持

この合意書は、2通作成し両土地所有者が所持・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し

この考え方を承継して理解していただくことが大切です。

こうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。

誰でもトラブルは避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者が安心して維持・管理できるようにしたい

ものです。

 

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売りたい土地に共有ブロック【土地取引】

敷地を跨ぐ共有ブロック

隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてる場合があります。

新しい住宅団地などはこのようなブロックの建て方は出来る限りしないため、少ないと思いますが、昔は

費用を少なくするためや、お互いの土地を少しでも多く利用できるようにと費用を出し合い敷地の境界線

上にブロックを建てることが多々ありました。

 

現在の所有者同士で再確認

このような敷地を売却したい場合、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要

があります。

それは、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。

立ち合いなど境界確認をする際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残すことが大切

再確認ができれば、そのことを書類で残します。

書類の内容は、

①土地の表示(物件の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック等構造物が存在し、その構造物が両所有者の共有物であるということ

④両所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認するということ

⑤将来、その構造物を再建築する場合はその費用負担を協議すること

⑥両所有者はその土地を第三者に売買や相続する場合は新所有者にこのことを承継させること

⑦ほか、定めのない事項が発生した場合は両所有者で協議すること

などを盛り込み、合意書など書類を交わし日付・署名・捺印をすることです。

 

両所有者が所持

この合意書は、2通ずつ作成しそれぞれが所持・管理し所有者が変わってもその新所有者に書類を渡し

考え方を承継して理解していただくことが大切です。

そうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。

誰でもトラブルが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・購入できると思い

ます。

参考にしてみてください。

 

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屋根など構造物が越境していたら【不動産取引】

昔の建物は要注意

不動産の取引において、隣の敷地の屋根などの構造物の一部が取引対象の土地に越境していることがある場合が

ございます。

特に昔の建物などの取引にあることがあります。

屋根の一部だとよく見ないとわからない場合もありますよね。

この場合は、どうすれば良いか!

 

わずかの場合は

以前にも分譲地を作成させていただいたときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリ越境していたこ

とがありました。

この時は、隣地の方に話をさせていただき、ご理解していただいたうえで樋の先端(排水場影響がなかったとこ

ろ)を数ミリカットさせていただいたことも有りました。

 

カットなどできない場合は

もちろん、簡単にカットしたりできない場合もあると思います。

その場合は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いかと思われます。

覚書に必要な内容としては、まず、両所有者が越境に事実を確認しているということ。

さらに、越境している隣地所有者の建物や構造物を再建築する場合は、隣地所有者自らの責任と負担において撤

去するということ。

現在の両所有者が、自ら所有する当該土地または建物を第三者に譲渡、相続する場合もこの覚書の内容を承継さ

せ、効力が及ぶことなどを記載し、両所有者にて各自1通を保有することとし、両所有者の土地や建物または構

造物の内容を列記し、それぞれの署名・捺印を行うとよいでしょう。

 

次の所有者も安心

このような書面を残すことにより、次の所有者にその書面を渡し、考え方を承継してもらうことで、次の所有者も

安心できると思います。

誰でもそうですが、トラブルが一番困ります。

しかし、古いところや古い建物がある場合は、このような事態も多々考えられます。

いざという時にトラブルに巻き込まれない、または巻き込まないためにも、しっかりとした準備が必要です。

 

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気をつけたい境界線上にブロック塀がある土地取引

昔は多かった共有ブロック

土地の境界線上にお互いの敷地を跨ぐようにブロックが建てられている場合があります。

いまでこそ境界線上にブロックを建てることはあまり行いませんが、昔は費用を少なくするためや

お互い敷地を少しでも利用できるようにするために、費用を出し合い敷地の境界線上にブロックを

建てることがありました。

この場合の土地取引を行う時、行っておきたいことがあります。

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを再確認しておく必要があります。

境界線の確認とブロックが境界線上に存在するということ。

売却を考えているまたは売却する土地の所有者と、境界線上にブロックがある隣地の方との再確認

です。

境界確認(立ち合い)などを行い際に同時に確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

再確認ができたら、そのことを書類に残します。

記載する内容は、土地の表示(物件の所在地)、両所有者、立ち合いにより境界を確認したこと、

その境界線上に構造物(ブロック塀)がありそれが共有物であること、両所有者がその構造物を現

状のまま維持使用することを容認すること、将来その構造物を再建築する場合はその費用負担を協

議すること、両所有者はその土地を第三者に売買・相続する場合は新所有者に承継させること、定

めのない事項が発生した場合は両所有者で協議することなどを盛り込み、合意書などの書類を交わ

し、署名捺印日付を入れる。

 

