不動産取引の残金決済・引渡し時に必要な事


【住まい売却時に必要な事】

【住まい売却時に必要な事】

残金決済・所有権移転時に必要なもの

住まいを引渡すときには、契約時とはまた違うものが必要です。

売却時に基本的に必要なものは、まず

・売主の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

・売主の実印

・土地建物の登記識別情報通知(権利書)

この3点セットは必ず必要なものです。

 

ケースによって違う売主の書類

上記3点セットは必ず必要です。

他にも、例えば売主の登記上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合があります。

この場合、登記上の住所と印鑑証明書の住所が一致するまでの経緯を調べます。

前住所が登記上の住所の場合は、印鑑証明書に加えて、前住所の記載された住民票も必要となります。

売却物件に抵当権等の担保設定が残っている場合には、担保を付けている金融機関(債権者)に対して、

事前に話しをして担保を抹消してもらう手続きを行った上、抵当権を抹消できる書類を貰う必要があり

ます。

 

本人確認書類も必要

住まいの場合は、住まいの鍵や保証書などの書類、残代金は振込みの場合が多いので、振込先のわかる

書類も必要です。

もちろん、本人であることを証明するために、本人確認書類(例えば運転免許書等)が必ず必要になり

ます。

 

固定資産税等の精算もお忘れなく

残金決済・引渡し時に清算することの多い、固定資産税の精算も忘れてはならない事の1つです。

年間の額を把握し、引渡しの日を境に清算することの多い固定資産税。

事前に、買主にも説明しておくとトラブルになりにくいでしょう。

詳しくは東洋ハウジングブログ『固定資産税って』

をご覧ください。

 

領収書関係もお忘れなく

あと、お金を精算するので、領収書も必要になります。

振込みの場合は、振込用紙などを領収書代わりにすることもございますが、そうでない場合は受領の証

拠として各領収書の発行も必要です。

このように、売主・買主当人だけではわからない事もたくさんある不動産取引です。

そんな、ややこしい取引一切をトラブルにならないように仕切ることができるのが、不動産業者です。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ぜひ、お近くの信頼できる不動産業者にご依頼することをお勧めいたします。

トラブルの無い不動産売却を!

 

株式会社東洋ハウジング三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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