担保付き(抵当権)不動産は売却可能??

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

担保付き不動産の売却

担保(抵当権等)の付いた住まいの売却ができるのか・・・?

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・

可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残代金が低ければ売却は可能です。

 

借入金が多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残代金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残代金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残代金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う

事ができます。

 

言葉だけ聞いていてもわかりにくい

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市で始まるまちなか空家バンク

 

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

年々増えるまちなかの空き家

日本各地で問題になっている空き家問題。

松阪市でも、もれなく?問題になっていて空き家相談会などを開催すると、沢山の来場者が

いらっしゃるのが現状です。

松阪市でも山間部(旧飯南・飯高地区)での空き家バンクは以前からあるのですが、まちな

かに関してはまだございませんが、間もなく(今春から)始まる予定です。

 

相談者も多いまちなかの空き家

三重県内でもいくつかの市町で、インターネットを通じて空き家バンクを実施しています。

まもなく、松阪市のまちなかの空き家バンクもホームページに掲載される予定です。

実際、このブログでもよく書かしていただきますが、相談者も年を追うごとにに多くなって

います。

道が狭かったり、土地が小さすぎたりと色々と売却が難しい要因もございますが、所有者の

皆さんは困っていらっしゃいます。

 

一方では住まいを探してみえるお客様も

そういう住まいを、売る方が増えている一方で、もちろん、探してみえるお客様もたくさん

いらっしゃいます。

しかし、住めないほど古いものは売却が難しいかと思われます。

住めるものでも、リフォームができるかどうかが重要です。

リフォームを行い、住んでもらう事で空き家を解消し、街を再生し有効活用することで、まち

なかの活性化にも繋がると思います。

 

補助金なども検討しているようです

もちろん、購入者(買主)など居住者にもメリットあります。

まだ詳細は決定していないようですが、改修のための費用などいくつかの補助金を松阪市も考

えています。

まもなく補助金の詳細もわかってくると思います。

 

より良い松阪市になるように

そんなことで山間部の田舎だけの問題じゃなく、松阪市の中心部でももちろん空き家が急増し

ています。

なかなか難しい問題でもある空き家対策ですが、売却希望の方と購入希望の方がうまくマッチ

ングし、定住人口の増加による地域活性化が図れるとより良い松阪市が見えてくると思います。

東洋ハウジングも、そんなより良い松阪市になるように、少しでもお手伝いできればいいなと

考えています。

もっといい街

『松阪』

にするためにも、住みやすい、魅力的な事も発信していきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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借入れが残っていても住まいの売却は可能?

 

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

抵当権(借入れ)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、場合によっては出来ない事もあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れ(諸経費などを含み借

入れ)を行い、支払い開始から数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格

より、借入金額が多いことが多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入

れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にその差額分のお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(買主への所有権移転を借入れの抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書、固定資産税の明細書な

ど物件の事がわかるものをご持参いただけると話しがスムーズです。

もちろん、お客様が安心してご相談いただけるように、秘密厳守致します。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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売却時の?はてな、お答えします

 

【pixabayより売買がお得?】

【pixabayより売買がお得?】

誰もが気になる住まいの価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこの価格の件です。

売主にとっては、少しでも高いほうがありがたいが、高すぎると売れないし・・・。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

 

様々な要因を考え売却価格を決定

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、言い出したら切りがないほど様々です。

 

住まいでも変わる売買価格

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

実際、古すぎると価格にはもちろん反映されません。

それどころか、解体分だけマイナス計算になることも!

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、実際の売却値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

 

キレイなものほど売りやすい

そんな中、やはり小奇麗にされている住まいは早く、高く売れることが多いです。

誰でもそうですが、折角買うならよりキレイなほうが良いですから当たり前ですよね。

築年数や建築会社などでも異なりますが、売却をお考えなら少しでも小奇麗にされることをお勧めいた

します。プロの掃除屋さんなどを入れなくても、ご自身で掃除したり、庭の草を撮ったりするだけでも

随分と雰囲気が変わります。

 

住まいを売却される方が多くなりました

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

株式会社東洋ハウジング

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抵当権の付いた住まいでも売却できますよ!

