不動産の所有者住所と現住所が違う時


よくある所有者の住所が違うこと

不動産売却の相談を受ける時に、全部事項証明書(登記記録)を調べるのですが、この時、今住んでる

住まいなどの場合は登記記録の住所と、現住所が同じの場合が多いのですが、今は違う場所に住んでた

り、土地のみ所有していると住所が変わってる方がよくいらっしゃいます。

これは、登記記録の住所と、印鑑証明書の住所が違っている場合は、このままでは売却できません。

 

売却時までに登記名義人住所変更登記を

住所が違う場合は、印鑑証明書の住所に、登記名義人の住所を合わせる事が必要です。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必

要となります。

この印鑑証明書にはもちろん、その方の住所が掲載されており登記識別情報通知(権利書)の所有者欄

の住所と住所が違う為、同一人物とはならないからです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼する

この登記名義人住所変更登記を行う場合、一般的には司法書士に依頼し登記手続きを行うことができま

す。

この場合は、もちろん費用が発生し、司法書士の報酬代と登録免許税が発生します。

一般的には、報酬と登録免許税併せて土地・建物の筆にもよりますが1万円~2万円程度です。

司法書士に知り合いなんていないという場合は、各法務局の入り口にその地区の司法書士の一覧が掲示

されています。

それでも、どこに依頼すればよいかわからないという場合、松阪地区なら東洋ハウジングにご連絡くだ

さい。ご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でもできる登記名義人住所変更登記

この登記名義人住所変更登記ですが、もちろん、ご自身でも行えます。

この場合、司法書士の報酬はいりませんので、登録免許税や謄本代等で行えるため、土地・建物の筆に

もよりますが2~3千円程度で行うことも可能です。

ご自身で行う場合の詳しく方法は

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてみて下さい。

特にパソコンが使えると便利ですね。

時間がある方は挑戦してみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