【境界のトラブルに巻き込まれないために】境界標設置

絶対にあってほしい境界標

フェンスやブロックはあるが、自分のものか、隣りのものか・・・。

生垣までが所有地と聞いて購入したが、隣地の方から違うといわれた・・・。

など、購入した物件の敷地が、実際はどこまでがわからないほど不安なことはないと思います。

境界標がないと購入者は不安だらけとなります。

こうならないためには、どうすれば良いのか。

 

安心できる購入するには

フェンスやブロックまで、または生垣までという曖昧な目印ではなく、明確な目印があると購入者は安心でき

トラブルも防げると思います。

そこで役に立つものが、境界プレートや杭、鋲などの境界標です。

もちろん、境界標を設置するには勝手に設置はできません。

設置するには、隣地所有者との立会いが必要です。

 

記録に残す

隣地所有者と立会いをして貰ったら、立会い者の記録や立会い写真なども書類として保存します。

そのうえで、境界標の設置となります。

その境界標設置の写真も書類として残します。

そのような書類を購入者に渡すことで、購入者は安心してその土地を所有することができます。

 

土地家屋調査士に依頼

上記一連の流れは、一般の方ではなかなかできるものではございません。

そこで、土地家屋調査士というプロに依頼し、隣地所有者との立会いから始まり、一連の流れをお願いします。

土地家屋調査士には、現場立会い写真、境界標設置写真、図面による設置場所、隣地承諾印などを報告書として

まとめてもらい、売主に提出します。

その報告書を買主に引き継いでもらうという流れです。

もちろん、土地家屋調査士に依頼すると費用が20万円程度発生します。(土地の大きさや境界標設置個所により

増える場合もございます)

しかし、境界トラブルは防ぐことができます。

安心して取引が行われるように、境界標を設置することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地売買【共有ブロックでトラブルにならないように】

共有ブロックのある土地取引

土地売買を行う時に、対象となる土地と隣接地の土地の間にブロック塀があり、そのブロックがお互いの共有

ブロックの場合があります。

新しい住宅団地などでは、このようなケースは少ないと思いますが、昔の土地の場合はブロックの設置費用や

敷地をお互いが有効に使用できるために、境界線上に共有のブロックやフェンスを設置したりしたものです。

このような共有ブロックなどがある土地をどのように売買すればよいのか!

 

現所有者同士で確認

最初に行いたいことは、両土地所有者同士でのブロック・フェンスの再確認です。

土地境界線の確認と、その境界線上にブロックやフェンスが存在するということの確認です。

境界立会いなどを行う時に、同時にブロックフェンスの確認も行います。

そして、その確認した内容を後日、書類に残します。

 

書類には何を書く

書類の内容は、

①土地の表示(関係敷地の所在地を正確に記す)

②両土地所有者が立会いにより境界線を確認したこと

③確認した境界線上にブロックやフェンスの構造物が存在し、その構造物は両土地所有者の共用物であるとい

うこと

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)

⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合は、新所有者にもこのことを承継させること

⑦そのほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

このような内容を文章化する。

 

合意書として保管

以上のような内容を合意書として2通作成し、日付、署名、捺印の上各土地所有者で保管すること。

そして、売買などを行う場合は、新所有者に引き継ぎご理解を頂くことです。

このような方法を取ると、共有ブロックに関するトラブルは防げるかと思われます。

出来ればブロックの写真なども保管しておくとより良いですよね。

 

株式会社東洋ハウジング

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境界立会いを行う【安心して購入できる土地】境界標設置

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

買主も安心できます

土地を購入するときにの買主の心理として不安なことが、どこまでが購入する敷地なのか!ということが

あります。

例えば、ブロック塀やフェンスがある場合、そのブロックやフェンスはどちらの所有なのかわからない場

合、買主は不安になりますよね。

そんな不安を解消することで、安心して購入できます。

 

立会いを行う

安心して購入してもらうためには、境界標など杭やプレートの設置は必須です。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

