【不動産トラブル】不動産売買でトラブルにならないためには!

不具合など詳しく説明

不動産の取引と言えば、トラブルになったこともよく耳にします。

雨漏りの件や、床下の腐食などが多いと思います。

目で見てすぐ分かるものは良いのですが、しっかり見ないとわからないものや、直接目視できないものなど

は、後からトラブルになる場合もあります。

特に、わかっている不具合は事前にしっかりと買主に伝えることが大切です。

 

書類でも残す

事前に説明した不具合箇所は、売買契約書や重要事項説明書などと一緒に、書類にまとめ売主・買主双方が

残しておきます。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類があ

ります。

不具合の箇所の記載、その修理を行ったかどうか、修理をいつ頃行ったなど詳しく記載します。

 

建物以外のことも

『物件状況確認書』には、建物以外のことも記載内容としてあります。

敷地の地盤が軟弱ではないかとか、土壌汚染の事、敷地の住宅以外での使用履歴などの有無も記載します。

古い井戸や埋めてある浄化槽の事、昔の建物の基礎なども記載内容としてございます。

ほかにも、敷地外の事で、近隣の事件や火災などの有無、近隣の環境なども記載します。

トラブルになりそうな様々な内容を記載します。

 

署名捺印も大切

そのように、詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、告知した証しとして、売主・買主双方の署名・

捺印欄もございます。

これらの事をすることにより、売主・買主双方が納得した上での売買となり、記載されていることのトラブ

ルは防止できるかと思います。

簡単な説明でしたが、わかりにくいことも多いと思います。

もちろん、東洋ハウジングにお任せいただければ、この説明から始まり書類作成もすべて行います。

不動産売却の際は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

【2023年-2024年松阪市ごみ回収】要注意です

年末年始ごみ収集

今年も残りわずかとなりました。

年末の大掃除をされてる方も多いのではないでしょうか。

大掃除と言えば、欠かせないのがごみ収集ですよね。

折角なので、これを機にごみ捨てをおこないたいでしょう。

そんなごみ収集ですが、一部年末年始のごみの回収が変更になるので要注意です。

 

可燃ごみ年末最終回収日

A地区の可燃ごみ、今年は12月30日(土)が最終収集日となります。

A地区は普段、土曜日の収集はないと思うので、注意が必要です。

そして、B地区の可燃ごみ、今年は12月29日(金)が最終収集となります。

B地区はいつもの金曜日が最終です。

 

可燃ごみ年始回収

A地区の年始回収は、1月4日(木)が最初の回収日となります。

そして、B地区は1月5日(金)が年始最初の回収日です。

 

不燃ごみ回収

不燃ごみの回収は、A地区年末最終回収は、20日で終了しました。

B地区も27日(本日)が最終となっています。

従って、地区の回収は年始までございません。

A地区の年始回収は、1月10日(水)が最初となり、B地区の年始回収は1月17日(水)が最初となります。

不燃ごみは、年末最終から年始最初まで日にちがあくので要注意です。

 

ホームページをチェック

その他、プラ容器やビンも結構な期間があきます。

詳しくは、

松阪市ホームページごみリサイクル

☝クリック☝

をチェックしてみてください。

地区も間違えないようにしてください。

また、嬉野地区、三雲地区、飯南飯高地区ももちろん掲載されていますので、要チェックです。

年末年始のごみ出しは、いつもと異なるので、ご注意ください。

 

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借家でも必要です【住宅用火災警報器】大家様にて必ず設置

15年以上前から必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられている

ことをご存じでしょうか!

新築住宅は平成18年から、既存の住宅も平成20年より設置が義務付けられています。

しかし、中古住宅の売却や借家として賃貸したなど相談事を受けると、ついていない場合も多々あります。

 

アパート・マンションも対象

もちろん、アパートマンションなどの賃貸物件も対象です。

古くから貸されているところは、まだ設置されていない大家様もたまにいらっしゃいます。

わからない場合は、至急、確認が必要です。

特に、今までのお住まいを貸しだされる場合や、相続した住まいを貸される場合は要注意です。

 

設置場所は!

付いていない場合は、大至急設置が必要です。

三重県の場合は、

①居室内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室がある場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要となります。

設置推奨なのは、台所となります(熱式警報器)

部屋が複数ありどこを寝室にされるかわからない場合は、考えられる居室に付けると良いでしょう。

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁が無い場合)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある時は、梁から60㎝以上離して設置します。

エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置します。

詳しくは、火災警報器の説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所はどこ!

