必要です【住宅用火災警報器】未設置の場合は要注意


消防法・条例で定められている

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを

ご存じですか!

新築住宅は平成18年6月から設置義務、既存住宅についても平成20年6月より設置義務があります。

売却相談などを受けると、既存住宅の設置義務があるにもかかわらず、未設置の住まいがまだまだあります。

今一度、ご自身の住まいもご確認ください。

 

借家・アパートマンションも対象

賃貸物件も当然対象です。

賃貸物件は、入居者がいらっしゃるので、とくに要注意です。

アパートやマンションなどを相続された方は、一度チェックしておく必要がありますね。

万が一、火災があると大変です。

 

設置する場所は!

では設置場所はどこなのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け義務(煙式警報器)

上記の場所は、必ず設置してください。

他にも台所(キッチン)などがありますが、こちらは、設置推奨となります。

ちなみに、台所(キッチン)に設置の場合は、熱式警報器となります。

 

取り付けるには

上記部屋の天井に取付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。

それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置します。

 

壁に取付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書を確認の上、設置願います。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

購入するには

各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

もちろん、ネットショップでも購入可能です。

種類にもよりますが、2,000円~数千円程度で購入可能です。

取付けも簡単で、ドライバーさえあれば取付け可能です。

取付けられていない場合は、ぜひ参考にして設置願います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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