不動産登記の費用負担


不動産に欠かせない登記

不動産にはいくつもの登記があります。

なかでも欠かせない登記は、所有権移転登記です。

売主の名義の不動産を買主の名義にするための登記です。

他にも、購入の際に有担保で借入れをすると抵当権設定登記、登記名義人の住所などが違う場合は

名義人住所・氏名等の変更登記、売却時の売主の担保を消す場合の抵当権抹消登記なだがあります。

 

登記代は誰が支払い!

では、このような各種登記代は、誰が費用を支払うのか!

 

基本的に決まりはありません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば、不動産の売買契約書にはこのように記載されています。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更に関する費用は、売主負担とする】

 

すなわち、一般的には、所有権移転登記に関する費用は、買主負担となると思われます。

 

抵当権設定登記はそれぞれが負担

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が、以前購入したときに抵当権設定を行い、今回売却に当たってこれを抹消する場合は、売主

負担とするのが一般的かと思われます。

しかし、これも決まりはありません。

 

売主・買主が話し合う

上記にも書いたような分け方が一般的ですが、決まり事ではない為、売主・買主にて契約前に話し

合い、後日トラブルにならないように契約書などにも明記することが重要かと思われます。

トラブル防止には、これが一番いいのではないでしょうか。

 

登記作業はどうする!

実際の登記作業は、どうするのか!

所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

借入れを行う場合の抵当権設定登記などは、金融機関から司法書士への依頼をお願いされると思い

ます。

ですから、基本的に登記関係は難しいことも多いので、その道のプロである【司法書士】に依頼さ

れるのが一番良いかと思われます。

もちろん、報酬も含めた費用は発生しますが、騙されることもある不動産の取引なので、信頼でき

る【司法書士】に依頼されることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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