不動産購入は悪い条件の時も見るべきです

悪い天候の時などによくわかる物件

基本的に不動産の見学は、だれでも晴れた日のほうが良いと思います。

特に中古住宅などの室内は、晴れたときにしかわからない事も多いと思います。

但し、悪天候の時や夜なども近隣のも含めてみることをお勧めいたします。

悪天候や夜間などは違う景色が見えてくることも

室内が暗いと見たいところも十分に見られない事が多いので、基本的な見学は、

晴れたときの午前中か昼過ぎくらいをお勧めいたします。

天候の悪い日や夕方、ましてや夜などは見過ごしてしまう事も多いと思います。

しかし、不動産購入となると近隣の事や地域の事なども気になると思います。

なので、外の見学は基本的に自由にできると思いますので、夕方や夜、そして雨

の日なども訪れてみることをお勧めいたします。

特に、今もその地区にお住まいの方はよくご存じなので良いと思いますが、同じ

市内でも違う地域から引っ越しされる方や、市外や県外から購入希望の方には、

時間の許す限り見てみることをお勧めいたします。

あまり遠い方は、その地域に友人知人がいらっしゃったら、少し無理を言ってお

願いすることも良いかも・・・。

休日の昼間にはない光景が見えることもあるかもしれません。

誰でも、購入してから後悔したくないですからね。

しかし、近隣をあまりうろうろしていると怪しまれるので、ほどほどにしておい

て下さいね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

知ってほしい住まいの調査(住まい売却時)

売却時に必要になりつつある建物状況調査

民法が新しくなり、時代が少しずつ変わってきています。

住まいの売却時に、売主の責任として理解していただきたい事も増えてきました。

その1つが、『建物状況調査』です。

費用は掛かりますが安心料と思えば安いものだと思います

この『建物状況調査』、もちろん費用が発生します。

金額にして約7万円前後。

決して安くはございませんが、プロの検査員(有資格者)が、一般の方ではわからない事まで調べて

くれます。

基本的には目視によるものが多いようですが、鉄筋探知機やレーザー墨だし器などパッと見ではわか

らないところも調査していただけるので、本当に安心です。

一見、粗探しかと思いますが、これが実は売主を守るお守りとなります。

なぜなら、この『建物状況調査』の報告書を買主に説明や見ていただく事により、住まいの調子悪い

ところが丸わかりです。

住まいの悪いところをわかって購入していただく事は、何も問題がありません。

分らないところがある事と、その分らなかったところが後日出てくるから問題になり、トラブルにな

ってしまうのです。

特に雨漏りや白蟻被害などです。

目に見えてわかるこれらのことは、誰にでもわかるのでそれほど問題ではありません。

雨漏りしている個所や、白蟻被害の内容をしっかり買主に伝えればいいだけです。

もし、買主がそのような住まいは・・・って時には、基本的に売買は成立しません。

(買主は契約をしないと思います)

ですが、わからないことなどが後日発覚してくると、トラブルになることが多いと思います。

だれでも、契約時に聞いていたこと違うことが発生すると嫌ですからね。

なので、そういうトラブルに巻き込まれない為にこの『建物状況調査』をぜひ利用してください。

もちろん、松阪市近郊の売却物件なら東洋ハウジングでも『建物状況調査』をご紹介させて頂きま

す。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

築年数の新しめの住まいの売却ならそれほど心配しなくても良いかもしれませんが、古めの住まい

の売却の場合は売主ご自身を守る為にも、ぜひお勧めいたします。

少し分かりにくい説明かもしれません。

『建物状況調査』の住宅検査のススメという、わかりやすいパンフレットもあるので、東洋ハウジ

ングにぜひご相談ください。

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物件価格だけじゃない不動産購入

様々な諸費用が掛かります

住まいや土地など不動産を購入すると、物件価格は別に諸経費(諸費用)が発生します。

金融機関での借入れなどにも諸費用があり、全て考えると物件価格の1割程度になることもあります。

必ず購入前に全額の把握をしましょう。

仲介の場合は仲介手数料も

売主が宅建業者など直接の取引の場合はかかりませんが、よくある仲介の場合は仲介手数料も発生します。

仲介手数料は、物件価格の3%+6万円+消費税です。

物件価格が1,000万円の場合は、36万円+消費税で税込396,000円となります。

ちなみに、物件価格が400万円以下の物件の場合は18万円+消費税で税込198,000円となります。

他にも、下記のような費用が考えられます。

・印紙代(売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付)

・固定資産税

・所有権移転登記代(登録免許税等含む)