各自が所持

このような合意書を交わし、それぞれが維持・管理し、所有者が変わったときにはもちろん、新所

有者に書類を渡しそのことを理解していただくようにすることです。

そうすることで後々のトラブルは防げるかと思われます。

また、隣地の方や新所有者も安心できると思います。

誰でもトラブルは避けたいので、できる限りトラブル回避として行ってほしいですね。

 

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トラブル防止の境界立会い【敷地境界標の設置】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

トラブルを避ける

本日、取引させていただく土地の境界立会いを行ってきました。

1つの敷地の隣接地の方が、4組いらっしゃるので、立会いの日が1日では終わりません。

また後日の日曜日に、違う場所の立会いです。

このように時間はかかりますが、隣接地の方々ときちんと境界についてお話しさせて頂く事で、後々の境界

トラブルは防げると思います。

 

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

土地所有者が変わっても

立会いの証拠として、このように写真画像に納めます。

決めた境界のところに、赤白棒を立てて両方の土地所有者で写真を撮ります。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

この立会いで決めたポイントに、後日、上の画像のような境界プレートや境界杭・境界鋲などの境界標を設

置します。

そのすべての画像を、土地家屋調査士がまとめて、報告書として提出してもらいます。

その報告書を、売主が買主に渡し、その時の境界立会いと境界標を入れた証拠として残していきます。

こうして次の所有者に引き継がれるわけです。

 

売主・買主とも安心

こうすることで、買主はもちろん、売主もあとからトラブルになることの防止となります。

もちろん、立会いには費用が発生します。

大きさや測定ポイントにもよりますが、普通の住宅地で約15万円~20万円程度です。

しかし、安心を考えれば、安いものかと思います。

ぜひ、境界立会いにご協力ください。

 

株式会社東洋ハウジング

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接道義務という最重要ポイント!

重要ポイントな接道

土地において最重要ポイントの1つでもある項目に、接道義務があります。

その土地に面した道路が、単に道があればよいという訳ではなく、建築基準法において住まいなどを建築するに

あたり、定められた基準にあう道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は外せないポイントの1つとなります。

 

通路扱いの道はダメ

接道義務は、建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。

(もちろん、ほかの建築基準法もありますが・・・)

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満の為、道路の中心線から2mまたは3m後退したラインが敷

地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

特に注意が必要なのは、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当していない場合があります。

この場合、建築基準法上は非道路という扱いになり、この道を使った接道は認められません。

従いまして、その敷地は建築不可という事です。

 

役所で調査

不動産屋さんを通じて売買を行う場合は、当然このようなことは調査したうえでの取引となるため心配は少ない

と思いますが、個人間での取引は注意が必要です。

(売る側もわかっていない場合もある)

契約前に、役所などの建設課や建築開発課などで調査が必要です。

調査の時は、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図(あれば)などを持参すると、話しがスムーズです。

 

不動産屋を利用

不動産の売買に慣れている方は良いのですが、不慣れな場合は契約後に上記のような建築不可などが判明すると

大変です。

出来れば宅建業の免許を持った不動産屋さんに取引を依頼されることをお勧めいたします。

もちろん、仲介手数料など費用は発生しますが、安全で安心できる不動産取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

登記面積と実測面積が違うときは!

増えることもある土地面積

新しい分譲地などを購入した場合は、測量をやり直しても土地面積が変わることは無いと思いますが、

地積測量図が無かったり、むかしむかしの土地などは今の測量技術で測りなおすと、結構な確率で面積

が異なることがあります。

しかも、増えることもあります。

 

面積が違う場合はその根拠を

上記のように、登記面積と実測面積に差異が生じている場合は、面積が増えると金額も上がる可能性が

高いので、実測面積で売却したくなりますよね。

でも、『土地は登記面積より大きくなると思います』だけでは、誰も信用してくれません。

何坪、または正確に何㎡大きくなるかを示さなくてはなりません。

測量のやり直しと登記面積を変えることが必要です。

 

