終活をお考えの方【自筆証書遺言書保管制度】法務局がお守りします


大切な遺言書

最近よく耳にする『終活』

高齢化社会の進展とともに世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな終活の一環として相続で揉めないための

有効な手段として遺言書があります。

しかし、遺言書も本人が死亡後発見されなかったり、ちゃんと保管しておかないと一部の相続人により改ざんさ

れるなどの恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点のみを解消した方策として【自筆証書遺言書保管制度】があ

ります。

 

法務局にて保管

この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、自宅で保管する場合と異なり紛失や改ざんの恐れはありま

せん。

費用も安価で、遺言書1通につき手数料3,900円となります。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

但し、遺言書の内容は法務局では審査されません。

 

証人も不要

遺言書には公正証書遺言などの方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人はいりません。

もちろん、家庭裁判所での検認も不要です。

しかし、遺言書を自書できない方や本人が法務局に出頭できない場合は、この制度は利用できません。

【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にその旨を伝えておくと、将来相続開始時の手続きもス

ムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、一定時間を要するためにすべての手続きにおいて法務局への予約が必要となります。

予約なしで訪れると、待ち時間があったり手続きができない場合もありますのでご注意ください。

ご予約の方法は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局サイト

☝クリック☝

③法務局窓口での予約

受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは下記サイトでご確認ください。

【自筆証書遺言書保管制度】HP

☝クリック☝

【自筆証書遺言書保管制度】はあなたの大切な遺言書を法務局がお守りします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