このようなプレートがあれば買主は安心して購入できるというわけです。

しかし、勝手にプレートや境界杭を設置するわけにはいきません。

隣地の方との合意が必要で、立会いなどにより境界線を決めていきます。

 

立会い写真や書類も残す

立会いを行った写真画像もちゃんと残します。

話し合って合意したところに、境界標を設置します。

もちろん、話し合った内容や合意したことを書類に残します。

そのような書類を買主に渡すことで、買主は安心して土地を所有できます。

 

土地家屋調査士に依頼

もちろん、このようなことは勝手には出来ません。

土地家屋調査士に依頼し、売主と隣地の方との間に入っていただき、トラブルにならないように話し合い

を仕切っていただきます。

境界標を設置したところの写真もしっかり書類として残します。

 

費用が発生します

現場立会い写真、境界標設置写真、設置位置、隣地承諾印など全ての書類を土地家屋調査士にまとめてい

ただき、売主は報告書として受け取ります。

その後、買主にその書類を引き継いでもらうわけです。

もちろん、土地家屋調査士への報酬である費用は発生します。

立会い場所や境界標の数などにもよりますが、基本的に20数万円ほどの費用が発生します。

しかし、この境界標を設置することで境界トラブル防げます。

実際、以前売却予定の土地も境界がわからず買い手が付きませんでしたが、立会いを行ったことにより境

界がはっきりして、買主が見つかりました。

ぜひ、境界標設置にご協力願います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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共有でたてたブロック塀【トラブルにならないため】土地売買

境界線上にあるブロック塀

土地取引を行う場合、対象土地と隣地との境の境界線上にブロック塀が設置されているときがあります。

一般的には、隣地所有者との共有ブロックです。

新しい住宅地などでは、自分の敷地内にブロックやフェンスを設置するため、共有ブロックやフェンスは

少ないのですが、昔は設置費用を抑えるためや敷地を有効的に使うために、境界線上にブロックやフェン

スを設置して共有物とすることがありました。

そんな共有のブロック塀やフェンスがある場合の土地取引はどうすればいいのか!

 

所有者同士で再確認

まず行いたいことは、ブロックやフェンスの扱いを土地の所有者同士で再確認することが重要です。

土地境界線の確認と、ブロック塀やフェンスが境界線上に存在するということを、土地所有者同士で理解

します。

境界立会いなどお互いが話しを行う時などに、同時にブロック塀やフェンスも再確認をします。

 

書類で残す

再確認の後が大切で、確認しあった内容を書類として残します。

その内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀やフェンスなど構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物で

あること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)

⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合、新所有者にもこのことを承継させる

こと

⑦そのほか定めのない事項が発生したときには、両土地所有者で協議すること

このようなことを文章化し、合意書として2通作成し、日付・署名・捺印を行う。

 

大切に保管

作成した合意書は、お互い大切に保管し、土地所有者が変わった場合でも新所有者に書類を引き継ぎ、考

え方を承継してもらい、ご理解いただくことが重要です。

こうすることで、共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。

土地所有者が変わっても、取り決めを承継させることが大切です。

 

株式会社東洋ハウジング

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トラブルを未然に防ぐ【境界標設置】わかりやすい目印

【必ず必要になる境界標】

【必ず必要になる境界標】

境界標という目印

古くからある住宅団地や、昔からある土地などの場合、境界杭などの目印がない場合があります。

そのような物件を取引(売買)するとき、以前ならブロック塀など目印があればこのブロックまでが敷地

とか、ブロックは隣地のものなのでブロック手前まで敷地ですということが多くありました。

しかし、ブロック塀などが古くなり、撤去してしまえば境界がわからなくなります。

そこで、必要になってくるのが、境界杭や境界標などの目印です。

 