地積更正登記

土地の面積が登記面積より大幅に増える場合でしかも、土地の単価が高い場合は、地積更正登記を行う

ことをお勧めいたします。

なぜ、土地の単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うのも費用が必要となります。

一般的な土地(60坪前後)の場合でも、40万円から50万円程度の費用が必要です。

(隣地筆数や測点などによっても費用は異なります)

大きな土地の場合は更にかかることもあります。

ですから、折角土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありま

せん。

 

買主も安心できます

地積更正登記を行うと、登記面積が変わることはもちろん、隣地との立会いや接道関係の立会い、その

証拠となる書類も資料として交付されるので、境界が明確になり買主も安心して取引できると言う訳で

す。

もちろん、現地には杭や鋲、プレートなどの境界標も設置されます。

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼します。

土地家屋調査士を探す場合は

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック☝(東洋ハウジングブログ)

 

お知り合いなどがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

安心で安全な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

道があればよいってもんじゃない!

接道義務という重要ポイント

土地探しにおいて重要なポイントの1つである、接道義務という言葉があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた基準に合ってる道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は重要となります。

 

道があっても通路という事も

都市計画区域内なら建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。

(もちろん、ほかの建築基準法はありますが)

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もござい

ます。

この場合、建築基準法上は非道路という扱いにあり、基本的にこの道を使っての接道は認められません。

従いまして、その敷地は建築不可という事になります。

 

役所で調査

不動産業者を通じて売買を行う場合は、当然このことも調べたうえでの取引となりますが、個人同士だ

けでの直接取引だと注意が必要です。

契約前に役所の建設課や建築開発課などでの調査が必要です。

この場合、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図などを持参すると話しがスムーズです。

 

不動産業者を利用

不動産売買に慣れている方は良いのですが、そうでない場合は契約後に建築不可が判明したら大変です。

出来れば、宅建業の免許を持った不動産業者に取引の依頼をすることをお勧めいたします。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん仲介手数料は必要ですが、安心で安全な不動産取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

登記面積と実測面積が違うことはよくあります

増えることもある土地面積

新しく分譲地などを購入した場合は、測量の測り直しを行っても土地面積が変わることは無いと思います

が、昭和初期時代やそれ以前に測られた土地の場合、今の技術で測量を行うと、結構な確率で面積が違っ

てくることがあります。

場合によっては土地面積が増えることも多々あります。

 

面積が違う場合はその根拠を

このように登記面積と実測面積とで、差異が生じた場合、この土地を売却するときには基本的に面積が大

きいほうが金額も上がることが多く、実測面積で売却を行いたいと思うことは当然だと思います。

 

では、正確な面積にするにはどうすれば良いのか!

自分たちで測量を行い、登記面積より大きいと思いますでは信ぴょう性に欠けます。

敷地が増えるという根拠と証明が必要です。

 

地積更正登記を行う

土地面積が確実に、しかも、大幅に増えるだろうという場合で、しかも、土地の単価の高い場合は、地積更

正登記を行うことをお勧めいたします。

なで、土地単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うにしても費用が必要です。

一般的な土地(60坪前後の土地)でも、40万円から50万円程度は費用が必要です。

広い土地などは更にかかる場合もございます。

 

折角、土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありません。

お金をかけてでも、得な場合はお勧めいたします。

 

買主も安心します

地積更正登記を行うときは、登記面積が変わることはもちろんですが、隣地の立ち合いや接道関係の立ち合い、

その証拠となる書類や資料も交付されるので、その資料等を買主に渡してあげれば、買主も安心して取引がで

きると思います。

もちろん、境界標など目印もわかりやすく現地に設置されます。

 

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼をします。

土地家屋調査士を探す場合は

 

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック(東洋ハウジングブログ)☝

 

お知り合いなどなければ、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

(遠方の場合は無理な場合もございます)

安全で安心な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

建築可能な道ですか【接道義務】

大切なポイント

住まいの土地探しにおいて、大切なポイントはいくつかあります。

その中でも、重大なポイントが前面道路です。

この前面道路ですが、ただ単に道があればいいと言う訳ではございません。

都市計画法、建築基準法のなかに基本的に住まいを建築するにあたって、接道義務という言葉があります。

都市計画区域外なら問題ないこともありますが、都市計画区域内なら接道義務があります。

この接道義務に当てはまっている道なのかどうかが大事です。

 

通路扱いの場合も

建築基準法第42条第1項第1号から同条第1項4号までの道路ならそれほど問題はありません。

同条第2項道路の場合は、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線から2mまたは3m後退した線が

