知らないと損する【市街化区域・市街化調整区域】都市計画


理解することの大切さ

都市計画という言葉は知っていても、意外と市街化区域や市街化調整区域は知らない方もいらっしゃい

ます。

簡単な説明をすると、市街化区域は概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域とは

当分、市街化を抑制する区域です。

言葉はよく似ていますが、真逆の区域というわけです。

特に、市街化調整区域で物件を購入されようとお考えの場合は、きちんと理解したうえで検討する必要

があります。

 

制限のかかる市街化調整区域

市街化調整区域は、具体的に何を理解する必要があるのか!

市街化調整区域は一般的に市街化を抑制するということなので、新たに住まいや店舗を建築するには制

限がかかり、建築できない場合も多くあります。

基準に合った農業従事者などの住まいや周辺サービスなどの業種の建物は建築可能な場合もあります。

しかし、一般的に更地からの専用住宅や、建て替えでも用途の変わる建て替えは難しくなる場合があり

ます。

 

調査が必要

建築する住まいや店舗を検討する場合は、市街化調整区域でも建築できる建物なのかどうかをきちんと

調査をする必要があります。

調査はご自身でも行えます。

松阪市の場合は

松阪市建築開発課・都市計画課での調査が必要です。

松阪市都市計画課 ℡ 0598-53-4168

松阪市建築開発課 ℡ 0598-53-4197

市街化区域か調整区域かは松阪市ホームページでも閲覧できます。

松阪市都市計画図・用途地域図

☝松阪市ホームページ☝クリック

用途地域図のPDFで、色のついてるところが市街化区域です。

 

購入してから後悔の無いように、しっかり理解したうえでの土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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