 

【抵当権付き住まいの売却】

【抵当権付き住まいの売却】

抵当権付き不動産の売却

お客様に、よくこのような質問(抵当権の付いた住まいの売却ができるのか?)をされることが

あります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

もちろん、事前に金融機関など抵当権を付けている方(金融機関など)との話し合いは必要です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

分かりにくい場合は説明を聞いてみましょう

実際は、このように文章で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産取引の流れをご存知ですか

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

大きく分けれ2つの事を行います

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、契約書などの書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に

決済行為があります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者(不動産業者)の事務所にて行うことが

一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、書類が増え説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

この時、売主と買主が初顔合わせの場合の多く、お互い直接聞きたい事などを話したり

します。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

売買契約書には契約印紙を貼付する必要があります。この印紙代は売主買主双方が支払

います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

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抵当権があっても売却が可能です

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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抵当権(根抵当権)の付いた不動産でも売却可能!?

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残代金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残代金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残代金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残代金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う

事ができます。

 

言葉だけ聞いていてもわかりにくい

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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松阪市で空き家売却をお考えの方

 

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

年々増えるまちなかの空き家

日本全国で問題になっている空き家問題。

松阪市でも、もれなく?問題になっていて空き家相談会などを開催すると、沢山の来場者が

いらっしゃるのが現状です。

松阪市でも山間部(旧飯南・飯高地区)での空き家バンクは以前からあるのですが、まちな

かに関してはまだございませんが、間もなく(来年あたりから)始まるようです。

 

相談者も多いまちなかの空き家

三重県内でも他都市ではいろいろなところが、インターネットを通じて空き家バンクを実施

しています。

まもなく、松阪市の街中の空き家バンクもホームページに掲載される予定です。

実際、このブログでもよく書かしていただきますが、相談者も日に日に多くなっています。

道が狭かったり、土地が小さすぎたりと色々と売却が難しい要因もございますが、所有者の

皆さんは困ってみえます。

 

一方では住まいを探してみえるお客様も

そういう住まいを、売る方が増えている一方で、もちろん、探してみえるお客様もたくさん

いらっしゃいます。

しかし、住めないほど古いものは売却が難しいかと思われます。

住めるものでも、リフォームができるかどうかが重要です。

リフォームを行い、住んでもらう事で空き家を解消し、街を再生し有効活用することで、まち

なかの活性化にも繋がると思います。

 

補助金なども検討しているようです

もちろん、購入者など居住者にもメリットあります。

まだ詳細は決定していないようですが、改修のための費用などいくつかの補助金を松阪市も考

えています。

年明けあたり補助金の詳細もわかってくると思います。

 

より良い松阪市になるように

そんなことで山間部の田舎だけの問題じゃなく、松阪市の中心部でももちろん空き家が急増し

ています。

なかなか難しい問題でもある空き家対策ですが、売却希望の方と購入希望の方がうまくマッチ

ングし、定住人口の増加による地域活性化が図れるとより良い松阪市が見えてくると思います。

東洋ハウジングも、そんなより良い松阪市になるように、少しでもお手伝いできればいいなと

考えています。

もっといい街

『松阪』

にするためにも、住みやすい、魅力的な事も発信していきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産の取引は契約行為と決済行為があります

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

よく、不動産の取引はどのように行われるんですか!と質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて売買契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転、引渡し

に決済行為があります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

契約行為は長時間ですが決済行為は意外と短時間

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

もちろん、金融機関により多少所要時間も変わります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引はどのように行う!?

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

眠っている土地ございませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

 

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

古家を相続したらどうしたら良いか!

