不動産の登記ってどんなもの?


様々ある不動産の登記

不動産売買に欠かせない事の一つである登記。

代表的なものは、売主の名義から買主に名義にするための所有権移転登記があります。

他にも、不動産取引を行う際には様々な登記があります。

有担保で借入れを行うと、抵当権設定登記、抵当権を消す抵当権抹消登記、登記名義人の住所・氏名

変更登記など様々な不動産関連の登記があります。

 

登記代は誰が支払う

では、この各種登記代を売主・買主どちらが支払うのか!

 

基本的に決まりはございません。

でも、一般的な決まりはあります。

例えば、不動産売買契約書にはこのように記載されている場合が多いかと思います。

 

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有

権登記名義人の住所・氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする。

 

一般的には、所有権移転の登記代は、買主負担となることが多いと思います。

 

抵当権の登記はどう?

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が借入れをする際に行いますので、買主負担と

なります。

また、売主がその物件に設定されている抵当権を、売却に伴い抹消する際には、売主負担となること

が一般的かと思われます。

でも、完全な決まりではありません。

 

契約前に話しあう

上記に記載した登記代の割り振りが一般的ですが、完全な決まりではない為、契約前に売主・買主双

方で話し合うことが大切となり、後々のトラブル防止に繋がると思います。

もちろん、決めたことは売買契約書にも記載しておくことが重要です。

だれでも、トラブルは嫌ですからね。

 

実際の登記作業はどうする!

では、この一連の登記作業はどのように行うと良いのか。

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

しかし、金融機関からの借入れがあり、抵当権設定が伴うと金融機関から司法書士に依頼をお願いさ

れると思います。

また、所有権移転登記を含めて登記関係は結構ややこしいことも多く、時間や労力もかかるため、そ

の道のプロフェッショナルである『司法書士』に依頼されることをお勧めいたします。

 

騙されることもある不動産売買、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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