売却時には相続登記を!


年々増える相続物件の相談

街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。

すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。

特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが

あります。

何から始まればいいのでしょうか!

 

不動産を売却するには所有者でないとできません

不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。

所有権は登記を調べればわかります。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。

相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。

しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧

めいたします。

 

地域の法務局でも司法書士の一覧が

友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた

しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)

相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。

 

売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。

書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。

最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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