取引相手の不安を解消

取引相手(買主)は様々な不安を抱えながら取引を行います。

そんな不安の1つが境界のことだと思います。

杭やプレートなどの境界標は、ブロックを撤去しても基本的には残ります。

だから、不安の1つが境界標があることにより無くなります。

買主が安心できるように、境界標の設置をお願いいたします。

 

土地家屋調査士に依頼

境界標は、勝手に設置できるわけではございません。

隣地所有者と話をし、納得してもらったうえでないと設置できません。

設置にはぜひ、土地家屋調査士に依頼してください。

隣地との立会い箇所やその方法にもよりますが、依頼すると10万~20万円程度の費用が発生します。

しかし、隣地との立会い・話し合い後、立会いの記録や立会い写真、境界標設置写真などの調査書報告書

を作成してくれます。

この調査報告書が、売主から買主に引き継がれることにより、境界標に関するトラブルは解消されます。

 

東洋ハウジングでも無料紹介

土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に行くと入口に名簿のような一覧が掲示してあります。

また、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングにご相談いただければ無料でご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

境界のトラブルに巻き込まれないように、境界標設置をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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℡ 0598-29-1155

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【共有ブロックのトラブル防止】

境界線上にある共有ブロック

隣りの敷地との境界線上にブロックが設置されていることがあります。

一般的にいう、共有ブロックです。

最近の住宅団地などでは、敷地内にブロックやフェンスを設置することが多くトラブルにはなりませんが、

昔は費用を安くするためや、敷地を有効的に使うために境界線上にブロックを設置し、共有物とすることが

ありました。

このような共有ブロックがある敷地の売買はどうすればいいか!

 

現在の所有者同士で再確認

まずは、現時点でのブロックの扱いを所有者同士が再確認することが重要です。

土地の境界線の確認と、ブロックやフェンスがその境界線上に存在することの確認です。

隣地の立会いなど境界線を確認するときにブロック塀の取り扱いも同時に話し合い再確認します。

 

書類にまとめる

ポイントはそのあと話し合ったことをまとめて、書類で残すことです。

内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持するを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者等に売買、または相続などをする場合、新所有者にもこのとこを承継さ

せること

⑦ほかの定めにない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

以上を文章化し、合意書を2通作成し、日付け・署名・捺印を行います。

 

それぞれが保管

この合意書は、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し、考え方

を承継してもらい、理解いただくことが重要です。

このことで、のちのちの共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。

売買などで土地所有者が変わると最初の取り決めもなくなってしまうので、承継させることが大切です。

 

株式会社東洋ハウジング

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境界標設置【境界トラブル回避】売主も買主も安心

【必ず必要になりつつある境界標】

【必ず必要になりつつある境界標】

あるとわかりやすい

土地や住まいの取引を行う際に、お隣との境【境界標】の無い敷地があります。

【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的には

隣地との境目になる目印です。

この境界標があると、隣地との境界はだれが見ても簡単にわかります。

 

無い場合はどうする?

そんな大事な境界標ですが、古くからの住まいなど代々相続されているところは、無い場合があります。

土地所有者が勝手に設置できるものではありません。

隣地所有者と立会いし、きちんと合意した上での境界標の設置となります。

所有者同士では立会いの段取りや話し合いを行うことは難しい場合も多いと思います。

そんな時は、測量などのプロである土地家屋調査士に依頼し、その場を仕切っていただき、隣地の方々と話し

合いの上で、境界標を設置していただきます。

また、立ち会っていただきました隣地所有者全員の署名をいただき、立会いの証拠として写真を撮り、境界標

の写真などと一緒に報告書を作成していただきます。

 

買主に引き継ぐ報告書

この報告書は、該当する不動産が取引により所有者が第三者に渡ったとしても、報告書を同時に引き渡すこと

で新所有者にも承継されます。

新所有者も境界に対する不安は解消されますね。

もちろん、この境界標設置には費用が発生します。

立会い、境界標設置、報告書の作成までの一連の作業で、10数万円から20万円程度必要です。

 