お近くの家電量販店やホームセンターでも販売しています。

もちろん、ネット販売でも多数紹介されていますよ。

金額は2,000円程度のものから、ワイヤレスなどだと数千円程度です。

ドライバー1本あれば、誰でも設置できますよ。

まだ付いていないかもという方、ぜひ、すぐにでも設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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たまにはチェックしないといけません【排水桝】大変なことになります

 

【たまにはチェックしないといけない排水桝】

【たまにはチェックしないといけない排水桝】

キッチン付近は要注意

上の写真画像にある黒いふたの排水桝ですが、自宅の敷地内にもあると思います。

本日、朝、私の自宅のこのような排水桝の縁から水漏れをしていました。

(上の画像は会社の画像です)

不審に思い、朝からチェックすると、なんと排水が桝いっぱいになって溢れています。

恐る恐る手を突っ込んだりしてみると、なんと、その先の排管がどうも詰まってるっぽいのです。

 

蓄積された汚れが

家事の時は、油もしっかり除去して排水しているので、まさかとは思いまいたが、以前若気の至りで油を簡単

にしか除去していなかった時期があり、その時からの蓄積かと思われます。

仕方なく、朝から泥まみれになり配管の油などを除去できる装置(針金のようなものを長く巻いた専用の装置)

で、しっかり清掃を行いました。

格闘すること1時間半程度、おかげさまでしっかりと油汚れは除去できました。

 

点検は大切です

自宅は新築してから25年以上経過しています。

その間、排水に関してはそれほど問題もなかったので、あまりチェックすることもありませんでした。

しかし、本日もことを経て、年1回程度のチェックは必要だということがしっかりとわかりました。

特に、油などを使うキッチン周りは要注意ですね。

料理後の油の除去は当然ですが、もちろん、取り切れない油もございます。

そこは、排水管などその先のチェックをしたいものです。

昔、アパートの大家さんが入居者が流す油で、浄化槽や排水管が詰まって同じように清掃してもらっていたこ

とを思い出しました。

皆さんもぜひ、一度チェックしてみてください。

ちなみに、まだ少し匂うような気がします(笑)

 

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不動産トラブル【不動産取引でトラブルに巻き込まれない為には】

状況を詳しく説明

不動産取引はトラブルにあうことがあると思います。

例えば、室内への雨漏りや床下などの腐食による不具合などが代表的なものでしょうか。

目に見えてすぐにわかるものは良いのですが、よく見ないとわからないものや床下などのみえにくい場所

のものは特にトラブルになりがちです。

そんな不具合ですが、売主が買主にその事実を伝えることが大切です。

 

文章でも残す

物件見学の際に、わかっている不具合を詳しく説明することはもちろんですが、売買契約書や重要事項説

明書などにも書類として残しておくことが重要です。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類も

あります。

具体的には、例えば雨漏りは、現在雨漏りがあるかどうかから始まり、ある場合は、雨漏り個所を記す欄

があります。すでに修理済の場合は、修理した箇所、修理した時期なども記載します。

 

地中のことも記す

『物件状況確認書』には、地中のことも記載する箇所があります。

地盤が軟弱な箇所があるかどうかから始まり、土壌汚染の可能性や、敷地の住宅以外の用途での使用履歴

の有無も記載欄があります。

ほかにも、旧浄化槽が埋まっていないかどうかの確認や、井戸・旧建物の基礎などの記載欄もあります。

トラブルになりがちな考えられる項目がいろいろと書かれています。

 

署名捺印も残す

このように詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、最後に売主・買主が告知をし、告知を受けたこ

との署名・捺印欄もあります。

そうすることで、売主・買主お互い理解したうえでの購入となり、書かれていることに対するトラブルは

防ぐことができます。

トラブルの多い不動産取引ですが、詳しい説明と書類に残すことにより少なくすることは可能だと思いま

すので、このような方法をとってみてはいかがですか!

 

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自治会ごとに違います【令和5年度松阪市ごみカレンダー】変わることもあるので要注意

所属自治会をチェック

令和5年度の松阪市ごみ収集カレンダーが先月から新しくなっています。

基本的に曜日などは今までと一緒がほとんどですが、変わっているときがあるかもわからないので、毎年

チェックが必要です。

ごみ収集カレンダーは、A地区・B地区に分かれていて、それぞれの地区が①~④に分かれます。

ご自身地区の曜日は、各、所属自治会によって異なります。

 

ごみの分別も要注意

収集日とともに、ごみの分け方・出し方も確認が必要です。

松阪市は、燃えるごみ以外は市指定の袋は無く、透明や半透明の中身が確認できる袋であれば収集してく

れます。

燃えるごみは市専用の黄色い袋になり、市内のスーパーやホームセンターなどで販売されています。

出し方については、少しづつ変わっていくこともあるので注意が必要です。

【充電式小型家電】も近年は回収してくれます。

充電式小型家電回収のお知らせ【松阪市】

☝クリック☝

 

収集場所が異なる時も

燃えるごみと不燃ごみは同じ場所のことが多いと思います(違う場合もあります)が、プラ容器やビン・

資源ごみの回収場所は異なることも多いので、自治会などで確認の上、ごみ出し願います。

もちろん、薬品やガスボンベ・タイヤ・バッテリーなどは回収してくれません。

処分方法については、専門店や販売店での確認が必要です。

 

クリーンセンターの活用

桂瀬町の『松阪クリーンセンター』や町平尾町の『松阪市リサイクルセンター』、上川町の『松阪市一般

廃棄物最終処分場』への持ち込み方法や手数料などもごみの分け方・出し方に記載されています・

しかも、日本語バージョンは当然ですが、外国語バージョンも用意されています。

外国人の入居者が多いアパートやマンションの大家さんには便利ですね。

松阪市ごみカレンダー

☝松阪市ホームページ内

是非ご活用ください。

 

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いつ起こるかわからない災害【3.11に考えたい事】再確認したい事

意識を見直す

東日本大震災から12年が過ぎました。あの日のことは、今でもはっきりと覚えています。

普段、生活をしていると忘れがちな防災意識ですが、この日だからこそもう一度考え直したいと思います。

震災だけじゃなく、日本でも様々な災害が起こるようになってきました。

ハザードマップをはじめ、災害に対する準備なども意識を見直し、皆さんで共有するようにしたいですね。

 

再確認したいハザードマップ

ご自分の地域のハザードマップをご存じですか!