・金融機関への融資手数料

・金融機関への保証料(かからない場合もあります)

・抵当権設定登記代(登録免許税等含む)

借入れの内容や金融機関によっても異なりますが、物件価格の5%から10%程度の諸経費が掛かってくる

と思われます。

物件購入を検討される時は、このような金額も考えておきましょう。

宅建業者に見積もりを依頼することもできると思います。

もちろん、東洋ハウジングでもさせて頂きます。

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後から慌てなくていいように、事前にしっかり把握しましょう。

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住まい購入者が気になるところ

購入者からよく聞かれること

新しい中古住宅か古めの中古住宅かにかかわらず、買主によく聞かれることは、リフォームや

補修箇所を工事する場合、『いくらかかりますか?』という言葉です。

誰でも、気になることですよね。

リフォームの内容は人それぞれだけど、補修したいところは大体同じです

水廻りなど、リフォームしたいところは予算の都合などから人によって違いますが、雨漏りや

白蟻予防工事などの補修的なところは皆さんが気になるところです。

売却物件が空き家なら買主さんはじっくり見たりもできますが、入居中の住まいを売却する場

合は、買主さんも遠慮がちに見学される方も多いのです。

ですから、売主さんで事前にチェックすることをお勧めします。

特に、パッと見てわからないところなどです。

もちろん、細かいところはもしかして売主でもわからないところもあるかもしれません。

なので、時間を見つけてご自身での調査をして報告をして頂けると買主は助かります。

事前にどこを直せばいいのかがわかると、費用の段取りもしやすいかと思われます。

床のふわつきやクロス飲めくれなどもチェックです。

そして、買主さんにお伝えすることをお勧めいたします。

一見、売主の不利になるような事ですが、購入後にトラブルに巻き込まれるよりすっと良いか

と思います。

売主・買主の信頼関係が一番大切かとおもまれますので、ぜひお勧めいたします。

もし、チェック箇所などがわからない時は、東洋ハウジングでもご説明させて頂いております。

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より詳しく調べたい場合は、建物状況調査という方法もございます。

建物状況調査の基本的な内容

ぜひ、ご相談ください。

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売却時、住宅検査(インスペクション)のすすめ

安心と信頼の証

住まいを売る時、買う時、安心と信頼を求める方が非常に多くなってきました。

誰でもトラブルは嫌です。

安心して信頼して取引したいものです。

建物状況調査という安心・信頼

少し前から宅建業者が媒介(売る為・買う為の契約)業務を受けるの当たって、建物状況調査の斡旋を

おススメまたは説明することになっています。

おススメする理由としては、

①売却後のトラブルを未然に防ぎます

②ほかの住宅との差別化で選ばれる住宅に

です。

第三者のプロの検査員によって調査を行います。

さらに、調査後、既存住宅売買かし保険の基準に適合している住まいなら、買主には既存住宅かし保証

が利用可能です(別途費用が掛かります)

さらに、住宅取得時の税制優遇もございます。

検査のポイントとしては、

①プロの検査員が検査を実施

②国土交通省が定めた基準にのっとり詳細に検査

③現場写真やチェックシートをわかりやすくまとめた報告書にてご報告

 

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

もちろん東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

もっと詳しく、冊子等にてご説明させて頂きます。

もちろん、費用等は事前にお見積りいたします。

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ジャパンホームシールド株式会社

👆クリック👆ジャパンホームシールド株式会社ホームページ

売っても安心、買っても安心の住宅検査(建物状況調査)をぜひご検討ください。

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売却看板は無料で取付します

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

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早く住まい売却をしたい時は

【車社会松阪市では必ず必要な駐車スペース】

【車社会松阪市では必ず必要な駐車スペース】

 

松阪市では駐車スペースは必ず必要です

住まいを売却する場合、都会では必要ないところも多いですが、松阪市では

駐車スペースが必ず必要になります。

最低1台駐車、できれば2~3台駐車スペースがあると喜ばれます。

お金をかけてでも造ったほうが売却しやすい

昔の住まいなどで、庭や植栽などがあり駐車スペースが無かったり、少ない

場合は、お金をかけてでも造るほうが売却のスピードが違います。

ご存知のように、松阪市は車社会であり大人の方は殆どの方が車を所有され

ています。

昔は1台駐車の住まいも多かったですが、最近の新築お客様は3台駐車も当た

り前になってきました。

実際、物件を内見される場合も、必ず駐車台数を聞かれます。

カーポートや車庫など、高額なお金をかける必要はなく、駐車できるスペー

スがあれば良いかと思います。

売却する場合は、庭を削るなりして、駐車スペースを確保することを確保す

ることをお勧めいたします。

松阪地区でしたら、東洋ハウジングでも駐車場スペースの工事のご相談も承

ります。

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土を取り、砂利などを敷くだけでも充分です。

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必ず必要なもの

【新築・既存建物問わず必要です】

【新築・既存建物問わず必要です】

 

