敷地境界【共有ブロックをある敷地】トラブル防止


敷地を跨ぐ共有ブロック

お隣りとの敷地の境界線上にお互いの土地を跨ぐ形でブロック塀が設置されていることがあります。

俗にいう、共有ブロック塀です。

最近の住宅地などでは、どちらかの敷地に設置することの多いブロックやフェンスなどですが、以前は境界塀の

費用を少なくするためと、お互いの土地をより有効的に利用するために、境界線上にブロックやフェンスを設置

することがありました。

このような共有ブロックがある場合の土地の売買はどのようにすればよいか!

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認する必要があります。

具体的には、土地の境界線の確認とブロック塀やフェンスがその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなどの境界線を確認する際にブロック塀等の取り扱いも話し合って再確認しておくと良いでしょう。

 

ポイントは書類

再確認の際にポイントとなるのが、そのことを書類で残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買、相続などをする場合は、新所有者にこのことを承継させること

⑦ほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

これらのことを盛込み、合意書として書類を取り交わし、日時・署名・捺印を行います。

 

両土地所有者が保管

この合意書は2通作成し、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡しこの

考え方を承継し、理解していただくことが大切です。

この書類を取り交わすことで、後々の共有ブロックのトラブルは防げると思います。

トラブルは誰もが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・管理できるようにしたいもの

です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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