敷地と道路との境界線とみなされるなど決まりがあります。

特に注意したいものは、見た目は普通の道路でも、建築基準法第42条の道路に該当しないものがあります。

これは、建築基準法上は非道路という道になり、基本的にこの道を使って接道を取ることは不可能です。

従って、この敷地に建築はできない敷地です。

 

役所の建設課や建築開発課などで調べれます

この道路の件は、各市町の役所の建設課や建築開発課などに行くと、職員の方が詳しく説明してくれます。

建築場所の謄本や住宅地図などを持っていくと、より分かりやすく調べてくれると思います。

住宅分譲地など、宅建業者が開発許可などを取った土地であればそれほど心配することもないと思いますが、

個人売買などで、昔からの土地を売買する場合は超注意です。

売買契約する前にしっかりと、調査することをお勧めいたします。

 

プロに任すという選択肢も

自分だけでは不安という場合は、宅建業者に任すという選択肢もあると思います。

松阪地区やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

mailは24時間受付中です。

もちろん、仲介手数料など費用は必要ですが、失敗してからでは遅いですからね。

せっかく購入した土地が、建築できないなんて事にならないように、注意が必要です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

住まいの土地の大切なポイント

その道、建築可能な道ですか!

住まいの土地探しにおいて、大切なポイントはいくつかあると思います。

その中でも、上位に入ってくるポイントが前面道路です。

この前面道路ですが、ただ単に道があればいいと言う訳ではございません。

都市計画法、建築基準法のなかに基本的に住まいを建築するにあたって、接道義務という言葉があります。

都市計画区域外なら問題ないこともありますが、都市計画区域内なら接道義務があります。

この接道義務に当てはまっている道なのかどうかが大事です。

 

それらしい道でも違う場合も

建築基準法第42条第1項第1号から同条第1項4号までの道路ならそれほど問題はありません。

同条第2項道路の場合は、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線から2mまたは3m後退した線が

敷地と道路との境界線とみなされるなど決まりがあります。

特に注意したいものは、見た目は普通の道路でも、建築基準法第42条の道路に該当しないものがあります。

これは、建築基準法上は非道路という道になり、基本的にこの道を使って接道を取ることは不可能です。

従って、この敷地に建築はできない敷地です。

 

役所の建設課や建築開発課などで調べれます

この道路の件は、各市町の役所の建設課や建築開発課などに行くと、職員の方が詳しく説明してくれます。

その場所の謄本や住宅地図などを持っていくと、より分かりやすく調べてくれると思います。

住宅分譲地など、宅建業者が開発許可などを取った土地であればそれほど心配することもないと思いますが、

個人売買などで、昔からの土地を売買する場合は超注意です。

売買契約する前にしっかりと、調査することをお勧めいたします。

 

プロに任すという選択肢も

自分だけでは不安という場合は、宅建業者に任すという選択肢もあると思います。

松阪地区やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

mailは24時間受付中です。

もちろん、仲介手数料など費用は必要ですが、失敗してからでは遅いですからね。

せっかく購入した土地が、建築できないなんて事にならないように、注意が必要です。

 

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失敗しない土地探しのポイント!

土地探しのポイント

住まいを建てる土地のことで、探すポイントを聞かれることがあります。

簡単に買いなおすことのできない土地探しですから、しっかり理解したうえで購入を検討したいものです。

土地を探すうえで大事なポイントがいくつかあると思います。

中でも、欠かせないものは電気、ガス、水道、排水などライフラインです。

ライフラインをいちから整備することはかなり大変なことと、お金がかかることがあります。

 

思わぬ出費が無いように

ライフラインの中でも電気は大抵のところは引き込んでくれます。

ガスも都市ガスがなければプロパンガスという手があるので、それほど心配しなくても良いと思います。

特に気を付けたいことは、水道と排水です。

水道が無い場合、松阪市の本管からの引込み距離によっては数十万円、数百万円かかることもありますの

で、要注意です。

仮に引込みがあっても、個人で引き込まれていたり、口径が細いと延長できない場合もございます。

下水も同じことが言えますね。

下水道供用開始区域で、引込みがないと引込みの費用や本管の延長代もかかる恐れもありますので、しっ

かりとチェックが必要です。

 

住まいには接道義務があります

都市計画などがある区域のほとんどは、接道義務が発生します。

ただ道らしきものがあるので、良いと思っていませんか!