各市町村や都道府県のホームページには、津波ハザードマップをはじめ洪水ハザードマップや土砂災害ハザード

マップなど様々なハザードマップが掲載されています。

もちろん、更新もされていて浸水等の被害の区域も変わってきたりしています。

松阪市の場合は

松阪市防災トップ

☝クリック☝松阪市ホームページ

 

避難場所の確認

いつ起こるかわからない災害なので、ご家族や友人知人がバラバラになってしまう可能性もあります。

そんな時には、集合場所などの確認をご家族や職場の方々と話し合っておく必要もあるでしょう。

はぐれた時には、ここに集合みたいな決め事も必要ですね。

そんなときのために、避難所マップなども調べておくと良いと思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

 

伝言ダイヤルの活用も

携帯電話やスマートフォンの普及により、普段はすぐに連絡が取れます。

しかし、災害時はそれらの通信手段も繋がりにくくなる恐れがあります。

そんな時に覚えておきたいのが、『災害用伝言ダイヤル』です。

一般の電話や公衆電話、携帯電話などから伝言を録音したり、再生したりできるシステムです。

伝言を録音する場合は、

171にダイヤルするとガイダンスが流れ、1を押し自分の電話番号を入れます。

伝言を再生する場合は

171にダイヤルし、ガイダンスが流れてから2を押し安否を確認したい人の電話番号を入れます。

覚えておくと、役に立つと思います。

普段は少し意識が薄れてきているかもしれない防災意識ですが、この3.11の日に再確認してみてください。

 

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付けないといけません【住宅用火災警報器】要注意

中古住宅も必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられて

います。

新築住宅は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

約15年前から義務付けられています。

しかし、中古住宅や借家などの売却を依頼されると、ついていない住まいもあります。

 

アパート・マンションも対象

賃貸物件ももちろん対象となっています。

アパートやマンションは付けられている場合が多いですが、古い借家などは付いてない場合もあります。

特に、以前自分の住まいとして使用していた住宅を貸している大家さんは要注意です。

不安な場合は一度チェックが必要です。

 

設置場所はどこ

付いていない場合は、至急設置が必要です。

三重県の場合は

①住居内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室があう場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要です。

設置推奨なのが、台所です(熱式警報器)

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁がない場合)は、壁から60㎝以上離す。

マンションなどで張りがある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

エアコンがある場合はエアコンから1.5m以上離す。

 

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置。

詳しくは火災警報器説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所は

お近くのホームセンターや家電量販店で販売しています。

もちろん、ネットでも購入できます。

金額は2,000円程度からワイヤレスだと数千円となっています。

ドライバー1本あれば取付けられるので、設置をお願いします。

 

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℡ 0598-29-1155

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2023年2月19日(日)【美し国駅伝】国道23号線、国道42号線交通規制

県庁から県営総合競技場

今週日曜日の2月19日(日)は県内全29市町の代表チームが出場する美し国駅伝です。

三重県の各市町対抗の駅伝なので、松阪市をはじめ近隣市町の代表も参加されます。

当日は県庁をスタートして国道23号線を南下。

そのまま、松阪市内で国道166号線に入り、宮町交差点から県道鳥羽松阪線を通り、渡会橋を通過し伊勢市の

県営総合競技場を目指します。

 

松阪地区の交通規制は

松阪地区では、午前9時前から始まり11時前まで随時交通規制がかかります。

このコース周辺では、交通規制による渋滞も予想されますので、松阪を通過する方や、当日、市内外へ移動さ

れる方は、南勢バイパス(国道23号線)や松阪市内の南部を通行することをお勧めいたします。

 

中継地点は

松阪市内の中継地点は、ファミリーマートみくも中道店北側、メガネ赤札堂松阪店前、JAみえなかくしだ支

店前、中日新聞明和専売所前の4か所です。

コースや中継所付近の方は、コロナ対策をしたうえで応援よろしくお願いいたします。

選手の皆さんは、走りを楽しみ、頑張ってください。

 

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【ハザードマップ】防災意識や準備の大切さ

いつ起こるかわからない災害

近年の異常気象や台風被害、ゲリラ豪雨など色んな災害が、いつ・どこで起こってもおかしくない世の中に

なってきました。

不動産取引に欠かせない『重要事項説明書』にも、災害に対する防災意識の高まりから、ハザードマップ等

の項目が加わり、説明義務ができ進化してきました。

 

様々なハザードマップ

ハザードマップも以前は津波ハザードマップくらいしかなかったのですが、近年は洪水ハザードマップ、土砂

災害ハザードマップ、高潮ハザードマップなど数種類のハザードマップがあり、各市町村のホームページでも

簡単に閲覧できるようになっています。

さらに、ゲリラ豪雨のような水害の恐れのある雨水出水(内水)ハザードマップも近年中に発表されると思い

ます。

松阪市防災トップ

☝クリック☝松阪市ホームページ

 

