不動産取引【もし屋根が越境していたら】困りごと


要注意な建物

不動産取引において、隣地の建物の屋根や構造物が一部越境していたり、逆にこちらの建物が隣地に越境してる

なんてことがあります。

新築や新しいものは建物を隣地からそれなりの距離を離して建てるため良いのですが、昔の建物やましてや増改

築を行っている場合はよくあります。

このような場合はどうすれば良いのか!

 

わずかな場合は

以前、住宅分譲地を作ったときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリですが新しい分譲地側に越境

していたことがありました。

この時は、隣地所有者と話し合いをし、ご理解いただいたうえで樋の一部(排水構造上影響のない部分)をカッ

トさせていただいたことがありました。

目で見てもほとんどわからない程度の越境だったので、隣地所有者の方にも、分譲地の購入者にもこれでご理解

いただきました。

 

簡単にカットできないとき

しかし、大幅に越境している場合など簡単にできない場合もあります。

その時は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いでしょう。

必要な内容としては、両所有者が越境の事実を確認しているということ。

再建築する場合は越境しないように建築するということ。

ブロックなどが越境している場合は、ブロック所有者が再度建築する場合はそのものの責任と負担において現在

のものを撤去し、次は越境しないように構築すること。

そして、現在の両所有者が売却や相続した場合でも、この覚書は承継し次の方に効力が及ぶことなどを記載し、

両所有者で署名捺印をし1通ずつ保管しておくことです。

もちろん、該当する所在地などは明記しておきます。

 

購入者も安心

覚書という書面に残すことにより、その物件を購入される方も安心すると思います。

誰でも、トラブルは困ります。

いざという時に、このようなトラブルに巻き込まれないように、しっかりとした準備が必要です。

参考までに。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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