境界標設置で一目瞭然
土地等の取引を行う場合に、境界標が無い敷地があります。
【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に
隣地との境目になる目印です。
この境界標があると、隣地の境界が誰が見ても一目瞭然です。
境界標がない場合は
さて、そんな大事な境界標ですが古くからの敷地だと境界標がない場合があります。
所有者が勝手に設置は出来ません。
隣地所有者との立会いの上での隣地所有者との合意しての境界標の設置となります。
所有者同士で、立会いや話し合いを行うことは難しい場合も多いので、土地家屋調査士に依頼をし、土地家
屋調査士にその場を仕切っていただき、隣地の方々と話し合いの上、境界標の設置を行います。
また、立ち会っていただいた隣地所有者全員の署名を頂いたうえで、立会いの証拠として写真を撮り、まと
めたものを報告書として作成し、境界標を入れた写真などと一緒にその報告書をもらいます。
買主にも引き継ぐ報告書
この報告書は、該当する不動産が買主など第三者に渡った場合でも報告書も同時に引き渡すことで、第三者
の境界に対する不安は解消されます。
もちろん、境界標設置には費用が発生します。
立会い、境界標設置、報告書作成までの一連の流れで、10数万円から20万円程度必要です。
売却物件の境界標設置にご協力を
土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、お住いの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ
れています。
松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りをさせていただきます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
買主はもちろん、売主もトラブルに巻き込まれないための大事な境界標設置をお願いいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/