お急ぎください【相続登記義務化】10万円以下の過料があるかも

令和6年4月1日開始

令和6年4月1日より相続登記が義務化になったのをご存じでしょうか!

これは、日本全国いたる所で、相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記簿を見ても

所有者がわからず周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、問題を解決していくという

ことです。

その義務化が、今年令和6年4月1日から始まったというわけです。

 

義務化の詳しい内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、法律で義

務化されました。

正当な理由がないのに相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要がありま

す。

 

以前の相続も対象?

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は義務化の対象になります。

(ただし、3年間の猶予期間があります)

 

遺産分割が難しい場合は?

相続人の間で、早期の遺産分割が難しい場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続き

を法務局にとって、その義務を果たすことも可能です。

『相続人申告手続き』とは、戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する、簡易な手続き

です。

遺産分割の話合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産分

割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内にする必要があります。

(令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までに行う必要があります)

詳しくは、

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

をご確認ください。

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご相談お待ちしております。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

三重高通り周辺のお客様限定【不動産の困りごと相談】ご予約優先

三重高通り周辺のお客様限定

三重高通り周辺の久保町、駅部田町、下村町、虹が丘町、南虹が丘町、上川町、山室町、萌木町のお客様限定で

相続した不動産、土地や住まいの売却、不動産の悩み事を東洋ハウジングがご相談承ります。

東洋ハウジングは三重高通りで不動産業を営んで36年の実績があります。

もちろん、ご相談は無料相談で、秘密厳守です。

ご相談後の物件査定なども無料で承ります。

 

ご予約優先

東洋ハウジングは、小さな会社です。

ご相談のご予約を頂いたお客様を優先とさせていただきます。

東洋ハウジング予約受付℡ 0598-29-1155

東洋ハウジング予約受付mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

とりあえず相談してみるだけかも・・・

実際に売却するかどうかはわからない・・・

など不明な場合でもご相談・査定もさせていただきます。

お気軽にご予約・お問い合わせください。

 

各専門家とも連携

不動産の悩み事は、多岐にわたります。

相続に関することは『司法書士』、土地の境界や測量に関することは『土地家屋調査士』、売却後の税金など税

務のことは『税理士』、農地の申請や各種手続きのことは『行政書士』、建物の調査に関することは『建築士』、

不動産の売却に関することは『宅地建物取引士』、不動産の賃貸・管理に関することは『賃貸不動産経営管理士』

と各種プロフェッショナルと連携しご相談を承ります。

 

買い取りも可能

ご相談の結果、より早く売却したいなどお急ぎの場合は、不動産の買取りもさせていただきます。

もちろん、農地の場合でも買取り可能です(但し、当社規定により市街化農地に限ります)

東洋ハウジングでは、三重高通り周辺の土地や住まいの取引に特に自信があり、毎年数多くの取引実績がございま

す。

お客様に満足していただきますように、熱意と誠意をもって対応させていただきますので、ぜひ東洋ハウジングに

お任せください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

トラブル防止の終活【自筆証書遺言書保管制度】法務局が守ります

遺言書

最近よく耳にする【終活】という言葉。

高齢化社会が進むとともに、世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな【終活】の一環として相続で

トラブルにならないための有効な手段として遺言書があります。

しかし、遺言書も本人が死亡後、発見されなかったりちゃんと保管されていないと一部の相続人により

改ざんされる恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点のみ解消した方策が【自筆証書遺言書保管制度】と

なります。

 

法務局で保管

この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、紛失や改ざんの恐れがありません。

費用も安価で、遺言書1通につき、手数料3,900円となります。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

但し、遺言書の内容は法務局では審査しません。

 

証人もいりません

遺言書にはほかに公正証書遺言の方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人は【自筆証書遺言保管

制度】には必要ありませんし、家庭裁判所での検認も不要です。

しかし、遺言書を自書できない場合や本人が法務局に出向けない場合はこの制度はご利用できません。

【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にもその旨を伝えると将来相続開始時の手続き

もスムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、一定時間要するためすべての手続きにおいて法務局への予約が必要です。