売却物件の境界標設置にご協力ください

このように、境界標設置を行うことで境界に対するトラブルは無くなります。

土地家屋調査士にお知り合いがいない場合は、お住いの街の法務局入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示され

ています。

松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りはさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主も境界トラブルに巻き込まれないために、大事な境界標設置をお願いいたします。

 

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境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

境界標設置で一目瞭然

土地等の取引を行う場合に、境界標が無い敷地があります。

【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に

隣地との境目になる目印です。

この境界標があると、隣地の境界が誰が見ても一目瞭然です。

 

境界標がない場合は

さて、そんな大事な境界標ですが古くからの敷地だと境界標がない場合があります。

所有者が勝手に設置は出来ません。

隣地所有者との立会いの上での隣地所有者との合意しての境界標の設置となります。

所有者同士で、立会いや話し合いを行うことは難しい場合も多いので、土地家屋調査士に依頼をし、土地家

屋調査士にその場を仕切っていただき、隣地の方々と話し合いの上、境界標の設置を行います。

また、立ち会っていただいた隣地所有者全員の署名を頂いたうえで、立会いの証拠として写真を撮り、まと

めたものを報告書として作成し、境界標を入れた写真などと一緒にその報告書をもらいます。

 

買主にも引き継ぐ報告書

この報告書は、該当する不動産が買主など第三者に渡った場合でも報告書も同時に引き渡すことで、第三者

の境界に対する不安は解消されます。

もちろん、境界標設置には費用が発生します。

立会い、境界標設置、報告書作成までの一連の流れで、10数万円から20万円程度必要です。

 

売却物件の境界標設置にご協力を

土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、お住いの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ

れています。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りをさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主もトラブルに巻き込まれないための大事な境界標設置をお願いいたします。

 

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気をつけたい境界線上にブロック塀がある土地取引

昔は多かった共有ブロック

土地の境界線上にお互いの敷地を跨ぐようにブロックが建てられている場合があります。

いまでこそ境界線上にブロックを建てることはあまり行いませんが、昔は費用を少なくするためや

お互い敷地を少しでも利用できるようにするために、費用を出し合い敷地の境界線上にブロックを

建てることがありました。

この場合の土地取引を行う時、行っておきたいことがあります。

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを再確認しておく必要があります。

境界線の確認とブロックが境界線上に存在するということ。

売却を考えているまたは売却する土地の所有者と、境界線上にブロックがある隣地の方との再確認

です。

境界確認(立ち合い)などを行い際に同時に確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

再確認ができたら、そのことを書類に残します。

記載する内容は、土地の表示(物件の所在地)、両所有者、立ち合いにより境界を確認したこと、

その境界線上に構造物(ブロック塀)がありそれが共有物であること、両所有者がその構造物を現

状のまま維持使用することを容認すること、将来その構造物を再建築する場合はその費用負担を協

議すること、両所有者はその土地を第三者に売買・相続する場合は新所有者に承継させること、定

めのない事項が発生した場合は両所有者で協議することなどを盛り込み、合意書などの書類を交わ

し、署名捺印日付を入れる。

 

各自が所持

このような合意書を交わし、それぞれが維持・管理し、所有者が変わったときにはもちろん、新所

有者に書類を渡しそのことを理解していただくようにすることです。

そうすることで後々のトラブルは防げるかと思われます。

また、隣地の方や新所有者も安心できると思います。

誰でもトラブルは避けたいので、できる限りトラブル回避として行ってほしいですね。

 

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トラブル防止の境界立会い【敷地境界標の設置】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

トラブルを避ける

本日、取引させていただく土地の境界立会いを行ってきました。

1つの敷地の隣接地の方が、4組いらっしゃるので、立会いの日が1日では終わりません。

また後日の日曜日に、違う場所の立会いです。

このように時間はかかりますが、隣接地の方々ときちんと境界についてお話しさせて頂く事で、後々の境界

トラブルは防げると思います。

 