危険を知る大切さ

上記のようにハザードマップには様々なハザードマップがあり、全てのハザードマップを外して住まいなどを

考えた場合、選択の余地がほとんどなくなります。

なので、危険度合いを理解した上での住まい探しも必要かと思います。

特に、水害系は少しかかるくらいなら敷地を上げるなどの対策で避けることもできると思います。

但し、ハザードマップに記載されている地域だということは認識が必要です。

 

大切な準備

さらに、いつ起こるかわからない災害ですが、いざという時に対処できるように準備しておくことが必要です。

避難場所のチェックや関係者(家族や職場の方)同士の情報共有などが必要です。

他にも、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

定期的に備蓄している食料の賞味期限なども見る必要がありますよね。

日ごろから、災害や防災に対する意識を高めておくことが大切ですね。

 

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松阪市A2地区【2022-2023年末年始ごみ収集】久保町周辺最終日開始日お間違え無く

【2022-2023年末年始燃えるごみ収集】

【2022-2023年末年始燃えるごみ収集】

年末の大掃除はご注意を

令和4年も残り1週間少々となりました。

そろそろ年末年始の予定も決まってきていると思います。

そんな中で、これから年末にかけて大掃除をされる方や会社さんも多いと思います。

大掃除に欠かせないものが、その後のごみ処理ですが、年末年始の地域のごみ収集にお気を付けください。

 

地区により違います

東洋ハウジングのごみ収集の地区はA2地区ですが、A2地区の令和4年の燃えるごみ回収最終日は

令和4年12月29日(木)時間はいつもの時間となります。

令和5年の燃えるごみ回収開始日は

令和5年1月5日(木)いつもの時間となります。

年末年始は約1週間、燃えるゴミ回収がありませんので、ご注意ください。

 

ちなみに、A1、A3、A4地区はA2地区と同じく燃えるゴミ最終日が12月29日(木)で、開始日は1月5日

(木)となります。

B1、B2、B3、B4地区は燃えるゴミ最終日が12月30日(金)となり、開始日は1月6日(金)です。

A地区と同じく、1週間空きます。

 

大掃除を行う場合は、28日(水)中に済まし、29日に回収してもらわないと、お正月中燃えるゴミを保管

することになるので、要注意ですね。

 

ごみカレンダーで確認

地区などがわからない場合や、正式に確認したい場合は、自分の地区のごみステーションに上の画像の最終

日、開始日が張り付けられていますのでご確認ください。

松阪市のホームページでも確認可能です。

松阪市ごみ収集カレンダー

☝クリック☝

ご自身の自治会を確認して、A、B地区確認と自治会名をご確認の上、お調べください。

 

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付いていない住まいもある【住宅用火災警報器】既存住宅も必要です

無い場合もありますので要注意

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けら

れています。

新築は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上まえからなのです。

しかし、中古住宅など少し古めの住まいには設置されていない場合があります。

 

アパート・マンション・借家も対象

この設置義務は、賃貸物件も対象となっています。

アパートやマンションは、付けられてる場合が多いと思いますが、1棟所有の古めの借家は付いてい

ない場合もあります。

特に、以前のお住まいを貸されている大家さんは要注意です。

不安な場合は、一度チェックが必要です。

 

設置場所は

もしついていない場合は、どこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け(煙式警報器)

この2点は必ず必要です。

設置義務はないけど台所は設置推奨(熱式警報器)となります。

 

部屋のどこに取付け

天井に取り付ける場合(梁がない時)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

どこに売っているの?

お住いの近くのホームセンターや家電量販店で販売しております。

もちろん、アマゾンなどネットでも購入できますよ。

金額は、安いものだと2,000円前後から、ワイヤレスタイプだと数千円程度です。

取付けも簡単で、ドライバー1本あれば取付け可能です。

付いていない場合は、お早めに!

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

必要です【住宅用火災警報器】未設置の場合は要注意

消防法・条例で定められている

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを

ご存じですか!

新築住宅は平成18年6月から設置義務、既存住宅についても平成20年6月より設置義務があります。

売却相談などを受けると、既存住宅の設置義務があるにもかかわらず、未設置の住まいがまだまだあります。

今一度、ご自身の住まいもご確認ください。

 

借家・アパートマンションも対象

賃貸物件も当然対象です。

賃貸物件は、入居者がいらっしゃるので、とくに要注意です。

アパートやマンションなどを相続された方は、一度チェックしておく必要がありますね。

万が一、火災があると大変です。

 

設置する場所は!

