不動産の所有者の方へ
不動産所有者の登記の住所や名前が現在の住所や名前と違っている方は、令和8年(2026年)4月1日より
住所・名前の変更から2年以内に登記の内容も変更しなければならなくなります。
これは、個人も法人も同じです。
しかも、義務化開始前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年(2028年)3月末までに変更の登記
を行う必要があります。
違反は過料の場合も
この義務化がはじまると正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料(金銭を徴収する制裁)が科せら
れる可能性もございます。
つまらないことで過料にならないように注意しなければなりません。
スマート変更登記という方法(個人)

【スマート変更登記の方法】
スマート変更登記というかんたん・無料の手続きを行っておけば、法務局が住所・名前の変更登記をして
くれるシステムもあります。
所有者が個人と法人で流れが異なります。
個人の方は、無料の検索用情報の申出を行うと定期的に法務局が住基ネットに照会し所有者に変更の意思
をメールで確認をします。
本人が了解すると法務局が職権で変更登記を非課税にて行います。
ただし、令和7年(2025年)4月21日より前に不動産の所有者として登記されている場合と、令和7年(202
5年)4月21日以降に不動産の所有者として登記する場合で申出内容や申請内容が異なります。
詳しくは上記のスマート変更登記のご利用方法を参照してください。
スマート変更登記という方法(法人)

【スマート変更登記の方法】
法人の場合は、会社法人等番号の申出を法務局に行うことで、法務局は職権で変更登記を行います。
法人の場合も登記された時期により方法が少し異なります。
法人の場合、令和6年(2024年)4月1日より前に不動産の所有者として登記されている場合と、令
和6年(2024年)4月1日以降に不動産の所有者として登記する場合とで申出内容や申請書の記入内
容が異なります。
詳しくは上記のスマート変更登記のご利用方法を参照してください。
パンフレットには、QRコードもあるので読み込んでもらえば手続きは早いと思います。
または法務省ホームページ
☝クリック☝
変更登記が必要な方は、早めにお願いいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
電話 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/