誰が見てもわかりやすい目印【境界標】


【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

後世まで残る境界標という目印

土地や中古住宅を売却する時に、古い住宅団地や昔からの土地の場合、境界杭も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引渡しをしていました。

しかし、その目印のブロックを壊してしまうとどうでしょう。

途端にわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

買主の不安をできる限り軽減

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、常に不安を抱えながら購入を進めていきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの隣地との目印です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地

との境界部分を決めて頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

隣地との立会い箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

書類として残す

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い写真などを入れた調査書も作

成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

 

東洋ハウジングでも紹介します

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧のようなものが掲示してあ

ります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積も

り依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上で

お願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

最新記事

カテゴリー

アーカイブ