相続物件を売却するには相続登記が必要


非常に多い相続物件売却の相談

ここ数年、相続案件の売却の相談が本当に多くなりました。

実は、今週も週半ばで2件の相談がありました。

内容は様々で、相続後の土地売却をどうすればよいかや、建物が土地2筆に跨がっているのは

どうすればよいかなどいろいろなパターンがあります。

 

相続登記が必要です

その相続する物件を売却したい場合は、基本的には相続人への相続登記が必要です。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは売却できません。

まずは、売却できるのかどうか、借入(借金)はあるのかどうかなどは調査は必要ですが、相

続放棄をしない限りは相続登記が必要です。

相続登記は、相続人本人でも行うことは可能ですが、難しいことも多く、時間もかかるため司

法書士に依頼することをお勧めします。

 

東洋ハウジングでもご紹介します

友人・知人に司法書士がいれば、依頼することをお勧めしますが、誰もいらっしゃらない場合

は東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail(24時間受付中) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、法務局に行くと入口にその区域の司法書士の一覧が掲載されています。

 

売却可能かどうかや、いくらで売れるかなどは下調べしたうえで、早めの相続登記をしてくだ

さい。

この売却可能かどうかは、不動産業者である東洋ハウジングにお任せください。

場所や面積など簡単なことがわかる書類があれば、下調べは可能です。

簡単な書類は、固定資産税の課税明細書などがあればわかりやすいと思います。

ぜひ、ご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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