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

土地所有者が変わっても

立会いの証拠として、このように写真画像に納めます。

決めた境界のところに、赤白棒を立てて両方の土地所有者で写真を撮ります。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

この立会いで決めたポイントに、後日、上の画像のような境界プレートや境界杭・境界鋲などの境界標を設

置します。

そのすべての画像を、土地家屋調査士がまとめて、報告書として提出してもらいます。

その報告書を、売主が買主に渡し、その時の境界立会いと境界標を入れた証拠として残していきます。

こうして次の所有者に引き継がれるわけです。

 

売主・買主とも安心

こうすることで、買主はもちろん、売主もあとからトラブルになることの防止となります。

もちろん、立会いには費用が発生します。

大きさや測定ポイントにもよりますが、普通の住宅地で約15万円~20万円程度です。

しかし、安心を考えれば、安いものかと思います。

ぜひ、境界立会いにご協力ください。

 

株式会社東洋ハウジング

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境界トラブルに巻き込まれない為の【境界標の設置】

隣地との境界がすぐわかる

不動産の取引を行っていると、隣地との境界標が無い場合があります。

【境界標】とは、コンクリート杭や金属プレート、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に

隣地との境目となる目印です。

この境界標があると、隣地との境界線が一目瞭然です。

 

無いときはどうする

そんな大事な境界標ですが、無いときはどうするのか。

売主が勝手に設置はもちろんできません。

隣地との立会いなどをもとに、隣地所有者と合意の上で境界標を設置します。

自分たち(所有者同士)で立会いや話し合いをすることは難しい場合が多いので、土地家屋調査士に依頼の

上で、土地家屋調査士に仕切っていただき隣地の方々と話し合いをして境界標の設置まで行います。

また、立ち会っていただいた全員の署名、捺印などをもらったうえで、立会いの証拠として写真を撮り、ま

とめたものを報告書として作成して境界標を入れた証拠としてその報告書をもらいます。

 

買主に引き継ぐ報告書

その報告書は、該当する不動産を購入して頂いた方に引渡すことにより、買主の境界の不安は解消されます。

設置された境界標と報告書は次の方に引き継がれると言う訳です。

もちろん、設置依頼にはお金も必要です。

立会いから境界標入れ、報告書の作成までで、約10数万円から20万円程度必要です。

 

境界標の設置にご協力を

土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、あなたの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ

れています。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談&段取りも致します。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主も引渡してからトラブルにならないように境界標の設置をお願いいたします。

 

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不動産取引のトラブルを軽減できる【境界標設置】

見ればわかる目印【境界標】

不動産の取引を行うときに、敷地の境目を表示する【境界標】が無い場合があります。

【境界標】とは

金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々ありますが、隣地との境目となる目印です。

この【境界標】があると、隣地との境界がすぐにわかります。

 

無い場合はどうする!

では、この【境界標】が無い場合はどうするか!

不動産取引の相手方である買主は、この境界標が無いと隣地との境がわからず、購入した敷地がどこまでな

のかわからず、不安になると思います。

ですから不動産取引をする場合、引渡しまでにこの【境界標】の設置を勧めています。

 

勝手に設置はできない

【境界標】が無い場合、売主が勝手に設置はできません。

隣地との立会いをもとに、隣地所有者と合意の上で【境界標】を設置します。

自分たち(所有者同士)だけでの立会いや話し合いでは難しいので、必ず土地家屋調査士に依頼の上、土地

家屋調査士の仕切りで【境界標】を設置していきます。

もちろん、立ち会っていただいた方全員の印鑑や、立会いの証拠として写真を撮り、まとめたものを報告書

として作成して頂き、【境界標】を入れた証拠として報告書をもらいます。

 

報告書は受け継がれます

作成してもらった報告書を不動産引渡し時に買主に渡すことにより、買主は境界の不安は解消されます。

こうすることで、設置された【境界標】と立会いの報告書は受け継がれるわけです。

もちろん、設置にはお金はかかります。

立会いから報告書作成と【境界標】設置を含めて、約10万円~20万円程度必要です。

 