【古家解体pixabayより】

【古家解体pixabayより】

 

最近相談の多い相続による不動産所有

最近、電話やメール、直接訪問と形は色々ですが、親の旧住まいを相続したり、親族の住んでいた

住まいを相続したが、ご自身は別に住まいもあるしどうしたら良いか!または、売却したいがどう

すれば良いかなどの相談が増えてきました。

実際、松阪市なども空き家相談会などを開催すると、沢山のお客様がいらっしゃいます。

では、そういう相続した住まいをどのようにして売却などをしていくのかです。

 

売却方法は内容により異なります

古い住まいがあるところを売却する場合、更地にしてから売却をするほうが良いのか、古家付きで

売却するほうが良いかという質問をよく受けます。

これは、本当に古い住まいで確実に解体が必要な場合は、確実に更地にしてから売却活動に入った

ほうが売りやすいと思います。

それは、購入されるお客様が新築を計画されてる場合、更地だとその土地にこれから建てる建物が

想像しやすいからだと思います。

しかし、今までの使い方によっては、まだまだ使える住まいもございます。

 

最近変わってきた住宅事情

少し前までは、安ければ少々古くてもリフォームして使いますというお客様が結構いらっしゃいま

した。

しかし、ここ数年は旧耐震(1981年6月以前に建築革新申請を受けてる住まい)住宅は、敬遠され

る事も多くなりました。

やはり、新聞等でよく耳にする『南海トラフ地震』の事も影響しているかと思います。

住まいをお探しの多くのお客様が、耐震の事を口にされます。

ですから、基本的には解体して更地にされたほうが良いかと思われます。

 

上がってきている解体費用

しかし、解体工事も最近では安くはありません。

しかも、折角お金をかけて更地にしてもなかなか売れない時もございます。

そんな時は、ぜひお近くの宅建業者(不動産屋さん)にご相談ください。

新耐震、旧耐震も考慮しながら、残したほうが売りやすいか、解体したほうが良いかをアドバイス

してくれると思います。

その見て頂いた結果を聞いてから、ご自身で判断しても良いと思います。

松阪市やその近郊ならこのような相談も無料で東洋ハウジングでも承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、地域によっては建物の無料耐震診断を行ってくれるところもございます。

松阪市の場合も時期によりますが、行っています。

松阪市の無料耐震診断をお伝えしているページ

☝東洋ハウジングサイトをクリック☝

 

誰でもご自身が大切に使ったお住まいは、壊したくないですし、できればそのまま使ってほしいも

のだと思います。

ぜひ、そのままでも売れるかどうかを聞いてみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

古家付きを売却したいがどうすればよい?

【古家解体pixabayより】

【古家解体pixabayより】

 

売却方法は内容により異なります

古い住まいがあるところを売却する場合、更地にしてから売却をするほうが良いのか、古家付きで

売却するほうが良いかという質問をよく受けます。

これは、本当に古い住まいで確実に解体が必要な場合は、確実に更地にしてから売却活動に入った

ほうが売りやすいと思います。

それは、購入されるお客様が新築を計画されてる場合、更地だとその土地にこれから建てる建物が

想像しやすいからだと思います。

しかし、今までの使い方によっては、まだまだ使える住まいもございます。

 

最近変わってきた住宅事情

少し前までは、安ければ少々古くてもリフォームして使いますというお客様が結構いらっしゃいま

した。

しかし、ここ数年は旧耐震(1981年6月以前に建築革新申請を受けてる住まい)住宅は、敬遠され

る事も多くなりました。

やはり、新聞等でよく耳にする『南海トラフ地震』の事も影響しているかと思います。

住まいをお探しの多くのお客様が、耐震の事を口にされます。

ですから、基本的には解体して更地にされたほうが良いかと思われます。

 

上がってきている解体費用

しかし、解体工事も最近では安くはありません。

しかも、折角お金をかけて更地にしてもなかなか売れない時もございます。

そんな時は、ぜひお近くの宅建業者(不動産屋さん)にご相談ください。

新耐震、旧耐震も考慮しながら、残したほうが売りやすいか、解体したほうが良いかをアドバイス

してくれると思います。

その見て頂いた結果を聞いてから、ご自身で判断しても良いと思います。

松阪市やその近郊ならこのような相談も無料で東洋ハウジングでも承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、地域によっては建物の無料耐震診断を行ってくれるところもございます。

松阪市の場合も時期によりますが、行っています。

松阪市の無料耐震診断をお伝えしているページ

☝東洋ハウジングサイトをクリック☝

 

誰でもご自身が大切に使ったお住まいは、壊したくないですし、できればそのまま使ってほしいも

のだと思います。

ぜひ、そのままでも売れるかどうかを聞いてみて下さい。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

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住まい売却のポイント

 

【住まい売却時のポイント探し】

【住まい売却時のポイント探し】

 

早く売るにはどうすればよい!

