建物解体後に必ず行わなければいけない事


【高町のハローワークの4階にある法務局】

 

最近多い古家の解体

遠方にお住いの方が、自分の田舎を相続する例が最近非常に多いと思います。

その時、もう田舎に戻る予定がないなどで、解体して売却をしたいという方が増えています。

その過程で、解体後の建物の登記を消すことをお忘れの方も多いようです。

建物滅失登記

土地・建物は通常所有権を付けてあります。

その所有権を建物が無くなれば滅失させなければいけません。

ではどのように建物滅失登記を行うかですが、手っ取り早いのは、土地家屋調査士に依頼する事

です。ただし、お金はかかります。なかなか平日に時間の取れない方は、依頼されることをお勧

めいたします。

もちろん、自分で行うこともできます。

そんな時は法務局のホームページの

建物滅失登記申請書

☝ここを参考にして下さい☝

パソコンを使える方で、時間のある方なら安価で申請を行なえます。

しかし、作った申請書を一度法務局に持っていき、担当官に相談することをお勧めいたします。

ちなみに、松阪地区なら

津地方法務局松阪支局

☝Google地図☝

ここの4階に御座います。訪れてみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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