予約なしだと待ち時間があったり手続きができない場合もございます。

ご予約は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局サイト

☝クリック☝

③法務局窓口での予約

受付:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは

【自筆証書遺言書保管制度】

☝法務省サイト☝クリック

にてご確認ください。

あなたの大切な遺言書を法務局が守る【自筆証書遺言書保管制度】です。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

終活をお考えの方【自筆証書遺言書保管制度】法務局がお守りします

大切な遺言書

最近よく耳にする『終活』

高齢化社会の進展とともに世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな終活の一環として相続で揉めないための

有効な手段として遺言書があります。

しかし、遺言書も本人が死亡後発見されなかったり、ちゃんと保管しておかないと一部の相続人により改ざんさ

れるなどの恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点のみを解消した方策として【自筆証書遺言書保管制度】があ

ります。

 

法務局にて保管

この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、自宅で保管する場合と異なり紛失や改ざんの恐れはありま

せん。

費用も安価で、遺言書1通につき手数料3,900円となります。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

但し、遺言書の内容は法務局では審査されません。

 

証人も不要

遺言書には公正証書遺言などの方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人はいりません。

もちろん、家庭裁判所での検認も不要です。

しかし、遺言書を自書できない方や本人が法務局に出頭できない場合は、この制度は利用できません。

【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にその旨を伝えておくと、将来相続開始時の手続きもス

ムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、一定時間を要するためにすべての手続きにおいて法務局への予約が必要となります。

予約なしで訪れると、待ち時間があったり手続きができない場合もありますのでご注意ください。

ご予約の方法は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局サイト

☝クリック☝

③法務局窓口での予約

受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは下記サイトでご確認ください。

【自筆証書遺言書保管制度】HP

☝クリック☝

【自筆証書遺言書保管制度】はあなたの大切な遺言書を法務局がお守りします。

 

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℡ 0598-29-1155

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ご予約優先【不動産の相談事承ります】三重高通り周辺のお客様へ

三重高通り周辺のお客様限定

久保町、下村町、駅部田町、虹が丘町、南虹が丘町、上川町、山室町、萌木町などの三重高通り周辺のお客様で

土地や住まいの売却、相続物件の売却、不動産の悩み事などを三重高通りで不動産業を営んで36年の実績のある

東洋ハウジングが承ります。

もちろん、相談は無料で、秘密厳守です。

相談後の物件査定なども無料で承ります。

 

ご予約優先

小さな会社なので、ご来店のご予約を頂いたお客様を優先とさせていただきます。

東洋ハウジング予約受付℡ 0598-29-1155

東洋ハウジング予約受付mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

実際に売却するかどうかはわからない・・・という場合でも無料でご相談・査定をさせていただきます。

お気軽にご予約・お問い合わせください。

 

各専門家へのご相談も

不動産の悩み事などは様々なことが発生します。

ですから、東洋ハウジングでは様々なプロフェッショナルと連携してご相談を承ります。

相続などに関することは『司法書士』、土地の境界や測量に関することは『土地家屋調査士』、売却後の税金な

どの税務に関することは『税理士』、農地転用など農地の申請のことは『行政書士』、建物の調査に関すること

は『建築士』、不動産の売却や購入に関することは『宅地建物取引士』、不動産を貸すなどの賃貸に関すること

は『賃貸不動産経営管理士』と各種プロフェッショナルとの連携もございます。

 

買い取りも可能

不動産の売却をお考えで、より早く売却したいなどお急ぎの場合は、物件の買取りもさせていただきます。

もちろん、農地などの場合でも買取りのご相談承ります。(但し市街化農地に限ります)

東洋ハウジングは、三重高通り周辺の土地や住まいの売買に特に自信があり、数多くの取引実績もございます。

この地域のお客様に満足していただきますように、熱意と誠意をもって対応させていただきますので、ぜひ私ど

も【東洋ハウジング】にお任せください。

 

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℡ 0598-29-1155

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相続した小さな不動産の有効活用法

どうするのが良い!

ここ数年、相続した、または相続予定の不動産をどうするかという相談が多いと思います。

その土地を使うことがないなら、方法としては売却することだと思います。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか!

