登記面積と実測面積が違うことはよくあります


増えることもある土地面積

新しく分譲地などを購入した場合は、測量の測り直しを行っても土地面積が変わることは無いと思います

が、昭和初期時代やそれ以前に測られた土地の場合、今の技術で測量を行うと、結構な確率で面積が違っ

てくることがあります。

場合によっては土地面積が増えることも多々あります。

 

面積が違う場合はその根拠を

このように登記面積と実測面積とで、差異が生じた場合、この土地を売却するときには基本的に面積が大

きいほうが金額も上がることが多く、実測面積で売却を行いたいと思うことは当然だと思います。

 

では、正確な面積にするにはどうすれば良いのか!

自分たちで測量を行い、登記面積より大きいと思いますでは信ぴょう性に欠けます。

敷地が増えるという根拠と証明が必要です。

 

地積更正登記を行う

土地面積が確実に、しかも、大幅に増えるだろうという場合で、しかも、土地の単価の高い場合は、地積更

正登記を行うことをお勧めいたします。

なで、土地単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うにしても費用が必要です。

一般的な土地(60坪前後の土地)でも、40万円から50万円程度は費用が必要です。

広い土地などは更にかかる場合もございます。

 

折角、土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありません。

お金をかけてでも、得な場合はお勧めいたします。

 

買主も安心します

地積更正登記を行うときは、登記面積が変わることはもちろんですが、隣地の立ち合いや接道関係の立ち合い、

その証拠となる書類や資料も交付されるので、その資料等を買主に渡してあげれば、買主も安心して取引がで

きると思います。

もちろん、境界標など目印もわかりやすく現地に設置されます。

 

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼をします。

土地家屋調査士を探す場合は

 

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

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お知り合いなどなければ、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

(遠方の場合は無理な場合もございます)

安全で安心な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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