登記面積と実測面積が違うときは!


増えることもある土地面積

新しい分譲地などを購入した場合は、測量をやり直しても土地面積が変わることは無いと思いますが、

地積測量図が無かったり、むかしむかしの土地などは今の測量技術で測りなおすと、結構な確率で面積

が異なることがあります。

しかも、増えることもあります。

 

面積が違う場合はその根拠を

上記のように、登記面積と実測面積に差異が生じている場合は、面積が増えると金額も上がる可能性が

高いので、実測面積で売却したくなりますよね。

でも、『土地は登記面積より大きくなると思います』だけでは、誰も信用してくれません。

何坪、または正確に何㎡大きくなるかを示さなくてはなりません。

測量のやり直しと登記面積を変えることが必要です。

 

地積更正登記

土地の面積が登記面積より大幅に増える場合でしかも、土地の単価が高い場合は、地積更正登記を行う

ことをお勧めいたします。

なぜ、土地の単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うのも費用が必要となります。

一般的な土地(60坪前後)の場合でも、40万円から50万円程度の費用が必要です。

(隣地筆数や測点などによっても費用は異なります)

大きな土地の場合は更にかかることもあります。

ですから、折角土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありま

せん。

 

買主も安心できます

地積更正登記を行うと、登記面積が変わることはもちろん、隣地との立会いや接道関係の立会い、その

証拠となる書類も資料として交付されるので、境界が明確になり買主も安心して取引できると言う訳で

す。

もちろん、現地には杭や鋲、プレートなどの境界標も設置されます。

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼します。

土地家屋調査士を探す場合は

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

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お知り合いなどがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

安心で安全な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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