【境界のトラブルに巻き込まれないために】境界標設置


絶対にあってほしい境界標

フェンスやブロックはあるが、自分のものか、隣りのものか・・・。

生垣までが所有地と聞いて購入したが、隣地の方から違うといわれた・・・。

など、購入した物件の敷地が、実際はどこまでがわからないほど不安なことはないと思います。

境界標がないと購入者は不安だらけとなります。

こうならないためには、どうすれば良いのか。

 

安心できる購入するには

フェンスやブロックまで、または生垣までという曖昧な目印ではなく、明確な目印があると購入者は安心でき

トラブルも防げると思います。

そこで役に立つものが、境界プレートや杭、鋲などの境界標です。

もちろん、境界標を設置するには勝手に設置はできません。

設置するには、隣地所有者との立会いが必要です。

 

記録に残す

隣地所有者と立会いをして貰ったら、立会い者の記録や立会い写真なども書類として保存します。

そのうえで、境界標の設置となります。

その境界標設置の写真も書類として残します。

そのような書類を購入者に渡すことで、購入者は安心してその土地を所有することができます。

 

土地家屋調査士に依頼

上記一連の流れは、一般の方ではなかなかできるものではございません。

そこで、土地家屋調査士というプロに依頼し、隣地所有者との立会いから始まり、一連の流れをお願いします。

土地家屋調査士には、現場立会い写真、境界標設置写真、図面による設置場所、隣地承諾印などを報告書として

まとめてもらい、売主に提出します。

その報告書を買主に引き継いでもらうという流れです。

もちろん、土地家屋調査士に依頼すると費用が20万円程度発生します。(土地の大きさや境界標設置個所により

増える場合もございます)

しかし、境界トラブルは防ぐことができます。

安心して取引が行われるように、境界標を設置することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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