宅地建物取引士のための業務管理者講習


 

国家資格に変わります

取得前から言われていた賃貸不動産経営管理士の国家資格化ですが、令和4年4月1日より法体系に基

づく国家資格に移行します。

ただし、現在の賃貸不動産経営管理士のままでは、そのままの移行はありません。

来年6月までに移行講習を2時間受講する必要があります。この移行講習を修了しないと、業務管理者

の要件及び国家資格を満たしません。

折角、勉強して取得した免許です。

早速、ニシやんはこの移行講習の申込みを行いました。

 

賃貸住宅の管理業務の法律が定められました

なぜ国家資格になるかというと、令和3年6月施行の『賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律』に

おいては、賃貸住宅管理業者はその営業所または、事業所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務

管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性につ

いて、管理及び監督に関する事務を行うと定められたからです。

要するに法律が新しく施行されたわけです。

 

宅地建物取引士も取得できる

業務管理者になる為の要件として、①業務管理に関する2年以上の実務経験+宅地建物取引士+指定講

習を修了した者、②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(登録試験は令和3年度『賃

貸不動産経営管理士試験』が該当予定)。なお、令和2年度までの『賃貸不動産経営管理士試験』に合

し、令和4年6月までに登録したもので令和3年6月~令和4年6月までに業務管理者移行講習を受講した

者については②の者とみなされます。

ニシやんの場合は、移行講習を本日申込みをしたので、②の者となります。

ちなみに、宅地建物取引士を取得している皆さん、免許取得者は10時間の講義時間と各学習科目ごとに効

果測定において7割以上の正答すると今の賃貸不動産経営管理士を持っていなくても業務管理者になれる

ようです。

詳しくは

全宅連ホームページ

☝クリック☝

賃貸住宅管理業業務管理者講習をご覧ください。

 

管理業務もさらに難しくなる

このように、今まで免許などが必要なかった管理業務も、これからさらに難しくなってくると思われます。

大家様も管理業者を選ぶ時代になってきます。

きちんと学習した上で、管理業務に関してトラブルの無いように、入居者様や大家様にご迷惑をかけない

ように管理していきたいですね。

移行講習の案内が届いたら、がんばって講習を受け、しっかり学びたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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