売却してしまったら一時的な収入にはなりますが、それで終わりです。

 

貸すという選択肢

他の方法は、貸すことです。

しかし、貸す方法としてはいくつかあると思います。

まず、古家があれば解体して一戸建て借家やアパート・マンション等を建設する。

しかし、これにはそれなりに資金が必要です。

あまりお金をかけずに貸すと言えば、貸し駐車場という方法もあります。

 

どこでも良いと言う訳には

しかし貸し駐車場は、どこでも良いと言う訳にはいきません。

田舎になるともちろん、借りる方がいません。

ある程度駅が近い事か、周りに古い住宅団地があり1~2台しか駐車できない敷地が多いなどの条件が必要です。

駅近くなら30~40坪程度の小さな土地でも取り方によっては数台駐車可能です(形にもよりますが・・・)

駐車場なら解体費用と、アスファルトや白線費用など初期投資を抑えて工事が可能です。

 

コインパーキングという方法も

これまた郊外は無理ですが、駅近ならコインパーキングも良いと思います。

松阪駅周辺は、コロナ前までは満車状態が続いていました(コロナ以降は空きも目立ちますが)

コロナが終わるころには、またまた満車状態にある可能性も考えられます。

大型コインパーキングは多いですが、小さなコインパーキングは少なく需要はあると思います。

 

管理はしっかり行う

これら月極駐車場やコインパーキングは、しっかりした管理は大切です。

コインパーキングなら、こまめに駐車料金の回収や清掃と雑草手入れ、月極駐車場なら清掃と雑草の手入れなど

管理は必要です。

 

松阪市周辺なら、貸し駐車場に向いてるかどうかも含めて東洋ハウジングでもこのような相続土地の有効活用の

ご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかりと有効活用することをお勧めいたします。

 

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売りたいときに売れないことも【相続登記】

相続登記が必要

売却した不動産の名義が事情があり、相続が完了していないことがあります。

相続登記が終わっていない事情は様々ですが、基本的に相続登記をしていないと不動産の売却はできません。

所有者が亡くなられた先代くらいならまだいいほうですが、先々代やそのまた先代などの場合は、時間もお金

もかかります。

しかし、相続登記が完了しないと売却はできません。

 

時間・お金が倍増します

相続人が少ないと早く相続が完了するし、お金も少なく済みます。

しかし、何代か相続していないと、調査の時間もかかるし、お金も数倍かかります。

実際、ご相談があったお客様は、相続人の一人が海外在住だったこともあり、完了までに1年近くかかった方

もいらっしゃいました。

 

痴ほう症なども要注意

売主本人が、痴ほう症の疑いがあるお客様は要注意です。

この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準の1つとなります。

売買契約時はもちろん、残金決済・引渡し時も判断能力が必要です。

判断能力が無かったりすると、成年後見人制度を利用することになり、これまた時間もお金もかかってきます。

 

司法書士に相談

ご家族にて判断能力の判断が難しい場合は、一度司法書士にご相談することをお勧めいたします。

また、法務局での相談も良いかもしれませんね。

街の法務局に出向き、相続の手続きの相談も受け付けてくれます。

出来れば事前に電話予約しておくとスムーズに相談できるかと思われます。

松阪市やその近郊なら

津地方法務局松阪支所 ℡ 0598-53-1501(代表番号)

℡ 0598-53-1503(登記担当)

住所は

松阪市高町493-6 松阪地方合同庁舎4階

Google地図

☝クリック

1階がハローワーク、2階が松阪税務署です。

 

相続登記は避けられません

相続物件を売却したい場合は、相続は避けられません。

ご自身のお子様やお孫さんたちに迷惑のかからないようにするためにも、できるだけ早く相続登記を行うこと

をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

早いに越したことはない相続登記

売りたいときにすぐ売れない

相続登記の完了していない不動産の売却相談を受けることが多くなってきました。

そのお客様には、それぞれ事情があり相続登記を完了していない場合が殆どですが、基本的に

相続登記を完了していないと不動産の売却はできません。

 

相続人が多いと時間もお金も

さて、相続登記ですが親世代が無くなり自分たちが相続するくらいならまだいいのですが、中

には、先々代やもう一世代飛んでるなんて言うこともあります。

そうすると、相続人だけでも数十人になることがあり相続人を調べるだけでも時間とお金が発

生します。

以前のお客様の中には、相続人が日本各地に点在し、その説明や書類の郵送などのやり取りか

ら始まり、時間が1年近くかかったり、金額も数十万円かかった事例もありました。

 

