知らないと損をすることがある法律


市街化区域と市街化調整区域

法律も色々な法律があります。

ニシやんたちが扱う法律の多くは、都市計画法や建築基準法、宅建業法などです。

この都市計画法のなかで、市街化区域と市街化調整区域というものがあります。

 

市街化区域とは、市街化を促進する区域であり、用途地域等の定めがあります。

開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。但し面積など

で制限あり許可の必要のない場合もあります。

 

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき地域で、原則として建築物の建築はできな

い区域となります。

 

市街化調整区域は簡単には市街化区域に変わらない

以前によく相談があった内容で、市街化調整区域の土地がもうすぐ市街化区域に変更

されるから、この土地を買っとくべきと言われ、契約したが大丈夫かという相談です。

結論から言うと、市街化調整区域は一度決められるとそう簡単には市街化区域には変

更されません(様々な事情により変更されることもございます)

しかも、市街化調整区域内の農地の場合、簡単には所有権移転すらできません。

買主が、市街化調整区域内の農地を購入できる条件の方なら別ですが。

 

ですから、このような話があった時は、信頼できる宅建業者や市役所に確認に行くこ

とをお勧めいたします。

しっかりと場所や地番を確認して、市役所などの建築開発課などに問い合わせてみて

下さい。

もちろん、購入(契約)する前に行動することが大切です。

お金だけ支払って、所有権が移らなかったり、建物などが建築できずに価値が上がら

なければ購入する意味がありませんから。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでも調査は可能です。

場所など分かるものを持参いただき、相談してください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、市街化調整区域は原則として建築物が建築できないだけじゃなく、合法で

建築できるものでもかなりの制限がかかります。

よって、市街化区域に比べて土地の坪単価は下がります。

購入する時には、しっかりとした調査が必要です。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

最新記事

カテゴリー

アーカイブ