未登記建物ってご存じですか!

昔は結構あった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせていただいてるときに、本人さんも知らない未登記の建物が

あったりします。

最近は低金利時代なので、金融機関等で借入される方が多く、借入が伴うと金融機関が必

ずと言っていいほど建物の表示保存登記を望まれるので、未登記建物は少ないですが、昔

は、建築時に自己資金で建てていると、未登記のままになされ方もいらっしゃいました。

 

固定資産税はもちろんかかっています

建物が未登記だと、よく税金がかかっていないのでは!と言われることがありますが、固

定資産税等は市役所などの税務課が調査の上、課税されていますので基本的にかかってい

ない建物はないと思われます。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書には登記の有無が掲載されていると思います。

 

未登記でも売却可能です

もちろん、未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書などは、固定資産税等の課税明細書などの内容を参考に取引物件を掲載し、売買

契約とします。

あと、建物の表示登記・保存登記がなされていない為、残金決済・所有権移転の時に、市役

所の固定資産税課の所有者の内容を変更します。

 

買主が借入する場合

今回の売買契約で、買主が金融機関等に借入をされる場合は、先ほど掲載したように必ず建

物の表示・保存登記を求められる(この登記が無いと建物に抵当権の設定ができない)ため、

必ず建物の所有権を付けないといけません。

その時の表示・保存登記の費用は、基本的には買主負担となることが多いと思います。

 

法務局で調べることができます

この、建物の登記がなされているかの判断は、最終的には法務局で全部事項証明書(昔の登記

簿謄本)を取ることが必要です。

もちろん、登記がされていない場合は、建物の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を取ること

ができません。

特に相続したような物件は、以前の所有者が登記をしているかどうかはわからないことが多い

と思います。

一度、調べてみてもいいかと思われます。

 

相続登記の関係はこちらをご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産取引の欠かせない不動産登記

様々な登記があります

不動産を取引するときに欠かせない事の1つが登記です。

その中でも絶対にあるものが、所有権移転登記です。

これは、売主の名義から買主の名義にするための登記ですね。

ほかにも、抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記などがございます。

 

登記代は誰が支払うの?

では、この各種登記代ですが、費用はだれが支払うのか!

これは、基本的には決まりはありません。

ただ、一般的な決まりはありますね。

例えば、不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。ただし、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主負担とする。

このように書かれている場合が多いと思います。

 

抵当権などはつける本人、消す本人

これも一般的な話しですが、抵当権設定登記などは、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が以前購入したときに設定した抵当権設定登記を抹消する場合の登記は、売主負担が一般的

かと思われます。

 

契約時までに話し合い決めておく

一般的には上記の場合が多いと思いますが、正式な決まりはないと思います。

だから、売り手、買い手でしっかりと話し合い、後からトラブルにならないように契約書等にも明

記しておくことが大切かと思われます。

 

登記作業は誰がする?

この登記作業は所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請することが可能です。

ただし、借入などによる抵当権設定登記関係は金融機関等が司法書士に依頼してくださいと言われ

ることが多いと思います。

登記関係は難しいことも多いので、その道のプロフェッショナル司法書士に依頼することをお勧め

いたします。

騙されることもある不動産登記、信頼できる司法書士に依頼されるといいかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

契約時に決めておきたい登記のこと

不動産に関する登記

不動産を取引するときに欠かせない事の1つが登記です。

その中でも絶対にあるものが、所有権移転登記です。

これは、売主の名義から買主の名義にするための登記ですね。

ほかにも、抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記などがございます。

 

登記代は売主?買主?

では、この各種登記代ですが、この費用はだれが支払うのか!

これは、基本的には決まりはありません。

ただ、一般的な決まりはありますね。

例えば、不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。ただし、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主負担とする。

このように書かれている場合が多いと思います。

 

抵当権などはつける本人、消す本人

これも一般的な話しですが、抵当権設定登記などは、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が以前購入したときに設定した抵当権設定登記を抹消する場合の登記は、売主負担が一般的

かと思われます。

 

契約時に正式に決めておく事

一般的には上記の場合が多いと思いますが、正式な決まりはないと思います。

だから、売り手、買い手でしっかりと話し合い、後からトラブルにならないように契約書等にも明

記しておくことが大切かと思われます。

 

登記作業は誰がする?

この登記作業は所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請することが可能です。

ただし、借入などによる抵当権設定登記関係は金融機関等が司法書士に依頼してくださいと言われ

ることが多いと思います。

登記関係は難しいことも多いので、その道のプロフェッショナル司法書士に依頼することをお勧め

いたします。

騙されることもある不動産登記、信頼できる司法書士に依頼されるといいかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

避けては通れない相続登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

法務局でも相続の方法や手続きの件も丁寧に教えてくれます。

但し、予約されるほうが良いかと思われます。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

津地方法務局松阪支局☎0598(53)1501(代表)
0598(53)1503(登記担当)

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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