大きな敷地を一部売却する時にしなくてはいけない事


土地を分筆する

不動産の相談事の中に、大きな敷地の一部を隣りの方に譲るという相談がありました。

この時に、気を付けなくてはならないことがあります。

譲る土地の売買契約は契約書を交わしたり、お金をやり取りするなどはわかると思います。

その時に、同時に土地の分筆作業をしなくてはなりません。

 

分筆してからの所有権移転

分筆とは、登記上一筆の土地を分割して数筆の土地にすることです。

そして、その分筆した土地を隣りの方に譲る(所有権移転を行う)という事です。

しかし、分筆するには元の土地の近隣の方々の立ち合いが必要となります。

市道や県道・国道などの道があれば、役所の立ち合いも当然必要です。

このように、立会い・測量後、分筆を行いその部分を売買にて所有権移転となります。

 

作業はプロに

この一連の作業は、誰でもできることではありません。

土地家屋調査士が行います。

所有権移転登記は、司法書士が行います(所有権移転は売主買主の本人同士でも可能です)

 

分筆作業には数十万円必要となると思います(土地の大きさや測る箇所により異なります)

 

分筆作業の値段を把握

譲る土地代より分筆作業代のほうが高い場合もあるので、作業にいくらかかるのかなど全体の値段を

把握することも大切です。

土地家屋調査士に分筆代を見積もりしてもらうことも大切です。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも一連の流れのご相談を承ります。(相談はもちろん無料)

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

もちろん、その後の売買も含めてお気軽にご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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