その道らしきものは、もしかすると通路扱いかもしれません。一般的に言う建築基準法で定める道路に該

当しない場合もございますので、要注意です。

宅地開発されたような分譲地なら特に問題ありませんが、個人売買による土地購入などは、しっかりした

チェックが必要です。

 

怪しい場合は役所でチェックを

もし、怪しい場合は必ず役所の建築開発課や建設課など建築に携わる部署での確認が必要です。

せっかく購入した土地が、建築不可の土地なら購入した意味がありませんから。

以前は建っていたから大丈夫という事でもありません。

時代とともに法律が変わったり、道路の基準が変わることもございますので!

しっかりとした役所のチェックをお願いします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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様々な角度から見る土地

インフラの大切さ

住まいを建築するうえで重要な土地探し。

土地を探すことで不可欠な事の1つがインフラです。

電気、水道、排水、時にはガスも重要です。

それぞれ、整備されていない土地の購入だと、インフラ整備に多大なお金がかかってしまう事も

考えられます。

 

特に給排水は大切です

一般的な場所(山奥や田畑しかないような場所じゃないところ)に土地を購入する場合、電気は

殆どの場合整備されている、または整備してくれます。

また、ガスは都会など街中には天然ガスが引き込まれていますが、三重などの田舎では天然ガス

の引込みが無い地区もまだ多くあります。その時はプロパンガスという手があります。

問題は、上下水道の給排水です。

 

多大なお金がかかる事も

松阪市の場合、下水道はまだ普及していないところも結構ございますが、上水道は近くに本管の

引込みが無いと、ご自身で引込まなくてはなりません。

その場合、引込み距離などにより多大な費用が発生する時もあるので、要注意です。

 

道(接道)は大事です

他にも、住まいの建築でポイントになることが敷地までの道路です。

ただ単に道があるから住まいが建てれると思っていませんか!

建築する地域に都市計画がある場合は、殆どで建築基準法や都市計画で定められた道路かどうか

が、問題となります。

分譲地のように開発許可などを取ってる場合は、特に問題ございませんが、個人売買など売主も

よくわかっていない場合は、きちんとした調査が必要です。

 

必要であれば自分で調べることの大切さ

道を調べる時は、その物件の役所に行きます。

都市計画課や建築課など役所の部署に行き、その土地に住まいの建築が可能かどうかなどを調べ

る必要があります。

売主がよく分かった方ならいいのですが、そうでなければ、必要なら自分で調べることも大切で

す。

 

幅員も測ってみましょう

他にも、実際の道の幅員も重要な事の1つです。

最近の新しい住宅分譲地の道の幅員は、6m取っているところが殆どです。

幅員が6mあるとほとんどの車がすれ違う事が可能です。

また、三重県など車社会の地域では、6mという道路幅員がその土地の価値も高めます。

 

様々な角度から土地選びを

このように、土地というのは場所によって違う事はもちろんで、様々な角度から考える必要があ

ります。

失敗したらもう一度購入という訳にはいかない土地選び。

しっかりと考えたうえでの土地探しをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

いろんな視点から土地を調べる意味

 

目に見えないところでお金がかかるかも

住まいを建築するうえで重要な土地探し。

土地を探すなかで不可欠な事の1つがインフラです。

電気、水道、排水、時にはガスも重要です。

それぞれ、整備されていないところの購入だと、インフラ整備に多大なお金が

かかってしまう事も考えられます。

 

問題を把握する

一般的な場所(山奥や田畑しかないような場所じゃないところ)に土地を購入

する場合、電気は殆どの場合整備されている、または整備してくれます。

他には、ガスは都会など街中には天然ガスが引き込まれていますが、三重など

の田舎では天然ガスの引込みが無い地区もまだ多くあります。その時はプロパ

ンガスという手があります。

問題は、上下水道の給水排水です。

 

思っていないところでお金がかかる事も

松阪市の場合、下水道はまだ普及していないところも結構ございますが、上水

道は近くに本管の引込みが無いと、ご自身で引込まなくてはなりません。

引込みの前に、道路を掘り返し本管を延長したり、または本管の口径が小さい

場合は、より太い本管から長い距離を引込まなくてはなりません。

その場合、引込み距離などにより多大な費用が発生する時もあるので、要注意

です。

 

道(接道)は大事です

他にも、住まい建築でポイントになることが敷地までの道路です。

ただ単に道があるから住まいが建てれると思っていませんか!