司法書士にご相談

このようなことが起きる前に、相続が発生した時点で素早く相続登記の相談をされることをお

勧めいたします。

では誰に相談をすれば良いか。

相続関係はまず司法書士です。

松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご紹介をさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

もちろん、無料でご相談&紹介させていただきます。

 

ちなみに、街の法務局に行くと入口に司法書士の一覧も掲示されています。

松阪市の場合は高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内の4階にあります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

 

避けては通れない相続登記

相続が終わっていない不動産は売却できません。

自分の子供や孫の時代まで迷惑が掛からないように、できるだけ早く相続を行うことをお勧め

します。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相談される方が多くなっている相続・売却問題

時間がかかることもある相続登記

まちなか、郊外、地方、都会を問わず増えている不動産の相続物件の売却相談。

空き家だったり、更地だったり様々ですが、すぐに売却(解決)できそうなものもありますが、殆どは

売却自体が難しいまたは、売却までに時間がかかる案件も多いと思われます。

特に、相続問題が完了していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることがあります。

 

所有権が無いと売却できない

では、相続登記が終わっていない場合は、何から始めればいいのか!

基本的に、不動産を売却する場合、所有権が無いと売却できません。

所有権は登記を調べればわかります。

相続登記自体は、知識と時間があれば相続人本人でも行えます。

しかし、相続に関しては不動産の問題だけではなく、ほかのことも絡んできたり、相続人の数によって難

しくなったりします。

そんな時は、費用は掛かりますが、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

 

法務局で司法書士の一覧

知り合いに

 

売却時には相続登記を!

年々増える相続物件の相談

街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。

すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。

特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが

あります。

何から始まればいいのでしょうか!

 

不動産を売却するには所有者でないとできません

不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。

所有権は登記を調べればわかります。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。

相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。

しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧

めいたします。

 

地域の法務局でも司法書士の一覧が

友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた

しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)

相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。

 

売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。

書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。

最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相続物件を売却するには相続登記が必要

非常に多い相続物件売却の相談

ここ数年、相続案件の売却の相談が本当に多くなりました。

実は、今週も週半ばで2件の相談がありました。

内容は様々で、相続後の土地売却をどうすればよいかや、建物が土地2筆に跨がっているのは

どうすればよいかなどいろいろなパターンがあります。

 

相続登記が必要です

その相続する物件を売却したい場合は、基本的には相続人への相続登記が必要です。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは売却できません。

まずは、売却できるのかどうか、借入(借金)はあるのかどうかなどは調査は必要ですが、相

続放棄をしない限りは相続登記が必要です。

相続登記は、相続人本人でも行うことは可能ですが、難しいことも多く、時間もかかるため司

法書士に依頼することをお勧めします。

 

東洋ハウジングでもご紹介します

友人・知人に司法書士がいれば、依頼することをお勧めしますが、誰もいらっしゃらない場合

は東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail(24時間受付中) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、法務局に行くと入口にその区域の司法書士の一覧が掲載されています。

 

売却可能かどうかや、いくらで売れるかなどは下調べしたうえで、早めの相続登記をしてくだ

さい。

この売却可能かどうかは、不動産業者である東洋ハウジングにお任せください。

場所や面積など簡単なことがわかる書類があれば、下調べは可能です。

簡単な書類は、固定資産税の課税明細書などがあればわかりやすいと思います。

ぜひ、ご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

売却時に避けては通れない相続登記

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

 

相続が完了していないと売却ができない

ここ数年、不動産の売却依頼が色々とあり、その中で多いことが相続登記が終わっていない

事があります。

基本的に相続登記が終わっていないと、不動産の売却はできません。

しかも、1代くらいならまだ良いのですが、たまに3代前からしていないなど色々なパターン

があります。

相続登記は、時間が経てば経つほどややこしくなることが多いです。

 

相続人が多いとお金も余分にかかる

時間が経てば経つほど、相続登記がややこしくなるというのは、時間が経つと相続人が増え

る可能性が高いからです。

人数が増えると、各人のとの交渉や印鑑などの取得、時には相続人が海外などにいらっしゃ

る場合もあります。

ですから、時間が経つとお金も時間も余分にかかるという訳です。

以前にご相談を受けたお客様は、1年以上かかった方もいらっしゃいました。

しかも、金額も結構な額に。

 

