借入れが残っていても住まいの売却は可能?


 

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

抵当権(借入れ)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、場合によっては出来ない事もあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れ(諸経費などを含み借

入れ)を行い、支払い開始から数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格

より、借入金額が多いことが多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入

れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にその差額分のお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(買主への所有権移転を借入れの抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書、固定資産税の明細書な

ど物件の事がわかるものをご持参いただけると話しがスムーズです。

もちろん、お客様が安心してご相談いただけるように、秘密厳守致します。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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