必ずつけて下さい

住まいを売却や賃貸する場合に、付いていない場合が結構あります。

新築、既存建物を問わず、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

市町村により設置場所は異なりますが、松阪市管内は寝室、階段には設置義務が

ございます。

取付けは簡単です

取付は非常に簡単で、ドライバー1本あれば、ほとんどの火災警報器の設置ができ

ます。

種類は煙感知器や熱感知器など色々ありますが、安価なものはホームセンターなど

で、2千円~5千円程度で販売されています。

この時期、乾燥していることも多く火災が発生することもあります。

今まで無かっても、これからあるかもしれません。

設置場所等は

住宅防火対策推進協議会ホームページ

👆クリック👆

参考にして下さい。

ご自身でお住まいの方ももちろん設置していただきたいですが、売却、賃貸をお考え

の場合は、必ず設置していただきたいものの1つです。

付いてる事で、買主も借主も安心する材料になることは間違いないと思います。

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室内見学時に必ずしたい事

照明の明かりは全て付ける

【室内の照明は全て点灯してより明るく見えるように】

【室内の照明は全て点灯してより明るく見えるように】

室内見学の時は、必ずすべての照明器具を付けることをお勧めいたします。

晴れの日でもより明るく見せるために、雨戸やカーテンはもちろん、照明器具も

全て点灯。

明るい雰囲気は、住まいの良さが引き立ちます。

 

階段や洗面、トイレも照明点灯

住まいの全ての照明器具を点灯させることで、第一印象から変わります。

誰でも、薄暗い部屋より明るい部屋を好まれます。

時間帯によって、暗い時や曇りの時もあると思います。

そんな時でも、照明器具により明るい雰囲気に変わります。

たまに、雨戸やカーテンを閉めっぱなしで案内される方もいらっしゃいますが、

室内は明るいほうが当然よく見えます。

蛍光灯など球が切れてる場合は、ホームセンターなどで購入してでも照明を点灯

させる事を心がけて下さい。

本当はLED照明のほうが人気ですが、球が切れてる照明器具よりは、蛍光灯でも

付いてれば十分明るいです。

但し、良い状態ばかりではダメなので、一度照明を消してみて、部屋の雰囲気を

見学者さんに診ていただく事も大切です。

よりキレイな状態で見学していただく事により、成約率がグッと上がります。

売却できなくお悩みの方は、ぜひ試してみて下さい。

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無料で看板取付けます

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

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住まい探しのコツ

【住まい探しは建物だけじゃなく周りの環境も大事です】

【住まい探しは建物だけじゃなく周りの環境も大事です】

 

最近多い、借りてから購入する

住まいを購入するには、迷うことも多いと思います。

実際、とりあえず借りてみて良かったら購入を考えますというお客様も多いです。

 

売主(貸主)の理解が必要ですが

もちろん、売主さんが貸してくれるかどうかにもよりますが、ここ最近、とりあえず借りて

みて、住まいの事、周りの環境の事などをよく理解してから購入というパターンがあります。

確かにこの方法は、買主にとって

『思っていたことと違う』

という事は少なくなります。

売主にとっても、すぐに現金化したい方や、何か理由があり手放したい場合は別ですが、貸す

ことで家賃も入るので、損は無いと思います。

今年もそういう話しを2件ほどさせて頂きました。

特に田舎暮らしをされたい方は良いかもしれません。

住まいを探すのに、ダメもとでそういう事を聞いてみるのも良いかもしれません。

ただし、売主・買主または貸主・借主双方の理解がないと難しいですが・・・。

誰でもそうですが、思っていたのと違うってことは避けたいですからね!

