契約時に決めておきたい登記のこと


不動産に関する登記

不動産を取引するときに欠かせない事の1つが登記です。

その中でも絶対にあるものが、所有権移転登記です。

これは、売主の名義から買主の名義にするための登記ですね。

ほかにも、抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記などがございます。

 

登記代は売主?買主?

では、この各種登記代ですが、この費用はだれが支払うのか!

これは、基本的には決まりはありません。

ただ、一般的な決まりはありますね。

例えば、不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。ただし、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主負担とする。

このように書かれている場合が多いと思います。

 

抵当権などはつける本人、消す本人

これも一般的な話しですが、抵当権設定登記などは、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が以前購入したときに設定した抵当権設定登記を抹消する場合の登記は、売主負担が一般的

かと思われます。

 

契約時に正式に決めておく事

一般的には上記の場合が多いと思いますが、正式な決まりはないと思います。

だから、売り手、買い手でしっかりと話し合い、後からトラブルにならないように契約書等にも明

記しておくことが大切かと思われます。

 

登記作業は誰がする?

この登記作業は所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請することが可能です。

ただし、借入などによる抵当権設定登記関係は金融機関等が司法書士に依頼してくださいと言われ

ることが多いと思います。

登記関係は難しいことも多いので、その道のプロフェッショナル司法書士に依頼することをお勧め

いたします。

騙されることもある不動産登記、信頼できる司法書士に依頼されるといいかと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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