売主が認知症などの場合は要注意

売主本人が痴ほう症など認知症がある場合は要注意です。

この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが、判断基準となります。

売買契約締結時はもちろん、引渡し・決済時も確認が必要です。

実際の取引の手続を行う、司法書士などの代書人が判断するわけですが、何も問題ない場合

は良いのですが、微妙な場合は医師の診断なども必要なり、判断できない又は認知症が進ん

でる場合は、取引自体ができなくなることもあります。

この場合は、成年後見人制度を利用することになり、成年後見人が決まるまで、半年以上か

かることもあります。

 

判断が難しい時は司法書士にご相談

家族だけでは、認知の判断が難しい場合は、司法書士など代書人に相談してみると良いと思

います。

松阪市内や近郊なら、東洋ハウジングでも司法書士のご紹介等も無料でさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

その他の地域の方で、司法書士などのお知り合いがいない場合は、各市にある法務局に行く

と、入り口にその街の司法書士一覧が掲示されています。

それを見て、問い合わせすることも良いでしょう。

松阪市なら、高町のユニクロ前の合同庁舎の4階が、法務局です。

 

お子さんやお孫さんなど、後世に迷惑をかけない為にも、早めの相続をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相談が非常に多い不動産の相続

年々増えています

ここ数年、毎年増え続けている取引が、不動産の相続に関わり取引です。

相続人が松阪地区にお住いの場合は困ることも少ないかもしれませんが、相続人が

遠方の場合は、結構ややこしい事も多いと思います。

その遠方に住まわれている相続人からの相談も多くなってきました。

 

早く行ったほうが良い相続登記

そんな相続に纏わる話ですが、相続が発生してすぐの話しはまだ良いのですが、こ

れが結構時間が経過してからの相談も多いのです。

しかも、相続人が何代にも渡っている場合もあります。

この場合、相続人の数が半端じゃない場合があります。

しかも、その相続人が近隣の場合はまだましですが、日本国中にいらっしゃる場合

や、または、海外にいらっしゃるケースもございます。

この場合、相続人を調べるだけでも大変です。

また、実際の相続に関する印鑑などを貰うのはもっと大変です。

時間もお金もかかります。

 

子供達に迷惑をかけない為にも

このように、時間がたつにつれ相続は難しくなります。

子供達にも迷惑をかけない為にも、できる限り早い相続の対応を行いたいものです。

 

相続に関する相談は司法書士に

ちなみに、相続に関する相談事は、街の司法書士に相談されることをお勧めいたしま

す。

松阪地区なら東洋ハウジングでも司法書士のご紹介はさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

知り合いの司法書士がいらっしゃる場合は良いのですが、居ない場合は、その地区の

法務局に行くと、入り口に街の司法書士の一覧が掲示されています。

そこで、相談されることをお勧めいたします。

相続後の、不動産の売却は東洋ハウジングにお任せください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

避けては通れない相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売りたくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

制度が認められるまで半年以上かかることもあります。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

避けては通れない相続登記

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

子供や孫に迷惑をかけない為にも

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

違反の場合過料の可能性も

以前からブログにて相続登記はできる限り早くしたほうが良いという事をお伝えしてきました。

先日2月11日の日本経済新聞に、土地登記を相続から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料を

科す旨の掲載がありました。

もちろん、まだ法制審議会で改正案の要綱を示したという事なので、すぐという訳ではございません

が、今国会で成立させ2023年度にも施行されるようです。

 

所有者不明土地は全体の2割

というのも、所有者に連絡が付かない所有者不明土地は全体の2割程度に達していて、国が目指す土地

の有効活用の弊害になっているようなのです。

このまま放置すると年々所有権の把握が難しくなるので、法改正を行い、取得を知ってから3年以内に

登記を申請しないと10万円以下の過料を科すという事です。

もちろん、一連の罰則はとりあえず法施行後に新たに相続する人らが対象となるようです。

しかし、施行前の相続などに伴う問題は、一定の猶予期間を定めて適用となる見通しです。

 

