不動産取引に必要な登記【その登記代、誰が支払いますか】


不動産取引に必要な登記

不動産取引を行う場合、様々な登記をする必要があります。

代表的な登記は、所有権移転登記です。

売主名義の不動産を、買主の名義に変えるために行う所有権移転登記です。

登記名義人の住所や氏名が、現在変わっている場合は登記名義人住所・氏名等の変更登記や売主の抵当権が

残っている場合には、抵当権を消す抵当権抹消登記、不動産購入では多い、銀行での借入れの際に必要な登

記は抵当権設定登記などがございます。

 

登記代はだれが払うのか

では、この各種登記代をだれが払うのか!

A. 決まりはありません

特に決まってはいませんが、一般的に決め事のようなものはあります。

例えば、宅建協会の不動産売買契約書には、このように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登

記名義人の住所・氏名の変更に要する費用は売主負担とする』

となっています。

 

抵当権の登記代は?

ほかには、銀行でお金を借りた時の抵当権設定登記は、買主都合で借入れを行うため買主負担となることが

一般的ですね。

反対に、売却物件に売主の担保設定が残っている場合、この担保を抜いてから所有権移転となります。

これは売主が設定した抵当権設定登記なので、売主に費用で抵当権抹消登記を行います。

これが一般的となります。

 

協議が大切

このように正解は無いため、契約前に売主・買主で話し合うことが大切です。

個人取引の場合は、協議した内容を契約書にも明記しましょう。

当事者だけでは不安な場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

もちろん、秘密厳守・無料査定にてご相談承ります。

実際、東洋ハウジングにて仲介をさせていただく場合は、費用は発生します。

しかし、トラブルになりやすい不動産取引なので、トラブル回避のためにもプロの業者にぜひ、ご相談くだ

さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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