建築する地域に都市計画がある場合は、殆どで建築基準法に定められた道路か

どうかが、問題となります。

分譲地のように開発許可などを取ってる場合は、特に問題ございませんが、個

人売買など売主もよくわかっていない場合は、きちんとした調査が必要です。

 

役所などで調べる

前面道路を調べる時は、その物件の役所に行きます。

都市計画課や建築課など役所の部署に行き、その土地に住まいの建築が可能か

どうかなどを調べる必要があります。

松阪市など基本的に都市計画がある地域は、接道義務が発生してきます。

 

幅員も測ってみましょう

他にも、実際の道の幅員も重要な事の1つです。

最近の新しい住宅分譲地の道の幅員は、6m取っているところが殆どです。

これは、6mあるとほとんどの車がすれ違う事が可能です。

また、三重県など車社会の地域では、6mという道路幅員がその土地の価値も

高めます。

 

様々な視点から土地を見つめる

このように、土地というのは場所によって違う事はもちろんで、様々な角度か

ら考える必要があります。

失敗したらもう一度という訳にはいかない土地選び。

しっかりと考えたうえでの土地探しをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地探しのポイント

 

土地探しのポイント

住まいを建築するうえで重要な土地探し。

土地を探すことで不可欠な事の1つがインフラです。

電気、水道、排水、時にはガスも重要です。

それぞれ、整備されていないところの購入だと、インフラ整備に多大なお金が

かかってしまう事も考えられます。

 

問題を把握する

一般的な場所(山奥や田畑しかないような場所じゃないところ)に土地を購入

する場合、電気は殆どの場合整備されている、または整備してくれます。

また、ガスは都会など街中には天然ガスが引き込まれていますが、三重などの

田舎では天然ガスの引込みが無い地区もまだ多くあります。その時はプロパン

ガスという手があります。

問題は、上下水道の給排水です。

 

思っていないところでお金がかかる事も

松阪市の場合、下水道はまだ普及していないところも結構ございますが、上水

道は近くに本管の引込みが無いと、ご自身で引込まなくてはなりません。

その場合、引込み距離などにより多大な費用が発生する時もあるので、要注意

です。

 

道(接道)は大事です

他にも、住まいの建築でポイントになることが敷地までの道路です。

ただ単に道があるから住まいが建てれると思っていませんか!

建築する地域に都市計画がある場合は、殆どで建築基準法に定められた道路か

どうかが、問題となります。

分譲地のように開発許可などを取ってる場合は、特に問題ございませんが、個

人売買など売主もよくわかっていない場合は、きちんとした調査が必要です。

 

役所などで調べる

道を調べる時は、その物件の役所に行きます。

都市計画課や建築課など役所の部署に行き、その土地に住まいの建築が可能か

どうかなどを調べる必要があります。

 

幅員も測ってみましょう

他にも、実際の道の幅員も重要な事の1つです。

最近の新しい住宅分譲地の道の幅員は、6m取っているところが殆どです。

これは、6mあるとほとんどの車がすれ違う事が可能です。

また、三重県など車社会の地域では、6mという道路幅員がその土地の価値も

高めます。

 

様々な角度から土地選びを

このように、土地というのは場所によって違う事はもちろんで、様々な角度か

ら考える必要があります。

失敗したらもう一度という訳にはいかない土地選び。

しっかりと考えたうえでの土地探しをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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色々な角度から考えたい土地探し

 

【pixabayより 土地購入で気を付けたい事】

【pixabayより 土地購入で気を付けたい事】

土地探しのポイント

住まいを建築するうえで重要な土地探し。

土地を探すことで不可欠な事の1つがインフラです。

電気、水道、排水、時にはガスも重要です。

それぞれ、整備されていないところの購入だと、インフラ整備に多大なお金が

かかってしまう事も考えられます。

 

問題を把握する

一般的な場所(山奥や田畑しかないような場所じゃないところ)に土地を購入

する場合、電気は殆どの場合整備されている、または整備してくれます。

また、ガスは都会など街中には天然ガスが引き込まれていますが、三重などの

田舎では天然ガスの引込みが無い地区もまだ多くあります。その時はプロパン

ガスという手があります。

問題は、上下水道の給排水です。

 

思っていないところでお金がかかる事も

松阪市の場合、下水道はまだ普及していないところも結構ございますが、上水

道は近くに本管の引込みが無いと、ご自身で引込まなくてはなりません。

その場合、引込み距離などにより多大な費用が発生する時もあるので、要注意

です。

 

道(接道)は大事です

他にも、住まいの建築でポイントになることが敷地までの道路です。

ただ単に道があるから住まいが建てれると思っていませんか!

