不動産取引時の固定資産税の考え方


固定資産税の支払い方は

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。

 

まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。

松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知

されます。

上の画像のような書類です。

この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?

 

一般的な分け方

まず、正解の分け方は無いと思われます。

ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。

引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。

こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。

では、その年の始まりはいつになるのか!

 

地域による異なる始まりの日(起算日)

松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。

もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。

地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。

この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。

 

契約時に決まることの大切さ

このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時

には正式に決めておいたほうが良いと思われます。

それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。

特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。

後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。

もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。

 

誰でもトラブルは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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