共有でたてたブロック塀【トラブルにならないため】土地売買


境界線上にあるブロック塀

土地取引を行う場合、対象土地と隣地との境の境界線上にブロック塀が設置されているときがあります。

一般的には、隣地所有者との共有ブロックです。

新しい住宅地などでは、自分の敷地内にブロックやフェンスを設置するため、共有ブロックやフェンスは

少ないのですが、昔は設置費用を抑えるためや敷地を有効的に使うために、境界線上にブロックやフェン

スを設置して共有物とすることがありました。

そんな共有のブロック塀やフェンスがある場合の土地取引はどうすればいいのか!

 

所有者同士で再確認

まず行いたいことは、ブロックやフェンスの扱いを土地の所有者同士で再確認することが重要です。

土地境界線の確認と、ブロック塀やフェンスが境界線上に存在するということを、土地所有者同士で理解

します。

境界立会いなどお互いが話しを行う時などに、同時にブロック塀やフェンスも再確認をします。

 

書類で残す

再確認の後が大切で、確認しあった内容を書類として残します。

その内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀やフェンスなど構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物で

あること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する場合は、その費用負担を協議すること(撤去も含む)

⑥両土地所有者は、その土地を第三者に売買、相続などを行う場合、新所有者にもこのことを承継させる

こと

⑦そのほか定めのない事項が発生したときには、両土地所有者で協議すること

このようなことを文章化し、合意書として2通作成し、日付・署名・捺印を行う。

 

大切に保管

作成した合意書は、お互い大切に保管し、土地所有者が変わった場合でも新所有者に書類を引き継ぎ、考

え方を承継してもらい、ご理解いただくことが重要です。

こうすることで、共有ブロックに関するトラブルは防げると思います。

土地所有者が変わっても、取り決めを承継させることが大切です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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