付いていない住まいもある【住宅用火災警報器】既存住宅も必要です


無い場合もありますので要注意

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けら

れています。

新築は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上まえからなのです。

しかし、中古住宅など少し古めの住まいには設置されていない場合があります。

 

アパート・マンション・借家も対象

この設置義務は、賃貸物件も対象となっています。

アパートやマンションは、付けられてる場合が多いと思いますが、1棟所有の古めの借家は付いてい

ない場合もあります。

特に、以前のお住まいを貸されている大家さんは要注意です。

不安な場合は、一度チェックが必要です。

 

設置場所は

もしついていない場合は、どこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け(煙式警報器)

この2点は必ず必要です。

設置義務はないけど台所は設置推奨(熱式警報器)となります。

 

部屋のどこに取付け

天井に取り付ける場合(梁がない時)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

どこに売っているの?

お住いの近くのホームセンターや家電量販店で販売しております。

もちろん、アマゾンなどネットでも購入できますよ。

金額は、安いものだと2,000円前後から、ワイヤレスタイプだと数千円程度です。

取付けも簡単で、ドライバー1本あれば取付け可能です。

付いていない場合は、お早めに!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