必要です警報器!


売却住まいも住宅用火災警報器の設置が必要です

消防法及び市町村条例により、既設を含む全ての住まいに住宅用火災警報器の設置が義務付けら

れています。

住まいの売却をお手伝いさせて頂く時に、警報器が設置されていない住まいもございます。

設置は難しくないです。必ず、住宅用火災警報器を設置しましょう。

家のどこに取り付ければいいの?

各市町村条例により異なる場合もございますが、松阪市の場合は階段の天井付近、住宅内の寝室

あたる部の天井付近への設置が必要です。

警報器には煙式と熱式の2種類があり、階段や寝室には煙式が必要です。

あと、推奨箇所として台所がありますがあくまで推奨なので、付けない場合のありです。

設置する場合、台所は熱式が必要です。

火災警報器は電池タイプのものならホームセンターなどに2~3千円から販売されています。

高いものでも1万円までで買えるものがほとんどです。

設置も天井や壁の天井付近に、ドライバー1本あれば容易に取り付けできます。

ちなみに、ニシやんも数回取り付けたことがあります。

取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けて下さい。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県ホームページ

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それでもわからない場合は、東洋ハウジングに遠慮なくお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

火事が発生してからでは遅いので、ご自身の住まいや借家などはもちろん、売却予定の住まいに

も必ず設置願います。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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