自然には無くならない建物登記


 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

自然には無くならない建物登記

街中、田舎に限らず古家の解体・売却の相談が確実に増えてきています。

親御さんが暮らしていた古家を相続して、何軒も住まいを持つことが不可能なので、売却したい

となり、売却するには古家なので解体して更地で売ろうという事です。

その建物解体後に、忘れられてることが、建物滅失登記です。

建物には通常、登記が付いています。

その登記は、建物が無くなれっても自然には無くなりません。

建物を解体した後、建物滅失登記が必要です。

 

大昔の登記が残っているときも

このように、建物滅失登記が必要な事はお分かりいただけたかと思います。

ちなみに、以前、お客様のなかに大昔の建物登記が残っていたお客様がいらっしゃいました。

しかも、今の建物登記があったため、二重に登記がなされていました。

このように、今では考えられない事ですが、昔はあり得たのかもしれません。

ちなみに、より昔の建物登記を滅失する場合は、まれに余分に費用が発生する場合があります。

建物解体後は、出来る限り早い建物滅失登記をすることをお勧めいたします。

 

建物滅失登記を行うには

では、どうやって建物滅失登記を行うのか!

一般的には、土地家屋調査士などに依頼をします。

土地家屋調査士に依頼をすると、1~3万円程度の費用が発生します。

時間がない方には、ぜひお勧めいたします。

土地家屋調査士は各市町にある法務局に行かれると、入り口にその地区の土地家屋調査士の一覧

表が張り出されています。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でもできる建物滅失登記

時間に余裕のある方や、パソコンが得意な方は、ご自身でも建物滅失登記を行う事は可能です。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうまでスクロールして 23)建物滅失登記申請書 欄に記載例を交えて説明してあります。

参考にして下さい。

難しければ、松阪地区でしたら高町の法務局に行かれると、丁寧に教えてくれますよ。

とにかく、建物解体工事が完了しましたら、できるだけ早急に建物滅失登記を行ってください。

必ずしなければならない登記の1つです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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