では設置場所はどこなのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け義務(煙式警報器)

上記の場所は、必ず設置してください。

他にも台所(キッチン)などがありますが、こちらは、設置推奨となります。

ちなみに、台所(キッチン)に設置の場合は、熱式警報器となります。

 

取り付けるには

上記部屋の天井に取付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。

それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置します。

 

壁に取付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書を確認の上、設置願います。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

購入するには

各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

もちろん、ネットショップでも購入可能です。

種類にもよりますが、2,000円~数千円程度で購入可能です。

取付けも簡単で、ドライバーさえあれば取付け可能です。

取付けられていない場合は、ぜひ参考にして設置願います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

注意したい調整区域の古家解体

調整区域の古家解体

都市計画区域内の市街化調整区域内にある古家ですが、相続などで古家を取得したが売却をしたいと

相談を受けることが最近よくあります。

かなり古いと解体という話しになりますが、この市街化調整区域での住まいの解体は、まれに再建築

不可になる場合があり、もちろん、再建築ができないと売却も難しくなる場合があります。

その時になって、困らなくていいように、必ず解体前に調査をすることをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

もともと市街化調整区域とはどういったところなのか!

聞いたことはあるが、よくわからない方も多いかもしれません。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などを行うことはできず、

建物の建築もできません(一定の諸条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築は可能な場合

もございます)

このような地域のため、基本的に市街化区域に比べて開発行為や建築を行う場合の制限が多く、売却

価格にも影響してきます。

 

建築不可の場合も

古家がある場合の市街化調整区域での再建築は、建築された年代にもよりますが、同用途、同規模の

再建築は可能な場合が多い(諸条件によります)のですが、先に解体をしてしまうと、再建築不可の

場合もあり更地状態の建築条件になってしまうことがあります。

このようなことから、建物解体前に事前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所での調査

調査するのは、多少の知識があればご自身でも可能です。

役所の建築課や建築開発課、または、建設事務所(県の施設)などに相談されると良いでしょう。

それでもよくわからない場合は、お近くの不動産業者にご相談されると良いかと思われます。

もちろん、松阪市なら東洋ハウジングでも無料ご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

解体してから再建築不可となると、売却できなくなることもあるので、しっかりとした調査や相談の

上、解体されることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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設置義務のある【住宅用火災警報器】

消防法・条例で定められています

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを

知っていますか!

新築住宅については平成18年6月から、その後既存住宅についても平成20年6月より設置が義務ずけられていま

す。

しかし、売却依頼を受けたりすると、ついていない住まいが多く見受けられます。

 

借家はもちろんアパート・マンションも対象

賃貸物件ももちろん対象です。

賃貸物件は、他人さんに借りて頂くため、特に注意が必要ですね。

賃貸物件を相続された方は、一度チェックが必要です。

 

設置義務の場所はどこ?

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室に当たる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所は必ず必要です。

ちなみに、義務ではありませんが台所(キッチン)は設置推奨となります。

台所(キッチン)に付ける場合は、熱式警報器となります。

 

取り付けには

上記個所の天井に取り付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。

それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置です。

 

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器説明書をよく確認して設置してください。

三重県ホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

ホームセンターなどで購入できます

各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

種類にもよりますが、安いものだと2,000円程度から薄型や無線タイプなどの高いもので数千円程度で購入可能

です。

取り付けもドライバー1本あれば取り付け可能です。

まだ設置していない方、ぜひ参考にして頂き設置してくださいね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

三重高通りの大渋滞にご注意を!

長期間の工事

土曜日、日曜日はただでさえ渋滞になりがちな【三重高通り】ですが、しばらくは平日も渋滞に

なる模様です。

特に、朝9時過ぎから昼過ぎまではかなり渋滞になると思います。

 

実は先日から、上下水道の配管工事を片側通行にして行っています。

4月12日現在は、金剛川と三重高通りが交わるところ、つぼみ保育園の入口付近です。

その付近を境に、両側が大渋滞しています。

東は三重高校周辺まで渋滞が伸び、西は光町交差点付近まで伸びています。

 

時間は朝8時半から17時までのようですが、特に9時すぎから昼過ぎの間に三重高通りを通過され

る方は、別の道を選択することをお勧めいたします。

 

看板には令和5年1月31日までと書かれていました。

場所は少しづつ変わっていくと思いますが、ライフラインという皆さんの大切な配管の埋設工事

です。

当分の間は我慢するか、回り道ですね。

 

ご注意ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

アパート・マンションのトラブル対応【よくある駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

無くならない違法駐車

賃貸物件の管理を行っていると、アパートやマンションなど賃貸物件の駐車場で入居者や借主じ

ゃない方が無断で駐車している場合がよくあります。

たまたま空いてる駐車場で、一瞬だけとめるだけならまだしも(これでも本当はダメですが)、

近隣の方が空いてることを知っていて、無断で長時間、しかも継続して駐車していることがたま

にあります。

管理会社としても1日中見張ってるわけにもいきませんが、物件前を通った時にも変わったことは

ないかなど、注意深く見回るようにしています。

そんな中、いつ通っても駐車されてることがあり、これは完全に違法駐車だという事あります。

 

下調べをお忘れなく

こういう違法駐車の場合、どう対処するのが良いか!