以前は売り物件より買いたいお客様のほうが多かったため、売り物件はそれほど時間がかからず

売却できたと思います。

しかし、最近はこの現象も逆になり、売り物件が増えてお客様が減ったことにより、売り物件探

しのお客様が選び放題(放題は言い過ぎかも)って感じになりつつあります。

そんな時、物件を売りたい売主様はどうすればよいか!

 

依頼している不動産業者の担当者に聞いてみよう

不動産を売却しようという方は、殆どが宅建業者に依頼されていると思います。

どうすれば物件が売れるかは、そんな宅建業者の担当者に直接聞くのが一番かと思います。

もちろん、買いたいお客様と直接話しをされているのは、担当者なので、買いたいお客様の動向も

理解していると思います。

物件を案内したお客様が、どのように考えてる方が多いとか、案内した物件のお客様がなぜその物

件を買わなかったのかなど、すべて理解しているのは担当者です。

 

他にも理由があります

最近は、物件の売却方法の殆どがインターネット絡みだと思います。

インターネットの良いところは、閲覧されたお客様の数やどのような物件を見ているかなど、色々

な事がわかります。

物件の閲覧数は伸びているのに、その次のステップである問い合わせや見学などがないとなると、

価格に問題があるのかもしれません。

このような事も担当者は理解しているはずです。

宅建業者も早く売りたいと思っています。

なぜなら、宅建業者は成功報酬なので、売れなければ利益に繋がりません。

売主ご自身の都合などもお話しして、信頼できる宅建業者としっかり話し合いましょう。

どうすれば早く売れるかも教えてくれると思いますよ。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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不動産の契約と決済はどのように行うのか!

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

契約行為は長時間ですが決済行為は意外と短時間

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

もちろん、金融機関により多少所要時間も変わります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

売却時の固定資産税の精算方法

売却物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

 

地域により起算日が異なる場合も

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

契約時にしっかり話し合うことが大切です

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏など

の大都会で土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産売買を行う場所はどこ?

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

固定資産税のあれこれ!

売却物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏など

の大都会で土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

昔購入した土地、再販しませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

解体して売るのが良いかそのまま売るのが良いか

売却方法は内容により異なります

古い住まいがあるところを売却する場合、更地にしてから売却をするほうが良いのか、古家付きで

売却するほうが良いかという質問をよく受けます。

これは、本当に古い住まいで確実に解体が必要な場合は、確実に更地にしてから売却活動に入った

ほうが売りやすいと思います。

それは、購入されるお客様が新築を計画されてる場合、更地だとその土地にこれから建てる建物が

想像しやすいからだと思います。

しかし、今までの使い方によっては、まだまだ使える住まいもございます。

 

最近変わってきた住宅事情

少し前までは、安ければ少々古くてもリフォームして使いますというお客様が結構いらっしゃいま

した。

しかし、ここ数年は旧耐震(1981年6月以前に建築革新申請を受けてる住まい)住宅は、敬遠され

る事も多くなりました。

やはり、新聞等でよく耳にする『南海トラフ地震』の事も影響しているかと思います。

住まいをお探しの多くのお客様が、耐震の事を口にされます。

ですから、基本的には解体して更地にされたほうが良いかと思われます。

しかし、解体工事も最近では安くはありません。

しかも、折角お金をかけて更地にしてもなかなか売れない時もございます。

そんな時は、ぜひお近くの宅建業者(不動産屋さん)にご相談ください。

新耐震、旧耐震も考慮しながら、残したほうが売りやすいか、解体したほうが良いかをアドバイス

してくれると思います。

その見て頂いた結果を聞いてから、ご自身で判断しても良いと思います。

松阪市やその近郊ならこのような相談も無料で東洋ハウジングでも承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、地域によっては建物の無料耐震診断を行ってくれるところもございます。

松阪市の場合も時期によりますが、行っています。

松阪市の無料耐震診断をお伝えしているページ

☝東洋ハウジングサイトをクリック☝

 

誰でもご自身が大切に使ったお住まいは、壊したくないですし、できればそのまま使ってほしいも

のだと思います。

ぜひ、そのままでも売れるかどうかを聞いてみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

子供のために買った土地、塩漬けになっていませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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少しでも高く売りたいですよね!