良い形で、良いお住まいをお探しください。

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大切にしていただきたいもの

大切に保管ください

不動産取引に必要なものはいくつかありますが、代表的なものが

①権利書(登記識別情報通知)

②印鑑証明書

③実印

基本的に、この3つが揃わないと取引は出来ません。

余分なお金などがかかります

権利書は結構なくされる方がいらっしゃいます。

特に引っ越し時は要注意です。

それまで大切に保管していても、引っ越しの時に色々な書類と一緒になりどこに

行ったか分からなくなる方が、結構いらっしゃいます。

実際は、権利書などは無くされても取引は行えますが、余分な時間や費用が掛か

ります(金額にして3万円から5万円程度)

権利書だけでは勝手に所有権を移せませんので、盗まれても基本大丈夫なのです

が、できればスムーズに安上がりに取引が行えるように大切に保管ください。

ちなみに権利書とは

【昔ながらの権利書】

【昔ながらの権利書】

このようなものです。

そして、登記識別情報とは

 

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

👆こちらです。

登記識別情報通知は画像下の緑の部分に、アラビア数字その他の符号の組み合わせ

かなる12桁の符号です。

ちなみに保管中は、この緑のシールは剥がさず保管してください。

いつ使うかというと、物件売却時などに使用しますので、物件所有中はそのままで

結構です。

お客様の中には、このような権利書や登記識別情報通知を無造作に置いてる方もい

らっしゃいますが、結構大切?いや、かなり大切なものなので、無くさないように

保管してください。

また、色々ありわからない方は、お近くの司法書士や宅建業者に尋ねるとみてくれ

ると思います。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご自分の権利書等を一度ご確認ください。

株式会社東洋ハウジング

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物件案内はご来店不要です

【pixabayからの画像です】

 

物件住所も基本的には番地まで記載されています

物件案内は、メールや電話だけでも直接現地待ち合わせにて案内させて頂いております。

東洋ハウジングでは、お客様の時間を少しでも大切にするため、ホームページなどにも住所や地図を

載せ、直接お客様が物件までたどり着けるようにしています。

もちろん、物件を黙って外から見ていただく事も可能ですし、実際内見を希望のお客様には、直接現

地待ち合わせでも可能です。

ただし、お名前とご連絡先だけはお伺いさせていただきます。

なので、直接現地に行きたいお客様は、メールや電話でその旨をお伝えください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmailアドレス toyo.h@galax.ocn.ne.jp

但し、メールは日曜日、祝日は確認できません。翌営業日に確認となります。

お急ぎの方は、0598-29-1155までお電話下さい。(日曜、祝日も基本的に繋がりますが18時以降は繋

がりません)

場所が正確にわからない場合は、物件近くの目印のある所での待ち合わせも可能です。

東洋ハウジングは、お客様の時間も大切にします。

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巨大収納のある住まい

蔵のある家はかなりの収納スペースです

 

【巨大収納、蔵のある家】

【巨大収納、蔵のある家】

某ハウスメーカーの『蔵シリーズ』を仲介物件として預かりました。

流石は収納を売りにしているだけあり、かなり収納スペースがあります。

高さも1.3mあり、子供たちには大人気のスペースです。

スキップるロア的な2.5階などがあり、楽しめる間取りになっています。

今、ネットに掲載準備をしているのでしばらくお待ちください。

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不動産の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

【所有権移転時に貰える土地権利書】

 

銀行など金融機関の応接室

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

金融機関の奥にある応接ルーム

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

段取りは仲介業者がする場合が多いので、売主様・買主様は仲介業者の説明を聞いて、署名・捺印をして

頂く程度です。

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

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宅建業者に仲介を依頼することをお勧めいたします

【あまり見る事のないマンホール内部】

【蓋が割れていました】

 

住まい売却には目に見えない様々な事が

中古住宅を扱ってると、売却するまでに色々な事があります。

今回は、以前、前面道路が私道だった(今は市道です)こともあり、その中にある給水配管や下水排管が個人の

ものでしたので、役所への移譲などがありました。

って言っても、何も調べずって訳にはいきません。

まずは、図面などがあれば図面の調査(今回は図面がありませんでした)、それから現地の調査があって、役所

内の協議です。

給排水設備もきちっとしていたこともあり大した補修は必要ありませんでした。

配管の調整と、蓋が一部割れてたことによる交換作業です。

金額的にも大したことなく、役所に移譲できそうです。

このように、宅建業者に仲介を依頼することは、買主を探すだけではありません。

物件を売主から買主に、安全に安心してスムーズに売却できるように色々な事を調査します。

もちろん仲介手数料(基本的には(売買(取引)価格×3%+6万円)×消費税)は必要ですが、手数料を支払うだ

けの事はあると思います。

不動産取引の際は、ぜひ、信頼できる宅建業者に依頼することをお勧めいたします。

松阪市、松阪市近郊ならもちろん、東洋ハウジングでも承っております。

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ご連絡お待ちしております。

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不動産売却時に行っていただきたい事

境界杭等の設置

新しい団地などは、隣地との境界杭等が結構ありますが、古い団地や昔ながらの住まいなどは、結構あいまいに

なってるところも多いと思います。

しかし、買主にとって安心した取引、売主にとってトラブルの無い取引を心がけたいと思うので、この境界杭等

の設置は大変重要なことなのです。

土地家屋調査士に依頼

【敷地の確認をします】

境界杭やプレート等がない場合、土地家屋調査士のその業務を依頼します。

この場合、基本的には売主の費用負担にて行います。

売主、隣地所有者の意見を聞き、時には自治会長などにも意見を聞きながら、境界線を決めていきます。

境界線が決まれば、その場所で関係者と写真撮影を行います(立会いの記録として残すため)