最初に、間違えているといけないので、入居者の方に聞き込みを行います。

大体予想は付くのですが、念のため入居者にどこの方が駐車しているのかを確認します。

複数の入居者が同じ答えなら、まず間違いが無いので、その方に話しをします。

駐車している殆どの方は、違法駐車であることを認識しています。

しかし、再認識してもらいために、しっかりと口に出して違法駐車を注意させてもらいます。

 

後日チェックも忘れずに

頻繁に違法駐車している方は、1回目の注意だけでは、数日後に再度駐車される方が多いように

思います。

ですから、その後、頻繁にチェックします(できれば毎日、複数回にわたり)

そして、再び違法駐車されていれば、即時注意を行います。

面倒ですが、この繰り返しです。

違法駐車される方は、何度も注意勧告を行うことでやめてくれる方が殆どです。

しかし、しっかり注意勧告しないとやめてくれない場合も多いと思います。

早く対処することによって、違法駐車が無くなることも多いと思います。

実際、このように早く対処した事で、違法駐車が収まった事例も何度かありました。

 

ちなみに、警察に連絡しても私有地(アパート・マンションの敷地内など)の場合はなかなか

対処して頂けない事が多いです。

しかし、アパートのオーナなどがご自身で注意勧告する場合、相手がどのような方かわからな

い場合は、細心の注意が必要です。

さらに大きなトラブルになることだけは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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松阪市令和3年【燃えるゴミ回収】年末年始の予定

【令和3年末ゴミ回収】

【令和3年末ゴミ回収】

最終回収日と開始日

今年も残すところあと半月となりましたね。

毎年のことですが、年末年始のゴミ回収の予定が掲示されていました。

特に年末は、皆さん大掃除もされると思いますので、29日までに大掃除を終わらせたいですね。

今年は、12月30日(木)が燃えるごみの最終回収日です。但し、A地区です。

B地区は12月29日(水)が燃えるごみの最終回収日です。

そして、年始の燃えるゴミ回収開始日は、A地区1月6日(木)からスタートです。

B地区は1月4日(火)からスタートとなります。

決められた収集場所に、いつもの時間までにお出しください。

詳しくは

松阪市ごみ・リサイクルホームページ

☝クリック☝

ゴミ収集に関する連絡先

松阪市清掃事業課(本庁管内・旧松阪市)

☎ 0598-53-4470

ごみ収集日カレンダーもあるので、ご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

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【駐車場トラブル】早めの対応がトラブルを防ぎます

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

困る違法駐車

賃貸物件の管理を行っていると、アパートやマンションなど賃貸物件の駐車場で入居者や借主じ

ゃない方が無断で駐車している場合がよくあります。

たまたま空いてる駐車場で、一瞬だけとめるだけならまだしも(これでも本当はダメですが)、

近隣の方が空いてることを知っていて、無断で長時間、しかも継続して駐車していることがたま

にあります。

管理会社としても1日中見張ってるわけにもいきませんが、管理物件は物件前を通った時にも変わ

ったことは無いかなど、注意して見回るようにしています。

そんな中、いつ通っても駐車されてることがあり、これは完全に違法駐車だという事も。

 

先に下調べもします

まずは、間違えているといけないので、入居者の方に聞き込みを行います。

大体予想は付くのですが、念のため入居者にどこの方が駐車しているのかを確認します。

複数の方が同じ答えなら、まず間違いが無いので、その方に話しをします。

駐車している殆どの方は、違法駐車であることを認識しています。

しかし、再認識してもらいために、再度口に出して違法駐車を注意させてもらいます。

 

後のチェックも忘れずに

頻繁に違法駐車している方は、1回目の注意だけでは、数日後に再度駐車される方が多いように

思います。

ですから、その後は頻繁にチェックします(できれば毎日、複数回にわたり)

そして、再び違法駐車されていれば、即時注意を行います。

この繰り返しです。

違法駐車される方は、何度も注意勧告を行うことでやめてくれる方が殆どです。

しかし、しっかり注意勧告しないとやめてくれない場合も多いと思います。

早く対処することによって、違法駐車が無くなることも多いと思います。

実際、このように早く対処した事で、違法駐車が収まった事例も何度かありました。

 

ちなみに、警察に連絡しても私有地の場合はなかなか対処して頂けない事が多いです。

しかし、注意勧告する場合は、相手がどのような方かわからない場合は、細心の注意が必要で

す。

さらに大きなトラブルになることだけは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

設置義務のある火災警報器

 

設置義務のある火災警報器

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅に『住宅用火災警報器』の設置が義務付け

られているのをご存じですか!

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上前からです。

しかし、現状では設置されていない住まいも結構あると思います。

売却を依頼される住まいでも設置されていないことがあります。

 

賃貸物件も対象

もちろん、アパート、マンション、借家など賃貸物件も対象です。

結構多いのが、売却をされる住まいについていない場合も多々あります。

ご自身の住まいや相続された空き家などは一度チェックする必要がありますね。

 

設置場所はどこ?