誰もが気になる住まいの価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこの価格の件です。

売主にとっては、少しでも高いほうがありがたいが、高すぎると売れないし・・・。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

 

様々な要因により異なる売却価格

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、様々です。

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

そんな中、やはり小奇麗にされている住まいは早く、高く売れることが多いです。

誰でもそうですが、折角買うならよりキレイなほうが良いですから当たり前ですよね。

築年数や建築会社などでも異なりますが、売却をお考えなら少しでも小奇麗にされることをお勧めいた

します。

 

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

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解体するのか古家付きで売るのか!

売却方法は内容により異なります

古い住まいがあるところを売却する場合、更地にしてから売却をするほうが良いのか、古家付きで

売却するほうが良いかという質問をよく受けます。

これは、本当に古い住まいで確実に解体が必要な場合は、確実に更地にしてから売却活動に入った

ほうが売りやすいと思います。

しかし、まだまだ使える住まいもございます。

 

最近変わってきた住宅事情

少し前までは、安ければ少々古くてもリフォームして使いますというお客様が結構いらっしゃいま

した。

しかし、ここ数年は旧耐震(1981年6月以前に建築革新申請を受けてる住まい)住宅は、敬遠され

る事も多くなりました。

やはり、新聞等でよく耳にする『南海トラフ地震』の事も影響しているかと思います。

住まいをお探しの多くのお客様が、耐震の事を口にされます。

ですから、基本的には解体して更地にされたほうが良いかと思われます。

しかし、解体工事も最近では安くはありません。

しかも、折角お金をかけて更地にしてもなかなか売れない時もございます。

そんな時は、ぜひお近くの宅建業者(不動産屋さん)にご相談ください。

新耐震、旧耐震も考慮しながら、残したほうが売りやすいか、解体したほうが良いかをアドバイス

してくれると思います。

その見て頂いた結果を聞いてから、ご自身で判断しても良いと思います。

松阪市やその近郊ならこのような相談も無料で東洋ハウジングでも承っております。

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ちなみに、地域によっては建物の無料耐震診断を行ってくれるところもございます。

松阪市の場合も時期によりますが、行っています。

松阪市の無料耐震診断をお伝えしているページ

☝東洋ハウジングサイトをクリック☝

 

誰でもご自身が大切に使ったお住まいは、壊したくないですし、できればそのまま使ってほしいも

のだと思います。

ぜひ、そのままでも売れるかどうかを聞いてみて下さい。

 

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知らない間に法律が変わることもあります

時代とともに変わっていく法律

最近、昔の住まいや相続した住まい・土地の売却を相談されることがよくあります。

そこで、気を付けたいのが以前は建築するのに問題なかったところでも、今後の再建築には少し問題

が発生しているところもあります。

今まで建物が建築されていたところが、まったく再建築できない事はあまりありませんが、以前無か

った手続きが必要になったり、余分な費用がかかったりすることがあります。

建築基準法・都市計画法も変わることがありますよ

そういう建築にかかわる法律は、都市計画法や建築基準法によって決まりますが、時代とともにこの

ような法律も変わっていきます。

先日ご相談いただいたお客様も、以前はそれほど問題なく建てれたところが、今再建築しようとする

と、建築確認申請前に、許可が必要になることろでした。

しかも、その許可には費用が発生します。許可用紙の手数料はもちろん、測量代や登記代など余分に

かかるようです。許可を取る為の事務手数料なども必要になる場合もあります。

今回は、売却の相談だったので、売却時に買主にもこのことを理解していただく必要があります。

そうすると、もちろん価格にもかかわってきます。

直接的な個人売買も良いのですが、このように調べないとわからない事も多いので、ぜひ不動産業者

に依頼することをお勧めいたします。

もちろん、松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

ハトのマークの宅建協会加盟店、東洋ハウジングにお任せください。

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東洋ハウジングmail(24時間受付) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産売却は目に見えない事も多くわかりにくい事も多い取引です。