最後に、その決めた場所に土地家屋調査士さんにプレートや杭などの目印を入れて頂いて完成です。

もちろん、写真などの記録は、最後にまとめて頂き、売主に報告書が渡されます。

この報告書は最終的に買主に渡すのですが、これがあれば、買主さんは安心して購入できますよね。

売主さんは境界に対するトラブルは無くなります。

このように境界杭等の設置がされていない場合は、この作業をお勧めいたします。

土地家屋調査士さんのお知り合いがいない場合は、近くの不動産屋さんに相談してみてはいかがですが!

松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

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お気軽にご相談ください!

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古家付きの土地を相続された方へ

【Pixabayより・古家付きの土地】

 

相談が本当に多い古家付き土地

先日話したなんでも相談会でもそうでしたが、最近、相続などで使わなくなった住まいなどの相談が本当に多いです。

特に、遠方に住んでる方の相談が多いように思います。

古家付きのほうが売れる場合も

古家が建ってると、売れないと思って見える方も多いのですが、使えそうな古家の場合は建ってるほうが売りやすい場合

もあります。

土地が欲しい方も多いのですが、あえて中古住宅をお探しの方ももちろんいらっしゃいます。

実際、東洋ハウジングでも壊そうと思っていたお客様の土地建物を、建物付きで売却させて頂いたことが多々あります。

誰が見ても解体しないといけないような建物は無理ですが、築年数が経過していてもきちんと整備やメンテナンスをされ

てる場合は、建物付きのほうが売れる時もあります。

ですから、自己判断で解体せず、物件近くの不動産業者さんにご相談されてはいかがでしょうか!

もちろん、東洋ハウジングでもご相談承ります。

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相談した後でも、解体は出来ますからね。

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新築だけじゃないすまいの給付金

もしかしたら貰えるかも

今年4月より話題になった『すまいの給付金』ですが、今更ですが中古住宅でも使える場合があります。

基本的に宅建業者が売主でないと使えない(個人売買ではダメ)や、年齢制限などがあり、使えない方も多いかもしれませんが、

もしかすると使える場合もあります。

一度確認する価値はあるのでは

ダメもとで、一度確認してみて下さい。

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株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

以前住まいをご購入いただいた方からの依頼で!

数年前にご購入いただいたお客様に

以前、土地付建物をご購入いただいたお客様からの依頼を受け、物置の屋根の補修をさせて頂いて

おります。

【さすがに個に屋根では雨漏りも】

以前は、こんな屋根でした。

波板鉄板の屋根だったのですが、腐食により穴だらけでした。

もともと、自転車等を入れる程度の物入という事でしたが、あまりにも雨漏りをするので、屋根補修

の依頼を受け、本日より補修開始です。

 

【キレイな屋根になりそうです】

新しいガルバニウムの波板です。

まだ、完成していませんが、とりあえず雨はしのげます。

 

【色々補強も】

破風なども結構傷んでいた為、補修作業。

一部、垂木もダメでした。

あとは、しっかり留めることと、棟を付ければ完成です。

ご購入いただいたお客様には、このような依頼も承っております。

お客様が安心して笑顔で暮らせるように、ちょっとしたご相談も承っております。

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土地・建物の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

契約行為等は宅建業者の事務所で行うことが一般的

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

 

一般のお客様は普段は入らないところ

 

【いろんな便利なシステムのある金融機関】

 

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

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市街化調整区域内の建物を解体する前に知っておきたい事

その建物、安易に壊さないほうが良いかも

最近、市街化調整区域内の解体、売却を相談されることがよくありますが、まず、市街化調整区域内の

解体は気を付けたい事があります。

解体してしまうと、次の建物が安易に立てられないので、売却難しくなることがあるからです。

 

市街化調整区域の特徴

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。

要するに、原則として開発行為等は行えず、施設など建物の建築もできません。(一定条件を満たしてい

れば一部開発行為や建物を建築することができる場合もあります)