建築する地域に都市計画がある場合は、殆どで建築基準法に定められた道路か

どうかが、問題となります。

分譲地のように開発許可などを取ってる場合は、特に問題ございませんが、個

人売買など売主もよくわかっていない場合は、きちんとした調査が必要です。

 

役所などで調べる

道を調べる時は、その物件の役所に行きます。

都市計画課や建築課など役所の部署に行き、その土地に住まいの建築が可能か

どうかなどを調べる必要があります。

 

幅員も測ってみましょう

他にも、実際の道の幅員も重要な事の1つです。

最近の新しい住宅分譲地の道の幅員は、6m取っているところが殆どです。

これは、6mあるとほとんどの車がすれ違う事が可能です。

また、三重県など車社会の地域では、6mという道路幅員がその土地の価値も

高めます。

 

様々な角度から土地選びを

このように、土地というのは場所によって違う事はもちろんで、様々な角度か

ら考える必要があります。

失敗したらもう一度という訳にはいかない土地選び。

しっかりと考えたうえでの土地探しをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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良い土地探しのポイント

【pixabayより 土地購入で気を付けたい事】

【pixabayより 土地購入で気を付けたい事】

土地選びの基本

住まいを建築するうえで重要な土地探し。

土地を探すことで不可欠な事の1つがインフラです。

電気、水道、排水、時にはガスも重要です。

それぞれ、整備されていないところの購入だと、インフラ整備に多大なお金がかかってしまう事も考え

られます。

一般的な場所(山奥や田畑しかないような場所じゃないところ)に土地を購入する場合、電気は殆どの

場合整備されている、または整備してくれます。

また、ガスは都会など街中には天然ガスが引き込まれていますが、三重などの田舎では天然ガスの引込

みが無い地区もまだ多くあります。その時はプロパンガスという手があります。

問題は、上下水道の給排水です。

 

場合によっては多大な金額も

松阪市の場合、下水道はまだ普及していないところも結構ございますが、上水道は近くに本管の引込みが

無いと、ご自身で引込まなくてはなりません。

その場合、引込み距離などにより多大な費用が発生する時もあるので、要注意です。

 

道路のインフラも大事です

他にも、住まいの建築でポイントになることが敷地までの道路です。

ただ単に道があるから住まいが建てれると思っていませんか!

建築する地域に都市計画がある場合は、殆どで建築基準法に定められた道路かどうかが、問題となります。

分譲地のように開発許可などを取ってる場合は、特に問題ございませんが、個人売買など売主もよくわか

っていない場合は、きちんとした調査が必要です。

 

役所で調べる

道を調べる時は、その物件の役所に行きます。

都市計画課や建築課など役所の部署に行き、その土地に住まいの建築が可能かどうかなどを調べる必要が

あります。

 

幅員も測ってみましょう

他にも、実際の道の幅員も重要な事の1つです。

最近の新しい住宅分譲地の道の幅員は、6m取っているところが殆どです。

これは、6mあるとほとんどの車がすれ違う事が可能です。

また、三重県など車社会の地域では、6mという道路幅員がその土地の価値も高めます。

 

様々な角度から土地選びを

このように、土地というのは場所によって違う事はもちろんなので、様々な角度から考える必要がありま

す。

失敗したらもう一度という訳にはいかない土地選び。

しっかりと考えたうえでの土地探しをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

売主も買主も安心な事

 

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

 

 

 

 

 

 

 

 

わかりやすい目印

土地や中古住宅を売却する時に、新しい団地などは良いのですが古い団地や昔からの土地の

場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックや石積みなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、取引を

行っていることもありました。

しかし、ブロックや石積みを壊してしまうとどうでしょう。

すぐに境界線がわからなくなり、そのあとはトラブルに発展することも多いと思います。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの誰にでもわかる目印です。

 

しっかりした杭やプレートを入れる

境界杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残ってい

ます。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら不動産の購入を行います。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印が無い場合は、

ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭などの目印を入れてもらって

ください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、物件を引き継ぐ買主の不安の1つが無くなります。

 

