不動産取引のトラブルを軽減できる【境界標設置】


見ればわかる目印【境界標】

不動産の取引を行うときに、敷地の境目を表示する【境界標】が無い場合があります。

【境界標】とは

金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々ありますが、隣地との境目となる目印です。

この【境界標】があると、隣地との境界がすぐにわかります。

 

無い場合はどうする!

では、この【境界標】が無い場合はどうするか!

不動産取引の相手方である買主は、この境界標が無いと隣地との境がわからず、購入した敷地がどこまでな

のかわからず、不安になると思います。

ですから不動産取引をする場合、引渡しまでにこの【境界標】の設置を勧めています。

 

勝手に設置はできない

【境界標】が無い場合、売主が勝手に設置はできません。

隣地との立会いをもとに、隣地所有者と合意の上で【境界標】を設置します。

自分たち(所有者同士)だけでの立会いや話し合いでは難しいので、必ず土地家屋調査士に依頼の上、土地

家屋調査士の仕切りで【境界標】を設置していきます。

もちろん、立ち会っていただいた方全員の印鑑や、立会いの証拠として写真を撮り、まとめたものを報告書

として作成して頂き、【境界標】を入れた証拠として報告書をもらいます。

 

報告書は受け継がれます

作成してもらった報告書を不動産引渡し時に買主に渡すことにより、買主は境界の不安は解消されます。

こうすることで、設置された【境界標】と立会いの報告書は受け継がれるわけです。

もちろん、設置にはお金はかかります。

立会いから報告書作成と【境界標】設置を含めて、約10万円~20万円程度必要です。

 

東洋ハウジングでも段取りいたします

土地家屋調査士のお知り合いがいなければ、街の法務局の入口に、土地家屋調査士の一覧表が掲示されてい

ます。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも段取りなどのご相談は承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主双方が困らなくていいように、ぜひ【境界標】の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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