売却時に避けては通れない相続登記


【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

 

相続が完了していないと売却ができない

ここ数年、不動産の売却依頼が色々とあり、その中で多いことが相続登記が終わっていない

事があります。

基本的に相続登記が終わっていないと、不動産の売却はできません。

しかも、1代くらいならまだ良いのですが、たまに3代前からしていないなど色々なパターン

があります。

相続登記は、時間が経てば経つほどややこしくなることが多いです。

 

相続人が多いとお金も余分にかかる

時間が経てば経つほど、相続登記がややこしくなるというのは、時間が経つと相続人が増え

る可能性が高いからです。

人数が増えると、各人のとの交渉や印鑑などの取得、時には相続人が海外などにいらっしゃ

る場合もあります。

ですから、時間が経つとお金も時間も余分にかかるという訳です。

以前にご相談を受けたお客様は、1年以上かかった方もいらっしゃいました。

しかも、金額も結構な額に。

 

売主が認知症などの場合は要注意

売主本人が痴ほう症など認知症がある場合は要注意です。

この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが、判断基準となります。

売買契約締結時はもちろん、引渡し・決済時も確認が必要です。

実際の取引の手続を行う、司法書士などの代書人が判断するわけですが、何も問題ない場合

は良いのですが、微妙な場合は医師の診断なども必要なり、判断できない又は認知症が進ん

でる場合は、取引自体ができなくなることもあります。

この場合は、成年後見人制度を利用することになり、成年後見人が決まるまで、半年以上か

かることもあります。

 

判断が難しい時は司法書士にご相談

家族だけでは、認知の判断が難しい場合は、司法書士など代書人に相談してみると良いと思

います。

松阪市内や近郊なら、東洋ハウジングでも司法書士のご紹介等も無料でさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

その他の地域の方で、司法書士などのお知り合いがいない場合は、各市にある法務局に行く

と、入り口にその街の司法書士一覧が掲示されています。

それを見て、問い合わせすることも良いでしょう。

松阪市なら、高町のユニクロ前の合同庁舎の4階が、法務局です。

 

お子さんやお孫さんなど、後世に迷惑をかけない為にも、早めの相続をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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