借入れがあっても売却は可能か!


住まいなどの借入れがあっても売却は可能か!

住まいの売却相談を受ける中に、金融機関の借入れが残っている場合が多々あります。

そこでいつも聞かれるのが、借入れが残っていても売却はできるのかという事です。

 

答えとしては

【可能】

です。

ただし、基本的に売却価格が借入れ残高より高い場合に限ります。

 

自分の借入れ残金は

そこで大切なことは、売却したい物件の借入れの残代金がいくらあるかという事です。

覚えている場合は良いのですが、忘れていらっしゃる方も多いと思います。

実は、借入れした当初、支払いの明細のようなものを金融機関からいただいているんです。

まずはその書類を探してみてください。

見つからない場合は、借入先の金融機関に出向き、本人確認書類などを提示すると、今現在の借入れの

残高証明書などを出してくれます。

このような書類で把握できます。

 

次は売却価格

借入れ残金がわかったところで、次は売却価格です。

不動産会社など査定してくれるところで、ご自身の住まいの大体の売却価格の把握が必要です。

査定金額が借入れ残代金より多ければ、売却は可能となります。

仲介などの場合は、仲介の手数料や、引越し費用、一部登記代(抵当権抹消など)も考えておくとより

いいかと思います。

売却に際して、いろんな経費も掛かってきますので、ギリギリだときついかもしれません。

 

査定は東洋ハウジングでも承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも不動産の査定は承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

転勤をはじめ、様々な理由で不動産の売却は起ってくると思います。

大まかなことは、固定資産税の課税明細書だけあればわかります。

売却をお考えの際には、東洋ハウジングにご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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