この『住宅用火災警報器』はどこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは、

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所には必ず必要です。

ちなみに、設置義務はありませんが、台所は設置推奨となっています。

台所に取り付ける場合は熱式警報器が必要です。

 

住宅用火災警報器の取付けは

天井に取り付ける場合(梁がないとき)は、壁から60cm以上離します。

マンションなど梁がある場合は梁から60㎝以上離して設置します。

しかも、近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置します。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置します。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝三重県ホームページ

 

住宅火災による逃げ遅れ

平成17年消防庁発表の火災の概要によると、住宅火災による死者数の約60%が逃げ遅れによる死亡だ

そうです。

特に65歳以上の高齢者世帯は注意です。

この住宅用火災警報器は火事を早期に発見してくれ、逃げ遅れを防止してくれます。

一度点検をお願いします。

 

ホームセンターにも売っています

ちなみに、お近くのホームセンターや家電量販店でも販売しております。

金額は、機種により様々ですが、安いものだと2千円前後からございます。

無線などを駆使した高いものでも数千円くらいです。

取り付けもドライバー1本があれば取り付けられますので、まだ設置されていな方は、今すぐ購入し

て設置してください。

 

株式会社東洋ハウジング

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解体作業時のトラブル回避

注意したいこと

住んでいたところや相続物件を売却するときに、更地で売却する場合が多くあると思います。

その場合、古家の解体作業を建築会社などにお願いする場合は、ご近所へのあいさつ回りなどを段取り

してくれる事が多いと思います。

しかし、ご自身で解体業者に依頼する場合、いろいろな段取りは施主さんでお願いしますと言われるこ

とがあると思います。

そんなときに注意をしたいことがあります。

 

トラブルにならないための対策

解体工事は、ほこりが飛んだり、大きな音がしてやかましかったりと、ご近所の迷惑になることが多々

あります。

当然のことながら、解体の前にご近所へのあいさつ回りは済ませておいたほうがトラブルが少なく、ス

ムーズに解体が進むことが多くなります。

あいさつの個所は、隣近所2~3件までで良いかと思われます。道路向かいの住まいや裏の住まいも伺う

と更に良いと思います。

できる限り、迷惑のかかりそうなところは行っておくほうがトラブル回避に繋がりますよね。

 

電気や汲み取り作業も

ほかに、事前に行いたいことは、電気会社やインターネット会社、電話会社などへ連絡をして家屋への

引き込み線などを撤去してもっらうことです。

もちろん、ガスなどがあれば事前にプロパンボンベの撤去や都市ガスなら引き込み管の切断なども行っ

てください。

水道は、解体作業でほこりなどの飛散防止のため、水をかけながら作業する場合が多く、そのままにし

ておくほうが良いかと思われますが、一度解体業者さんに確認したほうが良いと思います。

 

汚物等の汲み取り作業も

良く忘れがちなのは、浄化槽などがある場合は、汚物や水の抜き取り作業です。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれると思いますが、汚物や水があると撤去できないため、事前

に抜き取りが必要です。

このように、解体するときには注意したいことが多々あります。

しっかり解体業者さんと打ち合わせをして、近隣とトラブルにならないようにしたいものですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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火災から身を守る!住宅用火災警報器

消防法および条例で定められている

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅に『住宅用火災警報器』の設置が義務付け

られているのをご存じですか!

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上前からです。

しかし、現状では設置されていない住まいも結構あると思います。

 

アパートやマンション・借家も対象

もちろん、賃貸物件も対象です。

結構多いのが、売却をされる住まいについていない場合も多々あります。

ご自身の住まいや相続された空き家などは一度チェックする必要がありますね。

 

ではどこに付ければよい?

この『住宅用火災警報器』はどこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは、

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所には必ず必要です。

ちなみに、設置義務はありませんが、台所は設置推奨となっています。

台所に取り付ける場合は熱式警報器が必要です。

 

住宅用火災警報器の取付けは

天井に取り付ける場合(梁がないとき)は、壁から60cm以上離します。

マンションなど梁がある場合は梁から60㎝以上離して設置します。

しかも、近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置します。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置します。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝三重県ホームページ

 

住宅火災による逃げ遅れ

平成17年消防庁発表の火災の概要によると、住宅火災による死者数の約60%が逃げ遅れによる死亡だ

そうです。

特に65歳以上の高齢者世帯は注意です。

この住宅用火災警報器は火事を早期に発見してくれ、逃げ遅れを防止してくれます。

一度点検をお願いします。

 

ホームセンターにも売っています

ちなみに、お近くのホームセンターや家電量販店でも販売しております。

金額は、機種により様々ですが、安いものだと2千円前後からございます。

無線などを駆使した高いものだと数千円くらいです。

取り付けもドライバー1本があれば取り付けられますので、まだ設置されていな方は、今すぐ購入し

て設置してください。

 

株式会社東洋ハウジング

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これからの台風シーズンに気を付けたい事

【台風画像 WikiImagesによるPixabayからの画像 】

【台風画像 WikiImagesによるPixabayからの画像 】

これからたくさんやってくる台風

もうすぐお盆休みになります。

このシーズンになるとやってくる厄介なものが、台風です。

既に、この週末は2~3個の台風がやってくるようです。

このシーズン、雨の量が半端なく降る時があるので、バルコニーや屋根の排水溝や

樋をチェックしておく事をお勧めいたします。

 

【梅雨時期や台風時期には必ず清掃を】

【梅雨時期や台風時期には必ず清掃を】

【詰まると雨漏りの原因になります】

【詰まると雨漏りの原因になります】

ゴミが詰まっていると大変な事に

バルコニーなどに必ずといっていいほどある排水溝や樋。

この排水口をみて、ゴミなどが詰まっていないかどうかをチェックしておく事を

お勧めいたします。

得にバルコニーの下部に部屋などがある場合は、本当に要注意です。

下に部屋があり排水溝が詰まっていると、もちろん雨水が溢れ、溢れた雨水は、

下に行きます。

下が外部ならそれほど問題はありませんが、部屋など室内にかかっているバルコ

ニーなどは大変な事になります。

 

