万が一のための火災保険


オーナーも保険加入

一戸建ての住まいを貸家にして住んでいただく場合の火災保険について聞かれることがあります。

それは、借家として貸す場合でも火災保険に入る必要があるのかどうか!

答えとしては、オーナーである貸主にも一般的な火災保険には加入して頂きます。

もちろん、借主には借主の火災保険に加入して頂きます。

 

借主の火災保険

借主は家財の総合補償をベースにした家財保険に加入して頂くことが多いと思います。

これは、借主が入居する住宅に入れる家財道具等を中心とした保険に加入して頂き、それに付随して貸主に対する

賠償責任補償保険に加入してもらいます。

万が一、借主の過失等により出火してしまった場合、借主の家財道具等はもちろん、貸主に対する建物等への保証

もされると言う訳です。

 

火災原因は様々

ただ、火災は自然災害もあり、他人による出火もございます。

借主に過失がない場合もあるので、貸主であるオーナーにも一般的な火災保険に入っていただくと言う訳です。

実際、先日もIHクッキングヒーターの損傷があり、原因を調べると落雷らしいという事でした。

これは、借主には責任はないため、オーナーである貸主の火災保険を調べてもらい、保険の範囲内との事でしたの

で、IHクッキングヒーターを取り換えたうえ、火災保険を請求してもらいました。

火災等の大事には至らなかったので良かったです。

 

火災保険は実際の損害額までしかでない

火災保険は、たくさん加入していても、損害額の何倍も補償と言う訳にはいきません。

貸主と借主、両方の火災保険(内容は少し違う)に加入して頂く事により、損害の内容により補償を受けれるよう

にします。

いざというときの火災保険です。

万が一のためにも、貸主・借主とも火災保険に加入するようにしましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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