接道義務という最重要ポイント!

重要ポイントな接道

土地において最重要ポイントの1つでもある項目に、接道義務があります。

その土地に面した道路が、単に道があればよいという訳ではなく、建築基準法において住まいなどを建築するに

あたり、定められた基準にあう道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は外せないポイントの1つとなります。

 

通路扱いの道はダメ

接道義務は、建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。

(もちろん、ほかの建築基準法もありますが・・・)

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満の為、道路の中心線から2mまたは3m後退したラインが敷

地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

特に注意が必要なのは、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当していない場合があります。

この場合、建築基準法上は非道路という扱いになり、この道を使った接道は認められません。

従いまして、その敷地は建築不可という事です。

 

役所で調査

不動産屋さんを通じて売買を行う場合は、当然このようなことは調査したうえでの取引となるため心配は少ない

と思いますが、個人間での取引は注意が必要です。

(売る側もわかっていない場合もある)

契約前に、役所などの建設課や建築開発課などで調査が必要です。

調査の時は、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図(あれば)などを持参すると、話しがスムーズです。

 

不動産屋を利用

不動産の売買に慣れている方は良いのですが、不慣れな場合は契約後に上記のような建築不可などが判明すると

大変です。

出来れば宅建業の免許を持った不動産屋さんに取引を依頼されることをお勧めいたします。

もちろん、仲介手数料など費用は発生しますが、安全で安心できる不動産取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

道があればよいってもんじゃない!

接道義務という重要ポイント

土地探しにおいて重要なポイントの1つである、接道義務という言葉があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた基準に合ってる道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は重要となります。

 

道があっても通路という事も

都市計画区域内なら建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。

(もちろん、ほかの建築基準法はありますが)

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もござい

ます。

この場合、建築基準法上は非道路という扱いにあり、基本的にこの道を使っての接道は認められません。

従いまして、その敷地は建築不可という事になります。

 

役所で調査

不動産業者を通じて売買を行う場合は、当然このことも調べたうえでの取引となりますが、個人同士だ

けでの直接取引だと注意が必要です。

契約前に役所の建設課や建築開発課などでの調査が必要です。

この場合、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図などを持参すると話しがスムーズです。

 

不動産業者を利用

不動産売買に慣れている方は良いのですが、そうでない場合は契約後に建築不可が判明したら大変です。

出来れば、宅建業の免許を持った不動産業者に取引の依頼をすることをお勧めいたします。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん仲介手数料は必要ですが、安心で安全な不動産取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

4月8日(木)松坂城跡から松阪駅周辺の注意【東京2020オリンピック聖火リレー】

【オリンピック聖火リレー松阪コース】

【オリンピック聖火リレー松阪コース】

松阪市聖火リレーコース

来る4月8日(木)13時35分から14時17分に松坂城跡から御城番屋敷、本町、日野町を通ってJR松阪駅まで

の約2.4㎞の道のりを東京2020オリンピックの聖火リレーが通ります。

道路の全面規制や一部通行規制があり、当日の12時50分から14時50分の2時間は周辺も混雑すると思います

ので、注意が必要です。

沿道の密集を避けるために、聖火ランナー走行の模様は、なるべくNHKインターネットライブ中継をご覧く

ださいという事ですが、もし、近所で観覧される場合は、下記のお願いがあります。

 

・体調が悪い場合や感染の疑いがある場合は、観覧を控えてください。

・沿道で観覧される場合は、お住まいに近い場所でご観覧ください。

・沿道ではマスク着用をお願いします。

・大声は出さずに、拍手による応援をお願いします。

・観覧時は左右前後の方と適切な距離を取ってご観覧ください。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては中止または変更する場合があります。

・警察官・沿道整理員の指示に従ってください。

・聖火リレー走行路の環境によっては、観覧スペースを指定する場合があります。

・公共交通機関をご利用ください。

・聖火リレー当日は、コース及び会場周辺でのドローン等の飛行は法律により禁止されます。

 

当たり前だと思いますが、以上の項目に注意の上、応援しましょう。

ちなみに、三重県では前日の4月7日(水)に四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、鳥羽市、伊勢市などを経由

して8日は伊賀市、名張市の次に松阪市です。

その後、大紀町、紀北町、熊野市と続きます。

各地でルールを守ってオリンピックの聖火リレーを楽しみましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

注意したい狭い道

 

街中の幅員の狭い道

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障

があるところも多々あります。

 

狭あい道路とは

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないと

いけないと建築基準法で定められています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊

急車両も問題なく駆けつけることができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地で

は、そのまま新たな建物を建てたり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたり

することができるようになります。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来

的に道幅を4mに広げることを目指しているのです。

 

助成金もある狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)

してもらった敷地を市に寄付していただき、市が道路として整備する事業が

『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるもので

はありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助

成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負

担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

 

実際補助金が出たケースも

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土

地家屋調査士のご協力のもと、詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実

際助成金が下りる事もわかりました。

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でした

ら、東洋ハウジングへご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

建て替え可能な土地ですか!

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の狭い道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

道路の重要性

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

最新記事

カテゴリー

アーカイブ