東洋ハウジングもチェックしています

東洋ハウジングでもバルコニー(当社の場合は正確には屋根部分です)はもちろ

んですが、普段は登らない2階の屋根部分の排水も年2回程度チェックしています。

よく、樋にも雑草が生えてるところも見かけます。

樋に雑草が生えてるってことは、土が溜まっていて樋の機能が全く作用していない

という事です。

余り高いところにある樋は、危ないので業者などに頼んだほうが良いと思いますが、

一度チェックしてみることをお勧めいたします。

雨漏りがして、住まい自体がとんでもないことになる前に対処してください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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注意したい狭い道

 

街中の幅員の狭い道

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障

があるところも多々あります。

 

狭あい道路とは

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないと

いけないと建築基準法で定められています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊

急車両も問題なく駆けつけることができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地で

は、そのまま新たな建物を建てたり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたり

することができるようになります。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来

的に道幅を4mに広げることを目指しているのです。

 

助成金もある狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)

してもらった敷地を市に寄付していただき、市が道路として整備する事業が

『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるもので

はありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助

成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負

担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

 

実際補助金が出たケースも

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土

地家屋調査士のご協力のもと、詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実

際助成金が下りる事もわかりました。

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でした

ら、東洋ハウジングへご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

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年末の大掃除のゴミ出しに注意

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年もあと半月少々です。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という声が多かったです。

実際、春くらいから年末までが本当に早かったですね。

いつも何か季節が変わっていったような感じです。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえる年であってほしいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

年末は大掃除なども多いと思いますので、特に要注意です。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が年始の開始日です。

 

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が年始の開始日です。

こちらもお間違えなく!

ちなみに、いつものゴミ集積場に、上のような日程が貼ってあると思います。

 

A地区、B地区の事や詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市の令和2年、年末年始ゴミ収集日お間違えなく!

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年も残すところ1カ月を切りました。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という事です。

実際、春くらいから今までが本当に早かったですね。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえるように願いたいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が来年の開始日です。

ただでさえ年末の大掃除や、年始のちょっとした親戚の集まりなどで、ゴミが増える時期です。

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が来年の開始日です。

こちらもお間違えなく!

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

 

株式会社東洋ハウジング

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準備することの大切さ!

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

いつどこで起こるかわからない災害

最近のゲリラ豪雨や台風被害など、いつ・どこで・どんな・災害が起こるのかわからない

世の中になってきました。

宅建業者が携わる不動産取引に欠かせない、『重要事項説明書』にも災害に対する意識が

変わり、項目に水害ハザードマップが加わり説明義務も出来、さらに進化してきました。

 

災害に対する意識の変化

以前から申し上げてるように、ハザードマップも様々なものがあります。

以前は、津波ハザードマップくらいでしたが、最近は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハ

ザードマップ、ため池ハザードマップなど色々なハザードマップがあります。

さらに、最近は高潮ハザード、雨水出水(内水)ハザードなども重要事項説明書の項目に

追加されました(但し、松阪市の場合高潮ハザードや雨水出水(内水)ハザードは地域設

定やハザードマップ作製に少し時間が掛かるようで今現在は設定されていません)

もちろん、市町村がこれらの災害マップの一般的にも周知していて、各市町のホームペー

ジにも掲載されています。

松阪市の場合は

洪水ハザードマップ

津波ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ

ため池ハザードマップ

などです。

しかし、調べれば調べるほど、何かのハザードマップには入ってるところが多いように感

じます。

そうです、かなりの確率でハザードマップが重複し、何もないところがないんじゃないか

という感じです。

すべて外して住まいを探すことが結構困難です。

ではどうすればよいのか!

 

危険な事を知ることの大切さ

一つは、危険な事があるという認識は必要だと思います。

必ず洪水が起こりますよというところは避けるにしても、もしかしたらっていうところも

いざという時の備えなど、危険があるという事を理解することが大切かと思います。

新築する場合は、少しでも敷地を上げて新築するなどの対策は必要だと思います。

あと、いざという時の防災マップなども覚えておくことが必要です。

例えば避難所もその一つです。

この避難所も各市町のホームページにて確認することができると思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

津波緊急一時避難ビル

このような避難所なども家族で共有することが大切ですね。

 

準備することの大切さ

すべての危険を避けて住まいを探すことは、結構困難かと思われます。

こんな時こそ、いつ起こるかわからない災害に対処できるように、準備をしておくことが

大切かと思います。

準備と言えば、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

日頃から災害や防災に対する意識を高めていくことが大切かと思われます。

これから、まだまだ台風も接近するかもしれませんので、もう一度防災についても考えたい

ですね。

 

株式会社東洋ハウジング

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売主も買主も安心できる建物状況調査【インスペクション】

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

住まい売却後も安心できる建物状況調査【インスペクション】

【どこにあるかわかりにくい住まいの不具合】

【どこにあるかわかりにくい住まいの不具合】

 

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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