気をつけたい境界線上にブロック塀がある土地取引


昔は多かった共有ブロック

土地の境界線上にお互いの敷地を跨ぐようにブロックが建てられている場合があります。

いまでこそ境界線上にブロックを建てることはあまり行いませんが、昔は費用を少なくするためや

お互い敷地を少しでも利用できるようにするために、費用を出し合い敷地の境界線上にブロックを

建てることがありました。

この場合の土地取引を行う時、行っておきたいことがあります。

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを再確認しておく必要があります。

境界線の確認とブロックが境界線上に存在するということ。

売却を考えているまたは売却する土地の所有者と、境界線上にブロックがある隣地の方との再確認

です。

境界確認(立ち合い)などを行い際に同時に確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

再確認ができたら、そのことを書類に残します。

記載する内容は、土地の表示(物件の所在地)、両所有者、立ち合いにより境界を確認したこと、

その境界線上に構造物(ブロック塀)がありそれが共有物であること、両所有者がその構造物を現

状のまま維持使用することを容認すること、将来その構造物を再建築する場合はその費用負担を協

議すること、両所有者はその土地を第三者に売買・相続する場合は新所有者に承継させること、定

めのない事項が発生した場合は両所有者で協議することなどを盛り込み、合意書などの書類を交わ

し、署名捺印日付を入れる。

 

各自が所持

このような合意書を交わし、それぞれが維持・管理し、所有者が変わったときにはもちろん、新所

有者に書類を渡しそのことを理解していただくようにすることです。

そうすることで後々のトラブルは防げるかと思われます。

また、隣地の方や新所有者も安心できると思います。

誰でもトラブルは避けたいので、できる限りトラブル回避として行ってほしいですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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