住所・氏名変更も義務化

所有者の住所や氏名などが変更になった場合も、2年以内に申請が必要となり、違反すれば5万円以下の

過料となるようです。

他にも、土地の所有権を放棄もしやすくなるようで、建物や土壌汚染などが無ければ、国庫への返納も

できるようになるようです。

その他細かい事は色々なり、まだまだこれからの法改正なのでわからない事も多いですが、土地の相続

登記が義務化される事に間違いは無さそうです。

 

後世に迷惑をかけない為にも

以前からお話ししていますように、相続登記を遅らせても良い事は全然ございません。

相続人が増える前に、登記を行ったほうが費用も安くなります。

子供さんなどに余計な心配や迷惑をかけない為にも、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもこのような相続のご相談も無料にてさせて頂きます。

(但し、登記代は必要です)

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

相続の件でお悩みの方、ご連絡お待ちしております。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地登記相続3年以内に

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

違反の場合過料の可能性も

以前からブログにて相続登記はできる限り早くしたほうが良いという事をお伝えしてきました。

先日2月11日の日本経済新聞に、土地登記を相続から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料を

科す旨の掲載がありました。

もちろん、まだ法制審議会で改正案の要綱を示したという事なので、すぐという訳ではございません

が、今国会で成立させ2023年度にも施行されるようです。

 

所有者不明土地は全体の2割

というのも、所有者に連絡が付かない所有者不明土地は全体の2割程度に達していて、国が目指す土地

の有効活用の弊害になっているようなのです。

このまま放置すると年々所有権の把握が難しくなるので、法改正を行い、取得を知ってから3年以内に

登記を申請しないと10万円以下の過料を科すという事です。

もちろん、一連の罰則はとりあえず法施行後に新たに相続する人らが対象となるようです。

しかし、施行前の相続などに伴う問題は、一定の猶予期間を定めて適用となる見通しです。

 

住所・氏名変更も義務化

所有者の住所や氏名などが変更になった場合も、2年以内に申請が必要となり、違反すれば5万円以下の

過料となるようです。

他にも、土地の所有権を放棄もしやすくなるようで、建物や土壌汚染などが無ければ、国庫への返納も

できるようになるようです。

その他細かい事は色々なり、まだまだこれからの法改正なのでわからない事も多いですが、土地の相続

登記が義務化される事に間違いは無さそうです。

 

後世に迷惑をかけない為にも

以前からお話ししていますように、相続登記を遅らせても良い事は全然ございません。

相続人が増える前に、登記を行ったほうが費用も安くなります。

子供さんなどに余計な心配や迷惑をかけない為にも、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもこのような相続のご相談も無料にてさせて頂きます。

(但し、登記代は必要です)

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

相続の件でお悩みの方、ご連絡お待ちしております。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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早くしないと後悔する相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

認知症の場合も要注意

売主本人が認知症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

避けては通れない相続登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

法務局でも相続の方法や手続きの件も丁寧に教えてくれます。

但し、予約されるほうが良いかと思われます。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

津地方法務局松阪支局☎0598(53)1501(代表)
0598(53)1503(登記担当)

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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後回しにしないほうが良い相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

相続登記の先送りは後悔します

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相続登記は早いほうが良いですよ

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

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避けては通れない相続のお話し

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産を相続したけどどうすればよい?

相続不動産はどうすることが一番いいのか?

最近、古家付きの土地を相続により取得するケースが多くなってきています。

東洋ハウジングでも遠方にお住いのお客様が、相続などにより取得した土地の相談が多く

なりました。

そんな時、第一に考えるのは売却だと思います。

しかし、売ってしまえば一時金にはなりますが、それで終わってしまいます。

貸すという選択肢もあります

売ってしまえばそれで終わりですが、貸すという事もあると思います。

しかも、貸し方には色々ございます。

1つは建物が建ってる場合、住まいとしてそのまま貸す方法です。

しかし、相続物件の場合、住まいがかなり古い場合も多くリフォームするだけでもまとま

ったお金がかかったりします。

そんな時は、駐車場などはいかがですか!