立会いの調査書も書類として残す

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査書も作成して

くれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類として残します。

場合によっては、第三者である自治会長や区長などの役職の方にも意見を聴いたりお手伝い

をして頂きます。

そして、それを物件を引き継ぐ買主に渡すことにより、少しでも買主に安心を与えるように

します。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

特に境界標など目印の無いところは、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

どこの土地家屋調査士に依頼すれば良いかわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、

名簿の一覧のようなものが掲示してあります。

 

東洋ハウジングでもご紹介

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、

ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングで不動産の取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、

ご理解いただいた上で不動産の取引を行うようにしています。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

同じ分譲地内でも坪単価が異なるわけ

 

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

よく似た場所でも坪単価が違うわけ

土地の販売を行ってると、近くの2つの土地の価格(坪単価)がなぜ違うのかを聞かれる事が

多々あります。

1宅地のみの販売だとわかりにくいですが、10区画、20区画、または数十区画など大型団地にな

ると、土地の価格(坪単価)が変わるのでよくわかります。

簡単に話すと、接道や環境など諸条件が必ず異なりその条件によって価格(坪単価)が変わりま

す。

同じ土地は世界に2つとありませんからね。

 

日当たりや道の付き方にもよる坪単価

一般的に価格(坪単価)が高いと言われる土地は南道路です。

これは、宅地の南側が道路の場合(南道路)、日中よく日の当たる南側が道路の為、必然的に日

当たりが確保されます。ご自身も南側(道路部分)を利用することができませんが、他の誰もが

利用することは不可能です。

東南の角地などが高額なのもそのためです。東の朝日、南の日中の日当たりが確保されます。

反対に、北道路の場合、南側が宅地の為、将来南側に建物が建つとその北側である北道路の敷地

は、必然的に日当たりが悪くなります。その為、自分の敷地内で日当たりを確保しなくてはなり

ません。日当たりのための南側土地確保と駐車場のための北側土地確保を行わなければならず、

実際建物を建てられる部分が小さくなります。

もちろん、北道路でも有効的に土地を利用すれば、十分な敷地の確保は可能です。

この考え方は、あくまで一般的な考え方です。

価格(坪単価)が変わる理由の一つはこの道路付けです。

 

もちろん他の要因も

ほかにも、道路幅員により変わることも多々あります。

新しい住宅分譲地の場合、道路が6m幅員確保されている場合が多く、それほど影響はありません

が、昔の分譲地などは4mの敷地やそれ以下の場合などがあります。

商売用地は別として、住宅用地だとあまり広すぎるのも困ります。

大都会ならともかく、車社会の三重県のような場所では、6m程度の道路幅員が無いと車同士が対

向する場合、不便な時もあるかと思います。

もちろん、これだけではなく、様々な要因により土地の価格(坪単価)が決まります。

 

自分に合った土地選びを

ただし、人の考え方は様々で、必ずしもこれが正解という事は無いと思います。

理由を知ったうえで、ご自身に合った住まいのあり方を考え、間取りなども建築業者に工夫しても

らう事も必要です。

土地の形が悪くても、建物によってはうまく敷地のあう場合もあります。

土地選びは色々な話しを参考に、無理のないプランでよく検討されることをお勧めいたします。

但し、自分が良いと思った土地は、他人さんも気に入る可能性が高いと思います。

しっかり考えることは必要ですが、決めたら早く行動を起こさないと、良い土地は無くなりま

すので、ご注意を!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

昔からの土地は面積が大きく違う時もある!

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

増える事も多い土地面積

新しく開発された住宅分譲地などの場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、測量図もない昔ながらの土地の場合、土地の面積は、今の測量技術で測りなおすと、結構な確率

で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事ありますよ。

 

確実に面積が違う場合は証明が必要です

測りやすい簡単な敷地の形状の場合、自分たちで測ると登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、その土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正確な

敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この場合は、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけでは、

信ぴょう性が無く、買う側もその事を信じるわけにいきませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

その方法が、地積更正登記です。

 

地積更正登記

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記を行

なう事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だからです。

ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われます。

広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の土地価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうがお得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係との立

会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

現状が境界杭など目印が無い場合も、隣地立ち合いの後、境界杭や境界プレート入れ境界部分をはっきり

させます。

もちろん、正確な地積測量図も作成されます。

地積更正登記を行うには、お近くの土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

もちろん、費用面は心配だと思うので、見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主とも安心で安全な取引を行う為に、地積更正登記という方法をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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