市街化区域に比べ、制限が多い為、価格にも影響してきます。

古い建物が建っている場合は、同用途にての再建築は可能(これも諸条件があります)な場合が多いです

が、先に解体をしてしまうと、再建築ができなくなり更地状態の条件での建築となる場合があるのです。

ですから、解体してから売却相談では無くて、解体する前に売却等の相談をするようにしてください。

もしくは、役所の都市計画課や建築開発課、または建設事務所(ここも役所です)などに相談を先にする

ことをお勧めいたします。

もちろん、松阪市内なら東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

どうすればよいかわからない時は、信頼できる宅建業者様に相談してみて下さい。

再建築が不可能で、売却に影響してからでは遅いですからね。

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購入するかどうか迷う時はこんな方法も!

【住まいのあれこれ】

 

最近多い、借りてから購入する

住まいを購入するには、迷うことも多いと思います。

実際、とりあえず借りてみて良かったら購入を考えますというお客様も多いです。

 

売主(貸主)の理解が必要ですが

もちろん、売主さんが貸してくれるかどうかにもよりますが、ここ最近、とりあえず借りて

みて、住まいの事、周りの環境の事などをよく理解してから購入というパターンがあります。

確かにこの方法は、買主にとって

『思っていたことと違う』

という事は少なくなります。

売主にとっても、すぐに現金化したい方や、何か理由があり手放したい場合は別ですが、貸す

ことで家賃も入るので、損は無いと思います。

この夏もそういう話しを2件ほどさせて頂きました。

特に田舎暮らしをされたい方は良いかもしれません。

住まいを探すのに、ダメもとでそういう事を聞いてみるのも良いかもしれません。

ただし、売主・買主または貸主・借主双方の理解がないと難しいですが・・・。

誰でもそうですが、思っていたのと違うってことは避けたいですからね!

良い形で、良いお住まいをお探しください。

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不動産売却をお考えの方へ

この1年で多くなった空家の売却相談

この1年、空き家の売却相談が増えました。

理由は様々ですが、皆さんどうすればよいか困っているのは一緒です。

 

売却が難しくなってきた古い住まい

実は本日も売却の相談を受けてましたし、市役所でも空き家活用等の対策会議に参加

してきました。

比較的新しく、キレイな住まいで借入れがそれほどない住まいは、売却が容易なので

良いのですが、難しいのは結構古い建物で、荷物や備品が多い、借入れがたくさん残

っている住まいです。

まず、現状を把握する事が一番大切かと思います。

土地の大きさ、建物の大きさはもちろんの事、登記内容や抵当権などの有無などを把

握しましょう。

しかし、慣れている方には簡単な事でも、初めて経験する方や、相続しただけで内容が

いまいちわからないなど、自分で把握することが難しい方もいらっしゃると思います。

そんな方は、当たり前ですが、ぜひ信頼できる方に相談をして現状を説明してもらって

下さい。

そのうえで、今後どうするかを決めると良いと思います。

詳しい方周りにいらっしゃらない場合は、ぜひ東洋ハウジングにご連絡ください。

東洋ハウジング☎0598-29-1155

相談は無料です。ただし、調査をするにあたって実費が必要になる場合がございます。

もちろん、実費が必要な場合は事前にお話しします。

そのうえで、売却できるかどうかを把握いただき、決定されれば良いかと思います。

まずは、現状の把握をお願いいたします。

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安心できる取引(売買)を目指して行いたい事

【最近重要事項説明書にも保管の有無が】

【昔の建築確認申請書】

 

 

昔は無くされている方も多かったです

 

建築確認通知書(通称『建確』)、これは建物を建築する際には基本的に出さないといけない書類です。

(場所によって必要ない地域もございます)

正・副本2通提出し、受付完了後副本返していただけます。

そのあとは、施主にて保管しますが、長い年月後無くされる方も多かったと思います。

 

最近は金融機関が確認のために提出を求めることも

 

最近は、住まい売却の時の重要事項説明書内にも保管の有無の欄があり、保管してあると買主に対しての

信頼度も高まるかと思われます。

この『建確』ですが、中身は図面類がセットされています。外部、内部の仕様書、各階平面図、立面図、

屋根・基礎・床・天井・小屋などの伏図、矩計図、あと標準の仕様書などがあります。

要するに、住まいをどのようにして建築したかを記録したものです。

なので、金融機関には重要事項説明書(写し)も提出しないといけなく、その流れでこの『建確』の有無

も確認されることがあります。

不動産売却には、色々な書類が存在しますが、この建築確認書は無くても取引は出来ます。

しかし、あれば買主の知りたいこと(例えば壁の内側の仕様や屋根の構造など色々な個所)が、少しわか

ります。

ですから、買主へのアピールポイントの1つになると思います。

この建築確認通知書は昭和の後半のものなので、かなり古く、今のものは手書きではなくパソコン等によ

り、作成されていてキレイにいただけるものが多いと思います。

なので、この書類はぜひ大切に保管しておいて下さい(ほかにも大切なものはございますが、この『建確』

も大事なものの1つであることは、間違いありません)

少しでもトラブルの無い取引と、少しでも安心できる取引を目指して!