東洋ハウジングでも段取りいたします

土地家屋調査士のお知り合いがいなければ、街の法務局の入口に、土地家屋調査士の一覧表が掲示されてい

ます。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも段取りなどのご相談は承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主双方が困らなくていいように、ぜひ【境界標】の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

隣地との境を明確にする【境界標】

子供でも分かる目印【境界標】

不動産の取引をする際に、敷地の境目を決める【境界標】が無い場合があります。

【境界標】とは、金属プレートをはじめ、コンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々あります

が、隣地との境目となる目印です。

これがあると、パッと見ただけで分かる隣地境界です。

 

ない場合は設置を

この【境界標】ですが、ない場合はどうすれば良いのか!

不動産取引の相手方である、買主はこの境界標が無いと隣地との境がわからず、不安になると思い

ます。

取引をする際には、引渡しまでにこの【境界標】の設置をお勧めいたします。

 

設置するには

ない場合、設置するには勝手に入れるわけにはいきません。

土地家屋調査士に依頼をし、近隣の立ち合いなど経て【境界標】を設置して頂きます。

もちろん、立会いの記録も書類として作成してくれます。

立ち会っていただいた近隣の方々含む全員の印鑑や写真を書類として頂き、境界標を入れた証拠と

して調査書を作成してもらいます。

 

買主の不安を軽減

作成して頂いた書類を、買主に渡すことにより買主の境界の不安は軽減します。

将来、この買主がこの不動産を手放す時は、この調査書を次の買主に渡します。

こうすることで、境界標を含めた立会いの記録が受け継がれます。

もちろんお金はかかります。

一連の流れを行っていただくには、約10万円~20万円程度必要です。

 

東洋ハウジングでも段取ります

もし、土地家屋調査士がわからなければ街の法務局に出向いていただくと、入口に土地家屋調査士

さんの名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

関係者が困らないように、ぜひとも【境界標】の設置をお勧めいたします。

 

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トラブルを防いでくれる【境界標】

誰でもわかる境界標という目印

土地・住まいを取引する時に、昔の住宅団地や先祖代々の場所の場合、敷地に境界杭などの目印が

何もない場合があります。

また、目印があったとしてもブロック塀だったり垣根だったりと壊したり撤去してしまえばわから

なくなる場合があると思います。

そんな時に誰でもわかり、将来も残ってる境界杭や境界プレートなどの目印は必要です。

 

買主の不安を軽減

取引物件の買主は、この取引はうまくできるのかなど常に不安を抱変えながら購入をされる方も多

いと思います。

そんな不安材料の1つが境界標だと思います。

この隣地との境の目印である境界標があることで買主の不安の1つが安心に変わると思います。

もし、売却しようという土地や住まいに境界標などが無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼を

して隣地との境界部分を明確にし、杭やプレートなど境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金は必要です。

隣地との立会い個所ややり方にもよると思いますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

 

書類で残す

また、土地家屋調査士に依頼をすると境界標を入れてくれるのはもちろんですが、立ち合いの記録

や立ち合いの写真などを入れた調査書も作ってくれます。

この調査書により隣地との正確な境界や写真が書類として残ります。

この調査書を買主に渡すことにより後々の境界トラブルを少しでも軽減できると思います。

 

東洋ハウジングでも段取りします

土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のような一覧

が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングにてお取引させていただく場合は、この説明をさせていただきご理解いただいたう

えでお願いしております。

トラブルの無い、安心安全な不動産取引のために、境界標の設置をお願いします。

 

株式会社東洋ハウジング

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☎ 0598-29-1155

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役所などとの立会い

官民の立会い

【官民の立会い】

【官民の立会い】

【官民の立会い】

【官民の立会い】

役所に申請を行い役所の担当者さんと地主さん、地元の自治会長、土地家屋調査士などいろいろな方々が

集まって境界の位置決めを行いました。

公図や昔の資料などを用い、道幅などを決めていきます。

ここで位置だけ決めて、後日、その場所を測量し正確に測り図面を作成してもらいます。

この立会いを行うと、正確な測量図ができるのでその後の土地取引に役立ちます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

