業務管理者移行講習修了証

【業務管理者移行講習完了しました】

【業務管理者移行講習完了しました】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸住宅管理業法制定

賃貸住宅管理業法が制定されたことで、業務管理者となる為の移行講習を受けて

終了証をもらいました。

とりあえず、管理戸数の制限などもあり中小企業の宅建業者では当てはまらない

かもしれませんが、将来的に必要となるかもしれないので、取得作業に入ってい

ます。

今まで、賃貸不動産の管理業務は法律の縛りも無かったのですが、無い事でトラ

ブルも多数聞いております。

なので、法律を少しでも学び、知識を身に着けてトラブルの無い不動産管理を行っ

ていきたいと思います。

正式に登録が完了しましたら、また報告いたします。

賃貸不動産のオーナー様方にも、良い提案などもしていけるように、もっと学ん

でいきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

宅地建物取引士の方はぜひご覧ください

 

移行講習の申込み

以前から言われていた賃貸不動産経営管理士の国家資格化ですが、令和4年4月1日より法体系に基づ

く国家資格に移行します。

ただし、現在の賃貸不動産経営管理士のままでは、そのままの移行はありません。

2022年6月までに移行講習を2時間程度受講する必要があります。この移行講習を修了しないと、業

務管理者の要件及び国家資格を満たしません。

折角、勉強して取得した免許です。

早速、ニシやんはこの移行講習の申込みを行いました。

 

賃貸住宅の管理業務の法律

なぜ国家資格になるかというと、令和3年6月施行の『賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律』に

おいては、賃貸住宅管理業者はその営業所または、事業所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務

管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性につ

いて、管理及び監督に関する事務を行うと定められたからです。

要するに法律が新しく施行されたわけです。

 

宅地建物取引士の方には朗報です

業務管理者になる為の要件として、①業務管理に関する2年以上の実務経験+宅地建物取引士+指定講

習を修了した者、②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(登録試験は令和3年度『賃

貸不動産経営管理士試験』が該当予定)。なお、令和2年度までの『賃貸不動産経営管理士試験』に合

し、令和4年6月までに登録したもので令和3年6月~令和4年6月までに業務管理者移行講習を受講した

者については②の者とみなされます。

ニシやんの場合は、移行講習を本日申込みをしたので、②の者となります。

ちなみに、宅地建物取引士を取得している皆さん、免許取得者は10時間の講義時間と各学習科目ごとに

効果測定において7割以上の正答すると今の賃貸不動産経営管理士を持っていなくても業務管理者になれ

るようです。

詳しくは

全宅連ホームページ

☝クリック☝

賃貸住宅管理業業務管理者講習をご覧ください。

 

変わっていく管理業務

このように、今まで免許などが必要なかった管理業務も、これからさらに難しくなってくると思われます。

大家様も賃貸住宅の管理業者を選ぶ時代になってきます。

きちんと学習した上で、管理業務に関してトラブルの無いように、入居者様や大家様にご迷惑をかけない

ように管理し、適切なアドバイスなどもできるようにしていきたいですね。

移行講習の案内が届いたら、がんばって講習を受け、しっかり学びたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

宅地建物取引士のための業務管理者講習

 

国家資格に変わります

取得前から言われていた賃貸不動産経営管理士の国家資格化ですが、令和4年4月1日より法体系に基

づく国家資格に移行します。

ただし、現在の賃貸不動産経営管理士のままでは、そのままの移行はありません。

来年6月までに移行講習を2時間受講する必要があります。この移行講習を修了しないと、業務管理者

の要件及び国家資格を満たしません。

折角、勉強して取得した免許です。

早速、ニシやんはこの移行講習の申込みを行いました。

 

賃貸住宅の管理業務の法律が定められました

なぜ国家資格になるかというと、令和3年6月施行の『賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律』に

おいては、賃貸住宅管理業者はその営業所または、事業所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務

管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性につ

いて、管理及び監督に関する事務を行うと定められたからです。

要するに法律が新しく施行されたわけです。

 

宅地建物取引士も取得できる

業務管理者になる為の要件として、①業務管理に関する2年以上の実務経験+宅地建物取引士+指定講

習を修了した者、②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(登録試験は令和3年度『賃

貸不動産経営管理士試験』が該当予定)。なお、令和2年度までの『賃貸不動産経営管理士試験』に合

し、令和4年6月までに登録したもので令和3年6月~令和4年6月までに業務管理者移行講習を受講した

者については②の者とみなされます。

ニシやんの場合は、移行講習を本日申込みをしたので、②の者となります。

ちなみに、宅地建物取引士を取得している皆さん、免許取得者は10時間の講義時間と各学習科目ごとに効

果測定において7割以上の正答すると今の賃貸不動産経営管理士を持っていなくても業務管理者になれる

ようです。

詳しくは

全宅連ホームページ

☝クリック☝

賃貸住宅管理業業務管理者講習をご覧ください。

 

管理業務もさらに難しくなる

このように、今まで免許などが必要なかった管理業務も、これからさらに難しくなってくると思われます。

大家様も管理業者を選ぶ時代になってきます。

きちんと学習した上で、管理業務に関してトラブルの無いように、入居者様や大家様にご迷惑をかけない

ように管理していきたいですね。

移行講習の案内が届いたら、がんばって講習を受け、しっかり学びたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