 

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住まい売却時のトラブルを避けるには!

【SOZAI GOOD より】

 

住まい売却で気を付けたい事

 

以前住んでいた住まい、また相続した住まいなど様々な住まいを売却する場合がございますが

中古住宅として売却する場合、気を付けたい事があります。

 

買主に不都合な事ほど先に伝えることが大切です

 

誰でも不都合な事は隠したいものです。

しかし、これがトラブルの原因です。

例えばよくあるのが、雨漏りや白蟻被害。

買主からしたら、誰でも嫌ですよね。

でも隠して売ったほうがトラブルになります。正直に打ち明けて、わかっていただいての売却は

問題ではありません。

また、雨漏りなどは結構簡単に原因がわかったりします。

お知り合いに大工さんや工務店さんなどが見えれば、ぜひ問い合わせてみて下さい。

売却までに直したほうが良いのですが、原因を理解し、値段で話し合う方法もございます。

買主も原因がわかっていれば、リフォームの時に同時に修理できたりします。

このように、悪いところは全部出すようにしたほうが、トラブルになりにくいと思います。

誰でもトラブルは嫌ですからね。

ちなみに、お知り合いに建築関係の方がいらっしゃらない時は、建物状況調査を依頼することを

お勧めいたします。

建物状況調査(インスペクションとは)

☝クリック(不動産ジャパン)☝

もちろん、東洋ハウジングでも建物状況調査を斡旋しています。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

建物状況調査をすることにより、買主に伝えないといけない不具合なども見つかり、トラブル防

止に繋がることも多いと思います。

是非ご検討ください。

 

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住まいの売却の仕方がわからない時は!

【住まいの売却は出来るだけきれいに見えるように】

 

住まいを売却するにはは何から行えば良い?

住まいや土地を売却したい時、慣れてる方は良いのですが、初めての方だと何から行なえばいいか

迷われる方が多いと思います。

そんなお客様のために、簡単な手順をお伝えしたいと思います。

 

不動産業者に行くのに何を持って行けばよいか

売却希望の方は、まずこの質問からはじまります。

権利書や登記簿謄本、測量図などあげればきりがありませんが、まず、簡単に揃うもので見せて頂きたい

物がございます。

それは、固定資産税の課税明細書です。

松阪市であれば、毎年4月10日過ぎに市役所の資産税課から黄色の封筒にて届くものがあると思います。

(封筒の写真画像を載せようとしましたが、会社のものはたくさん記入してあったので掲載できません

でした。ごめんなさい)

土地は登記簿を見ればわかるのですが、建物がある場合は未登記の建物もあるため、登記簿では記載さ

れていないものもあるが、固定資産税評価証明書なら未登記部分も掲載されているので、わかりやすい

と思います。

ですから、何を持って行けば分らない場合は、とりあえずこの課税明細書(松阪市は黄色の封筒の中身)

を持ってきていただければ、大体の事は分かります。

 

実際は土地や建物を拝見してみないとわからないと思います

 

次のステップとしては、実際の物件を見せて頂き、土地の形状や状態、建物の状態を判断して以前の取引

事例や路線価など色々な関係から査定行為に入ります。

その査定金額を売主に伝え、その価格を参考に売主様にて価格を決定していただきます。

建物は、まずは築年数を考慮して、使用された具合をチェック!

それで価格を決めますが、やはり築年数があまり経過していて、実際問題解体しないとどうにもならない

建物だと解体費用だけマイナスとなります。

売主様で解体しても買主様で解体してもどっちにしろお金はかかりますからね。

こんな感じで売却に向けて進みます。

また、わからない点などあれば、何なりとお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング売却お問い合わせ電話

0598-29-1155

メールでも受付

売却お問い合せ東洋ハウジングメールアドレス

toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご連絡お待ちしております。

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捨てるにはもったいない大型家具の再利用方法!