駅などの公共交通機関が遠い場合は、難しいかもしれませんが、駅近物件なら解体して駐

車場も良いと思います。

昔からある月極め駐車場でも良いですし、最近流行りのコインパーキングでも良いと思い

ます。

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

主要駅周辺なら、地方都市の田舎でも駐車場は結構不足気味です。

実際、松阪駅周辺のコインパーキングは常時満車が多いと思います。

しかし、あまり駅から離れると田舎は難しいと思います。

駅まで徒歩5分少々だと思います。

都会は土地がないので、徒歩20分程度でも良いかと思われますが、松阪駅周辺だと徒歩10

分でも少し遠いと感じられそうです。

土地の形や前面道路幅員にもよりますが、コインパーキングなら少し小さめの土地50~60

坪でも可能な場合もあると思います。

都会のようにかなり儲かるとはいきませんが、ちょっとした副収入になるかもしれません。

ただし、アスファルト舗装やコインパーキング設備など初期投資は必要です。

そして、駐車料金回収や駐車場の点検(ゴミ拾いや雑草手入れ)など、管理はこまめに行な

うことをお勧めいたします。

汚くしていると、お客様に嫌われますからね。

松阪市周辺なら、東洋ハウジングでもこのような相談もさせて頂いております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかり有効活用することも良いと思いますよ。

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相続の時に必要な相続登記

時間の経過とともに難しくなる相続登記

相続が発生したときに、必ずやらなければならない事の1つが相続登記です。

よく、面倒くさいからやお金がかかるからと先延ばしにされてる方が結構いらっしゃいます。

時間の経過とともに相続登記も難しくなります。

なぜなら、相続人が増える可能性があるからです。増えるとその分手間や費用が増えます。

相続不動産売却の場合必ず必要

特に、相続不動産を売却するなどの場合は、相続登記が必要になります。

最近、相続した不動産を売却したいというお客様が非常に多いと思います。

もちろん、相続登記が完了しているお客様も多いのですが、まだ相続登記が完了していないまたは

先々代から相続を行っていないなど、そのままでは売却が困難なお客様もいらっしゃいます。

先代くらいだと良いのですが、先々代など何代も遡って相続登記を行わないといけない場合、相続

人が多数いらっしゃったり、海外など遠方に相続人がいらっしゃるなど時間も費用も余分にかかる

場合も多々あります。

なので、相続登記はその都度行っておかないと、残された方々が困るわけです。

相続登記は、相続人などご本人でも可能ですが、法律的な事や書類作成などなかなか難しい事も多

く、司法書士などに依頼する場合が多いと思われます。

もちろん、報酬を含めた費用は発生しますが、仕事をしているなどなかなか忙しい現代人には司法

書士に依頼をすることをお勧めいたします。

依頼する場合には、最初に費用がいくらかかるのかやどのくらいの期間係るのかなどを確認するこ

ともお忘れなく。

お知り合いに司法書士がいらっしゃる場合は良いのですが、知り合いが無い場合、松阪市やその近

郊のお客様なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

相続登記が完了したら、登記識別情報通知が届くと思います。

無くさないように、しっかり保管しておいて下さい。

 

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不動産の相続で結構わからない事

相続は分かっていてもどれだけの不動産があるのか!

生前に被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)より不動産などの場所や内容をきちんと

聞いてる場合は良いのですが、若くして亡くなられるなど相続人が相続財産(特に不動産)

を把握されていない場合もあると思います。

実際、今年になってこのような内容でご相談いただいたことが数名いらっしゃいました。

そのようなときは、まず代書人、そう司法書士などに相談すると良いでしょう。

しかし、司法書士も知り合いもいないし・・・という時は、とりあえず各市町村から毎年4月

~5月初旬にかけて送られてくる固定資産税・都市計画税等納税通知書の中にある、課税明

細書を確認してください。

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

ご自身の名前で届いているものはご自身に所有権があるので良いのですが、被相続人の名前や

相続人代表などの名前で届いているものを見て頂くとよくわかります。

あまり慣れていない場合は、中身を見てもわからない時があります。

この時は、お近くの不動産業者などに聞いてみて下さい。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

ご自身でも相続登記は出来ますが、結構難しく、時間もかかります。

最終的には、司法書士に依頼するケースが多いと思います。

いつかはしなくてはならない、相続登記です。早いうちにしておきましょう。

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