不動産業者はそんな分かりにくい取引のプロフェッショナルです。

見えないトラブルにより、仲介手数料以上のお金がかかってしまったという失敗談も聞いたことがあ

ります。

どうしても必要になる費用は別ですが、不動産業者を利用すれば、防ぐことができる事もあると思い

ます。

トラブルの無い安心・安全な不動産売却をして下さい。

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隣りの屋根が出ているときは!

古い昔の住まいなどはご注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

以前、実際に許可を頂き、少しだけ出ている樋をカットさせて頂いたことがあり

ました。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合で、宅建業者が入らない場合は特に注意が必要です。

住宅団地などは少ないですが、昔からのお住まいの場合は知らないうちに出てい

る場合もあるので要注意です。

 

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

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トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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住まいを売るという責任!

ご自分の住まいの状況を把握する

今、住まいの売却に求められてることは、売主自身が住まいの事をできるだけ把握し

買主に知ってることをお伝えすることだと思います。

最近の住まいの売買契約書や重要事項説明書には、売主が住まいの内容を買主に告知

することが必要になっています。

特に、改正民法後、ますます重要になってきたようです。

そのためにはまず、売主が売却物件を知ることが必要だと思います。

 

色んなところをチェックする

しかし、建物の事を知らない方は、どこが悪いかもわかりにくいと思います。

そんな時は、まず確認したいのは床下です。

床下をどうやって見るかわからない時は、キッチンなどに床下収納庫などがないかど

うかを確認してください。

床下収納庫があれば、蓋を開け、収納庫を外してみると、床下が確認できます。

特に、床下収納庫がキッチンにある場合は、水廻り部分が近い為、水漏れチェックや

土台(基礎部分のコンクリートのすぐ上にある横木)が腐っていないかなどのチェッ

クができます。

見にくい場合は、少し体を潜らせてライトを当てるとよいでしょう。

また、床下収納庫などがない場合は、和室を調べてみます。

特に木造住宅の場合は、和室の畳を上げてみると畳の下の板が釘留めされていない個

所があったりします。これは、不具合などがあった時に和室から床下に潜ることがで

きるための点検口です。

このように、ちょっとしたことでチェックができる場合もあります。

また、点検しやすい箇所は、小屋裏です。

2階建なら、2階の押入などの天井部分に手を当てて頂くと、これまた釘で留めていな

い個所があったりします。

これも小屋裏の点検口になってる場所です。

基本的に小屋裏には光がほとんどないはずなので、真っ暗です。

なので、光が漏れていたりすると、隙間があるという事で小動物が入っていたりし

ます。

LEDライトなど光を当てると雨漏りがある箇所などは原因がわかる時もあります。

原因は分からなくても、雨漏りしたような跡があったりすればこの事も告知するこ

とになります。

また、売却前に補修することもできるでしょう。

売る時も買う時もトラブルは嫌ですよね

改正民法などにより、消費者保護の考え方が強くなってきています。

誰でも、トラブルになるのは嫌だと思うので、売却する住まいの状況を正確に知った

うえで、買主にそれをお伝えすることが大切です。

しかし、ご自身でチェックなんて全く無理っていう方もいらっしゃると思います。

こんな時は、インスペクション(建物状況調査)をご利用ください。

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

インスペクションについては

東洋ハウジングブログ

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また、詳しく知りたいお客様は

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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にお尋ねください。

住まいを調査するプロの方が、あなたの住まいをチェックしてれます。

不具合を知りそれを伝えることで、買主も修復箇所がわかり安心です。

少々、お金がかかりますが、トラブルを避けるために出す価値はあると思います。

東洋ハウジングはインスペクション(建物状況調査)を推奨いたします。

 

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登記上の土地面積と実際の土地面積が違う時は!

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

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是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

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不動産売却時の固定資産税はどうするのか!

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)がやってきます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

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どうする屋根が越境していたら

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

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