住宅用火災警報器設置しましたか!


売却住まいも住宅用火災警報器の設置が必要です

消防法及び市町村条例により、全ての住まいに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

住まいの売却をお手伝いさせて頂く時に、警報器が設置されていない住まいもございます。

必ず、住宅用火災警報器を設置しましょう。

家のどこに取り付ければいいの?

市町村条例により異なる場合もございますが、松阪市の場合は階段の天井付近、住宅内の寝室にあたる部屋への

設置が必要です。

警報器には煙式と熱式があり、階段や寝室には煙式が必要です。

あと、推奨箇所として台所があります。

台所は熱式が必要です。

警報器は電池タイプのものならホームセンターなどに2~3千円から販売されています。

設置も天井や壁の天井付近に容易に取り付けできます。

取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けて下さい。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県ホームページ

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それでもわからない場合は、東洋ハウジングに遠慮なくお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売却予定の住まいにも必ず設置願います。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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