賃貸不動産経営管理士が国家資格に

【令和元年に取得した賃貸不動産経営管理士認定証】

【令和元年に取得した賃貸不動産経営管理士認定証】

いよいよ国家資格に

取得前から言われていた賃貸不動産経営管理士の国家資格化ですが、令和4年4月1日より法体系に基づ

く国家資格に移行します。

ただし、現在の賃貸不動産経営管理士を取得しているだけでは、移行はありません。

来年6月までに移行講習を2時間受講する必要があります。この移行講習を修了しないと、業務管理者

の要件及び国家資格を満たしません。

折角取得した免許です。

早速、ニシやんはこの移行講習の申込みを行ないました。

 

賃貸住宅の管理業務の法律が定められました

なぜ国家資格になるかというと、令和3年6月施行の『賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律』に

おいては、賃貸住宅管理業者はその営業所または、事業所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務

管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性につ

いて、管理及び監督に関する事務を行うと定められたからです。

 

宅地建物取引士も取得できる

業務管理者になる為の要件として、①業務管理に関する2年以上の実務経験+宅地建物取引士+指定講

習を修了した者、②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(登録試験は令和3年度『賃

貸不動産経営管理士試験』が該当予定)。なお、令和2年度までの『賃貸不動産経営管理士試験』に合

し、令和4年6月までに登録したもので令和3年6月~令和4年6月までに業務管理者移行講習を受講した

者については②の者とみなされます。

ニシやんの場合は、移行講習を本日申込みをしたので、②の者となります。

ちなみに、宅建士の場合は10時間の講義時間と各学習科目ごとに効果測定において7割以上の正答が終了

要件です。

 

管理業務もさらに難しくなる

このように、今まで免許などが必要なかった管理業務も、これからさらに難しくなってくると思われます。

大家様も管理業者を選ぶ時代になってきます。

きちんと学習した上で、管理業務に関してトラブルの無いように、入居者様や大家様にご迷惑をかけない

ように管理していきたいですね。

移行講習の案内が届いたら、がんばって講習を受け、しっかり学びたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

賃貸不動産経営のプロとして

賃貸不動産経営管理士として

少し前にようやく認定証や士証が届きました。

不動産関連の免許が増えることは嬉しい事です。

しかし免許を取ったら終わりではありません。むしろ、これからが始まりです。

賃貸物件オーナー様に喜んでいただけるように

これからの賃貸経営は今まで以上に多岐にわたります。

たとえば、長期短期の修繕もその一つです。

修繕と言っても今までと同じような修繕では意味がありません。

周りの物件との差別化ができる投資的修繕も必要です。時にはそれ相当のお金も必要だと思います。

これにより、入居率も変わります。

今の流行りを取り入れたりして、より入居者に喜んでいただける賃貸物件を目指して、それが、オーナー

の喜びにも繋がると思います。

もちろん、今まで通りの定期点検や家賃管理も重要です。

この家賃入金も家賃保証会社からの直接の入金方法などもあり、柔軟に対応していくことが求められます。

このような色々な世の中の変化を提案するのも賃貸不動産経営管理士の仕事の1つです。

自分自身も常にアンテナを張って日々勉強していきたいと思います。

賃貸不動産経営管理士 西岡をよろしくお願いいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

新たな資格に身が引き締まります

賃貸不動産経営管理士として

ようやく認定証や士証が届きました。

新たな資格が増えるのは嬉しいものです。

しかし、その反面責任も増えますので、しっかり勉強していきたいと思います。

賃貸物件オーナーへよりよい提案をするために

これからの賃貸経営は今まで以上に多岐にわたります。

たとえば、長期短期の修繕もその一つです。

これにより、入居率も変わります。

今の流行りを取り入れたりして、より入居者に喜んでいただける賃貸物件を目指して、それが、オーナーの喜び

にも繋がると思います。

もちろん、定期点検や家賃管理も重要です。

色々な提案もできるように、自分自身もアンテナを張って日々勉強していきたいと思います。

賃貸不動産経営管理士 西岡をよろしくお願いいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

来ました合格通知

賃貸管理のスペシャリスト賃貸不動産経営管理士

合格しました。

昨年、11月17日(日)名古屋の中京大学にて受験した賃貸不動産経営管理士。

先日、10日に発表がありわかってはおりましたが、合格通知を見るまで実感がなかったので、漸くです。

【合格しました、賃貸不動産経営管理士】

【合格しました、賃貸不動産経営管理士】

 

折角取得した資格なので

折角取得した資格なので、ますます勉強して本格的な賃貸経営のスペシャリストになろうと思います。

今までも賃貸管理の仕事はしていますが、資格を取ることにより考え方に幅ができたような気がします。

現オーナーの方だけじゃなく、これから不動産投資を考えている方への賃貸経営の提案や、民泊などの住宅宿泊

事業法などもこれからもっと勉強していきたいと思います。

まだ試験に合格しただけなので、早速、賃貸不動産経営管理士への登録手続きを行いたいと思います。

スキルアップしていくニシやんにご期待ください!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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