失敗しない為の不動産登記


不動産には欠かせない登記関係

不動産取引には様々な登記があります。

なかでも必ずあるのが、所有権移転登記です。

売主の名義の不動産を買主の名義にするための登記となります。

ほかにも、借入れがある場合で有担保の場合は、抵当権設定登記や登記名義人の住所などが違う場合は

登記名義人住所・氏名変更登記、売却時の売主の担保を消す場合の登記は抵当権抹消登記などがありま

す。

 

登記代は誰の支払いのか

幾つかある登記ですが、この登記代は誰が費用を支払うのか!

 

基本的に、決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば不動産売買契約書にはこのように記載されていることが多いと思います。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する種有

権登記名義人の住所・氏名の変更に関する費用は、売主負担とする】

 

すなわち、一般的には所有権移転に関する費用は、買主負担となると思われます。

 

借入れに関する登記代

これも決まりはありませんが、抵当権関係の登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が売却する物件に抵当権がついてる場合のこの抵当権の抹消に関する費用は、売主負担が一般的か

と思われます。

しかし、これも決まり事ではありません。

 

売主・買主が話し合い

決まりごとが無いからどうするのがベストなのか。

やはり、契約前に売主・買主双方で話し合うことが大切かと思われます。

後日トラブルにならないように話し合い、売買契約書にも明記することが重要です。

トラブル防止の観点から、こうしておくことが一番良いかと思われます。

 

実際の登記作業はどうする

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主本人同士の申請のため、当人同士で行うことは可能です。

しかし、借入れが伴う抵当権設定登記も含めて登記関係は難しい作業も多く存在します。

基本的には登記のプロである【司法書士】に依頼されることをお勧めいたします。

もちろん、報酬も含めた費用は発生しますが、騙されることもある不動産取引なので、信頼できる【司

法書士】に依頼されることを強くお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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