負担はだれ【各種不動産登記費用】どんな登記!


様々ある不動産の登記

不動産取引を行う場合、いろいろな登記があります。

必ず必要なものは、所有権移転登記です。

売主名義の不動産を買主の名義に変えるための登記となります。

ほかにも、金融機関でお金を有担保で借入れする場合には抵当権設定登記、登記名義人の住所や氏名などが

変更している場合は、登記名義人住所・氏名等の変更登記、売却時についている抵当権を消す抵当権抹消登

記などが代表する登記です。

 

登記代の負担者

では、この各種登記の代金をだれが支払うのか!

答えは、決まりはございません

しかし、一般的な決まりごとのようなものはございます。

参考までに、宅建協会の不動産売買契約書には下記のように記載されています。

『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登

記名義人の住所・氏名の変更に要する費用は売主負担とする』

一般的には、所有権移転に要する費用は、買主負担となります。

 

抵当権の登記費用

不動産を購入するにあたり、金融機関での借入れが発生します。

ここで必要な抵当権設定費用は買主に都合で借入れを行うため、買主負担となるパターンが一般的です。

反対に、売却物件に担保がついてる場合は、この担保設定を無くす必要があります。無くすには、抵当権な

どを抹消する必要があり、この抵当権などは売主が付けたため抹消するときの費用は売主負担となります。

一般的にはこのようになります。

 

両者で協議

正確な決まりごとが無いため、売主・買主で話し合い、協議することが大切です。

もちろん、契約までに決めておく必要があります。

個人取引の場合、決めたことは、トラブル回避の観点から契約書等にも明記しましょう。

当事者だけでは不安な場合、東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

もちろん、秘密厳守・無料査定にてご相談承ります。

実際、仲介をおこなう場合はもちろん費用は発生します。しかし、トラブルになりやすい不動産取引なの

で、トラブル回避のために不動産業者への依頼も考えてみてはいかがでしょうか!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