トラブルの無い安心できる不動産取引のための境界標

将来まで残る目印

土地や中古住宅などを売却する際、古い住宅団地や先祖代々の土地などは境界杭など何もない場合が

あります。

昔は、ブロックなど目印があればそれを境とし、買主に説明を行い引渡しとしていました。

しかし、それでは困ることが出てきました。

最近よくある解体工事です。

解体するとブロックなども壊すことが多く、目印がわからなくなります。

そんな時に必要なものが境界杭や境界プレートなど、属にいう境界標です。

 

買主の不安を軽減

買主は初めての取引で不安を抱えながら購入という方も多くいらっしゃいます。

そんな不安の一つが杭やプレートなど目印です。

境界標という将来に残る目印を入れることで、買主の不安の一つが無くなります。

売却物件に境界標などが無い場合は、ぜひ土地家屋調査士に依頼をし、隣地との境界線を決めてもら

い境界標を入れてもらってください。

隣地との立会い個所などにもよりますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

しかし、この境界標のおかげで、買主の不安の一つが無くなり、トラブル防止にも繋がります。

 

書類に残す

土地家屋調査士の依頼をすると、立会いの段取りだけじゃなくその記録や写真などの調査書も作成し

てくれます。

この調査書により、境界標だけじゃなく調査書を残すことができます。

先ほどもお伝えしましたが、この境界標や調査書により境界トラブルを防ぐことができると思います。

買主もトラブルにならない土地を求めていると思います。

 

無料でご紹介可能です

土地家屋調査士に知り合いなどがいない場合は、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のよ

うな一覧が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングでお取引させていただく場合は、この説明をさせていただき、ご理解して頂いたうえで

境界標を入れ、取引しています。

トラブルの無い、安全な不動産取引のために境界標の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

境界トラブルを防ぐには!

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

目印は必要です

土地や住まいを売却する際に、古い団地や昔からあるような土地の場合は、境界標や杭など目印が何もな

い場合が多々あります。

以前は、ブロックなどを目印に土地や住まいの取引をしていましたが、ブロックを壊してしまうとどうで

しょう。

たちまち境がわからなくなります。

そんな時に必要な目印が境界プレートや境界杭など境界標です。

 

将来まで残す目印

杭やプレートなど境界標は、土地所有者が変わっても、ブロックなどを壊しても残るものです。

土地取引での買主の不安は様々あると思いますが、そんな不安の一つが境界です。

そんな不安を払拭させるものが、境界標です。

境界標があれば、後世にも残ります。

 

土地取引を予定している売主様は、境界標を確認して頂き、無い場合はぜひ境界標を入れて頂く事をお勧

めいたします。

 

境界標はどうやって入れる?

お隣りなどとの目印のための境界標です。

もちろん、売主が勝手に入れるわけにはいきません。

お勧めは、土地家屋調査士に依頼をし、近隣との立ち合いなどをしてもらい、話し合いの上で境界標を入

れてもらいます。

もちろん、費用は発生します。

土地の形状などにもよりますが、10万円から20万円程度必要です。

しかし、そうすることで買主の不安要素の一つが解消されると思います。

 

トラブル防止に役に立つ

土地家屋調査士に依頼すると、近隣との立ち合いはもちろん、立ち合いの記録やその写真、調査書を作成

してくれます。

この調査書を買主に渡すことにより引き継いだ買主も一目でわかると思います。

こうすることで、後々の境界のトラブル防止に役に立ちます。

 

東洋ハウジングでもご紹介

土地家屋調査士の知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、わからないときは街の法務局に出向くと

入口に名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail 24時間受付)

 

トラブルにならない安心・安全な土地取引のために、杭やプレートなどの境界標の設置をお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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