【大きくて引っ越し先に持っていけない大型家具】

 

最近、相続した住まいの売却、または親族が施設などに行き売却しなくてなならなくなった住まいの

売却などを依頼されることが良くあります。

なかには、住んでいたそのま引っ越しをされたため、細かい生活備品などが残った住まいもございます。

見た目、まだ住んでるのと言う感じです。

そこまであるのはどうかとも思いますが、大きな家具などは捨てるのにも手間がかかると思います。

 

売却住まいの中にある大型家具

 

やはり乱雑に荷物があると、買主は少し遠慮して見学するので、室内のものは無いほうが良いと思い

ます。

基本的には小物は処分等をしてスッキリさせることをお勧めしますが、大型家具は結構厄介です。

失礼な話、誰が見てもゴミのようなものはダメですが、ちょっと傷があるが結構いい値段した代物な

ど、住まいの中にはいろんなものがありますよね。

 

なかなか運び出せな大型家具類

 

行き場所がないソファーや食器棚、ダイニングテーブルなど、まだまだ使えるのにもったいない・・・

なんて意見もあります。

こんな時は、売却依頼をしている宅建業者さんに相談してみてはいかがですか!

中古の住まいをお考えのお客様は、ちょっとでも出費を減らしたいとお考えのお客様も多いと思います。

そんな時、買主様も使える家具だよねって言っていただけるケースも結構ございます。

その後の話し合いですが、宅建業者が間に入り、家具等を譲り受けることはございます。

これを利用して、買主様にもらっていただく事もできますよ。

ただし、譲るときは色々な形で書類に残しましょう(譲り渡すものを明記して、わかりやすくし売主買

主双方が署名捺印するなど)

物が多いと、話が違うという事にもなりかねませんからね。

一度相談してみて下さい。

 

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大切なエコキュートを使わない時に知っておきたい事

エコキュートを長期で使わない時は

 

【エコキュートの空気弁】

 

エコキュートを長期間使用しない時は、タンク内にたまった水をいったん抜くことをお勧めしています。

半月や1か月少々ならいいのですが、3か月、半年以上など長期的にエコキュートを使用しない場合は、

タンク内の水を抜きます。

まず、給水管のバルブを止めて、給水されないようにします。

 

【エコキュートの給水管給湯管】

 

機種や装置により形状は異なりますが、写真の場合は、真ん中の白いバルブです。

縦と横で給水と停止があります。

 

【エコキュートの空気弁】

 

あと、タンク内に空気が入るようにタンク上部付近にある排気弁を開けます。

これも機種により形状や位置が異なる場合がございます。

 

【エコキュートの排水弁】

 

それから、タンク内の水を抜くために、排水弁を開きます。この機種の場合は真ん中のグレーのバルブ

です。これも、縦と横で開閉します。

 

【ヒートポンプの排気弁】

 

ヒートポンプの水もあります

 

タンク内の水が全部抜けたら、近くにあるヒートポンプの空気弁も開けて、ヒートポンプ内の

空気も抜きましょう。

この機種の場合は、真ん中中央より少し上の黒いチューブと、中央の一番下にある黒いチュー

ブです。ひねると水と一緒に排気されます。水が出なくなればOKです。

最後にエコキュートの電源を切ることもお忘れなく!

これをしておくと、水が濁ることもなく、長持ちすると思います。

出張など長期外出をされる時にはぜひお試しください。

 

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部屋の壁が一面だけ汚れた時の対処方法

明日から10連休の方も多いのではないでしょうか!

29日、30日あたりは天気が崩れそうですが、晴れの日が続くと良いですね。

ゴールデンウィーク事故の無いように、お気をつけて楽しんでくださいね。

 

 

さて、アパート・借家はもちろんですが、自宅でも長年暮らしていると思わぬところが

汚れてきたりしますよね。

ニシやん家でも、壁一面だけが汚れているところもあります。

そんな時、最近流行りのこんな方法で模様替えはいかがですか!

それは・・・

【アクセントクロス】と言って、一面だけ壁紙(クロス)柄を変える方法です。

新しいお風呂などではよくありますよね。

 

【ほかの面はシンプルなクロスにしたほうがより際立ちますよ】

【気分も変わるのでは・・・】

 

その時、気を付けてほしいことは、色柄物のクロスを貼ったところ以外の壁は限りなく

シンプルなクロスにしたほうが良いと思います。

そのほうが、色柄物のクロスがよりキレイに見えるからです。

出来れば、窓や建具の無いところで貼ったほうがよりカッコいい感じです。

飽きてくれば、色柄の面だけ張り替えることもできますし、色々クロスで遊べますよ。

一度試してみて下さい!

 

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